Contract
グループウェア用
2021 年 5 月 1 日版
アグリネット利用規約
(グループウェア)
(利用規約の適用)
第1条 ネポン株式会社(以下、「当社」といいます。)は、この規約および当社が別途定める別紙(以下、総称して「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.利用規約は、本サービスの利用に関する利用条件、権利・義務等を定めることを目的とし、本サービスを利用する全ての契約者に適用されるものとします。
3.契約者は、利用規約に従って本サービスを利用するものとし、利用規約に同意しない限り本サービスを利用することはできないものとします。
(用語の定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」とは、当社から契約者に提供される別紙A「アグリネットサービス仕様書」(以下、「別紙A」といいます。)所定のグループウェアサービスをいい、その詳細は別紙Aに定めるものとします。
(2) 「契約者」とは、当社との間で、利用契約を締結した法人その他の団体および個人をいいます。
(3) 「利用契約」とは、当社と契約者との間に締結される本サービスの利用に関する契約をいいます。
(4) 「利用申込書」とは、「アグリネット利用申込書」のことをいいます。
(5) 「利用規約等」とは、利用規約および利用申込書を総称していいます。
(6) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(7) 「契約者設備」とは、本サービスの提供を受けるため契約者等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
(8) 「本サービス用設備」とは、本サービスを提供するにあたり、当社が当社の判断により設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。ただし、契約者設備は除きます。
(9) 「本サービス用設備等」とは、本サービス用設備、本サービスを提供するために当社が電気通信事業者から提供を受ける電気通信回線および電気通信サービスを総称していいます。
(10) 「消費税等相当額」とは、消費税法および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他契約者が支払に際して負担すべき公租公課の金額をいいます。
(11) 「営業日」とは、日本国における土日祝祭日および当社所定の休業日を除く日をいいます。
(12) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。
(13) 「取得データ」とは、本サービスに基づいて、当社が契約者から受領する情報、データおよび(または)画像で別紙 1「取得データ等の詳細」(以下、「別紙 1」といいます。)に規定されたものをいいます。
(14) 「加工等」とは、取得データを当社(連結子会社を含みます。)が加工(AI 学習のための加工を含みます。)、分析、編集、統合等することをいいます。
(15) 「派生データ」とは、取得データを加工等することによって新たに生じたデータまたはデータ群で別紙 1 に規定されたものをいいます。
(利用契約の締結等)
第3条 本サービスの利用を希望する者(以下、「利用希望者」といいます。)は、利用規約を遵守することに同意し、当社の定める方法に従い、本サービスの利用を申し込むことができます。
2.当社は、当社の基準に従い、利用希望者の本サービス利用の可否を判断し、当社が利用を承諾する場合には、その旨を利用希望者に当社所定の方法により通知するものとします。
3.前項の当社からの通知の発信時点で、契約者と当社との間で、利用契約が成立するものとします。
4.利用契約内容の変更は、契約者が当社の定める方法に従い申込みを行い、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信した時点で成立するものとします。
5.当社は、利用希望者または契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約または利用契約内容の変更を締結しないことがあり、またその理由について一切開示義務を負わないものとします。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本契約を解約されたことがある場合
(2) 本サービスの利用申込みまたは利用契約内容の変更申込みに際して、事実に反する記載等があった場合
(3) 金銭債務その他利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがある場合
(4) 未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じとします。)であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(6) その他当社が不適当と判断した場合
(利用規約の変更)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社の裁量により、利用規約を変更することがあります。
(1) 利用規約の変更が、契約者の一般的利益に適合するとき
(2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2.当社は、前項により利用規約を変更する場合、当該変更後の利用規約の効力発生日の相当期間前までに、利用規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容および効力発生日を、当社の運営する本サービスのウェブサイトに掲示その他当社が別途定める方法により、契約者に通知するものとします。
3.変更後の利用規約の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合、契約者は、変更後の利用規約に同意したものとみなすものとします。
4.利用規約の全部または一部が変更された場合、本サービスの利用に関して、変更後の利用規約のみが契約者および当社に適用され、契約者および当社は変更後の利用規約のみに従うものとします。
(禁止事項)
第5条 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を行わないとともに、これらに関する疑義等を生じさせず、かつ当社による本サービスの提供に支障の生じることのないようにするものとします。また、契約者は、本項に定める内容を遵守するものとします。
(1) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を使用、送信、書き込み、掲載または第三者が受信可能な状態に
する行為
(2) 当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為(本サービス用設備に含まれるソフトウェアの複製、改変、編集、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを含みますが、これらに限られません。)
(3) 当社または第三者を誹謗もしくは中傷しまたはその名誉を傷つけるような行為
(4) 当社または第三者の財産またはプライバシーを侵害する行為
(5) 事実に反する情報または意味のない情報を書き込む行為
(6) 公序良俗に反する内容の情報、文章、図形等を書き込む行為
(7) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を権原なく改ざんまたは消去する行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) その他法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為
