(小売電気事業者登録番号 A0371)
電 気 供 給 約 款
[高圧・特別高圧]
(ご契約番号が数字のみのお客さま)
2024 年 4 月 1 日実施
エネルギーパワー株 式会 社
(小売電気事業者登録番号 A0371)
目 次
第 46 条(供給開始後の契約の終了・変更に伴う料金の精算) 15
第 47 条(供給開始後の契約の終了・変更に伴う工事費の精算) 15
第 1 章 総則
第 1 条(適用)
小売電気事業者であるエネルギーパワー株式会社(以下「当社」といいます。)が、電気需要者に高圧及び特別高圧で電気を供給するときの電気料金及びその他の供給条件は、この電気供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。なお、電気需要者と当社の間の協議により、当社が電気需要者との間で締結する電気需給契約(以下「電気需給契約」といいます。)においてこの約款の規定を変更し、又はこの約款にない事項について定めることができます。
2. この約款及び電気需給契約に定めのない事項については、電気事業法その他関連法令、各地域を管轄する一般送配電事業者(電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。)が定める託送供給等約款又はこれらに準拠した約款類(以下、総称して「託送供給等約款等」といいます。)に従うものとします。
3. この約款は、次の地域に適用します。ただし、離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるものに限ります。)は除きます。
【関東地域】
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)
【中部地域】
愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)、静岡県(富士川以西)、長野県
【北陸地域】
富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)、岐阜県の一部
【関西地域】
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部
【中国地域】
鳥取県、島根県、岡山県、 広島県、山口県、兵庫県 の一部、香川県の一部、愛媛県の一部
【四国地域】
徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除きます。)
【九州地域】
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
第 2 条(定義)
この約款及び電気需給契約その他電気需要者と当社の間での契約で使用される用語は、それぞれ次の意味で使用します。ただし、以下に定めのない用語については、託送供給等約款等の定義によります。
(1) 「お客さま」 当社と個別の電気需給契約(高圧又は特別高圧)を締結した電気需要者をいいます。
(2) 「高圧」 標準電圧 6,000 ボルト(V)をいいます。
(3) 「特別高圧」 標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(4) 「託送供給等約款」 お客さまの需要場所を管轄する一般送配電事業者が、電気需給契約締結時に実施している託送供給等約款をいいます。なお、一般送配電事業者が電気需給契約期間中に託送供給等約款を改定した場合には、改定された託送供給等約款に準拠するものとします。
(5) 「契約負荷設備」 契約上使用できる負荷設備(電気を使用する負荷設備)をいいます。
(6) 「契約受電設備」 契約上使用できる受電設備(キュービクル式高圧受電装置その他受電に必要な設備)をいいます。
(7) 「供給開始日」 当社がお客さまへの電気供給を開始する日をいい、原則として、電気需給契約申込時に記載された日付とします。
(8) 「契約電力」 お客さまが、当社から供給を受けることが可能な最大の電力(電圧に電流を乗じたもの)をいいます。
(9) 「使用電力量」 お客さまが当社から供給を受けて実際に使用した電力量(使用する電気の総量)であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する記録型計量器(スマートメーター)を介して当社が確認した電力量をいいます。
(10) 「最大需要電力」 お客さまの 30 分毎の平均使用電力値のうち、1 か月間で最も大きい値をいいます。
(11) 「自家発補給電力」 お客さまが、当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、自家発電設備の検査、補修又は事故による不足電力の補給に充てるために、当社がお客さまに供給する電力をいいます。
(12) 「予備送電サービス」 一般送配電事業者が維持・運用する常時供給設備等の補修や事故により生じた不足電力の補給に充てるため、お客さまが一般送配電事業者の予備電線路を通じて、当社から供給を受けることができるサービスをいいます。
(13) 「燃料費調整額」 火力発電に用いられる燃料(原油・LNG〔液化天然ガス〕・石炭)の価格変動を電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただく金額をいいます。
(14) 「電源調達調整額」 当社が調達する電気のうち、一般社団法人日本卸電力取引所において取引される電気の調達コストの変動を電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただく金額をいいます。
(15) 「容量市場拠出金」 将来の電力供給力を確保するために電力広域的運営推進機関が開設する市場
(容量市場)において、一般送配電事業者、配電事業者及び小売電気事業者が負担する金額をいいます。(2024 年 4 月から、すべての小売電気事業者に容量市場拠出金の支払いが義務づけられており、これを電気料金に反映するために、当社が定める基準に基づき算出し、お客さまにお支払いいただきます。)
(16) 「計量日」 一般送配電事業者が定める計量日をいいます。
(17) 「検針日」 一般送配電事業者が定める検針日をいいます。
(18) 「力率」 皮相電力(電源から送り出される電力)に対する有効電力(実際に消費される電力)の割合をいい、この約款及び電気需給契約では、需要場所ごとにその 1 か月のうち毎日 8 時から 22 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%)とします。
(19) 「給電指令」 一般送配電事業者が託送供給等約款等に基づいて実施する、お客さまの電気の使用に関する指示(制限、全部又は一部中止)をいいます。
(20) 「夏季」 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(21) 「冬季」 毎年 12 月 1 日から翌年 2 月末日までの期間をいいます。
(22) 「その他季」 夏季及び冬季以外の期間をいいます。
第 3 条(単位及び端数処理)
電気料金その他お客さまにお支払いいただく金額を計算する場合の単位及びその端数処理の方法につ
いては、以下のとおりとします。
(1) 電力の単位は、キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 電力量の単位は、キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(3) 力率の単位は、パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(4) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、円とし、その端数は、切り捨てます。
第 4 条(計量に関する取扱い)
使用電力量、最大需要電力及び力率は、原則として、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器(スマートメーター)により計量された値とし、電力量は30分単位で計測するものとします。なお、使用電力量及び最大需要電力について、計量電圧が供給電圧と異なる場合で、やむをえず当該計量電圧を使用しなければならない場合には、供給電圧と同位にするために原則として3%の損失率によって修正した値を用いるものとします。ただし、別途損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用いるものとします。
