九信販JCB法⼈カード会員規約
九信販JCB法⼈カード会員規約
第⼀章〔⼀般条項〕
第1条(法⼈会員とカード使⽤者)
1. 法⼈会員とは、本規約を承認の上、九州⽇本信販株式会社(以下「当社」といいます。)に、当社所定の申込書等により第4条第1項に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます。)の⼊会申込みを⾏い、当社が審査により⼊会を適当と認めた法⼈、その他団体及び個⼈事業主をいいます。
2. カードの使⽤者(以下「カード使⽤者」といいます。)とは、法⼈会員があらかじめカード使⽤者として、代⾦の⽀払いその他当社との契約に関する⼀切の責任を連帯して引き受けることを承認して、当社所定の⽅法により申込みを⾏い、当社が審査により適当と認めた⽅をいいます。なお、カード使⽤者の⼈数は当社所定の⼈数とさせていただきます。
3. 法⼈会員とカード使⽤者を会員といいます。
4. 会員は取扱担当者1名を指名し、法⼈カードの取扱業務に当たらせるものとします。
第2条 (⽀払責任)
1. 法⼈会員と当社との契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が⼊会を承認したときに成⽴します。
2. カード使⽤者は、当該カード使⽤者に貸与されたカードの利⽤代⾦について法⼈会員が当社に対して負担した債務(第4条第7項、第7条第2項、第19条第3項‧第4項の債務を含む)について、法⼈会員と連帯して債務履⾏の責任を負うものとします。なお、カード使⽤者について、第5条所定の⽅法により当社の承認を得ない限り、退会等の会員資格の消滅したことを当社に対して主張することはできないものとします。
3. 連帯保証⼈は、「九信販JCB法⼈カード⼊会申込書兼使⽤者追加申込書」記載の保証極度額を限度として、法⼈会員と連帯して保証債務の責任を負うものとします。
第3条 (情報提供に関する表明及び保証)
1. 法⼈会員は当社に対して、本契約における保証契約の締結に先⽴って連帯保証⼈(個⼈の保証⼈のみ。以下、本条において同じ。)に対して、下記(1)から(3)までの各条項に関する情報を全て提供したこと及び提供した情報がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1)法⼈会員の財産及び収⽀の状況。
(2)法⼈会員が主たる債務(本契約に基づく⼀切の債務)以外に負担している債務の有無並びにその額及び履⾏状況。
(3)法⼈会員が主たる債務の担保として他に担保を提供している⼜は提供しようとしている場合には、その旨及びその担保の内容。
2. 連帯保証⼈は、保証契約の締結に先⽴ち、法⼈会員から前項記載の(1)から(3)までの事項に関する情報の提供を受けたことを表明し、保証する。
3. 法⼈会員が第1項の表明保証に違反したことにより、当社が損害を被った場合、法⼈会員は、当社に対して、これによって⽣じた損害を全て賠償する。
4. 連帯保証⼈が第2項の表明保証に違反したことにより、当社が損害を被った場合、連帯保証⼈は、当社に対して、これによって⽣じた損害を全て賠償する。
5. 法⼈会員が第1項の表明保証に違反した場合、当社は、何らの催告なくして、直ちに、本契約を将来に向かって解除することができるものとする。
6. 当社が法⼈会員⼜は連帯保証⼈に対して第1項により法⼈会員が連帯保証⼈に対して提供した情報について照会したときは、法⼈会員及び連帯保証⼈は、直ちに、当社に対し、当社が指定する⽅法により回答するものとする。
第4条 (カードの発⾏と管理、規約の承認)
1. 本規約に定めるカードは「九信販JCB法⼈カード」とします。
2. 当社は法⼈会員に対して、カード使⽤者1名につき1枚のカードを発⾏し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
3. カード使⽤者は、法⼈会員を通じて当社よりカードの交付を受けたときは、直ちに当該カードの署名欄に⾃⼰の署名を⾏うものとします。
4. 会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを使⽤し保管するものとします。
5. カードは、カード上に表⽰されたカード使⽤者本⼈のみが利⽤でき、カード上に表⽰された名義⼈以外の者(以下「他⼈」といいま
す。)に、譲渡、質⼊れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他⼀切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合⼜は当社が特に指⽰した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
6. カード上には、会員番号、会員⽒名、有効期限等が表⽰されますが、会員はこれらの表⽰事項を他⼈に使⽤させることはできません。
7. 会員が本条第3項、第4項、第5項、第6項に違反し、カード⼜はカードの表⽰事項が他⼈に使⽤されたときは、その利⽤代⾦の⽀払いは会員の負担となります。
8. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表⽰します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指⽰した場合を除き、従前のカードを、会員の責任において切断する等使⽤不能の状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利
⽤によるお⽀払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適⽤します。
第5条 (カードの追加発⾏‧変更)
法⼈会員がカード使⽤者の追加‧変更‧退会を希望する場合は、当社に対して当社所定の⽤紙で申込みをするものとし、その都度当社の承認を受けるものとします。なお、特定のカード使⽤者が変更‧退会する場合は、当該カードを添えて当社宛に届出を⾏うものとします。
第6条 (年会費)
法⼈会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(カード盗難保険⼿数料を含む)を⽀払うものとします。ただし、本条項が適⽤されないカードがあります。なお、⽀払済の年会費は、退会‧会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発⾏しないことがあります。
第7条 (暗証番号)
1. カード使⽤者は、⼊会申込時に暗証番号(4桁の数字)として、「0000」「9999」等の同⼀番号、⽣年⽉⽇、電話番号及び⾃宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、カード使⽤者からの申出がない場合、⼜は当社が不適切と判断した場合、改めてカード使⽤者へ暗証番号の登録⼜は変更の通知を⾏うものとします。
2. カード使⽤者は、暗証番号及び会員番号を他⼈に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号及び会員番号が他⼈により使⽤された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意⼜は過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意⼜は重⼤な過失がある場合は会員の負担となります。
3. カード使⽤者は、当社所定の⽅法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの場合は、カード再発⾏
⼿続きが必要となります。
第8条 (犯罪収益移転防⽌法による本⼈確認)
「犯罪収益移転防⽌法」に基づく本⼈確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、⼊会をお断りすることがあります。
第9条 (反社会的勢⼒の排除)
1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴⼒団
(2)暴⼒団員及び暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者 (3)暴⼒xx構成員
(4)暴⼒団関係企業 (5)総会屋等
(6)社会運動等標ぼうゴロ
(7)特殊知能暴⼒集団等 (8)前各号の共存者
(9)その他前各号に準ずる者
2. 会員は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号の⼀にでも該当する⾏為を⾏わないことを確約いたします。
(1)暴⼒的な要求⾏為
