Common use of 鼻の障害 Clause in Contracts

鼻の障害. ( 1 ) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます。 ( 2 ) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

Appears in 6 contracts

Samples: Insurance Agreement, 生命保険契約, Insurance Agreement

鼻の障害. ( 1 ) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます(1) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます( 2 ) (2) 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

Appears in 2 contracts

Samples: 無配当医療保険, 無配当医療保険

鼻の障害. ( 1 (1鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます( 2 (2機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込みのない場合をいいます

Appears in 1 contract

Samples: 共済制度契約

鼻の障害. ( 1 ) 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2 分の1 以上を欠損した場合をいいます1. 鼻を欠損し」とは、鼻軟骨の2分の1以上を欠損した場合をいいます( 2 ) 2. 機能に著しい障害を永久に残すもの」とは、両側の鼻呼吸困難またはきゅう覚脱失で回復の見込のない場合をいいます。

Appears in 1 contract

Samples: 無配当新医療保険約款