2. 一般送配電事業者の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかったときは、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
第 5 条(約款の改定等)
法令の改正等によりこの約款の変更が必要となった場合又はその他当社が必要と判断した場合には、当社はこの約款を改定することがあります。その場合の供給条件は、改定日以降から改定後の約款によるものとします。
2. 改定後の約款は、当社のホームページに掲示する方法その他適切な方法によりお知らせします。
3. この約款の改定に伴う電気料金等供給条件の説明及び契約締結前の書面の交付並びに契約締結後の書面の交付による変更事項の通知は、以下のとおり行うことについてあらかじめ承諾していただきます。
(1) 供給条件の説明及び契約締結前の書面の交付による変更事項の通知については、説明及び書面記載を要する事項のうち変更される事項のみを通知します。
(2) 契約締結後の書面の交付による変更事項の通知については、当社の名称及び住所、契約年月日、契約締結後の書面のうち変更される事項及び供給地点特定番号を通知します。
(3) 前各号の規定にかかわらず、約款の改定が約款内容の形式的な変更その他お客さまの権利義務の変更を伴わないものである場合は、供給条件の説明、契約締結前及び契約締結後の書面の交付を行わないことについて、あらかじめ承諾していただきます。
4. この約款の改定以外の場合で、お客さまと当社間で締結済みの電気需給契約の内容に変更がある場合には、当社は、事前に、書面又は電話により、電気事業法に基づく供給条件の説明及び書面交付事項のうち、変更事項のみをお客さまに通知します。なお、電話で通知した場合、当社は遅滞なく変更事項を記載した書面を交付するものとします。
第 2 章 契約の成立
第 6 条(電気需給契約の申込み)
お客さまが当社との間で新たに電気需給契約を希望される場合は、原則としてお客さまご本人から当社所定の様式によって以下の各事項を明らかにして、申込みをしていただきます。
お客さまに関する情報、契約種別、需要場所、供給地点特定番号、契約負荷設備、契約受電設備、契
約電力、使用開始希望日、料金の支払方法、その他当社が必要とする情報
2. 契約負荷設備、契約受電設備及び契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
第 7 条(契約の要件)
当社は、お客さまに電気を供給するに当たり、一般送配電事業者の供給設備を使用します。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件及び託送供給等約款等における需要者に関する事項を遵守していただきます。
2. お客さまが電圧又は周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
3. 前項の規定は、電気需給契約締結後、使用する電力量の変化その他事後的な要因によって措置が必要となった場合にも適用されるものとします。
第 8 条(電気需給契約の成立)
電気需給契約は、お客さまが当社の示す電気料金及び供給条件を理解し、当社との協議を行った上で、電気需給契約申込書を提出していただき、当社がその内容を受諾することにより成立するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると当社が認めるとき又は当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について作成した電気需給契約書に基づいて契約を締結するものとします。この場合、本条を除くこの約款の「電気需給契約申込書」という文言は、「電気需給契約書」と読み替えます。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、当社は、法令の制定改廃、電気の需給状況及び調達価格の状況、一般送配電事業者の供給設備の状況、当社の与信基準その他の事情を考慮し、契約が適当でないと判断される場合は、お申込みをお断りすることがあります。
第 9 条(契約期間)
電気需給契約の契約期間は、契約締結日から電気の供給開始日後 1 年を経過する日まで又は電気需給契
約で定める期間とし、当初の契約期間経過後については、お客さまと当社の間での協議において次の 1 年間又は電気需給契約で定める期間の料金単価及びその他の供給条件につき合意した場合に、合意した料金単価及び供給条件で契約を 1 年間又は電気需給契約で定める期間にわたり更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 前項の規定にかかわらず、お客さまと当社の間で、電気の需要場所において電気設備の改修及び継続的な複合的省エネルギーサービス(以下「ESCO サービス」といい、本契約に基づく電気供給が当該省エネルギーの構成要素になっているものを指します。)に関する契約を締結する場合には、電気需給契約の締結日から ESCO サービスの期間満了日までを電気需給契約の契約期間とし、ESCO サービス期間満了日以降については、前項の規定を準用します。
第 10 条(契約保証金)
電気需給契約の締結に際し、当社は、お客さまに対し、予想電気料金の 3 か月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることがあります。
2. 電気需給契約の締結に際し、当社がお客さまに対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、
お客さまが当社に対してなすべき金銭債務の履行を遅延した場合には、当社は、お客さまに対し、前項に定める契約保証金を担保として預託するよう求めることがあります。
3. 予想電気料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの従前の契約の状況、契約負荷設備の負荷率、操業状況及び同一業種の負荷設備の負荷率を勘案して当社が算定するものとします。
4. 電気需給契約期間中及び電気需給契約が終了した時点において、お客さまが当社に対してなすべき金銭債務の履行を遅延し又は履行しないときは、当社は、お客さまから預託を受けた契約保証金を当該債務の弁済に充当することができます。
5. 電気需給契約が終了した時点において、お客さまに対して返還すべき契約保証金があるときは、当社は、契約期間満了後 3 か月以内に、契約保証金のうち前項の規定に基づきお客さまの債務の弁済として充当した金額を控除した金額をお客さまに無利息で返還します。
第 11 条(需要場所)
当社がお客さまに供給する電気の需要場所については、電気需給契約申込書の記載によるものとし、原則として 1 構内(塀、柵その他の障壁により他と区画された領域)又は 1 建物を 1 需要場所とします。ただし、複数の構内が隣接しており、一般送配電事業者及び当社が 1 需要場所と認める場合には、当該複数
構内を 1 需要場所とします。
第 12 条(契約及び供給の単位)
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用し、お客さまと 1 電気需給契約を締結します。
2. 当社は、共同引込線による電気供給その他やむを得ない場合を除き、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込及び 1 計量をもって電気を供給します。
第 13 条(需給地点)
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点)については、電気需給契約申込書の記載によるものとし、原則として一般送配電事業者の電線路又は引込線とお客さまの電気設備の接続点とします。
第 14 条(供給電圧、供給電気方式、周波数)
電気の供給電圧については、電気需給契約申込書の記載によるものとします。
2. 供給電気方式は、原則として交流三相 3 線式とし、周波数については、標準周波数 50 ヘルツ(関東地域)又は 60 ヘルツ(中部地域、北陸地域、関西地域、中国地域、四国地域、九州地域)とします。
第 15 条(契約電力)
契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、電気需給契約申込書の記載によるものとします。
(1) 契約電力が 500kW 以上のお客さま
契約負荷設備及び契約受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社の協議によって定めるものとします。(以下「協議制のお客さま」といいます。)
(2) 契約電力が 500kW 未満のお客さま
