類焼損害共済金の支払い のサンプル条項

類焼損害共済金の支払い. (1) 共済金を支払う事由(支払事由) 類焼保障対象物につき、共済期間中に、つぎの①から④までのいずれかから発生した火災、破裂または爆発(共済契約関係者以外の人の所有物で共済契約関係者以外の人が占有する部分から発生した火災、破裂または爆発を除きます。)により損害(滅失、損傷または汚損をいい、消防または避難に必要な処置を含みます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。以下この章において同じです。)が生じた場合 ① 基本契約建物 ② 基本契約建物に収容される家財 ③ 基本契約家財 ④ 基本契約家財を収容する建物 ※ 基本契約建物が借用戸室を有している場合には、(1)の規定中「共済契約関係者以外の人の所有物」とあるのは「共済契約関係者および共済契約関係者の許諾を得て基本契約建物に居住する人以外の人 の所有物」と読み替えます。

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  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。

  • 料金の支払い 第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 知的財産権等 J/Secure(TM)の内容、情報などJ/Secure(TM)に含まれる著作権、商標その他の知的財産権等は、すべてJCB、その他の権利者に帰属するものであり、J/Secure(TM)利用者はこれらの権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。

  • 料金等の支払い 5.契約者は、本サービスの料金について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この場合において、契約者は、その料金について、当社が指定する支払方法により支払っていただきます。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • あっせん又は調停 第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による鹿児島県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。