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3)取引に関して、脅迫的な⾔動をし⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4)⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当社の信⽤を毀損し⼜は当社の業務を妨害する⾏為
3. 当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利⽤を⼀時的に停
⽌することができるものとします。カードの利⽤を⼀時停⽌した場合には、会員は、当社が利⽤再開を認めるまでの間、カード利⽤を⾏うことができないものとします。
4. 会員が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する⼀切の未払債務を直ちに⽀払うものとします。
第10条 (カードの利⽤可能枠)
1. 当社は、法⼈会員につき、カード利⽤可能枠を審査の上、決定します。また、当社は、法⼈会員のカード利⽤状況及び法⼈会員の信⽤状況等に応じて、利⽤可能枠を増額⼜は減額することができるものとします。ただし、法⼈会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しません。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利⽤可能枠を超えてカードを使⽤してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利⽤可能枠を超えてカードを使⽤した場合は、利⽤可能枠を超えた⾦額を⼀括して直ちに⽀払うものとします。
3. 法⼈会員は、利⽤可能枠を超えるカード利⽤についても当然に⽀払い義務を負うものとします。
第11条 (カードの機能)
会員は、カードを利⽤して、当社と提携している加盟店、当社と業務提携しているクレジット会社の加盟店⼜は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の⽇本国内及び国外の加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)で、商品‧権利の購⼊とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。
第12条 (付帯サービス)
1. 会員は、カードに付帯したサービス‧特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利⽤することができ、会員が利⽤できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利⽤等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
2. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
(1)付帯サービスについて、会員への予告⼜は通知なしに変更若しくは中⽌される場合があること。
(2)法⼈会員が第21条第1項‧第2項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利⽤が制限されること。 (3)法⼈会員が、会員資格を失った場合、付帯サービスも利⽤できなくなること。
第13条 (お⽀払い)
1. カードショッピングの利⽤代⾦及び⼿数料(以下「カードショッピングの⽀払⾦」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する⼀切の⽀払債務(以下これらを総称して「カード利⽤による⽀払⾦等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する⾦融機関の⼝座から⼝座振替の⽅法により毎⽉27⽇(ただし、27⽇が⾦融機関の休業⽇の場合は翌営業⽇)にお⽀払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合⼜は事務上の都合(JCB加盟店でのカード利⽤によるお⽀払⾦等の場合には、請求が遅れることがあります。)により、上記以外の⽅法⼜は上記以外の⽇にお⽀払いいただく場合があります。
2. 会員は、JCB加盟店で商品‧権利を購⼊し⼜はサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利⽤代⾦の債権につい て、当社がJCBに対して第37条第1項⼜は第2項に基づく⽴替払いをすることができない場合は、JCBより直接会員へ当該ショッピング利
⽤代⾦の債権の請求が⾏われること及び当該請求に従い⽀払いを⾏うことをあらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、前項に基づきJCBより直接会員へ請求を⾏う場合、当社よりJCBへ会員の請求に必要な情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします(詳細は「個⼈情報の取扱いに関する同意条項」第4条第1項(2)をご覧ください)。
第14条 (外貨建てによる利⽤代⾦の円への換算)
会員が海外でカードを利⽤した場合の換算⽇と換算レートは、以下のとおりとします。
(1)JCBが海外の加盟店等に会員の利⽤代⾦の⽀払処理を⾏った⽇が換算⽇となります。
(2)換算⽇の為替レートを基準に、海外利⽤に関わるJCB所定の事務処理⼿数料を付加した換算レートが適⽤されます。 (3)換算レートは、ご利⽤代⾦請求明細書に記載するものとします。
(4)⼀部の航空会社、加盟店等でカードを利⽤した場合には、当該航空会社等により⼀旦異なる通貨に換算された上、JCBがJCB所定の換算⽅法により円換算することがあります。
第15条 (⽀払⾦等の充当順位)
法⼈会員の返済した⾦額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に⾜りないときは、当該⽀払⾦について、また、期限の到来した債務の額を超えて⽀払われたときは、当該超過⽀払⾦について、いずれも当社が法⼈会員への通知なくして、当社所定の順序、⽅法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた 場合はこの限りではないものとします。
第16条 (債権譲渡)
法⼈会員は、当社が必要と認めた場合、当社が法⼈会員に対して有するカード利⽤に係る債権並びにこれに付帯する⼀切の権利を当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社⼜はその他の第三者に譲渡⼜は担保に供することをあらかじめ意義なく承諾するものとします。
第17条 (カードご利⽤代⾦明細書《請求書》‧残⾼承認)
1. 当社は法⼈会員に対しカード利⽤によるカードショッピングの⽀払⾦を請求するときは、あらかじめ利⽤代⾦明細及び残⾼が記載されたカードご利⽤代⾦明細書を法⼈会員の届出住所宛に送付します。なお、当社所定の⼿続きがとられた場合には法令等により電磁的な⽅法が認められない場合を除き、当社は、当該カードご利⽤代⾦明細書に代えて、電⼦メールの送信その他の電磁的な⽅法により、当社カードご利⽤代⾦明細書の記載事項を提供することができるものとします。
2. 法⼈会員が前項のカードご利⽤代⾦明細書を受け取った後、20⽇以内に異議の申⽴てをしなかったときは、残⾼その他当該カードご利⽤代⾦明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第18条 (費⽤‧公租公課等の負担)
1. 法⼈会員は、当社に対するカード利⽤による⽀払⾦等の⽀払いに要する費⽤及び当社からの返⾦に要する費⽤を負担するものとします。
2. 法⼈会員は、⽀払いを遅滞したことにより、当社が振込⽤紙を送付したときは振込⽤紙送付⼿数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める⾦額を、別に⽀払うものとします。
3. 法⼈会員は、カード利⽤による⽀払⾦等の⽀払遅滞等により当社が訪問集⾦したときは、訪問集⾦費⽤として訪問回数1回につき2,200円
(税込)を別に⽀払うものとします。
4. 法⼈会員は、当社より書⾯による催告を受けたときは、当該催告に要した費⽤(550円(税込)以内で当社の定める⾦額としますが、
550円(税込)を超える費⽤を要した場合はその費⽤)を⽀払うものとします。