各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月間における各月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。(以下「実量制のお客さま」といいます。)ただし、契約電力が 500kW 未満の需要として電気の供給を受けるお客さまの最大需要電力が、契約期間中に 500kW 以上となる場合は、前号に基づき契約電力をすみやかに変更するものとし、それまでの間の契約電力は、本号によっ
て定めるものとします。
2. 契約電力の区分にかかわらず、自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力と併用して電気が使用されたときは、原則として、その 1 か月の自家発補給電力の使用期間中における 30 分単位の最大需要電力の値から自家発補給電力のその 1 か月の最大需要電力を差し引いた値と、その 1 か月の自家発補給電力の使用期間外における 30 分単位の最大需要電力の値のうちいずれか大きい値を、その 1 か月の最大需要電力とみなします。
3. お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにし、予備電力の申込み又は保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また電圧又は周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お客さまは、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。
4.お客さまが契約負荷設備及び契約受電設備を変更する場合は、あらかじめ当社に申し出るものとします。この場合において、お客さまが申出なくして契約負荷設備又は契約受電設備を変更したときは、当社はお客さまに対し、契約内容を適正に変更するための協議を申し入れることができます。
第 3 章 契約種別及び電気料金
第 16 条(契約種別及び電気料金)
契約種別及び電気料金単価は、電気需給契約申込書及び電気需給契約締結に当たりお客さまに交付する文書に定めるとおりとします。
第 17 条(電気料金の内訳)
電気料金は、基本料金、電力量料金、燃料費調整額、電源調達調整額及び容量市場拠出金の合計額に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えた金額とします。
2. 前項の金額のうち、基本料金及び電力量料金以外の金額については、次のとおりとします。
(1) 燃料費調整額及び電源調達調整額 それぞれ別表で定める金額とします。
(2) 容量市場拠出金 各月の契約電力に容量市場拠出金単価を乗じた金額とします。(容量市場拠出金単価については当社ホームページ上で毎月お知らせします。)
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 附則で定める金額とします。
3. お客さまが予備送電サービス又は自家発補給電力の契約をされている場合は、それらの契約に基づく料金を併せてお支払いいただきます。
第 18 条(電気料金の適用開始の時期)
電気料金は、お客さまから供給準備着手前に供給開始延期の申出があった場合及びお客さまの責めに帰さない事由によって供給が開始されない場合を除き、原則として使用開始日から適用します。
第 19 条(電気料金の算定期間)
電気料金の算定は、計量日によるものとし、原則として、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)を「1 か月」として算定します。
第 20 条(日割計算)
電気料金の算定期間が1か月でない場合は、以下の各号により求められる金額とします。
(1) 基本料金
以下の算定式に基づき日割計算により求められる金額とします。
① 電気の供給を開始した日が計量日でない場合
供給開始日から初めて到来する計量日の前日までの日数計量期間の日数
×(基本料金又は予備送電サービス料金)
② 電気の供給が終了した日が計量日の前日でない場合
最終の計量日から供給終了日までの日数
計量期間の日数
×(基本料金又は予備送電サービス料金)
(2) 電力量料金、燃料費調整額、電源調達調整額及び再生可能エネルギー賦課金当社供給電力量に応じ、お支払いいただく料金額を算出します。
第 21 条(支払義務の発生日等)
お客さまの電気料金の支払義務発生日は、原則として、検針日とします。ただし、電気需給契約が終了した場合は、終了日とします。
2. 検針日は、一般送配電事業者の定めによるものとし、お客さまには別途通知します。
第 22 条(基本料金)
基本料金は、原則として、基本料金単価に契約電力を乗じた金額とし、供給開始日以降適用します。
2. 前項の基本料金単価は、お客さまの電力需要、契約負荷設備等を考慮の上、お客さまとの協議により決定します。
第 23 条(電力量料金)
電力量料金は、電気を使用する期間及び日時ごとに定められた電力量料金単価に使用電力量を乗じたものとし、電力量料金単価の決定については、前条第2項の規定を準用します。
第 24 条(予備送電サービス料金)
1 か月当たりの予備送電サービス料金は、予備送電サービス単価に契約電力を乗じたものとし、予備送電サービス単価については、予備送電サービス契約で定めるものとします。なお、当社は、お客さまによる予備送電サービスの利用の有無にかかわらず、予備送電サービス料金を申し受けます。
第 25 条(自家発補給電力料金)
1 か月当たりの自家発補給電力料金は、以下に定める自家発補給電力基本料金及び自家発補給電力量料金を合計したものとします。
2. 自家発補給電力基本料金については、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 自家発補給電力基本料金単価、自家発補給契約電力及び不使用月係数から、以下の算定式により算定される金額とします。なお、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、前月における自家発補給電力の供給量をその期間における自家発補給電力の供給量とみなします。
① 自家発補給電力を使用した月の基本料金
= 自家発補給電力基本料金単価 × 自家発補給契約電力
② 自家発補給電力を使用しなかった月の基本料金
= 自家発補給電力基本料金単価 × 自家発補給契約電力 × 不使用月係数
(2) 自家発補給契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社の協議で定めるものとします。ただし、お客さまの自家発補給電力の最大需要電力が自家発補給契約電力を上回ったときは、当社は、当該最大需要電力をもって自家発補給契約電力とすることができます。
(3) 自家発補給電力基本料金単価及び不使用月係数は、お客さまとの間で別途締結する自家発補給電力の使用に関する契約書に定める値とします。
3. 自家発補給電力量料金は、自家発補給電力量料金単価にその月の使用電力量を乗じたものとします。
4. 自家発補給電力の使用に当たっては、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむを得ない場合には、使用開始後速やかに当社に通知するものとします。
(2) 当社から常時供給を受ける電気の電力(以下「常時供給電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が契約電力以下の場合は、前号にかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
5. 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 自家発補給電力の最大需要電力は、次の①又は②による場合を除き、原則として自家発補給契約電力をその1か月の最大需要電力とします。また、常時供給電力の最大需要電力は、その1か月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値とその1か月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうちいずれか大きい値とします。
① 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は以下の(a)から(c)までによるものとします。
(a) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 総需要の最大需要電力-常時供給電力の契約電力
