輸出の禁止 のサンプル条項

輸出の禁止. 契約者は、対応機器を日本国内のみで使用するものとし、対応機器を日本国外に輸出することはできません。
輸出の禁止. お客様は、レンタル品を日本国内のみで使用するものとし、レンタル品を日本国外に輸出することはできません。
輸出の禁止. 契約者は、レンタル機器を本契約に従って⽇本国内のみで使⽤するものとし、レンタル機器の⽇本国外への輸出その 他の持ち出しをしてはならないものとします。
輸出の禁止. 当社が書面にて別段の同意をする場合を除き、買主は資材を外国に輸出してはならないものとする。
輸出の禁止. 本サービスを通じてデータ、ソフトウェア、または他のコンテンツを譲渡、投稿、またはアップロードすることを含む、本サービスおよびソフトウェアの利用には、輸出および輸入に関するアメリカ合衆国および他の国の法律が適用されます。お客様は適用されるすべての輸出入法および規制を遵守することに同意するもの とします。特に、例外なく、本ソフトウェアを、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことはできませ ん:(a)アメリカ合衆国の通商禁止国、または(b)アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)もしくはアメリカ合衆国商務省の拒否人名および事業体名リスト(Denied Person's List or Entity List)に記載されている一切の者。本ソフトウェアおよびサービスを使用することにより、お客様は、そのような国家に住居を定めていないこと、または上記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的で本ソフトウェアまたはサービスを利用しないことに同意するものとします。そうした目的にはミサイル兵器、核兵器、化学兵器、もしくは生物兵器の開発、設計、製造、または生産が含まれますが、それらに限定されません。さらに、お客様は、お客様のアカウント に、特定の種類の暗号化ソフトウェアおよびソースコードを含むが、これらに限定されない、 (a) 国際武器取引規則の対象となるアプリケーション、または、 (b) 政府の事前の書面による許認可を得ることなく輸出することができな いアプリケーション(特定の種類の暗号化ソフトウェアおよびソースコードを含みますがそれらに限定されません) を、事前の許認可を得ずにアップロードしないことに同意するものとします。この保証と誓約は本契約の終了後も存続するものとします。
輸出の禁止. お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可を得ることなく、許諾プログラムおよびその複製物を日本国から輸出してはなりません。

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  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 事業年度 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 複写及び複製の禁止 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。