5. 法⼈会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の⼿数料を⽀払うものとします。
6. カード利⽤⼜は本規約若しくは本規約に基づく費⽤‧⼿数料に関して課される消費税その他の公租公課は法⼈会員の負担とし、公租公課
(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は法⼈会員の負担とします。
7. 当社は、カードの紛失‧盗難‧毀損‧滅失等の場合により、法⼈会員がカードの再発⾏を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発⾏します。この場合、会員は、当社所定のカード再発⾏⼿数料としてカード1枚につき、1,100円(税込)を⽀払うものとします。
8. カードご利⽤代⾦明細書は、電磁的⽅法⼜は封書の郵送による⽅法にて会員に通知します。会員が電磁的⽅法による通知を希望しない場合、⼜は⼝座振替の登録をされていない場合(⼝座振替の登録が完了していない場合等を含む)は、カードご利⽤代⾦明細書を郵送にて送付します。この場合、会員は当社所定の発⾏⼿数料を⽀払うものとします。ただし、郵送されるカードご利⽤代⾦明細書の請求内容に法令に基づき当社が書⾯交付義務を負うご利⽤分が含まれる場合、また、当社の都合により、電磁的⽅法による通知ができない場合は当該発⾏⼿数料は無料とします。
第19条 (カードの紛失‧盗難等)
1. 法⼈会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加⼊いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。
2. 会員がカードを紛失し、⼜は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署⼜は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。
3. カードの紛失、盗難その他の事由により、カード⼜はカードの表⽰事項が他⼈に利⽤された場合の損害は、法⼈会員の負担となります。ただし、保険の適⽤が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは⼀部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします。
4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、同条項の損害の全部を会員が負担するものとします。
(1)法⼈会員⼜はカード使⽤者の故意⼜は重⼤な過失によって⽣じた場合。
(2)カード使⽤者の家族、同居⼈、留守⼈等、会員の関係者によって使⽤された場合。 (3)当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が⽣じた場合。
(4)カードの署名欄にカード使⽤者名の記載がない状態で損害が発⽣した場合。
(5)カード利⽤の際に、登録された暗証番号が使⽤された場合(第7条第2項により法⼈会員が責任を負う場合)。 (6)戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が⽣じた場合。
(7)本条第2項の通知を当社が受理した⽇(当⽇を1⽇とし)より61⽇以前に⽣じた損害の場合。
(8)会員が当社⼜は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社⼜は損害保険会社の⾏う被害状況の調査に協⼒せず⼜は損害防
⽌軽減のための努⼒をしなかった場合。
(9)その他、会員が当社⼜は損害保険会社の指⽰に従わなかった場合。
5. カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発⾏いたします。なお、この場合、当社所定の再発⾏⼿数料を負担していただくことがあります。
第20条 (退会‧会員資格の取消し及びカードの使⽤停⽌‧返却)
1. 法⼈会員の都合により退会するときは、当社宛にその旨の届出を⾏うものとし、同時にカードを返却いただき、カード利⽤による⽀払⾦等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。また、法⼈会員は退会申出後であっても全てのカード利⽤による⽀払⾦等の未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を⼀括して直ちにお⽀払いいただくことがあります。
2. 法⼈会員が次のいずれかに該当した場合、当社は法⼈会員に通知することなく、カードの使⽤を停⽌し⼜は法⼈会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
(1)⼊会時に虚偽の申告をした場合。
(2)本規約のいずれかに違反した場合。
(3)カード利⽤による⽀払⾦等当社に対する⼀切の債務の履⾏を怠った場合。
(4)⽀払状況及び信⽤情報機関の情報等により、会員の信⽤状況が悪化⼜は悪化の恐れがあると当社が判断した場合。 (5)カード利⽤状況が適当でない⼜は不審であると当社が判断した場合。
(6)その他当社が法⼈会員として不適格と判断した場合。
3. 法⼈会員について、退会、カードの使⽤停⽌、⼜は会員資格の取消のいずれかが⽣じたときは、当該カードの使⽤者全員について同⼀の効果が⽣じるものとします。
4. 本条第2項各号に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、法⼈会員は直ちに当社の指定する⽅法により、カードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した⼀切の費⽤は、法⼈会員に負担していただきます。
5. 法⼈会員は、退会‧会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請⼿続きその他当社の指⽰する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第21条 (期限の利益喪失)
1. 法⼈会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちに⽀払うものとします。
(1)当社に対する債務を約定⽀払⽇までに⽀払わなかったとき。
(2)⾃ら振出した⼿形、⼩切⼿が不渡りになったとき、⼜は⼀般の⽀払いを停⽌したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信⽤に関しないものを除く)の申⽴⼜は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更正の申⽴て⼜は解散、営業の廃⽌があったとき、その他会員の信⽤状態が著しく悪化したとき。 (5)カードを他⼈に貸与、譲渡、質⼊れ、担保提供等をし、⼜は商品を質⼊れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権⼜は商品の所有
権を侵害する⾏為をしたとき。
(6)本規約以外の当社に対する⾦銭債務を当社の書⾯による催告期間内に⽀払わなかったとき。
(7)当社からの書⾯による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に⾒当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の⽇より25⽇間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛⼈がこれを証明したときを除く)。
2. 法⼈会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する⼀切の未払債務を直ちに⽀払うものとします。
(1)⼊会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2)本規約以外の当社に対する⾦銭の⽀払債務を怠る等、会員の信⽤状態が著しく悪化したとき。 (3)その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重⼤な違反となるとき。
第22条 (届出事項の変更‧通知等の送付)
1. 法⼈会員は、当社に届出た法⼈名、代表者、連帯保証⼈、所在地、電話番号、カード使⽤者、指定預⾦⼝座等について変更があった場合には、所定の届出書⼜は当社の認める⽅法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