(b) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(c) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力 =
総需要の最大需要電力 × 自家発補給電力料金の契約電力常時補給電力の契約電力 × 自家発補給電力の契約電力
② 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力を超えたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその1か月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(2) 自家発補給電力の使用電力量は、次の①から③までに従って算定します。
① 使用電力量は、自家発補給電力使用期間中の各計量時間(30分)ごとに、基準電力に計量時間を乗じて得た値を使用電力量から差し引いた値を合計したものとします。
② ①に定める基準電力は、原則として、以下(a)から(c)までのいずれかのうちで、あらかじめお客さまと当社との協議で定めたものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
(a) 自家発補給電力使用の前月又は前年同月における常時供給分の平均電力
(b) 自家発補給電力使用の前3か月間における常時供給分の平均電力
(c) 自家発補給電力使用の前3日間における常時供給分の平均電力
③ ①及び②に従って算定された使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値を超えないものとし、超過分は常時供給電力により使用されたものとして扱います。
6. 自家発補給電力の使用に当たっては、お客さまの発電設備の定期検査・定期補修を行っていただくものとし、その実施については、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ時期を定め(できる限り夏季を避けるものとします。)、実施時期の1か月前に再協議を行ってその時期を確認した上で、お客さまから当社に対し、実施時期を書面により通知するものとします。なお、当社又は一般送配電事業者の電気の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまに協議を申し入れることがあります。
第 26 条(契約超過金)
協議制のお客さまについて、契約電力を超過して電気を使用した場合には、当社はお客さまに対し、以下に定める契約超過金を申し受けます。
契約超過金 =(当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)× 基本料金単価 × 1.5
第 27 条(電気料金等の支払期日及び支払方法)
電気料金については毎月、工事費負担金その他電気料金以外で当社にお支払いいただく金額についてはその都度(以下、総称して「電気料金等」といいます。)、お客さまに請求し、支払期日(当日が金融機関の休業日に当たるときは、翌営業日)までにお支払いいただきます。
2. 電気料金等の支払方法は、原則として、お客さまの検針日から 10 営業日以内に当社から送付される請求書に基づき、以下の各号のいずれかによりお支払いいただきます。
(1) 口座振替(電気料金等をお客さまの金融機関口座から当社指定の金融機関口座へ毎月 27 日に自動的に振り替える方法によるお支払い。振替手数料は当社が負担します。)
(2) 口座振込(当社が指定する日までに、電気料金等を金融機関等を経由して当社指定の金融機関に振り込む方法によるお支払い。原則として、振込手数料はお客さまの負担となります。なお、通常の支払方法としては選択いただけません。)
3. 前項に定める支払方法による電気料金等のお支払については、次のいずれかの時点をもって当社に対するお支払いがあったものとします。
(1) 口座振替 電気料金等がお客さまの口座から引き落とされた時点
(2) 口座振込 電気料金等が当社指定の金融機関に振り込まれた時点
4. 電気料金等は、支払義務の発生した順序でお支払いいただきます。
5. お客さまは、第 2 項に定める請求書に記載された使用電力量及び電気料金等に関して異議がある場合には、請求書受領後 10 日以内に当社に対して書面で異議を申し立てることができます。当該異議が申し立てられたときは、双方は誠実に協議し、その解決に努めるものとします。
6. 支払期日に電気料金等のお支払いがない場合には、当社はお客さまに対し、請求にかかる事務手数料(督促費用)として、当社所定の金額の支払いを求めることがあります。
7. 当社は、電気料金の集金等に関する業務を債権回収会社等第三者に委託することがあります。この場合、委託先が定める支払条件及び支払方法により、当該委託先に電気料金等をお支払いいただきます。
第 28 条(電気料金の改定)
当社は、社会状況の変化等により、電気料金単価その他の契約条件を改定することがあります。その場合の扱いは、以下の各号によります。ただし、法令の改正による消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率変更は、本条で定める料金改定に含まないものとし、法令の施行日から、変更後の税率が適応されるものとします。
(1) 当社はお客さまに対し、新たな改定内容及びその適用開始日を書面その他の方法で事前に通知します。
(2) お客さまは、新たな改定内容を承諾しない場合は、当社が定める期限までにその旨を当社に通知することにより電気需給契約を解除することができます。なお、本号による解除については、第48条第2項の規定を準用します。
(3) 前号に定める期限までに、お客さまから承諾しない旨の意思表示がない場合は、お客さまが新たな改定内容を承諾したものとみなし、適用開始日から新たな契約条件が適用されます。
第 29 条(遅延利息)
お客さまが、電気料金等を第 27 条(電気料金等の支払方法)第 2 項各号に定める支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社はお客さまに対し、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、遅延金額(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額、電源調達調整額及び消費税等を含みます。)の年率 14.6%の遅延利息(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とし、1 円未満の端数は切捨てとします。)の支払いを求めることがあります。
第 4 章 電気の使用及び供給
第 30 条(電気の受給に関する権利義務)
お客さまは、供給開始日以降、この約款及び電気需給契約に定める範囲内で、当社から電気の供給を受け、需要場所で使用することができます。
2. 当社は、供給開始日以降、この約款及び電気需給契約に定める範囲内で、お客さまが需要場所で使用する電気を需給地点でお客さまに供給する義務を負います。
3. 当社の都合により、需要場所におけるお客さまへの電気供給が不可能になった場合であって、お客さまが他の小売電気事業者と新たに電気需給契約を締結することができないときは、電気事業法の規定に基づき、一般送配電事業者がお客さまへの電気供給を行います。なお、一般送配電事業者による電気供給に当たり、お客さまは一般送配電事業者に対し最終保障供給を申し込んでいただくものとし、その場合の電気の供給条件は、一般送配電事業者の定める電気最終保障供給約款の規定によります。
第 31 条(電気の託送供給のための手続)
お客さまは、託送供給等約款等の規定に従い、一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じ、一般送配電事業者との間で給電申合書等を締結するものとします。
第 32 条(電気使用情報等の提供)
当社はお客さまに対し、必要に応じ、お客さまが過去に使用した電気の実績その他の情報の提供を求め
ることができます。
2. お客さまが、過去に使用した電気の料金、電力量等の情報を書面で請求し、又はお客さまの情報をインターネット経由で閲覧するための情報の再発行を請求される場合は、当社はお客様に対し、当該書面等の発行に際し、発行手数料を申し受けることがあります。
第 33 条(適正契約の維持)
契約内容に対する電気使用が不適当であると認められる場合(協議制のお客さまについて、契約電力又は予備送電サービス電力を超過して電気を使用した場合を含みます。)は、当社はお客さまに対し、契約内容を適正に変更するための協議を申し入れることができます。
第 34 条(お客さまの協力)