(10) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると当社が判断する行為
(11) その他本サービスの運営を妨げると当社が判断する行為
(12) 次のコンテンツの投稿もしくは次のコンテンツを含む Web サイトでの利用
■ポルノ、アダルト、または成人向けコンテンツ
■暴力的、人種差別的、または個人、団体、組織を誹謗、中傷するコンテンツ
■ギャンブルに関連したコンテンツ
■異性交際を希望する者の求めに応じ、異性交際に関する内容を異性交際希望者と相互に連絡することができるようにすることを目的としたコンテンツ
■次のものの販売・配布
・酒類、タバコ、タバコ関連製品(禁煙製品を除く)、薬(処方薬、違法な麻薬、麻薬関連の道具)、武器、弾薬、偽造、模倣ブランド品
■その他公序良俗に反するコンテンツ、不法なコンテンツ、不法行為を促すコンテンツ
■その他当社が不適切と判断するコンテンツ
2. 契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または契約者等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、契約者等の行為または契約者等が提供または伝送する(契約者の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)の管理、監視または削除等の義務を負うものではありません。
4. 当社は、前項に定める情報の削除処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じるものとします。
5. 当社は、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使とともに、契約者に対して事実確認、説明依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請することができるものとします。
6. 契約者は、自己の名称と計算において本サービスを自己利用のためにのみ本サービスを利用するものとし、これ以外の目的のために本サービスを一切利用(第三者のため、または第三者から受託した業務を実施する目的で利用し、または利用させる場合を含みます。)してはならないものとします。
(データの利用)
第6条 第7条(取得データの取得方法)乃至第18条(取得データ・派生データの範囲の変更)の規定は、契約者によ
る本サービスの利用に際し、当社が契約者より受領する情報、データおよび(または)画像等に関する利用条件、権利・義務等を明確に規定することを目的とします。なお、当該データ等のうち、個人情報に該当するものについては、第31条(個人情報の取り扱い)の規定に従うものとします。
(取得データの取得方法)
第7条 当社は、別紙 2「取得データの取得方法」(以下、「別紙 2」といいます。)に記載の取得方法、その他契約者との間で合意した方法に従い、取得データを取得するものとし、偽りその他不正の手段により取得データを取得しないものとします。
(取得データの当社利用権限)
第8条 当社(当社連結子会社を含みます。)は、次の各号で定める目的(以下、「利用目的」といいます。)を達成する ために必要な範囲で、別紙 3「取得データの利用権限」(以下、「別紙 3」といいます。)に従い、取得データの自己利用、第三者への開示、譲渡および利用許諾等することができるものとします。
(1) 本サービスの提供、改良および開発
(2) 本サービスおよび製品の利用実態の把握
(3) 製品開発、サービスの構築および事業展開
(4) 契約者が使用する製品の稼働状況の把握、メンテナンスの案内および製品見守りサービスへの活用
(5) 本サービスの利用により栽培された作物等に関する統計的分析の実施
(6) 本サービスに関する契約者との連絡
(7) その他農業の発展に寄与する製品開発、サービス構築および実証実験に必要となる分析等
2.当社(当社連結子会社を含みます。)は、利用規約に定める利用権限を超えて、取得データを利用および(または)処分等してはならないものとします。
(取得データの契約者利用権限)
第9条 契約者は、別紙3に従い、自己が提供した取得データの自己利用、第三者への開示、譲渡および利用許諾等することができるものとします。
2. 契約者は、利用規約に定める利用権限を超えて、取得データを利用および(または)処分等してはならないものとします。
3. 取得データに関して契約者が創出した知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含みますが、これらに 限られません。)がある場合には、当該知的財産権は当該契約者に帰属するものとします。ただし、取得データのうち、当社および第三者に知的財産権が帰属するものはこの限りではないものとします。
(派生データの利用権限)
第10条 利用規約で別段の規定がある場合および当事者間で別途合意した場合を除き、派生データの利用権限は、別紙 4「派生データの利用権限」(以下、「別紙 4」といいます。)に記載の通り、当社のみが有するものとします。
2. 当社は契約者に対し、別紙 4 に従い、利用契約期間中、無償で当該契約者が提供した取得データに基づく派生データを自己利用することを許諾するものとします。ただし、契約者は、別紙 4 に記載の通り、派生データについて、当社の事前承諾なく、データの内容の訂正、追加、削除、加工、改変等および第三者への開示、譲渡ならびに利用許諾等する権限を有しないものとします。
3. 契約者が、前項に基づき、派生データの改変等(第三者への開示、譲渡または利用許諾を含みます。)を望む場合、別途当社が定める申込書式に必要事項を記入の上、当社に申請するものとします。当社は、その利用等が利用
権限を逸脱している、または当社(当社連結子会社を含みます。)がメーカーとして有する重要な利益(当社の営業秘密を含みます。)等を侵害する等の特段の事情がない限り、契約者に対し、申請された派生データを提供しなければならないものとします。ただし、契約者に対する派生データの提供に費用を要する場合には、当社が別途定める手数料を契約者に請求することができるものとします。
4. 契約者および当社は、利用規約に定める利用権限を越えて、派生データを利用、開示、譲渡、利用許諾および
(または)処分等してはならないものとします。
5. 派生データの作成または利用に基づき生じた知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含みますが、これらに限られません。)は、当社のみに帰属するものとします。
6. 前項に関わらず、当事者間で別途書面により合意することで、派生データの利用に基づき生じた知的財産権を、契約者と当社の共有とすることができるものとします。
7. 前二項の規定は、取得データまたは派生データに関する知的財産権が第三者に帰属する場合には、適用がないものとします。
(取得データおよび派生データの非保証)
第11条 契約者および当社は、それぞれ相手方に対し、相手方に対して提供する取得データまたは派生データ(以下、
「相手方提供データ」といいます。)の正確性、完全性、安全性、有効性(各利用目的への適合性)および相手方提供データが第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことをいずれも保証しないものとします。
2. 契約者および当社は、それぞれ相手方に対し、創出または提供を予定していた相手方提供データが必ず創出または提供されること、相手方提供データがそれぞれ相手方に継続的に提供されることをいずれも保証するものではないものとします。
(利用権限の配分に対する対価)
第12条 契約者および当社は、第 8 条(取得データの当社利用権限)乃至第10条(派生データの利用権限)により、相手方に取得データおよび派生データの利用権限を配分することにつき、相手方に対して、譲渡費用、利用許諾に対する対価その他の対価を請求する権利を有しないものとします。
