We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

債務不履行の損害賠償 のサンプル条項

債務不履行の損害賠償. 受託者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに委託業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は委託業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 賃貸人は、その責に帰すべき事由により、第3条第1項に規定する引渡し日までに貸借物品を引渡すことができないときは、当該期限の翌日から引渡した日までの日数に応じ、賃貸借料年額に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を賃借人に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 委託者は、その責に帰すべき事由により、第12条第3項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 受注者は、その責に帰すべき事由により、履行期限内に調達物品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務完了報告書(成果品)を提出しないときは、当該期限の翌日から業務を完了した日又は業務完了報告書(成果品)を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 乙は、その責に帰すべき事由により第3条に規定する期間内に本件業務を完了しないときは、当該期限の翌日から本件業務を完了した日までの日数に応じ、契約金に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 受注者は、その責に帰すべき事由により、第6条の規定により発注者の指定した日までに成果品を納入することができないときは、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、当該発注に係る代金に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 甲、乙両者は、この契約に基づき損害を賠償する場合、Zoom約款に基づきで賠償責任を負うものとする。
債務不履行の損害賠償. 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に発注業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務完了報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から発注業務を完了した日又は業務完了報告書を提出した日までの日数に応 じ、契約金額に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。
債務不履行の損害賠償. 受注者は、その責に帰すべき事由により、第3条に規定する期間内に点検整備作業を完了しないとき又は第6条第1項に規定する期限までに報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から点検整備作業を完了した日又は報告書を提出した日までの日数に応じ、点検整備作業料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を発注者に支払わなければならない。