当社又は一般送配電事業者(それぞれの委託を受けた業者を含みます。)は、以下の各号の業務を実施するために、お客さまの承諾を得て、お客さまの土地若しくは建物に立ち入らせていただくことがあります。お客さまは、当社又は一般送配電事業者から立入りの要請を受けたときは、正当な理由がない限り立入りを拒否することはできないものとします。
(1) 当社又は一般送配電事業者が需要場所内に設置する電気工作物の設計、施工、改修又は検査
(2) お客さまによる不正な電気の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確認若しくは検査又は電気の使用用途の確認
(3) 計量値の確認
(4) 第 35 条(電気供給の停止)又は第 36 条(給電指令に基づく措置)の実施に当たり必要な措置
(5) その他、電気需給契約の成立、変更若しくは終了等に必要な業務又は当社若しくは一般送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務
2. 需要場所の負荷の力率を原則として85%以上に保持していただくとともに、軽負荷時には進み力率とならないように努めていただきます。
3. 技術上必要がある場合、お客さまに進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
4. お客さまによる電気の使用が、以下の各号に定める原因により他のお客さまの電気の使用を妨げ、若しくは妨げるおそれがある場合、又は一般送配電事業者若しくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置又は保護装置を需要場所に設置していただくものとし、特に必要がある場合には、当社は、お客さまの負担で供給設備を変更し、又は専用供給設備を設置していただくことがあります。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧又は周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波又は高調波を発生する場合
(5) その他、本項各号に準ずる場合
第 35 条(電気供給の停止)
お客さまが次のいずれかに該当する場合は、電気の供給が停止されることがあります。
(1) 保安上の危険を防止するため緊急を要する場合
(2) 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を滅失又は損傷して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者の託送供給等約款等の規定に反し、供給設備等の接続が行われた場合
2. お客さまが次のいずれかに該当し、一般送配電事業者又は当社が是正を求めたにもかかわらず、是正されない場合は、電気の供給が停止されることがあります。
(1) 保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合(動力(付帯電灯を含みます。)のみを使用する契約種別において付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます。)によって電気を使用した場合を含みます。)
(3) 託送供給等約款等に定められている需要者としての要件を欠くに至ったとき
(4) 前各号に定めるほか、この約款、電気需給契約及び託送供給等約款等上の電気需要者としての義務に違反したとき
3. 前各項の規定に基づき電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者又は当社は、お客さまにあらかじめその旨を通知します。ただし、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 第 1 項又は第 2 項の規定によって電気の供給が停止された場合には、当社は、停止期間中についても基本料金又は最低料金を計算し、その額を申し受けます。
5. 第 1 項又は第 2 項の規定によって電気の供給が停止された場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当社は、一般送配電事業者との協議が整い次第、電気の供給を再開します。
第 36 条(給電指令に基づく措置)
当社は、次のいずれかにより一般送配電事業者から給電指令を受けたときは、お客さまへの電気の供給を中止し、又はお客さまの電気の使用を制限し、若しくは中止していただくことがあります。なおこの場合、緊急時等のやむを得ない場合を除き、当社はお客さまに事前に通知するものとします。
(1) お客さま又は一般送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、又は故障を生ずるおそれがあるとき
(2) お客さま又は一般送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ないとき
(3) 電気の需給上やむを得ないとき
(4) 天災地変等のとき
(5) その他保安上の必要があるとき
2. 前項の規定によって電気の供給が中止され、又はお客さまの電気の使用が制限若しくは中止されたときは、前条第 4 項の規定を準用します 。
第 5 章 保安及び工事
第 37 条(契約受電設備の設置及び工事)
契約受電設備の設置及び工事については、お客さまの費用負担により行うものとします。
第 38 条(当社が負担する工事費の請求)
以下の各号に該当するときは、当社はお客さまに対し、当社が一般送配電事業者から負担を求められた工事費を申し受けます。
(1) お客さまによる新たな電気の使用に伴う一般送配電事業者の供給設備の設置工事について、当社が、一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められたとき
(2) お客さまの契約電力の増加により、当社が一般送配電事業者から料金、工事費等の精算又は工事費等
の費用負担を求められたとき
(3) お客さまが一般送配電事業者の設備の設置位置の変更その他当該設備にかかわる工事等を一般送配電事業者に依頼し、当社が一般送配電事業者からその工事費等の費用負担を求められたとき
(4) お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、再度お客さまの都合により当該変更済みの契約電力を再度変更し、又は当初の契約電力に戻したとき
第 6 章 損害賠償
第 39 条(一般の損害賠償)
お客さま及び当社は、自己の責めに帰すべき事由により、供給停止、給電指令、供給開始の遅延、供給開始前の解約又は変更、その他電気需給における支障が生じたときは、相手方の被った損害を賠償するものとします。なお、本項の規定は、当該損害発生が一般送配電事業者の責めに帰すべき事由による場合は適用されません。
2. お客さまが電気工作物の改変等によって当社又は一般送配電事業者の供給する電気を不正に使用し、当社又は一般送配電事業者に支払うべき電気料金の全部又は一部の支払いを免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額(この約款及び電気需給契約に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額)の 3 倍に相当する金額を申し受けることがあります。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間とします。
3. お客さまが、前項と同様の方法により、一般送配電事業者の供給する電気を不正に使用し、一般送配電事業者に支払うべき電気料金の全部又は一部の支払いを免れたことにより、当社が一般送配電事業者から違約金等の支払いを請求され、又は一般送配電事業者の被った損害を賠償した場合は、前項の規定を準用します。
第 40 条(設備損傷等に対する損害賠償)
お客さまの責めに帰すべき事由により、需要場所内に設置された一般送配電事業者又は当社の電気工作物、電気機器その他の設備を滅失又は損傷したときは、当社はお客さまに対し、一般送配電事業者の当該設備について当社が一般送配電事業者から賠償請求を受けた金額又は当社の当該設備の滅失又は損傷による当社の損害の相当額の賠償を請求することがあります。
第 41 条(免責)
お客さまが、自己の責めに帰すべき事由により、電気の供給を停止若しくは電気の使用を制限され(中止を含みます。)、又は電気需給契約を解除されたときは、当社はお客さまの受けた損害に対して賠償の責任を負いません。