2. 法⼈会員は、本条第1項の通知を怠った場合、当社からの通知⼜は送付書類等が延着⼜は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の所在地、法⼈名の変更の届出を⾏わなかったことについてやむを得ない事情があり、法⼈会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
3. 当社が法⼈会員宛に発送した通知が、法⼈会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、法⼈会員にやむを得ない事情があり、法⼈会員がこれを証明したときは、この限りではありません。
第23条 (住⺠票などの取得の承諾)
法⼈会員及び連帯保証⼈は、本申込みに係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のため、当社が必要と認めた場合には、法⼈会員⼜は連帯保証⼈の住⺠票‧決算書‧所得証明等を当社が取得し利⽤することをあらかじめ承諾するものとします。
第24条 (決算書等の提出)
法⼈会員は、当社から決算書‧源泉徴収票の収⼊、⼜は収益その他資⼒を明らかにする書⾯(以下、「決算書等」といいます。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容に関して承諾するものとします。
(1)法⼈会員は、決算書等の提出を求められたときは、これに協⼒すること。
(2)提出された決算書等の内容を当社が確認すること及び返済能⼒に関する調査に使⽤すること。 (3)提出された決算書等は会員に返却できないこと。
(4)決算書等の内容及び返済能⼒の調査結果によっては、カード利⽤停⽌、⼜は利⽤可能枠の変更を⾏う場合があること。
第25条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適⽤)
海外でカードを利⽤する場合その他当社が指定する場合、現在⼜は将来適⽤される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利⽤の制限あるいは停⽌に応じていただくことがあります。会員が海外でカードを利⽤したときは、当社、JCBの指⽰に従うものとします。
第26条 (規約の変更と承認)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効⼒発⽣時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効⼒発⽣時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な⽅法で法⼈会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
(1)変更の内容が法⼈会員の⼀般の利益に適合するとき。
(2)変更の内容が本規約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する⽅法⼜は通知する⽅法(必要があるときにはその他相当な⽅法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に法⼈会員が本規約に係る取引を⾏ったとき⼜は4ヶ⽉以内に異議を述べない場合は、法⼈会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適⽤されるものとします。
3. 法⼈会員が本規約を承認しない場合には、本法⼈会員⼜は当社から解約することができるものとし、当社所定の⼿続きにより退会するものとします。
第27条 (準拠法)
法⼈会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて⽇本法が適⽤されます。
第28条 (合意管轄裁判所)
会員及び連帯保証⼈は、本規約について紛争が⽣じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員及び連帯保証⼈の住所地⼜は当社の本社、各⽀店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を管轄裁判所とします。
第⼆章[カードショッピング条項]
第29条 (カードショッピングの利⽤⽅法)
1. (1)カード使⽤者は、加盟店でカードを提⽰し、⼜は⾮接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指⽰に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を⾏うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を⼊⼒すること、⼜は署名と暗証番号の⼊⼒の両⽅を⾏うことによりカードショッピングの利⽤を⾏うことができます。なお、売上票への署名⼜は加盟店に設置されている端末機への暗証番号の⼊⼒等にかえて、所定の⼿続きを⾏うことにより、⼜は売上票への署名や端末機への暗証番号の⼊⼒を省略して、カードショッピングの利⽤ができることがあります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、カード使⽤者は当社が指定する⽅法に従い、カードの提⽰、売上票への署名等を省略することができます。
(2)当社⼜は加盟店が特に定める利⽤⾦額、⾦券類等の⼀部の商品‧権利‧サービスについては、カードショッピングの利⽤が制限され⼜は利⽤ができない場合があります。また、カードの利⽤に際して、利⽤⾦額、商品‧権利‧サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
2. 法⼈会員は、カードショッピングの利⽤代⾦を当社が法⼈会員に代わって加盟店に⽴替払いすることを当社に委託するものとします。
第30条 (商品の所有権留保に伴う特約)
商品の所有権は、当社が加盟店に⽴替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、⽴替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを法⼈会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質⼊れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する⾏為をしないこと。
(2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第31条 (カードショッピングの⽀払⾦の⽀払⽅法)
1. (1)カードショッピングの⽀払⾦の⽀払⽅法は、1回払(翌⽉1回払‧翌々⽉以降1回払)、分割払、ボーナス併⽤分割払(ただし、⽀払回数5回以上)、ボーナス1回払、ボーナス2回払、リボルビング払のうちから、カード使⽤者がカード利⽤の際に指定した⽅法によります。
(2)ただし、⽇本国内のJCB加盟店で利⽤する場合は、1回払、分割払、ボーナス1回払⼜はリボルビング払のうちからの指定となります。 (3)なお、⼀部の加盟店及びカードの種類により、上記(1)、(2)の⽀払⽅法のうち⼀部が指定できない場合があります。特にリボルビング
払は利⽤できない場合があります。
(4)海外でカードを利⽤する場合は、1回払とします。
2. カードショッピングの利⽤代⾦は、毎⽉末⽇に締切り、翌⽉から毎⽉27⽇にカードショッピングの⽀払⾦をお⽀払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々⽉以降の27⽇からお⽀払いいただくことがあります。
3. カード使⽤者が1回払、分割払、ボーナス併⽤分割払のいずれかを指定した場合。
(1)⽀払回数、⽀払期間、実質年率、分割払⼿数料は下記のとおりとなります。
⽀払回数 (⽀払期間) | 1回 (1ヵ⽉) | 2回 (2ヵ⽉) | 3回 (3ヵ⽉) | 5回 (5ヵ⽉) | 6回 (6ヵ⽉) | 10回 (10ヵ⽉) | 12回 (12ヵ⽉) |
実質年率(%) | 0 | 0 | 12.20 | 13.50 | 13.86 | 14.57 | 14.74 |
利⽤代⾦100円あたりの分割払⼿数料の額(円) | 0 | 0 | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 |
⽀払回数 (⽀払期間) | 15回 (15ヵ⽉) | 18回 (18ヵ⽉) | 20回 (20ヵ⽉) | 24回 (24ヵ⽉) | 30回 (30ヵ⽉) | 36回 (36ヵ⽉) | |
