届出事項の変更・通知等の送付 のサンプル条項

届出事項の変更・通知等の送付. (1) 会員は、当社に届け出た商号・代表者・印鑑・住所・連絡先・取引目的・事業内容・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。 (2) 会員は(1)の住所・氏名等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 (3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 (4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。 (5) 会員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める外国政府等において重要な地位を占める者、もしくはその家族に該当することとなった場合または過去に当該外国政府などにおいて重要な地位を占める者であった場合 は、その旨を当社に届け出るものとします。 (6) 1)・(4)・(5)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。 (7) 会員若しくはカード利用者が後見・保佐・補助開始の審判を受けたとき、また、会員若しくはカード利用者が選任した任意後見人について任意後見監督人が選定されたときは、直ちに当社に報告し、報告がなかったことにより会員若しくはカード利用者に損害が生じても、当社は責任を負わないものとします。会員若しくはカード利用者の後見人・保佐人・補助人が後見・保佐・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
届出事項の変更・通知等の送付. 1. 会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い方法、お支払い口座、暗証番号等(以下「届出事項」という)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。 2. 当社から複数枚のカードの貸与を受け、またはその他の取引を受けている場合において、会員が住所、電話番号、勤務先の変更等の届出をしたときは、すべての取引について届出をしたこととみなす場合があります。 3. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合、通常到着するべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。 4. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。 5. 本条第 1 項、第 2 項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、 当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取り扱いについて異議なく承諾するものとします。
届出事項の変更・通知等の送付. 会員等は、当社に届出た住所(法人については商号、屋号、代表者名)、氏名、電話番号、勤務先等(連絡先)、支払口座等について変更があった場合は、当社所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社へ通知するものとします。
届出事項の変更・通知等の送付. 当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合、会員は遅滞なく当社に所定の届出用紙またはインターネットでの当社所定の方法により変更事項を届出るもの とします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
届出事項の変更・通知等の送付. 会員は、当社に届出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、所定の届出書により遅滞なく当社に届け出するものとします。
届出事項の変更・通知等の送付. 1. 会員は、当社に届出た住所‧⽒名‧勤務先(連絡先)‧指定⼝座等について変更があった場合には、所定の届出書⼜は当社の認める⽅法により、遅滞なく当社に通知していただきます。 2. 会員は、本条第1項の住所‧⽒名変更の通知を怠った場合、当社からの通知⼜は送付書類等が延着⼜は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の住所‧⽒名の変更の届出を⾏わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 3. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
届出事項の変更・通知等の送付. 1. 私及び連帯保証人は、住所、氏名、印章、勤務先その他届出事項に変更があった場合は、遅滞なく書面をもって当社に通知するものとします。 2. 私及び連帯保証人は、前項の通知を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。 3. 当社が私及び連帯保証人宛に発送した通知が、私及び連帯保証人が不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、私及び連帯保証人に到達したものとみなします。ただし、私及び連帯保証人にやむを得ない事情があり、私及び連帯保証人がこれを証明したときはこの限りではありません。 4. 当社は私及び連帯保証人と当社との間で本契約以外の契約がある場合において、私及び連帯保証人が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本契約以外の契約について届出をした場合には、私及び連帯保証人と当社との間のすべての契約について、変更の届出をし たものとみなすことがあります。
届出事項の変更・通知等の送付. 1. 会員が当社に届け出た法人会員に係る法人名、屋号、代表者、実質的支配者、事業内容、所在地、電話番号、お支払い方法、お支払い口座等(以下「届出事項」という)、ならびに、カード使用者・連帯保証人に変更が生じた場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。2.日専連JCBコーポレートカード以外の取引を受けている場合において、会員が住所、電話番号、勤務先等の変更を届出したときは、すべての取引について届出をしたこととみなす場合があります。
届出事項の変更・通知等の送付. (1) 会員は、甲に届け出た住所・氏名・勤務先・指定預金口座等に変更があった場合には、所定の届出書により遅滞なく甲に届け出るものとします。 (2) 前項の届出がないため、甲からの通知または送付書類その他のものが延着し、又は不到着になっても通常到着すべきときに到着したものとみなすことに異議ないものとします。但し、前項の住所・氏名の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではありません。 (3) 甲が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があるときはこの限りではありません。 (4) 本条(2)の場合において甲は会員に対しカードの利用を制限する場合があります。 (5) 会員は、甲が届出事項の変更の有無について確認を求めた場合には、これに従うものとします。
届出事項の変更・通知等の送付. 1. 会員は氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合は、当社所定の届出書又は当社の認める方法により、直ちに当社へ届け出るものとします。 2. 会員が前項の変更届出をしなかったために、当社からの通知、連絡等が会員に延着した場合又は到達しなかった場合、当社は通常到達すべきときに会員に到達したものとみなすことに異議無く同意します。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。 3. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に、会員に到達したものとします。ただし、止むを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。