2. 当社の責めに帰すべき事由により、お客さまが、電気の供給を停止若しくは電気の使用を制限(中止を含みます。)されたときは、当社は、第 22 条第 1 項に定める基本料金の 1 か月分を上限として、お客さまに対し賠償する責任を負います。ただし、当社はお客さまに対し、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害についてお客さまに賠償する責任を負いません。
3. 前 2 項に定めるほか、お客さま又は当社のいずれの責めに帰さない事由によって電気需給契約の履行が不可能となったときは、お客さま及び当社は、相手方に対し損害賠償責任を負いません。
第 7 章 契約の変更及び終了
第 42 条(契約の変更及び税率の変更)
お客さま及び当社は、電気需給契約の締結後、社会経済情勢の変動、天変地異、法令の制定改廃その他対外的な事情の著しい変化により、電気需給契約に定める条件(電気料金単価を除きます。)が不適当となったと認められる場合には、協議の上、書面により電気需給契約の全部又は一部を変更することができます。
2. 法令の改正により消費税等の税率が変更された場合、電気需給契約における消費税等相当額の金額は、電気需給契約申込書の記載にかかわらず、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改められるものとします。その場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改められるものとします。
第 43 条(お客さま情報の変更等)
合併その他の原因により、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する契約上の権利義務の一切を引き継ぐ形で、新たなお客さまが引き続き電気を使用される場合(契約電力その他の供給条件に変更がない場合に限ります。)は、名義変更の手続により、従前のお客さまの地位を承継することができます。この場合は、新たなお客さまから当社の定める名義変更に関する書類を提出していただきます。
2. 事業譲渡その他の原因により、それまで電気の供給を受けていたお客さまに代わり、新たなお客さまが電気を使用される場合は、従前のお客さまの契約上の地位を引き継がず、当社との間で新たな電気需給契約を締結していただきます。この場合は、当社は新たなお客さまに対し、新たな契約の条件を速やかに提示のうえ、電気需給契約申込書を提出していただくとともに、従前のお客さまの契約の終了、契約終了日までの電気料金の請求等必要な手続を実施します。
3. 前各項の規定にかかわらず、相続、合併その他の原因の如何を問わず、実質的な契約当事者の変更があったことについて申出がなかったときは、当社は、新たな電気の使用者に対し、電気料金等の支払い、新たな電気需給契約の締結その他の必要な手続の実施を求めることがあります。
第 44 条(契約の終了事由)
電気需給契約は、契約期間の満了又は契約の解約若しくは解除により終了します。
第 45 条(解約)
お客さまは、供給開始日又は契約電力変更日から 1 年に満たない期間又は電気需給契約で定める期間の途中は、原則として電気需給契約の解約及び契約電力の減少をすることができません。ただし、電気需給契約の解約についてやむを得ないと当社が認める場合は、この限りではありません。この場合は、解約を希望する日の 3 か月前までに当社に対し解約の通知を行うものとします。
2. お客さまが、前項ただし書の規定に基づき、供給開始日又は契約電力の増加日から 1 年に満たない期間又は電気需給契約で定める期間の途中に電気需給契約を解約又は契約電力を減少する場合は、当社が電気需給契約の履行及び解約に要する設備費用及び工事費用等の実費に加え、当社に対し、以下の算定式により算出される金額を支払うものとします。
支払金額 =〔契約期間満了日までの基本料金(支払済みのものを除く)〕
+〔供給開始日又は契約電力増加日から解約日までの 1 日当たり平均使用電力量
× 電力量料金単価の最大値 ×(解約日の翌日から従前の契約期間満了日の前日までの日数)〕
3. 前各項の規定にかかわらず、お客さまと当社の間でESCO サービスに関する契約を締結する場合は、当該ESCO サービスの期間中、原則として電気需給契約のみを解約することはできません。ただし、電気需給契約の解約についてやむを得ないと当社が認める場合は、電気需給契約書に定める供給開始日から 1 年
を経過する日又は電気需給契約で定める期間の満了時をもって、電気需給契約のみを解約することができます。なお、この場合、当社はお客さまに対し、前項に定める金額に加え、所定の解約手数料を申し受けます。
第 46 条(供給開始後の契約の終了・変更に伴う料金の精算)
お客さまが契約電力を新たに設定又は増加して 1 年を経過する前又は電気需給契約で定める期間の途中に電気需給契約が終了する場合又はお客さまが契約電力を減少しようとする場合において、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づき、当該一般送配電事業者から料金の精算を求められた場合には、当社はお客さまに対し、その精算金及びその支払いに必要な手数料を申し受けます。ただし、災害等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 47 条(供給開始後の契約の終了・変更に伴う工事費の精算)
お客さまが電気の使用を開始されて 1 年を経過する前又は電気需給契約で定める期間の途中に契約電力の変更又は電気需給契約が終了する場合において、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づき、一般送配電事業者から工事費の精算を求められた場合には、当社はお客さまに対し、その精算金及びその支払いに必要な手数料を申し受けます。ただし災害等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 48 条(契約解除)
お客さま及び当社は、以下の各号に該当したときは、催告を要することなく直ちに電気需給契約を解除することができます。
(1) 自己の責めに帰さない事由によって電気需給契約の履行が不可能となったとき
(2) 第 15 条第 4 項に定める協議が不調に終わったとき
(3) 第 33 条に定める協議が不調に終わったとき
(4) 相手方が、取引に伴う金員の支払い等を停止したとき、若しくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
(5) 相手方が、差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、又は民事再生、破産、特別清算又は会社更生等の申立があったとき
(6) 相手方が、営業の廃止、解散の決議を行い、又は官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
(7) 第 4 号から第 6 号までに準ずる事態が発生したとき
2. 前項第 1 号及び第 2 号の規定により電気需給契約が解除されたときは、お客さま及び当社は、解約手数料、違約金その他名称の如何を問わず、互いに当該解除に伴う損害賠償義務(第 45 条第 2 項に定める支払義務を含みます。)を負わないものとします。
第 49 条(お客さまの契約解除権)
当社がこの約款又は電気需給契約の規定に違反し、お客さまが相当の期限を定めて催告したにもかかわらず、当社が当該催告事項について是正措置をとらなかったとき(第 30 条第 3 項の規定によりお客さまへの電気供給が不可能になったときを含みます。)は、お客さまは、催告を要することなく直ちに電気需給契約を解除することができます。
2. 前項による解除については、前条第 2 項の規定を準用します。
第 50 条(当社の契約解除権)
お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、催告のうえ、お客さまとの電気需給契約を解除することがあります。
(1) 支払期日を経過して電気料金等の支払いがないとき
(2) 第 10 条第 2 項に定める、契約期間中の契約保証金の預託を拒否したとき
(3) 第 15 条第 1 項第 2 号ただし書に定める、契約電力の変更を拒否したとき
(4) 第 15 条第 4 項に定める協議を拒否したとき
(5) 第 33 条に定める協議を拒否したとき
(6) 第 34 条第 1 項各号(第 4 号を除きます。)に定める立入りを拒否したとき又は同条第 4 項に定める設備類の設置又は変更を拒否したとき
(7) 第 43 条各項に定める手続に必要な書類の提出をせず、また、お客さま情報の変更に伴い必要となる手続をしないとき。
(8) 前各号に定めるほか、この約款、電気需給契約及び託送供給等約款等上の電気需要者としての義務に違反したとき