実質年率(%) | 14.87 | 14.94 | 14.96 | 14.96 | 14.91 | 14.82 | |
利⽤代⾦100円あたりの分割払⼿数料の額(円) | 10.20 | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
※ ボーナス併⽤分割払の実質年率は、上記と異なる場合があります。
※ JCB加盟店で分割払を指定した場合の⼿数料率は、JCB所定の料率ではなく、上記の料率(当社所定の料率)が適⽤されます。
※ 上記の料率と異なるカードがございます。
(2)分割払の場合、カードショッピングの⽀払⾦合計は、利⽤代⾦に上記の分割払⼿数料を加算した⾦額となります。また⽉々のカードショッピングの⽀払⾦は、カードショッピングの⽀払⾦合計を⽀払回数で除した⾦額となります。ただし、⽉々のカードショッピングの
⽀払⾦の単位は10円とし、端数が発⽣した場合は初回に算⼊いたします。
(例) 利⽤代⾦ 10万円、10回払の場合
● ⼿数料 100,000円×(6.8円∕100円)=6,800円
● ⽀払⾦合計 100,000円+6,800円=106,800円
● ⽉々の⽀払⾦ 106,800円 ÷ 10回=10,680円
(3)ボーナス併⽤分割払のボーナス⽀払⽉は夏期と冬期の下記所定の⽉とし、最初に到来したボーナス⽀払⽉よりお⽀払いいただきます。ボーナス併⽤回数は例えば、⽀払回数6‧10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス⽀払⽉の加算総額は、1回あたりのカードの利⽤代⾦の50%以内としボーナス併⽤回数で均等分割(ただしボーナス⽀払⽉の加算額は
1,000円単位で均等分割できる⾦額とします。)し、その⾦額を毎⽉の均等⽀払額に加算してお⽀払いいただきます。
4. カード使⽤者がボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合。
(1)⽀払回数、取扱⾦額、取扱期間、⽀払⽉、実質年率、分割払⼿数料は下記のとおりとなります。
⽀払回数 | ボーナス1回 | ボーナス2回 |
取扱⾦額 | 10,000円以上 | 30,000円以上 |
取扱期間 | 1⽉1⽇〜6⽉30⽇ 7⽉1⽇〜11⽉30⽇ | |
⽀払⽉ | 6⽉‧7⽉‧8⽉ 12⽉‧1⽉ | |
実質年率(%) | 0 | 6.07〜16.80 |
利⽤代⾦100円あたりの分割払⼿数料の額(円) | 0 | 4.60 |
(2)ボーナス1回払の⽀払⽉は夏期⼜は冬期の上記所定の⽉とします。なお、お取扱期間は上記所定の期間に限らせていただき、ボーナス
⽀払⽉に⼀括してお⽀払いいただきます。
(3)ボーナス2回払の⽀払⽉は夏期⼜は冬期の上記所定の⽉とし、利⽤代⾦に⼿数料を加算した⾦額を2分割した⾦額で(⽀払⾦の単位は 10円とし、端数が発⽣した場合は初回に算⼊します。)最初に到来したカード使⽤者が指定するボーナス⽉より各々⽀払うものとします。
5. カード使⽤者がリボルビング払を指定した場合
(1)カード使⽤者がリボルビング払を選択した場合には、毎⽉締切⽇のリボルビング払残⾼(以下、「リボ残⾼」といいます。)に対して実質年率15.0%を乗じて⽇割計算(1年を365⽇とする⽇割計算。ただし、閏年は1年を366⽇とします。以下同じ。)により算出した
⼿数料額を所定の⽀払⾦額に含めた額(以下、「弁済⾦」といいます。)を当社に⽀払うものとします。このとき初回分のリボルビング払⼿数料は、利⽤⽇の翌⽇から初回約定⽀払⽇までの⽇数としますが、その⽇数は最⻑1ヶ⽉間とします。また2回⽬以降のリボルビング払⼿数料は前⽉の約定⽀払⽇の翌⽇から当⽉約定⽀払⽇までの⽇割計算により⽀払うものとします。
(2)会員は、あらかじめ、リボルビング払の⽀払⽅式につき、元利定額残⾼スライド⽅式か元利定額⽅式(会員が当社所定の⽅法により弁済⾦の額を指定するものとしますが、リボ残⾼が⼀定の額を超えた場合には⾃動的に弁済⾦の額が増額されます。以下、同じ。)を選択するものとします。会員が⽀払⽅式を選択しなかった場合あるいは不明な場合は「元利定額残⾼スライド⽅式」を選択したものと⾒做しますが、会員から当社指定の⽅法による⽀払⽅式変更の申出があり当社がそれを認めた場合、希望の⽀払⽅式に変更できるものとします。
(3)会員が元利定額残⾼スライド⽅式を選択する場合、下記表に定めるとおり、リボ残⾼に応じて決まった額の弁済⾦を⽀払うものとします。なお、残元⾦に⼿数料を加算した額が所定の弁済⾦に満たない場合には残元⾦全額に⼿数料を加算した額を⽀払うものとします。
締切⽇のリボ残⾼ | ⽉々の弁済⾦ |
100,000円以下 | 5,000円 |
100,001〜200,000円 | 10,000円 |
200,001〜300,000円 | 15,000円 |
300,001〜400,000円 | 20,000円 |
400,001〜500,000円 | 25,000円 |
500,001〜600,000円 | 30,000円 |
締切⽇のリボ残⾼が60万円を超えたときの弁済⾦は、表と同様にリボ残⾼が10万円増えるごとに5,000円ずつ加算されるものとします。なお、会員は事前に当社へ申出ることにより、弁済⾦を5,000円単位で増額できるものとします。
(例)9⽉27⽇に100,000円のショッピングを利⽤した場合初回約定⽀払⽇ 10⽉27⽇
利⽤⾦額 100,000円
■初回約定⽀払⽇(10⽉27⽇)
弁 | 済 | ⾦ | 5,000円 |
⼿ | 数 | 料 | 100,000円×15.0%×30⽇÷365=1,232円 |
元⾦充当額 | 5,000円-1,232円=3,768円 | ||
弁済後ご利⽤リボ残⾼ | 100,000円-3,768円=96,232円 |
■第2回⽬約定⽀払⽇(11⽉27⽇)
弁 | 済 | ⾦ | 5,000円 |
⼿ | 数 | 料 | 96,232円×15.0%×31⽇÷365=1,225円 |
元⾦充当額 | 5,000円-1,225円=3,775円 | ||
弁済後ご利⽤リボ残⾼ | 96,232円-3,775円=92,457円 |
(4)会員が元利定額⽅式を選択する場合、会員は当社所定の⽅法により⽉々の弁済⾦の額をあらかじめ指定するものとします。会員が指定できる弁済⾦の額は、リボ残⾼に応じた下記表の最低指定⾦額以上の⾦額で、かつ1万円単位で指定した⾦額(上限10万円)としま す。
締切⽇のリボ残⾼ | 50万円以下 | 50万円超100万円以下 | 100万円超 |
最低指定⾦額 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
なお、リボ残⾼が増加し、会員の指定した弁済⾦の⾦額が締切⽇のリボ残⾼に対応する上記最低指定⾦額を下回った場合、会員に告知することなく⾃動的に、弁済⾦の額が締切⽇のリボ残⾼に対応する上記最低指定⾦額に変更されます(例:元利定額⽅式で弁済⾦の額を10,000円で登録している会員について、締切⽇のリボ残⾼が50万円を超えた場合には⾃動的に弁済⾦の額は20,000円となり、同じく 100万円を超えた場合には⾃動的に弁済⾦の額は30,000円となります。)。ただし、その後締切⽇時点でのリボ残⾼が50万円あるいは
100万円以下に減少した場合であっても⾃動的に⾦額の変更はいたしません。その場合、会員の申出があり当社がそれを認めた場合、これを変更できるものとします。
また、カードの利⽤状況に応じて、当社が、残⾼及び弁済⾦が会員の指定⾦額に適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書⾯等による通知の上、会員の指定⾦額を変更する場合があります。なお、残元⾦に⼿数料を加算した額が所定の弁済⾦の額に満たない場合には残元⾦全額に⼿数料を加算した額を⽀払うものとします。
(例)9⽉27⽇に100,000円のショッピングを利⽤した場合
(指定⾦額 20,000円) 初回約定⽀払⽇ 10⽉27⽇利⽤⾦額 100,000円
■初回約定⽀払⽇(10⽉27⽇)
弁済⾦ | 20,000円 |
⼿数料 | 100,000円×15.0%×30⽇÷365=1,232円(円未満切捨) |
元⾦充当額 | 20,000円-1,232円=18,768円 |
弁済後ご利⽤リボ残⾼ | 100,000円-18,768円=81,232円 |
■第2回⽬約定⽀払⽇(11⽉27⽇)
弁 済 ⾦ | 20,000円 |
⼿数料 | 81,232円×15.0%×31⽇÷365=1,034円 |
元⾦充当額 | 20,000円-1,034円=18,966円 |
