Contract
BB.excite サービス利用約款
2021 年 2 月 1 日
エキサイト株式会社
第 1 章 総則
第1条 (本約款の適用)
1. エキサイト株式会社(以下、「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。以下、「事業法」といいます。)に基づき、この BB.excite サービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)を定め、これにより第 4条(BB.excite サービスの種類)に定める BB.excite サービス(以下、「BB.excite サービス」といいます。)を提供します。
2. 本約款は、当社が提供する BB.excite サービスを利用する契約者(第 3 条(用語の定義)に定義します。以下、同様とします。)全てに適用されます。
3. BB.excite サービスの申込者(第 3 条(用語の定義)に定義します。)は、本約款の内容を承諾のうえ、BB.excite サービスの利用に関する申込を行うものとします。
4. 契約者は、BB.excite サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解した上で誠実に遵守するものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は契約者に通知します。ただし、法令上契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で契約者の同意を得るものとします。
第3条 (用語の定義)
本約款において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) 「エキサイトサービス」とは、当社のサービスの総称を意味します。
(2) 「ユーザー」とは、エキサイトサービスを利用する個人又は法人を意味します。
(3) 「BB.excite サービス契約」とは、BB.excite サービスの利用に関する契約を意味します。
(4) 「BB.excite サービスの申込」とは、BB.excite サービス契約の申込を意味します。
(5) 「BB.excite サービスの申込者」とは、BB.excite サービス契約の申込をした個人を意味します。
(6) 「契約者」とは、当社と BB.excite サービス契約を締結している個人を意味します。
(7) 「コンテンツサービス」とは、BB.excite サービスのうち、「BB.excite パソコンお助けサポートサービス」、「ESET ファミリーセキュリティサービス」及び「Hulu オプションサービス」の各サービスを意味します。
(8) 「コンテンツ」とは、コンテンツサービスの各コンテンツを意味します。
(9) 「コンテンツ提供者」とは、第 4 条(BB.excite サービスの種類)に定める、各コンテンツサービスを提供する法人を意味します。
(10) 「エキサイト ID」とは、契約者が、当社が別途定める「エキサイト・サービス利用規約」(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxx.xxxx)に同意の上、所定の手続きを行うことにより契約者に対して付与する ID であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(11) 「エキサイトパスワード」とは、当社が契約者に付与するパスワード(変更後のパスワードを含みます。)であって、全ての種類のエキサイトサービスに共通のものを意味します。
(12) 「ID 等」とは、エキサイト ID 及びエキサイトパスワードの総称を意味します。
(13) 「サービス開始日」とは、BB.excite サービスの申込を当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日及び課金開始日として通知する日を意味します。
(14) 「最低利用期間」とは、当社が BB.excite サービスの種類毎に定める最低利用期間であって、当該 BB.excite サービスのサービス開始日をその起算日とするものを意味します。
(15) 「オンラインサインアップ」とは、オンラインの端末を使用して行う BB.excite サービスの申込を意味します。
(16) 「NTT 料金回収代行」とは、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT 東日本」といいます。)及び西日本電信電話株式会社(以下、「NTT 西日本」といい、NTT 東日本と総称して「NTT」といいます。)が、当社の事務代行者として、契約者に対し、NTT の電話料金等と併せて、BB.excite サービスの料金((第 27 条(契約者の支払義務)第 1 項に定義します。以下同様とします。)を請求し、契約者から BB.excite サービスの料金を受領すること、その他これに付随する業務を行うことを意味します。
(17) 「NTT ファイナンス回収代行」とは、NTT ファイナンス株式会社(以下、「NTT ファイナンス」といいます。)が、当社の事務代行者として、契約者に対し、NTT の電話料金等と併せて、BB.excite サービスの料金を請求し、契約者からBB.excite サービスの料金を受領すること、その他これに付随する業務を行うこと意味します。
(18) 「電話料金合算サービス」とは、NTT ファイナンスが、2020 年 9 月 30 日まで「tabalまるごと決済」の名称で提供し、2020 年 10 月 1 日付けで「tabal まるごと決済」から名称を変更して提供する料金決済サービスを意味します。NTT ファイナンスは、当社の事務代行者として、「電話料金合算サービス」の利用者である契約者に対し、当該契約者が指定したメイン回線(契約者が契約する NTT 又は株式会社 NTT ドコモの電話
番号等をいいます。)に係る電話料金等の請求と併せて、BB.excite サービスの料金を請求し、当該契約者から当該 BB.excite サービスの料金を受領し、その他これに付随する業務を行います。
(19) 「オリコ口座振替」とは、株式会社オリエントコーポレーション(以下、「オリコ」といいます。)が、当社の事務代行者として、契約者に対し、BB.excite サービスの料金を請求し、契約者から BB.excite サービスの料金を受領すること、その他これに付随する業務を行うことを意味します。