2. 当社は、お客さまが次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要することなく直ちに電気需給契約を解除することがあります。
(1) 第 34 条第 1 項第 4 号に定める立入りを正当な理由なく拒否したとき
(2) 第 53 条各号に定める表明保証に反していることが判明したとき
(3) 契約期間の存続中に、第 45 条第 1 項ただし書に定める解約の通知なくしてその需要場所から移転され、電気の使用がないことが明らかなとき(この場合は、一般送配電事業者及び当社が電気供給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約が解除されたものとします。)
3. 前各項の規定による契約の解除に伴う必要な費用はお客さまの負担とします。また、これによりお客さまが受けた損害について、当社は賠償する義務を負いません。
4. 第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、当社が契約を解除した場合には、当社は、当社が電気需給契約の履行及び解除のために要した設備費用及び工事費用等の実費に加え、契約期間のうち解除された期間の電気料金相当額として以下に定める違約金をお客さまに申し受けます。
違約金 =〔契約期間満了までの基本料金(支払済みのものを除く)〕
+〔供給開始日又は契約電力変更日から解除日までの 1 日当たり平均使用電力量
× 電力量料金単価の最大値 ×(解除日の翌日から従前の契約期間満了日の前日までの日数)〕
5. 第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、お客さまとの電気需給契約を解除することができます。なお、本項による解除については、第 48 条第 2 項の規定を準用します。
(1) お客さまが、第 28 条に定める電気料金の改定を承諾しないとき
(2) 当社の責めに帰すべき事由によらず、当社の供給する電気の調達価格が高騰し、適正な価格での電気供給が不可能になったとき
(3) 前号に定めるほか、社会経済状況の大幅な変化その他不可抗力により、電気供給ができないと当社が判断したとき
6. 本条の規定により当社が電気需給契約を解除する場合は、原則として、解除日の 15 日前までに書面でお客さまに通知します。
第 51 条(期限の利益喪失)
お客さまが第 48 条第 1 項各号(第 1 号から第 3 号までを除きます。)及び前条第 1 項及び第 2 項のいずれかの事由に該当し、当社が電気需給契約を解除する場合は、全ての電気料金等について、第 27 条(電気料金等の支払方法)第 2 項各号に定める支払期日にかかわらず、当社の請求に基づき、直ちにお支払いいただきます。
第 52 条(電気需給契約終了後の債権債務関係)
電気需給契約期間中に発生した電気料金その他お客さまと当社の間の債権債務関係は、電気需給契約の終了後も存続するものとします。
第 8 章 反社会的勢力の排除
第 53 条(反社会的勢力の排除)
お客さま及び当社は、以下の各号について表明し、保証します。
(1) 自己、自己の役員、経営に実質的な影響力を有する株主、重要な地位の使用人又はこれらに準ずる者
(以下、総称して「自己の役員等」といいます。)が、現在又は過去において暴力団、暴力団員、暴力団関係企業若しくは団体又はその関係者、半グレ等準暴力団、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではなく、また将来にわたっても該当しないこと。
(2) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力と何ら関係を有さず、また今後もそのようなことはないこと。
(3) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力を利用していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(4) 自己又は自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与していないこと、また今後もそのようなことはないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方及び相手方の役職員、従業員、株主、関係会社、親会社、顧客、取引先等の関係先に対し、脅迫的言動、暴力的行為、相手方の業務の妨害若しくは信用の毀損、法的責任を超えた不当な要求行為その他これらに準ずる行為をしないこと。
第 9 章 その他
第 54 条(連絡体制)
お客さま及び当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。
第 55 条(秘密の保持)
お客さま及び当社は、電気需給契約及びそれに付随してお客さまと当社の間で締結された契約(名称を問いません。)の存在及び内容並びに電気需給契約の履行に伴い知り得た相手方の情報(以下総称して「秘密情報」といいます。)に関し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示し、また漏洩しないものとします。ただし、以下の各号に該当するものは、秘密情報に含まれません。
(1) 相手方から開示された時点で既に公知であったもの
(2) 相手方から開示された時点で開示を受けた者が既に保有していたもの
(3) 相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の秘密保持義務の違反によらずに公知になったもの
(4) 相手方から開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく取得したもの
(5) 開示を受けた情報によることなく、独自に開発したもの
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、以下の各号に該当する場合は、お客さまの名称、所在地、利用状況及び支払状況等の情報を必要な範囲で開示することがあります。
(1) 電気需給契約の履行若しくは切替えに関連して、一般送配電事業者、電力広域的運営推進機関又は他の小売電気事業者に情報提供を行う必要がある場合
(2) 法令に基づき行政機関又は裁判所から開示命令を受けた場合
(3) お客さまが電気料金等を支払われず、当社が弁護士等に回収を委託する場合
3. 本条の規定は、電気需給契約終了後も有効に存続します。
第 56 条(準拠法)
この約款は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令によって解釈されます。
第 57 条(裁判管轄)
電気需給契約に関してお客さまと当社の間で生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この約款は、作成の日から実施します。
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に請求月の使用電力量
(kWh)を乗じたものとします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
2. 前項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ法」といいます。)第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再エネ法第 32 条第 5 項の規定に基づき納付金単価を定める告示及び回避可能費用単価等を定める告示により定めます。なお、当社はお客さまに対し、請求書への記載又は当社ホームページでの掲示その他適切な方法で再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をお知らせします。
3. お客さまが、再エネ法第 37 条第 1 項の規定に基づく賦課金に係る特例の認定を受けた事業者である場合は、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第 1 項にかかわらず、同項の規定により再生可能エネルギー発電促進賦課金とした金額から、当該金額に再エネ法第 37 条第 3 項に規定する法令で定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものとします。なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
