適用基準等 のサンプル条項

適用基準等. 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。
適用基準等. 1 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 2 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ監督員と協議し、承諾を得なければならない。 3 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 1. 受託者は、業務の実施に当たっては、特記仕様書に定める基準等(以下「適用基準等」という。)に基づき行うものとする。 2. 適用基準等で市販されているものについては、受託者の負担において備えるものとする。
適用基準等. 本業務に、国土交通省等が制定する以下に掲げる技術基準を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務内容が技術基準に適合するよう業務を実施しなければならない。 特記なき場合は、国土交通大臣官房官庁営繕部(建設大臣官房官庁営繕部)が制定又は監修したものによる
適用基準等. 特記なき場合は、国土交通省大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。 a. 共 通 ( 年 版 等 ) ・官庁施設の基本的性能基準 ( 平成 25 年 3 月改定版 ) ☆・官庁施設の総合耐震計画基準 ( 平成 25 年 3 月改定版) ・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 ( 平成 8 年制定版 ) ・官庁施設の環境保全性基準 ( 平成 26 年 3 月制定版 ) ・官庁施設の環境保全性に関する診断・改修計画基準 (平成 17 年 7 月制定版) ・官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】 ・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準 b. 建 築 ・建築工事設計図書作成基準 ( 平成 21 年 4 月改定版 ) ・敷地調査共通仕様書 ( 平成 24 年 1 月改定版 ) ☆・公共建築工事標準仕様書( 建築工事編) ( 平成 25 年版) ☆・公共建築改修工事共通仕様書(建築工事編) (平成 25 年版) ☆・木造建築工事標準仕様書 (平成 17 年 7 月改定版 ) ・建築物解体工事共通仕様書 (平成 18 年 9 月改定版 ) ・建築設計基準 (平成 18 年 4 月改定版 ) ・建築構造設計基準 (平成 22 年改定版 ) ・建築工事標準詳細図 (平成 17 年 9 月改定版 ) ・擁壁設計標準図 ( ) ・構内舗装・排水設計基準 ( ) c. 建築積算 ☆・公共建築工事積算基準 ( 平成 19 年 2 月改定版 ) ☆・公共建築工事標準単価積算基準 ( 平成 21 年 5 月改定版 ) ☆・公共建築数量積算基準 ( 平成 18 年 4 月改定版 ) ☆・公共建築工事内訳書標準書式( 建築工事編) (平成 25 年 4 月制定版 ) ☆・公共建築工事見積標準書式( 建築工事編) (平成 25 年版 ) d. 設 備 ・建築設備計画基準 ( 平成 27 年版) ・建築設備設計基準 ( 平成 27 年版) ・建築設備工事設計図書作成基準 (平成 21 年版) ・排水再利用・雨水再利用システム計画基準 (平成 16 年 8 月改定版) ・建築設備耐震設計・施工指針
適用基準等. 仕様書に記載されていない事項は、次の基準(最新版)等による。
適用基準等. 受託者は、次に示す基準等に基づき設計業務を実施するものとし、これ以外の基準等を適 るものとの比較(イニシャル・ランニングコスト、施工方法、流通性、使い勝手、安全性、耐久性、維持管理、リサイクル性)を行うと共に、適用又は採用する理由及びリスクの有無 (有る場合はその内容)を明示した資料を作成し、監督員に提出する。ア 共通(建築・電気設備・機械設備) ・東京都建設リサイクルガイドライン(東京都) ・東京都福祉のまちづくり条例(東京都) ・板橋区学校施設標準設計指針(学校施設の場合に限る) ・板橋区公共施設標準仕様集イ 建築 ・東京都建築工事標準仕様書(東京都) ・建築構造設計指針(社団法人東京都建築士事務所協会)ウ 電気設備 ・ 東京都電気設備工事標準仕様書(東京都)エ 機械設備 ・ 東京都機械設備工事標準仕様書(東京都)
適用基準等. 本事業においては、法令によるもののほか、資料2-4-1に掲げる基準等を適用する。ただし、業務の実施時における基準等は「最新版」とする。 なお、第一期事業の施設整備時における適用基準等については、資料2-4-2に示す。
適用基準等. 本業務は、国土交通省が制定する次に掲げる技術基準等を適用する。受注者は業務の対象である施設の設計内容及び業務の実施内容が技術基準等に適合するよう業務を実施しなければならない。なお、括弧内に「○○版」とあるのは、国土交通省大臣官房官庁営繕部が公表している技術基準等を指す。また、これらの詳細は国土交通省大臣官房官庁営繕部のHPで確認することができる。
適用基準等. 設計業務の実施にあたっては、関係法令及び条例等によるほか、以下の基準を適用する。ただし、県との協議により提案内容がこれらの基準と同等以上と認められた場合は、この限りではない。※最新のものを採用すること。