Contract
委託契約書(案)
xx県知事 xx xx(以下「委託者」という。)と (以下
「受託者」という。) は、次の条項により、契約を締結する。
(総則)
第1条 委託者と受託者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、この契約の履行に際して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委託業務)
第2条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 業務の名称 AI音声文字起こしサービス提供委託事業
(2) 内容 別添仕様書のとおり。
(履行期間)
第3条 履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(契約金額)
第4条 契約金額は、金 円とする。
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(契約保証金)
第5条 受託者は、契約保証金 円をこの契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
2 委託者は、第7条第2項の規定により検査に合格し、委託業務完了報告書(成果品)の引渡しを受けた後、速やかに契約保証金を返還するものとする。
3 契約保証金には、xxを付さないものとする。
(契約保証金)-- 契約保証金を免除する場合
第5条 契約保証金は 円とし、その納付は免除する。
2 受託者は、この契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
(業務完了報告及び検査)
第6条 受託者は、AI音声文字起こしサービス提供委託事業完了後 30 日以内に、業務完了報告書を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の報告書の提出があったときは、10 日以内に受託者の立ち会いの上でその検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなければならない。
4 前2項の規定による検査に直接要する費用は受託者の負担とする。
(委託料の支払)
第7条 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
2 委託者が、その責に帰すべき事由により、前条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合におい
て、その遅延日数が 30 日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が 30 日を超えた日に満了したものとみなす。
(危険負担)
第8条 第6条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(権利義務の譲渡、承継)
第9条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託等の禁止)
第 10 条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約不適合責任)
第 11 条 受託者は、成果品の引渡し後に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(契約内容の変更)
第 12 条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約の解除)
第 13 条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(2) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者
(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けたとき。
(3) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第 13 条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規
定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第 13 条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(情報資産の取り扱い)
第 14 条 受託者は、本契約により取り扱う情報資産については別紙1「情報資産等取扱特記事項」を順守しなければならない。
(個人情報の保護)
第14条の2 受託者は、この契約により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のために別紙2に掲げる事項を遵守しなければならない。
(債務不履行の損害賠償)
第 15 条 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する履行期間内に委託業務を完了しないときは、当該期限の翌日から役務を完了した日までの日数に応じ、利用料年額に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第7条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第 13 条から第 13 条の3までの規定により契約が解除されたときは、第5条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
4 委託者は、前項の場合において、第5条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
5 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
6 受託者は、第 15 条第1項の場合において、規定に違反し委託者に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(賠償の予約)
第 16 条 受託者は、第 13 条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 13 条の2第
1号から第3号までのうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合
においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 17 条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決方法)
第 18 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
(B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。
[注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。
令和5年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxxxx000x0
xx県知事 x x x x
受託者
別紙1
情 報 資 産 等 取 扱 特 記 事 項
xx県情報セキュリティポリシーに基づき、情報資産等(情報システム、電子計算機及びネットワークで取り扱うデータ、システムで出力される帳票等)について、次のとおり取り扱うものとする。
(情報資産等の漏えいの禁止)
第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た情報資産等の内容を他に洩らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(情報資産等の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された情報資産等を、滅失、改ざん及び破損してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の返還又は破棄)
第3 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う情報資産等が必要でなくなった場合には委託者の指示により、速やかに情報資産等の掲載された資料等を、返還又は破棄しなければならない。
(情報資産等の目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を行うため、情報資産等を取り扱う場合には、情報資産等を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(情報資産等の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために、委託者から引き渡された情報資産等の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(職員等の義務のxxxx)
第6 受託者は、受託者の職員に対し、xx県個人情報保護条例第9条に規定する職員等の義務及び第 63 条、第 64 条に規定する罰則について、その周知徹底に努めるものとする。
(再委託の禁止)
第7 受託者は、情報資産等を取り扱う業務は自ら行うものとし、他の者にその取り扱いを委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により委託者の承諾を受けたときは、この限りではない。
2 受託者は、前項の規定により委託者の承諾を受け再委託を行うときは、再委託先に対して、この情報資産等取扱特記事項に規定する機密保持義務を負わせるものとする。
(作業場所の特定)
第8 受託者は、この契約により個人情報を取り扱う業務について、作業場所を特定しなければならない。ただし、委託者の承諾を得て特定した作業場所以外で作業を行う場合には、個人情報保護のために必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時における報告)
第9 受託者は、この業務を行うために取り扱う情報資産等の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、直ちに委託者に報告し、その指示に従わなくてはならない。
別紙2
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(個人情報の漏えいの禁止)
第1 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の滅失、改ざん及び損傷の禁止)
第2 受託者は、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報を、滅失、改ざん及び損傷してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄)
第3 受託者は、この契約による業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、委託者の指示により、速やかに個人情報の掲載された資料等を返還又は廃棄しなければならない。
(個人情報の目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約による業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、個人情報を目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第5 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために委託者から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(再委託の原則禁止)
第6 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、個人情報を取り扱う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(事故発生時における報告)
第7 受託者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の
漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、委託者に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。