打合せ及び記録 のサンプル条項

打合せ及び記録. 1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 1.工事監理業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、委託者と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せ・報告を行うものとし、その内容については、その都度必要に応じて打合せ記録簿を作成、委託者に提出し、その確認を受けなければならない。
打合せ及び記録. 1 本業務を適正かつ円滑に実施するため、業務担当責任者と担当職員は、常に密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受託者が書面(打合せ記録簿)に記録するとともに、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 受託者は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、本市と密接な連絡をとり、必要な段階で打合せを行うものとし、その指示内容については、その都度、作業指示記録簿を作成し、本市へ 2 部提出し、その確認を受けなければならない。なお、当該記録簿は打合せ議事録を兼ねることができる。
打合せ及び記録. 打合せは次の時期に行う。 業務着手時 調査職員又は管理技術者が必要と認めた時 その他( )
打合せ及び記録. (1) 受注者は、設計業務を適正かつ円滑に実施するため、監督員と常に密接な連絡をとり、設計業務の方針、条件等の疑義を質すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ議事録)に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. (1) 耐震診断業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、 その都度受注者が書面( 打合せ記録簿) に記録し、相互に確認しなければならない。
打合せ及び記録. 別紙共通仕様書第3章の「3.13打合せ及び記録」に基づき作成するものとする。打合せは次に掲げる時期に行うものとし、その内容はその都度打合せ記録簿(A4判)に記録し、速やかに提出するものとする。
打合せ及び記録. 打合せは次の時期に行う。