類焼損害共済金の支払い のサンプル条項

類焼損害共済金の支払い. (1) 共済金を支払う事由(支払事由) 類焼保障対象物につき、共済期間中に、つぎの①から④までのいずれかから発生した火災、破裂または爆発(共済契約関係者以外の人の所有物で共済契約関係者以外の人が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発を除きます。)により損害(滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。以下この章において同じです。)が生じた場合 ① 基本契約建物 ② 基本契約建物に収容される家財 ③ 基本契約家財 ④ 基本契約家財を収容する建物 ※ 基本契約建物が借用戸室を有している場合には、(1)の規定中「共済契約関係者以外の人の所有物」とあるのは「共済契約関係者および共済契約関係者の許諾を得て基本契約建物に居住する人以外の人 の所有物」と読み替えます。 (2) 共済金の額 類焼保障対象物につき、火災、破裂または爆発により生じた損害の額 に相当する額とします。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とします。 (3) 共済金の額の限度 ① 1回の共済事故につき、支払限度額を限度とします。 ② 支払限度額は、類焼損害保障特約共済金額とします。ただし、こくみん共済 coopが類焼損害共済金を支払った場合には、その共済事故が生じたとき以後の共済期間に対しては、類焼損害保障特約共済金額からすでに支払った類焼損害共済金の額の合計額を差し引いた 額とします。

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  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 請負代金の支払い 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払い 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • ご利用代金の支払い 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2. 前項の支払いに係る支払期日および支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「マイ・ペイすリボ」(いつでもリボ)および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および 「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 料金等の支払い 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。