(利用状況の報告および監査)
第13条 契約者は当社に対し、当社による取得データの利用が利用規約の条件に適合しているか否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
2. 当社は契約者に対し、契約者による派生データの利用が利用規約の条件に適合しているか否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとします。
3. 契約者は、第1項に基づく報告が取得データの利用状況を検証するのに十分ではないと判断した場合、以下に対して問い合わせをすることができるものとします。
お問い合わせ先 :「アグリネット 資料請求・お問い合わせ」問い合わせ方法 :専用フォームへの入力
専用フォーム URL:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
その他 :都合(当社指定休業日等)によりご回答にお時間を要する場合がございます
(相手方受領データの管理)
第14条 契約者および当社は、相手方から受領するデータ(以下、「相手方受領データ」といいます。)を他の情報またはデータと明確に区別し、自己のものを管理するのと同一の注意義務をもって管理・保管しなければならないものとします。
2. 契約者は、相手方受領データの管理状況について合理的な疑義が生じた場合には、当社に対していつでも書面による報告を求めることができるものとします。この場合において、相手方受領データの漏えいまたは喪失のおそれがあると契約者が判断した場合、契約者は、当社に対して取得データの管理方法・保管方法の是正を求めることができるものとします。
3. 前項の報告または是正の要求がなされた場合、その要求を受けた当社は速やかにこれに応じなければならないものとします。
4. 契約者および当社は、相手方受領データを第三者に提供または開示する場合には、当該第三者との間で適切な秘密保持契約を締結するなどして、当該第三者に対し、適切な相手方受領データに関する秘密保持と保管を履行させなければならないものとします。
(データ漏えい等の場合の対応および責任)
第15条 当社は、取得データの漏えい、喪失、別紙3に規定された利用権限に反する取得データの利用(以下、「取得データの漏えい等」といいます。)を発見した場合、または取得データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに契約者にその旨を通知しなければならないものとします。
2. 当社は、派生データの漏えいまたは喪失(以下、「派生データの漏えい等」といいます。)を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに契約者にその旨を通知しなければならないものとします。
3. 当社から派生データを受領した契約者が、派生データの漏えい等を発見した場合、または派生データの漏えい等が合理的に疑われる場合、直ちに当社にその旨を通知しなければならないものとします。
4. 第1項または第2項に該当する場合、当社は、自己の費用と責任において、取得データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実の有無を確認し、取得データの漏えい等または派生データの漏えい等の事実が確認できた場合は、その原因を調査し、再発防止策について検討しその内容を契約者に報告しなければならないものとします。
5. 漏えいまたは喪失(以下、総称して「漏えい等」といいます。)が発生し、または漏えい等が発生した可能性のある取得データまたは派生データに個人データが含まれている場合には、漏えい等を生じさせた契約者または当社は、直ちに相手方に対しその旨連絡するものとします。
6. 契約者および当社は、相手方提供データに、第三者の知的財産権の対象となるデータが含まれる等、相手方の利用につき制限があり得ることが判明した場合には、速やかに相手方に対してその旨を通知した上、相手方と協議および協力して、当該第三者の許諾を得ることまたは問題とされているデータを除去する措置を講じること等により、相手方が相手方提供データの利用権限を行使できるよう努めるものとします。
7. 契約者は、当社が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他当社のコントロールの及ばない事象により取得データまたは派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、当社に対していかなる損害賠償も請求しないものとします。ただし、本条項は、データ漏え い等が発生したシステムを管理する当社が、漏えい等が発覚したまたは漏えい等が合理的に疑われる取得データおよび(または)派生データを管理するシステムに関し、我が国において、それと同種同様のシステムで通常利用されるのと同種同様のセキュリティおよびバックアップ体制を備えていた場合(なお、当社が、自ら管理するシステムの全部
または一部の運営・管理を第三者に委託していた場合や第三者のサービスを利用していた場合には、当該第三者に対する適切な監督を行っていたことを含みます。)に適用されるものとします。
8. 当社は、契約者が管理するシステムの保守・点検、ウィルスの感染、ハッキング、コンピュータのバグ、設備または通信サービスの不備または停止、停電、誤操作、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止または緊急メンテナンス、その他契約者のコントロールの及ばない事象により派生データが喪失または毀損され、あるいは意図しない第三者に開示、漏えいされる可能性があることを認識し、それらにより自らまたは第三者に損害が発生した場合であっても、契約者に対していかなる損害賠償も請求しないものとします。
(責任の制限等)
第16条 契約者は、当社による取得データの利用に関連する、または取得データの当社の利用に基づき生じた発明、考案、創作および営業秘密等に関する知的財産権の当社による利用に関連する一切の請求、損失、損害または費
用(合理的な弁護士費用を含み、特許権侵害、意匠権侵害、その他これらに類する侵害を含みますが、これに限られません。)に関し責任を負わないものとします。
2. 当社は、当社による取得データの利用に起因または関連して第三者との間で紛争、クレームまたは請求(以下、
「紛争等」といいます。)が生じた場合には、自己の責任および費用負担において、当該紛争等を解決するものとします。契約者は、当該紛争等に合理的な範囲で協力するものとします。
3. 当社は、前項に定める紛争等に起因または関連して契約者が損害、損失または費用(合理的な弁護士費用を含 み、以下、「損害等」といいます。)を被った場合(ただし、当該紛争等が契約者の帰責事由に基づく場合を除きます。)、契約者に対して、当該損害等を補填するものとします。ただし、当社が負担する当該損害等の補填額は、本サービス の利用に基づき契約者から受領した利用料金の直近1年分(支払期間が1年間に満たない場合は、当該支払期間と
します。)の合計額をもって上限とします。
(秘密保持義務)
第17条 契約者および当社は、利用契約を通じて知り得た、相手方(以下、「開示者」といいます。)が開示にあたり、 書面・口頭・その他の方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下、「秘密情報」といいます。ただし、相手方受領データは本条における「秘密情報」に含まれないものとします。)を、厳に秘密として保持し、開示
