4.受注者は、業務完了時において、契約金額が 100 万円以上の業務について、業務完了後速やかに公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に基づき「業務カルテ 」を作成し、監督員の確認を受けた後に、(一社)公共建築協会発行の「業務カルテ受領書」の写しを監督員に提出しなければならない。