業務の着手 のサンプル条項

業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(土曜日、日 曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に設計業務等に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が設計業務等の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。
業務の着手. 第9条 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 15 日(休日等を除く。)以内に用地調査等業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が用地調査等業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受託者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が業務の実施のため調査社員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
業務の着手. 受託者は、工事監理仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に工事監理業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が工事監理業務の実施のため監督員との打合せを開始することをいう。 また、業務の着手に際し、着手届、工事監理業務担当技術者届、業務計画書及び管理技術者通知書を速やかに監督員に提出しなければならない
業務の着手. 第4条 受注者は、委託契約締結の日から7日以内に業務に着手しなければならない。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日(土曜日、日曜日 、祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く)以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは管理技術者が地質・土質調査業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に測量業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは主任技術者が測量業務の実施のため監督職員との打合せを行うことをいう。
業務の着手. 受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後15日以内に地質・土質調査業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは技術管理者が地質・土質調査業務の実施のため監督員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。