者の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また、秘密情報を利用契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で利用してはならないものとします。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合または個人情報保護委員会に対して漏えい等を報告するにあたって個人情報保護委員会から開示を求められた秘密情報については、秘密情報の開示を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます。)は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(5) 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3. 被開示者は、利用契約の履行のために必要な範囲内に限り、第1項に基づく秘密保持義務を遵守させることを前提に、自らの役職員または法律上守秘義務を負った自らの弁護士、会計士、税理士等に対して秘密情報を開示することができるものとします。
4. 被開示者は、当該秘密情報を利用契約に基づく本サービス遂行の目的で使用し、そのために必要な範囲内で秘密情報を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複製または改変された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、第42条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができるものとします。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 本条に基づく義務は、利用契約が終了した後も1年間存続するものとします。
(取得データ・派生データの範囲の変更)
第18条 当社は、利用契約締結時にはその創出、取得または収集を想定し得なかった新たなデータを創出、取得または収集することができることを知り、そのデータの利活用を求めるときは、第4条(利用規約の変更)で定めた方法に従い利用規約を変更することによって、契約者に対してその旨を通知し、取得データおよび派生データの範囲を変更することができるものとします。
(契約者の遵守事項等)
第19条 契約者は、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
(1) 契約者は、利用規約等の内容を承諾した上、これらを遵守し、また、本サービスを利用する自己の要員にこれらを遵守させること。
(2) 利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、本サービスも自動的に終了し、契約者は本サービスを利用できないこと。
(3) 契約者は、自己に所属する要員以外の第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(利用契約に違反した場合の措置)
第20条 契約者が、利用契約に違反した場合、すみやかに当該違反を是正するものとします。
2. 当社による契約者への是正勧告の日または利用契約に違反していることを契約者が確認した日から14日間経過後も、当該違反を是正しない場合、当社は、何らの催告、通知を要することなく、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、利用契約に違反していることを当社が認めた後直ちに、措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該契約者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 利用契約の全部または一部を解約すること。
3. 契約者が、利用契約に違反したことにより、当社に損害が生じた場合(当該違反行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。)、契約者は、当社に対して当該損害(弁護士費用および人件費相当額を含みます。)の賠償を行うものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第21条 契約者は、自己の費用と責任において、当社が定める条件にて契約者設備を設定し、契約者設備および本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2. 契約者は、自己の費用と責任において、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとします。
3. 契約者設備、インターネット接続および本サービス利用のための環境に不具合がある場合、当社は契約者に対し
て本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4. 当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、相手方受領データについて、監視、分析、調査その他の必要な行為を行うことができるものとします。ただし、本項は当社の監視義務および管理責任を規定したものではありません。
(IDおよびパスワード)
第22条 当社は、契約者に対し、その他の者との区別をするために ID およびパスワードの符号(以下、総称して「ID等」といいます。)を発行し、付与するものとし、契約者は、その ID 等を厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
2. 当社が発行した ID 等を、契約者の管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者およびその他の者が損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。また、適切な ID 等が使用されたか否かにかかわらず、契約者等が本サービスを利用した場合、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。
(バックアップ)
第23条 当社は、別紙 A に記載された項目についてバックアップを実施するものとします。
(一時的な中断)
第24条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 電気通信事業者が、本サービス提供のための電気通信回線または電気通信サービスの提供を中止または中断した場合
(3) 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者が、当社に対する当該ソフトウェアの提供を中止または中断した場合
(4) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(5) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。ただし、緊急やむを得ないと当社が判断する場合には、事前の通知を要しないものとし、事後すみやかに通知するものとします。
(提供停止)
第25条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 第20条(利用契約に違反した場合の措置)第2項第1号の規定により、本サービスを停止する場合
(2) 第5条(禁止事項)第3項の規定により、本サービスを停止する場合
(3) 当社が第34条(利用契約の解約)第1項の規定により、利用契約を解約した場合
(4) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合
2. 契約者は、利用停止等の後も、当社に対する本契約上の一切の義務および債務(損害賠償債務を含みますが、これに限られません。)を免れるものではないものとします。
(本サービスの廃止)
第26条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の90日前までに契約者に通知した場合