弁済後ご利⽤リボ残⾼ | 81,232円-18,966円=62,266円 |
6. ⼀部の加盟店においては、分割払の回数に制限がある場合、リボルビング払が利⽤できない場合、リボルビング払のお⽀払額が異なる場合⼜は⼿数料率が本条第3項、第4項、第5項と異なる場合があります。
7. 法⼈会員は、⼿数料が⾦融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社が⼿数料を変更する旨及び変更後の⼿数料の内容並びにその効⼒発⽣時期を当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときはその相当な⽅法で法⼈会員に周知して⼿数料を変更することができるものとし、この場合において当社が指定したときは、効⼒発⽣時期におけるカードショッピングの利⽤残⾼の全額に対しても、変更後の⼿数料が適⽤されることに法⼈会員は異議がないものとします。
第32条 (遅延損害⾦)
1. 法⼈会員が、カードショッピングの分割⽀払⾦を遅滞したときは、⽀払期⽇の翌⽇から約定⽀払⽇に⾄るまで当該⽀払⾦に対し、以下の年率(1年を365⽇とする⽇割計算。ただし、閏年は1年を366⽇とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとしま
す。
(1)⽀払回数が翌⽉1回払及びリボルビング払のいずれにも該当しない⽅法による取引については、当該分割⽀払⾦に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの残⾦全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために⼜は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個⼈契約⼜は連鎖販売個⼈契約に該当するものを除く)を除く。
(2)⽀払回数が翌⽉1回払、リボルビング払、⼜は上記(1)のただし書に該当する取引については、当該分割⽀払⾦に対し、年14.6%を乗じた額。
2. 法⼈会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の⽇から完済の⽇に⾄るまでカードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害⾦を⽀払うものとします。
(1)本条第1項(1)の取引については、カードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、法定利率を乗じた額。 (2)本条第1項(2)の取引については、カードショッピングの⽀払⾦の残⾦全額に対し、年14.6%を乗じた額。
第33条 (商品等の点検)
会員は、商品‧権利を受領したとき⼜はサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するものとします。
第34条 (⾒本‧カタログ等との相違)
会員が⾒本‧カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品‧権利若しくは提供されたサービスの内容が⾒本‧カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品‧権利の交換若しくはサービスの内容変更を申出るか⼜は当該売買契約若しくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約‧サービス提供契約を解除したときは速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。
第35条 (⽀払停⽌の抗弁)
1. 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品⼜は役務若しくは権利について、⽀払いを停⽌することができるものとします。
(1)商品の引渡し、権利の移転⼜はサービスの提供がなされないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の種類⼜は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。 (3)その他商品‧権利の販売⼜はサービスの提供について、加盟店に対して⽣じている事由があること。
2. 当社は、会員が本条第1項の⽀払停⽌を⾏う旨を当社に申出たときは直ちに所要の⼿続きをとるものとします。
3. 会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を⾏うよう努めるものとします。
4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書⾯(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協⼒するものとします。
5. 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、⽀払いを停⽌することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。
(1)売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために⼜は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個⼈契約⼜は連鎖販売個⼈契約に該当する場合を除く)であるとき。
(2)会員の指定した⽀払⽅法が翌⽉1回払のとき。
(3)権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき。 (4)分割の場合で1回のカード利⽤に係る⽀払総額が4万円に満たないとき。
(5)リボルビング払の場合で1回のカード利⽤に係る現⾦販売価格が3万8千円に満たないとき。 (6)海外の加盟店でカードを利⽤したとき。
(7)当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの⽀払⾦の⽀払い、その他当社の債権を侵害する⾏為をしたとき。
(8)本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による⽀払いの停⽌が信義に反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がカードショッピングの⽀払⾦の残額から本条第1項による⽀払いの停⽌額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの⽀払いを継続するものとします。
7. 本条に定める⽀払停⽌の抗弁は、⽀払済の⽀払⾦の返還請求を認めるものではありません。
第36条 (早期完済の場合の特約)
法⼈会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの⽀払⾦の⽀払いを履⾏している場合には、約定⽀払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の⽀払⾦額は下記算式により算出した⾦額とします。
●未払分割⽀払⾦合計-期限未到来の分割払⼿数料
ただし、期限未到来の分割払⼿数料は、78分法⼜はこれに準ずる当社所定の計算⽅法により算出された⾦額とします。
第三章[JCBカード機能特約]
第37条 (JCBカード機能特約)
1. JCB⼜はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利⽤代⾦の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB⼜はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCB加盟店からJCBに対して債権譲渡した上で、当社がJCBに対して⽴替払いすること。
(2)JCB加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して⽴替払いし、さらに当社がJCBに対して
⽴替払いすること。
(3)JCB加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して⽴替払いし、さらに当社がJCBに対して
⽴替払いすること。