4. お客さまが、再エネ法第 37 条第 1 項の規定による認定を受けた場合、又は第 37 条第 5 項若しくは第 6
項の規定により認定を取り消されたときは、速やかにその旨を当社に申し出ていただきます。
別表 1
燃料費調整
1. 燃料費調整額
燃料費調整額は、以下に定める燃料費調整単価にお客さまの請求月の使用電力量(kWh)を乗じた金額とします。
2. 燃料費調整単価の算定
(1) 平均燃料価格、基準燃料価格及び基準単価から、各月分の燃料費調整単価を算定します。
① 平均燃料単価
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計(関税法に基づき公表される統計をいいます。)の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。なお、平均燃料価格は 100 円単位とし、100 円未満の端数は 10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
(A、B、C の単位は 1 円とし、端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。)
α | β | γ | |
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 0.1970 | 0.4435 | 0.2512 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 0.0275 | 0.4792 | 0.4275 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 0.2303 | 0.0000 | 1.1441 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 0.0140 | 0.3483 | 0.7227 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 0.1543 | 0.1322 | 0.9761 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 0.2104 | 0.0541 | 1.0588 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 0.0053 | 0.1861 | 1.0757 |
α、β、γ(原油換算率 × 燃料種別別熱量構成比)は、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに次のとおりとします。
② 基準燃料価格
基準燃料価格は、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに次のとおりとします。
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 44,200 円 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 45,900 円 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 21,900 円 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 27,100 円 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 26,000 円 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 26,000 円 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 27,400 円 |
③ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする一般送配電事業者(( )内)ごとに、1kWh につき次のとおりとします。
関東地域(東京電力パワーグリッド管内) | 0.224 円 |
中部地域(中部電力パワーグリッド管内) | 0.223 円 |
北陸地域(北陸電力送配電管内) | 0.152 円 |
関西地域(関西電力送配電管内) | 0.158 円 |
中国地域(中国電力ネットワーク管内) | 0.234 円 |
四国地域(四国電力送配電管内) | 0.188 円 |
九州地域(九州電力送配電管内) | 0.130 円 |
(2) 燃料費調整単価は、次の計算式によって算定された値とします。なお、単位は 0.01 円とし、その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入します。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
基準単価
燃料費調整単価 =(基準燃料価格-平均燃料価格)×
1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
基準単価
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)×
3. 燃料費調整単価の適用
1,000
燃料費調整単価は、平均燃料価格算定期間(毎月初日から翌々月末日までの期間)の平均燃料価格によって算定するものとし、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用します。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間* |
毎年 1 月 1 日~3 月 31 日 | 毎年 5 月検針日~6 月検針日前日 |
毎年 2 月 1 日~4 月 30 日 | 毎年 6 月検針日~7 月検針日前日 |
毎年 3 月 1 日~5 月 31 日 | 毎年 7 月検針日~8 月検針日前日 |
毎年 4 月 1 日~6 月 30 日 | 毎年 8 月検針日~9 月検針日前日 |
毎年 5 月 1 日~7 月 31 日 | 毎年 9 月検針日~10 月検針日前日 |
毎年 6 月 1 日~8 月 31 日 | 毎年 10 月検針日~11 月検針日前日 |
毎年 7 月 1 日~9 月 30 日 | 毎年 11 月検針日~12 月検針日前日 |
毎年 8 月 1 日~10 月 31 日 | 毎年 12 月検針日~翌年 1 月検針日前日 |
毎年 9 月 1 日~11 月 30 日 | 翌年 1 月検針日~2 月検針日前日 |
毎年 10 月 1 日~12 月 31 日 | 翌年 2 月検針日~3 月検針日前日 |
毎年 11 月 1 日~翌年 1 月 31 日 | 翌年 3 月検針日~4 月検針日前日 |
毎年 12 月 1 日~翌年 2 月 28 日(閏年 29 日) | 翌年 4 月検針日~5 月検針日前日 |
* お客さまの地域によっては「検針日」を「計量日」に読み替えます。
4. 燃料費調整額のお知らせ
当社は、燃料費調整額を、請求書への明示その他適切な方法でお客さまにお知らせします。
(請求書では別表 2 の電源調達調整額との合計額を「燃料費等調整額」として表示します。)
別表 2
電源調達調整額
1. 電源調達調整額は、当社の電源調達価格(a)並びに当社が定める還元調整基準単価(b)及び追加調整基準単価(c)に基づき、お客さまの請求月の使用電力量(kWh)に応じてお客さまにお支払いいただく金額であり、以下の計算式により算出されるものとします。
(1) a < b の場合
電源調達調整額 = (a - b) × (1 + 消費税率) × 使用電力量(kWh)で算出された金額を電力量料金から差し引きます。
(2) b ≦ a ≦ c の場合
電源調達調整額はいただきません。
(3) c < a の場合
電源調達調整額 = (a - c) × (1 + 消費税率) × 使用電力量(kWh)で算出された金額を電力量料金に加算します。
電源調達価格( a ) | 当社が発行する請求書の請求月の前月 1 日から末日までにおける、日本卸電力取引所 が公表するエリアプライスの平均値(税抜) |
還元調整基準単価(b) | 5.00 円(税抜)(第 1 条第 3 項に定める各地域共通) |
追加調整基準単価(c) | 13.00 円(税抜)(第 1 条第 3 項に定める各地域共通) |
2. 電源調達調整額のお知らせ
当社は、電源調達調整額を、請求書への明示その他適切な方法でお客さまにお知らせします。
(請求書では別表 1 の燃料費調整額との合計額を「燃料費等調整額」として表示し、内数として電源調達調整単価を表示します。)