(2) 本サービス用設備等を当社に提供する事業者が、当該提供を廃止し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替の設備等を構築することができない場合
(3) 本サービス提供に利用が不可欠なソフトウェアについて、当社と当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者との間のライセンス契約等が終了し、当社の合理的な努力をもってしても、当社が代替のソフトウェアを利用することができない場合
(4) その他前各号に準じ当社が本サービスの全部または一部の継続が不可能または困難と判断した場合
2. 前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合であっても、当社は、既に契約者から支払われている利用料金等については、契約者に返還しないものとします。
(権利侵害等)
第27条 契約者は、契約者自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者(国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者から警告、請求または訴訟の提起がなされる等何らかの紛争が生じた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、当社は当該紛争には一切関与せず、その責任を負わないものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対して何らかの請求等を行う場合においても同様とします。
3. 契約者が本サービスを利用して提供したサービスもしくは業務、および利用契約に基づき第三者に提供したデータ等については、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、これらに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとし、これらに関して第三者との間で紛争等が生じた場合、契約者が自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。
(責任およびサービスレベル)
第28条 利用契約に基づき当社が本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下、「利用不能」といいます。)であることを当社が知った時刻から起算して連続して24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切捨て)に対応する本サービスの利用料金分相当額およびこれにかかる消費税等相当額が利用申込書の利用請求金額から減額されるものとします。なお、利用料一括払いの場合は、当該相当額を返金するものとします。
2. 当社は、本サービスおよび本サービスを通じて提供される一切の情報等につき、契約者の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、契約者に適用のある団体の内部規制等への適合性を有すること、およびセキュリティ上の欠陥、エラー、バグまたは不具合が存じないこと、ならびに第三者の権利を侵害しないことについて、明示的にも黙示的にもいかなる保証責任も負わないものとします。
3. 当社は、努力目標として別紙 A に記載した「サービスレベル指標」(以下、「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
4. 当社は、サービスレベル指標を、利用契約に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、当社指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
5. サービスレベル指標は、本サービスに関する当社の努力義務を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも当社は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
(免責)
第29条 当社は、利用契約に特段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスを利用し、または本サービスを利用できなかったことに起因して生じたあらゆる損害(第三者に与えた損害を賠償した場合の求償を含みます。)について、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社が何らかの理由により賠償の責任を負う場合であっても、当社は契約者に生じ た損害について、逸失利益その他の特別の事情によって生じた損害(付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害を含みますが、これらに限られません。)を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、かつ、本サービスの利用に基づき契約者から受領した利用料金の直近1年分(支払期間が1年間に満たない場合は、当該支払期間とします。)の合計額を上限として損害賠償責任を負うものとします。
(情報開示要求)
第30条 契約者および当社は、政府機関、裁判所等から法令の規定に基づいて秘密情報または相手方受領データ
等を開示する旨の請求または命令等を受けた場合は、当該政府機関、裁判所等に開示することができるものとします。ただし、かかる請求または命令等を受けた当事者は、秘密情報または相手方受領データ等を保護するための措置を
とる機会を相手方に付与するため、当該開示について相手方に対し事前に通知するものとします。なお、かかる事前の通知が不可能または著しく困難である場合は、かかる請求または命令等を受けた当事者は、政府機関、裁判所等への開示後できる限りすみやかに相手方に対して通知するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第31条 当社は、個人情報を次の各号の場合を除き、第三者に開示または漏洩しないものとします。
(1) 個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた再委託先に対し、利用契約の履行のためまたは本サービスの提供のために必要な業務を委託する目的で個人情報を提供する場合
(2) 前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様で提携先等の第三者に開示または提供する場合
(3) 政府機関、裁判所等から法令に基づき開示を要求された場合
(4) その他、個人情報保護法により開示または提供が認められる場合
2.当社は個人情報を次の各号を除き、利用契約の履行または本サービス遂行目的の範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 当社または当社の提携先に関する広告、宣伝その他情報提供の目的で電子メール等を送付する場合(ただし、提携先等の第三者への個人情報の開示は含まないものとします。)
(2) 本サービスのサービスxxxの目的で個人情報を集計および分析する場合
(3) 個人情報の利用に関する同意を求める目的で契約者または本人に電子メール等を送付する場合
(4) その他任意に契約者等または本人の同意を得たうえで個人情報を利用する場合
(本サービスの提供区域)
第32条 契約者は、日本国外において本サービスを利用(日本国外から電気通信サービス等を介して本サービスに接続する方法を含みます。本条において以下同じとします。)する場合、自己に適用されうる各国の法令を遵守するも