2. JCB⼜はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が⽴替払契約の場合、会員は、ショッピング利⽤代⾦の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、⽴替払いに際しては、JCB⼜はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCBがJCB加盟店に対して⽴替払いした上で、当社がJCBに対して⽴替払いすること。
(2)JCBの提携会社がJCB加盟店に対して⽴替払いした上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して⽴替払いし、さらに当社がJCBに対して⽴替払いすること。
(3)JCBの関係会社がJCB加盟店に対して⽴替払いした上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して⽴替払いし、さらに当社がJCBに対して⽴替払いすること。
個⼈情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個⼈情報の収集‧保有‧利⽤)
法⼈の代表者、個⼈事業主、カード使⽤者、連帯保証⼈及びこれらの申込者(以下これらを総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個⼈情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集‧利⽤することに同意します。
(1)会員等が所定の申込書等に記載した⽒名、性別、年齢、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SM S)の宛先番号として使⽤される場合も含む。)、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)。
(2)本契約に関する⼊会申込⽇、契約⽇、振替⼝座、商品名、契約額、⽀払回数、利⽤可能枠等本契約の内容に関する情報。 (3)本契約に関する⽀払開始後の利⽤残⾼、利⽤明細、⽉々の返済状況、お問合せ内容(ただし(7)及び(8)を除く)等。
(4)本契約に関する会員等の⽀払能⼒を調査するため⼜は⽀払途上における⽀払能⼒を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収⼊、⽀出、本契約以外の当社との契約により収集したカード及びローン等の利⽤‧⽀払履歴。⼜は当社が収集した保有‧管理するクレジット利⽤履歴及び過去の債務の返済状況。
(5)当社が適法かつ適正な⽅法により収集した住⺠票等公的機関が発⾏する書類の記載事項。
(6)本契約に関し、法令⼜は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提⽰を求め内容を確認し、記録することにより
⼜は写しを⼊⼿することにより得た本⼈確認を⾏うための情報。
(7)⾳声情報(個⼈の⾳声を磁気的⼜は光学的に媒体等に記録したもの)。 (8)映像情報(個⼈の肖像を磁気的⼜は光学的に媒体等に記録したもの)。 (9)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
第2条 (与信⽬的以外による個⼈情報の利⽤)
1. 会員等は、カードの発⾏、カードの管理及びカード付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履⾏のため及び下記⽬的のために第1条(1)、(2)、(3)の個⼈情報を当社が保護措置を講じた上で収集‧保有‧共同利⽤することに同意します。
(1)当社のカード‧個別信⽤購⼊あっせん‧⾦融‧保険‧共済‧各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社のカード‧個別信⽤購⼊あっせん‧⾦融‧保険‧共済‧各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
(3)当社のカード‧個別信⽤購⼊あっせん‧⾦融‧保険‧共済‧各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物‧印刷物の送付等の営業案内⼜はカード発⾏提携先等の事業における宣伝物‧印刷物の送付等の営業案内
(4)当社が提携先‧加盟店等から受託して⾏う宣伝物‧印刷物の送付等の営業案内
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の⽅法(ホームページ等)によってお知らせしております。
2. 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂⾏に必要な範囲で、個⼈情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条 (個⼈信⽤情報機関への登録‧利⽤)
1. 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関(個⼈の⽀払能⼒‧返済能⼒に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするも の)及び当該機関と提携する個⼈信⽤情報機関に照会し、会員等の個⼈情報が登録されている場合には、会員等の⽀払能⼒‧返済能⼒の調査のために、当社がそれを利⽤することに同意します。
2. 会員等に係る本契約に基づく個⼈情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個⼈信⽤情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個⼈信⽤情報機関及び当該機関と提携する個⼈信⽤情報機関の加盟会員により、会員等の⽀払能⼒‧返済能⼒に関する調査のために利⽤されることに同意します。
株式会社シー‧アイ‧シー(CIC) | |
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個⼈信⽤情報機関に照会した⽇から6ヶ⽉間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了⽇から5年以内 |
③債務の⽀払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了⽇から5年間 |
3. 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個⼈信⽤情報機関に加盟し、登録‧利⽤する場合は、別途、書⾯により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー‧アイ‧シー(CIC)
(割賦販売法に基づく指定信⽤情報機関)
(貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
所在地:〒160-8375 東京都新宿区⻄新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階フリーダイヤル:0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※株式会社シー‧アイ‧シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
4. 当社が加盟する個⼈信⽤情報機関(株式会社シー‧アイ‧シー)と提携する個⼈信⽤情報機関は、下記のとおりです。
(1)全国銀⾏個⼈信⽤情報センター
所在地:〒100-8216 東京都千代⽥区丸の内1-3-1お問合せ先:03-3214-5020
ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀⾏個⼈信⽤情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
(2)株式会社⽇本信⽤情報機構(貸⾦業法に基づく指定信⽤情報機関)
所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野⼀丁⽬10番14号 住友不動産上野ビル5号館ナビダイヤル:0570-055-955
ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
※株式会社⽇本信⽤情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
5. 上記第3項に記載されている当社が加盟する個⼈信⽤情報機関に登録する情報は以下のとおりです。
⽒名、⽣年⽉⽇、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本⼈を特定するための情報、等。契約の種類、契約⽇、契約額、貸付額、商品名及びその数量∕回数∕期間、⽀払回数等契約内容に関する情報、等。