のとします。また、本サービスを日本国外において利用するにあたり関係する各国法令等が求める届出、許認可の取得その他必要な手続きを、自己の費用と責任において行うものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、本サービス用設備に契約者が搭載する情報、データに関する輸出管理の責任は、契約者にあることを認識し、これらに関して適用されるすべての輸出規制(外国為替および外国貿易法を含みますが、これに限られません。)を遵守するものとします。
3. 当社は、前二項に基づく契約者による日本国外における本サービスの利用に関し、何らの責任も負わないものとします。
4. 当社は、本サービスの提供に関連して適用されうる各国の関係法令の改正、その他公権力による当該国から本サービスへの接続禁止措置等の処分により、本サービスの全部または一部を契約者が日本国外において利用できなくなった場合であっても、当該国における本サービスの継続提供を含め、何らの責任を負うものではありません。
(契約者からの利用契約の解約)
第33条 契約者は、解約希望月の2ケ月前までに当社が定める方法により当社に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が2ケ月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より2ケ月後を契約者の解約希望日とみなすものとします。
2. 契約者は、解約日において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
(利用契約の解約)
第34条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、契約者への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
(1) 自ら振り出しもしくは引受けた手形または小切手が不渡りとなった場合
(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき、または租税滞納処分を受けた場合
(3) 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申立があった場合、または清算に入った場合
(4) 前各号のほか財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
(5) 解散または事業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(6) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けた場合、または転廃業しようとした場合
(7) 利用契約のいずれかに違反した場合
(8) 利用申込書等の通知内容等に虚偽記入があった場合
(9) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。)であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると判明した場合
(10) その他、契約者の責に帰すべき事由により、当社の業務に著しい支障を来たす場合、または来たすおそれがあると認められる場合
2. 前項に基づき利用契約を解約する場合、当社は当該解約により契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3. 契約者は、自己が第1項各号の一に該当する場合、当社に対し負担する一切の金銭債務につき、当然に期限の利益を喪失し、当社の債務が履行されたか否かを問わず、支払遅延損害金とともに、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
(利用契約終了後の処理)
第35条 契約者は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けたソフトウェアおよび全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、契約者の責任で消去するものとします。
2. 当社は、利用契約が終了した場合、終了理由の如何にかかわらず、自らの判断により、本サービスに基づいて当社が保有する相手方受領データの全部または一部を削除することができるものとします。なお、契約者の求めがあった場合、当該相手方受領データの全部または一部を削除しなければならないものとしますが、派生データならびに派生データ内の取得データについては、適用がないものとします。
3. 本条の定めは、利用契約の一部が終了した場合についても、終了した部分に相当する本サービスの範囲において、準用されるものとします。
(本サービスの利用料金、算定方法等)
第36条 本サービスの利用料金、算定方法等は、利用申込書記載の料金表に定めるとおりとします。
2. 当社は、本サービスの利用料金、算定方法等を変更することがあります。
3. 当社は、前項の変更を行う場合は、60日の予告期間をおいて、変更後の本サービスの利用料金、算定方法等の内容を当社所定の方法により契約者に通知するものとします。なお、契約者が、変更後の本サービスの利用料金、算定方法等を適用する月までに、利用契約を解約しない場合、変更後の利用料金等に同意したものとみなします。
4. 本サービスの利用料金が月額定額料金である場合、既に契約者が当社に支払った本サービスの利用料金については、契約者に対する返還を行わないものとします。また、月の途中で本サービスの利用が終了した場合であっても、当該月の支払金額は、月額定額料金から日割減額されないものとします。
5. 利用料一括払いの場合は、利用期間中の途中解約であっても、その解約理由の如何を問わず返金しないものとします。
(利用料金の支払義務)
第37条 契約者は、利用開始日から起算して利用契約終了日までの期間(以下、「利用期間」といいます。)について、利用申込書記載の料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税等相当額を利用契約に基づき支払うものと
します。
2. 利用期間において、第24条(一時的な中断)および第25条(提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、第28条(責任およびサービスレベル)第1項に定める場合を除き、契約者は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等相当額の支払を要するものとします。
(利用料金の支払方法)
第38条 契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等相当額について、当社が定める方法に従い、指定する期日までに支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
(利用期間)
第39条 利用期間については利用申込書記載のとおりとします。ただし利用期間満了日の2ケ月前までに、当社また
は契約者のいずれからも相手方に対し、利用契約の終了を申し入れないときは、利用申込書記載の年数にて自動継続として更新することとし、以降も同様とします。
(遅延利息)
第40条 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約に基づく債務の弁済を怠った場合、当社は契約者に対し支払期日の翌日から完済の日までの日数に応じ、年利14.6%の割合による遅延損害金の支払いを請求できるものとします。
2. 前項の遅延損害金の算出方法は、1年を365日とした日割計算とし、1円未満は切り捨てるものとします。
(通知)
第41条 利用契約に基づき当社から契約者に対して通知が必要な場合には、利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面または当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により通知すれば足りるものとします。
2. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
3. 利用契約に基づき契約者から当社に対して通知が必要な場合には、利用契約に特段の定めのない限り、第13条(利用状況の報告および監査)第3項に記載の問い合わせフォームへ通知すれば足りるものとします。
(再委託)
第42条 当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、契約者に対する本サービスの提供に関する業務の全部または一部を当社の費用と責任において第三者に再委託(再々委託等を含みます。)できるものとします。
(知的財産権)
第43条 当社は、利用契約に定めるもののほか、当社または第三者が保有する著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権に関する利用の許諾、譲渡等を契約者等に行うものではありません。
(契約の地位の譲渡)
第44条 契約者または当社は、相手方の事前の書面による承諾を得なければ、利用契約上の地位または利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡することができないものとします。ただし、次の各号に該当する場合にはこの限りではないものとします。
(1) 契約者または当社が第三者と合併する場合など、その地位が第三者に包括的に承継される場合
(2) 契約者または当社が、利用契約上のまたは利用契約に基づく権利義務を親会社、子会社または関連会社に譲渡する場合
2. 前項各号のいずれかに該当する場合、承継した法人等は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添付して届け出ることにより利用契約の承継をすることができるものとします。
(変更通知)
第45条 契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にかかわる事項に変更があるときは、当社の定める方法により変更予定日の14日前までに当社に通知するものとします。当
社は、契約者が当該期日までに通知することを怠ったことにより当社からの通知の到達が遅れ、または通知が到達しなかった場合でも、通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとします。
2. 当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことにより契約者が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(存続条項)
第46条 利用契約に特段の定めがない限り、利用契約終了後も、第8条乃至第9条(取得データの当社・契約者の利用権限)、第10条(派生データの利用権限)、第11条(取得データおよび派生データの非保証)、第12条(利用権限の配分に対する対価)、第13条(利用状況の報告および監査)、第14条(相手方受領データの管理)、第15条(データ漏えい等の場合の対応および責任)、第16条(責任の制限等)、第17条(秘密保持義務)、第20条(利用契約に違反した場合の措置)第3項、第27条(権利侵害等)、第28条(責任およびサービスレベル)、第29条(免責)、第35条
(利用契約終了後の処理)、第40条(遅延利息)、第43条(知的財産権)、本条、第47条(完全合意条項)、第48条
(分離可能性)、第49条(合意管轄)、第50条(準拠法)の各規定は有効に存続するものとします。
(完全合意条項)
第47条 利用契約は、本サービスの利用に関する契約者および当社間の完全なる合意を意味し、利用契約成立以前になされたこれらに関する協議および合意の全てにとって代わられるものとします。
(分離可能性)
第48条 利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して効力を有するものとします。
2. 利用規約のいずれかの条項またはその一部が、ある契約者との関係で無効または執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(合意管轄)
第49条 利用規約等または利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第50条 利用契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議)
第51条 利用規約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた事項に場合は、両者別途協議のうえ解決するものとします。
申 RE-0232 ver2.03
申込書用
別紙A アグリネット「サービス仕様書」
1.本サービスの種類および内容
本サービスの種類および内容は以下のとおりとします。ただし、アグリネット申込書の料金表に記載のある場合のみ有効となります。
(1) 警報・モニタリング
・圃場に設置した温室用温風暖房機および環境センサーなどの情報を、定期的にクラウドで収集
・クラウド上にデータを集約することにより、遠隔からのハウス内の状態の確認が可能
・高温や低温などの温度異常や、停電、機器の異常などを、警報の形でリアルタイムにメールで配信し、農作業の管理リスクを減らし、安定生産をサポート
※警報・モニタリング用機器 詳細
・ハウスカオンキ:通信対応のハウスカオンキを接続した場合、ハウスカオンキの定期的な運転情報(室温、設定温度、燃焼時間(累積)、燃焼回数(累積)、燃焼時間、燃焼回数)の提供及び、ハウスカオン
キの警報発生時にメールで通報。ハウスカオンキの温度警報設定をした場合、設定温度から外れた場合にメールで通報。
・モニタリングセンサー:モニタリングセンサー(温度、湿度、照度、炭酸ガスセンサーなど)で定期的に測定した温度、湿度、照度、積算日射量、炭酸ガス濃度などの環境情報を数値とグラフで提供。温度や湿度などの警報設定をした場合、警報設定から外れた場合にメールで通報。警報入力端子にハウスカオンキの警報などを接続した場合、警報発生時にメールで通報。
・温度拡張ユニット:温度センサーを接続した場合、定期的に測定した温度の環境情報を数値とグラフで提供。温度警報設定をした場合、設定温度から外れた場合にメールで通報。警報入力端子にハウスカオンキの警報などを接続した場合、警報発生時にメールで通報。
(2)各種設置機器の制御
■ご利用できるアグリネットWEB画面は、パソコン版の画面となります。
・圃場に設置した各種設置機器の制御に使用するセンサー情報と制御対象機器の運転情報を、定期的にクラウドで収集
・クラウド上にデータを集約することにより、遠隔からのハウス内の状態の確認が可能
・遠隔からWEB画面にて、ハウス内の各種設置機器の設定を変更することが可能
・各種設置機器からの異常を、警報の形でリアルタイムにメールで配信し、農作業の管理リスクを減らし、安定生産をサポート
(3)WEBカメラ
・圃場に設置したWEBカメラで撮影した静止画情報を、定期的にクラウドで収集
・クラウド上にデータを集約することにより、遠隔からのハウス内の状態の確認が可能
・農作業の管理リスクを減らし、安定生産をサポート
(4)グループウェア
・生産者向けのお知らせを配信により、営農指導者と生産者のコミュニケーションを支援
・生産者にとって有益な情報、農産物の市況情報・グループ資料・生産マニュアルなどを、クラウド上で配信することにより、タイムリーな情報伝達を実現
・生産者の作業や農薬散布の状況を、クラウド上に記録することが可能
(5)センサー比較
・グループ内の生産者のセンサーデータを閲覧や比較、生産者間で栽培について困った事や知りたい事をコメントや画像などのファイルで相互にコミュニケーションが可能
2.本サービス利用可能時間