利⽤残⾼、割賦残⾼、年間請求予定額、⽀払⽇、完済⽇、延滞等⽀払状況に関する情報、等。
第4条 (個⼈情報の提供‧利⽤)
1. 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個⼈情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先‧加盟店等が利⽤することに同意します。
(1)会員等が⼊会した提携先‧加盟店等に当社が第1条(1)、(2)、(3)及び当社への⼊会の有無の個⼈情報を提供し、当該提携先‧加盟店等が顧客管理のため並びに⾃らの販売商品等の販売促進のために宣伝物‧印刷物等の配布‧案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内⼜は情報提供を⾏うために利⽤する場合。
※上記の提携先‧加盟店等への個⼈情報の提供範囲は第1条(1)、(2)、(3)の個⼈情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。
(2)当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)に対して会員規約第37条第1項⼜は第2項に基づく⽴替払いをすることができないことにより、JCBが会員規約第13条第2項に基づき会員に対する直接請求を⾏おうとする場合、同条第3項に基づき、当社が個⼈情
報の保護措置を講じた上で、本同意条項第1条(1)から(9)の個⼈情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB及びJCBの提携会社に提供し、JCB及びJCBの提携会社が会員に対するショッピング利⽤代⾦の債権につき会員へ直接請求を⾏い、当該債権を回収する⽬的に限って利⽤することに同意します。
名称:株式会社ジェーシービー
所在地:〒107-8686 東京都港区南⻘⼭5-1-22ホームページアドレス:https://www.jcb.co.jp/
JCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。
ホームページアドレス:https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/#teikei
2. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個⼈情報を提供することに同意します。
3. 会員等は、本契約が成⽴した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該提携先‧加盟店等に対し第1条(1)、(2)、(3)の個⼈情報及び⽀払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む)を提供することに同意します。
第5条 (個⼈情報の開⽰‧訂正‧削除)
1. 会員等は、当社及び第3条で記載する個⼈信⽤情報機関に対して、個⼈情報の保護に関する法律に定めるところにより⾃⼰に関する個⼈情報を開⽰するよう請求することができます。
(1)当社に開⽰を求める場合には、第9条記載の窓⼝にご連絡ください。開⽰請求⼿続き(受付窓⼝、受付⽅法、必要な書類、⼿数料等)の詳細についてお答えします。また、開⽰請求⼿続きにつきましては、当社所定の⽅法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
(2)個⼈信⽤情報機関に開⽰を求める場合には、第3条記載の個⼈信⽤情報機関に連絡してください。
2. 万⼀個⼈情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正⼜は削除に応じるものとします。
3. 会員等は、当社に対し、個⼈情報保護法上の⼿続違反があった場合、会員等の個⼈情報を当社が利⽤する必要がなくなった場合、重⼤な漏えい等が発⽣した場合、その他会員等の権利⼜は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個⼈情報について利⽤停⽌⼜は消去を請求することができ、当社は、当該請求が正当であると判断した場合、個⼈情報の利⽤停⽌⼜は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。
第6条 (本同意条項に不同意の場合)
当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表⾯で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部
⼜は⼀部を承認できない場合、本契約を断り⼜は退会⼿続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条第1項⼜は第4条第1項(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の提携先・加盟店等の商品‧サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第7条 (利⽤‧提供中⽌の申出)
(1)本同意条項 第2条1項及び第4条第1項(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利⽤、提供している場合であっても、利⽤提供中⽌の 申出ができるものとします。なお、中⽌の申出があった場合は、それ以降の当社での利⽤、他社への提供を中⽌する措置をとります。中⽌の措置については、第9条記載の窓⼝までご連絡ください。なお、当該中⽌の申出により当社及び当社の加盟店等の商品‧サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
(2)前項の申出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ⽉間)、商品について宣伝物‧印刷物等の営業案内の利⽤を停⽌する措置をとります。
第8条 (⽀払停⽌抗弁の申出に関する登録‧利⽤同意)
会員等が⽀払停⽌抗弁の申出を⾏った場合、加盟する指定信⽤情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信⽤情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第9条 (個⼈情報の取扱いに関する問合せ等の窓⼝)
会員等の個⼈情報の開⽰‧訂正‧削除に関するお問合せや利⽤‧提供中⽌、その他のご意⾒の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓
⼝までご連絡ください。
○九州⽇本信販株式会社カスタマーズセンター電話:093-663-1817番
第10条 (本契約が不成⽴の場合)
本契約が不成⽴の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項①に基づき、当該契約の不成⽴の理由の如何を問わず⼀定期間利⽤されますが、それ以外に利⽤されることはありません。
第11条 (条項の変更)
本同意条項は法令に定める⼿続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
【盗難保険のあらまし】
● ⼊会と同時にカード盗難保険に加⼊していただきます。
● クレジットカードを万⼀盗まれた時⼜は紛失した場合には、その旨をお届けください。お届けいただいた⽇の60⽇前より届出後60⽇までの121⽇間に他⼈に不正使⽤された損害⾦を当社が負担いたします。保険⾦額は、カード⼀枚につき100万円ですが、損害が100万円を超えた場合でもまた届出後61⽇以降の損害でも当社が負担しますので安⼼です。
● 盗難保険料は当社にて負担いたします。なお、この保険は団体保険になっていますので、個別の保険証書は発⾏いたしません。
【相談窓⼝】
1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利⽤された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問合せ、ご相談及び⽀払停⽌の抗弁に関する書⾯(第35条第4項)については、九州⽇本信販株式会社におたずねください。
〈カード発⾏会社〉九州⽇本信販株式会社
〒805-0071 北九州市⼋幡東区東⽥1丁⽬6-15
相談窓⼝:カスタマーズセンター 電話 093-663-1817番