24時間365日とする。ただし、利用規約等の条件に従った本サービスの中断、停止および廃止の場合ならびに当社が別途定める定期保守による本サービスの停止および中断の場合を除く。
3.契約者設備に関する仕様
契約者は、クラウドサービスが提供する WEB 画面へのアクセスに対し、以下の仕様を充たす契約者設備を所持するものとします。
(1)動作環境
<パソコン>
・ブラウザ:Internet Explorer 11 以降
Chrome
<スマートフォン/タブレット>
・Android OS 4.2 以降
・iOS 8 以降
(2)電気通信回線
インターネット接続 10Mbps(※)以上(推奨)
※回線の速度により、画面のレスポンスに時間を要する可能性があります。
4.セキュリティ
当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。
(1)インターネットの接続環境にファイアウォールを設置
(2)データセンタのセキュリティの確保
①耐震設計(震度6レベル)
②自動火災報知設備、消火設備
③二重化電源、自家発電設備
④IDカード(指紋認証)による入退室管理システム
⑤24時間365日のxx警備、監視カメラによる常時監視
5.データ管理
当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者がデータのバックアップに関するサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)バックアップのタイミング:1 日 1 回(深夜)
(2)データのバックアップ対象:ユーザが作成する日誌データ
6.サポートサービス
・本サービスに関する問合せは当社へ行うものとする。ただし当社は、問合せ内容が技術的な問題であって、当社が契約者に直接回答することが困難である場合は、当該ソフトウェアを当社へ提供する第三者からの回答をおこなう場合があるものとする。
・前号に定める契約者からの問合せを当社が受け付ける時間帯は、当社営業日の9時から12時までおよび13時から17時までとする。
・当社は、契約者が定めた担当者からのみ電子メールで問合せを受けるものとする。
7.サービスレベル指標
カテゴリ | 項目 | 内容・方針 | |
可用性 | サービス利用可能時間 | 24 時間 365 日(計画停止時間を除く) | |
計画停止予定通知 | 原則、実施1営業日前までにお知らせで通知 | ||
サービス稼働率 | 99%(計画停止時間を除く) | ||
信頼性 | 障害通知プロセス | 障害発生時には指定された緊急連絡先にメー ル又は、お知らせで連絡。 | |
システム監視 | 状態監視 | ゲスト OS の死活監視 | |
稼動監視 | syslog 内、エラーメッセージ出力を監視、プ ロセス監視 | ||
リソース監視 | CPU 使用率、メモリ使用率、ディスク使用率 | ||
バックアップ | システム領域・データ領域に対する 2 世代バッ クアップ | ||
運用 保守性 | ログ管理 | 有セキュリティ(不正アクセス)ログ/バックアップ取得結果ログを保存。 問題発生時の必要に応じてログからの調査を 行います。 | |
セキュリティ | セキュリティパッチ | 適用方針 | セキュリティパッチが提供された場合、緊急度等を鑑みて都度調整 |
補足事項
アグリネットAPI アクセスサービスにおいては以下 Amazon Web Service 利用の為
対象インフラストラクチャの可用性については「AWS サービスレベルアグリーメント」に準じます。
・Amazon Elastic Compute Cloud
・Amazon Elastic Block Store
・Amazon Elastic Load Balancing
AWS サービスレベルアグリーメント
xxxxx://x0.xxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx-xx0-xxx/Xxxxxx_XX0_Xxxxxxx_Xxxxx_Xxxxxxxxx_-_Xxxxxxxx_Xxxxxxx tion 2018-02-12_.pdf
別紙1 取得データ等の詳細
データの種類 | データの詳細 |
取得データ | 本サービスの利用により、アグリネット対応機器等から通信回線、インターネットサービス等を通じて 取得される情報、データおよび(または)画像 |
派生データ | 取得データを加工等することによって新たに生じた データまたはデータ群 |
別紙2 取得データの取得方法
データの種類 | データの取得方法 |
取得データ | 本サービスの利用により、アグリネット対応機器等から通信回線、インターネットサービス等を通じて当社が取得 |
別紙3 取得データの利用権限
データの種類 | データの概要 | 取得対象期間 | 契約者の利用権限 | 当社の利用権限 |
本サービスの利用によ | 利用目的の範囲内におい | |||
り、アグリネット対応機 | ・自己利用することがで | て、 | ||
取得データ | 器等から通信回線、インターネットサービス等を 通じて取得される情報、 | 利用契約の有効期間中に取得されたもの | きる。 ・第三者への開示・譲 渡・利用許諾等すること | ・自己利用することができる。 ・第三者への開示・譲 |
データおよび(または) | ができる。 | 渡・利用許諾等すること | ||
画像 | ができる。 |
別紙4 派生データの利用権限
データの種類 | データの概要 | 取得対象期間 | 契約者の利用権限 | 当社の利用権限 |
・自己利用することがで | ||||
派生データ | 取得データを加工等することによって新たに生じたデータまたはデータ群 | 利用契約の有効期間中に取得されたもの | きる。 ・当社の事前承諾なく、データの内容の訂正、追加、削除、加工、改変等および第三者への開示、譲渡ならびに利用許諾等 | ・自己利用することができる。 ・第三者への開示・譲 渡・利用許諾等することができる。 |
することはできない。 |
別紙5 GL と利用規約との差異
「農業分野におけるAI・データに関するガイドライン(以下、「GL」といいます。)」と利用規約との実質的な内容の差異は、以下の①②のとおりです。内容をご確認下さい。
実質的差異①(派生データに基づく知的財産権)
GL | 利用規約 |
・GLによれば、派生データの作成または利用に基づき生じる知的財産権は原則共有とされています。 | ・利用規約第10条第5項および第6項では、派生データの作成または利用に基づき生じる派生データは、別途合意をした場合を除いて、原則当社に帰属するとしています。 |
※ 上記の内容については、GL(P44~5 0,77)をご参照下さい。 | |
上記差異は、派生データが、取得データと異なり、メーカーである当社の知見やノウハウの含まれ た意味のある情報であること、当社の営業秘密が含まれていること等の合理的理由に基づくものです。 |
実質的差異②(利用状況の報告および監査)
GL | 利用規約 |
・GLによれば、「利用状況の報告および監査」について、データ提供者(利用規約における「契約者」)およびデータ受領者(利用規約における 「当社」)は、相手方に対して、利用状況の報告および1年に1回を限度とするデータの利用状況の監査を実施できるとしています。 | ・利用規約第13条第3項では、監査の実施の代替措置として、契約者のみが、当社が定めた問い合わせ先に、利用状況の報告に加えてより詳細な情報について問い合わせを行うことができるものとしています。 |
※ 上記の内容については、GL(P81)をご参照下さい。 | |
上記差異は、契約者によるデータ利用状況の確認を、より実効性のある手続にするためのものであり、かつ代替措置(問い合わせ)の内容は監査の実施と比較しても合理的なものであることに基づ くものです。 |
(付則)
1.2013 年 7 月 1 日 本規約の策定
2.2014 年 3 月 1 日 本規約の改定
3.2021 年 5 月 1 日 本規約の改定