第4条 (BB.excite サービスの種類)
BB.excite サービスの種類は、以下各号に定める通りとします。
(1) BB.excite 接続サービス
NTT が提供する「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」及び「フレッツ 光クロス」の各サービスの利用者に対して、インターネットプロトコルによる相互通信を提供し、かつ、動的にインターネットネットワーク IP アドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービスであって、以下①乃至⑥のコースに区分されるもの。
① BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (330 円でADSL コース)
② BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (550 円でADSL コース)
③ BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (550 円で光ファイバーコース)
④ BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン(550 円で光ファイバープレミアムコース)
⑤ BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (1,100 円で超光ファイバーコース)
⑥ BB.excite 光 with フレッツ
(2) 固定 IP オプション
x的にインターネットネットワーク IP アドレスを割り当てる、当社が定める仕様のサービス。
(3) BB.excite メール
メールソフトを使って電子メールを送受信できるサービス。
(4) BB.excite パソコンお助けサポート
日本 PC サービス株式会社が提供する、パソコンに関する疑問やトラブルに対する電話サポート、リモートコントロールによるサポートを受けられるサービス。
BB.excite パソコンお助けサポート利用規約:xxxxx://xx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx
(5) ESET ファミリーセキュリティ
スロバキア法人 ESET, spol. s.r.o.(以下、「ESET 社」といいます。)が提供する、アンチウイルスソフトウェアサービス。
(6) Hulu オプションサービス
HJ ホールディングス株式会社が提供する動画配信サービス。
hulu サービス利用規約:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxx
第5条 (サービスの提供区域)
BB.excite サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、BB.excite サービスの種類毎に別の定めが規定されている場合には、その定めに規定された地域に限ります。
第6条 (契約者及び契約の成立)
1. BB.excite サービス契約は、BB.excite サービスの申込者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い BB.excite サービスの申込をし、当社が第 15 条(申込の承諾等)に定める承諾により当該 BB.excite サービスの申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、BB.excite サービス契約の成立後、契約内容を記載した書面(電子メールを含み、以下「契約書面」といいます。)を契約者に送付します。
2. サービス開始日は、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
第7条 (契約の単位)
当社は、1 種類のBB.excite サービス毎に 1 つの BB.excite サービス契約を締結するものとします。
第8条 (権利の譲渡制限)
契約者は、当社が事前に承認した場合を除き、BB.excite サービス契約に基づく権利の全部もしくは一部を譲渡又は貸与することができません。
第9条 (ID 等)
1. 契約者は、ID 等の管理責任を負うものとします。
2. 当社は、契約者が BB.excite サービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、ID 等の提示を求めることがあります。
3. 契約者は、ID 等を第三者に利用させてはならないものとします。
4. 契約者は、ID 等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、契約者による ID 等の使用上の過誤又は第三者による ID 等の不正使用等について、当社は一切その責を負わないものとします。また、当社は、契約者の ID 等を用いてなされた BB.excite サービスの利用は当該契約者によるものとみなし、
当該契約者はBB.excite サービスの料金を負担するほか、利用の結果に対して一切の責任を負担するものとします。
5. 契約者は、エキサイト ID を変更することはできません。
6. 本条の定めの一部は、当社が事前に承認した場合、適用しないことがあります。
第 2 章 サービスの利用
第10条 (コンテンツ提供者が定める手続き)
1. 契約者は、コンテンツサービスを利用する際、コンテンツサービス毎に定められた利用登録等の所定の手続がある場合には、それらの手続を経る必要があります。
2. 契約者は、本約款の他、各コンテンツサービスを利用する際に、個々のコンテンツサービス毎に定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第11条 (設備等)
1. 契約者は、BB.excite サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、 BB.excite サービスが利用可能な状態におくものとします。
2. 契約者は、BB.excite サービスの提供に支障を与えないために、前項の端末を正常に稼動するように維持するものとします。
第12条 (自己責任の原則)
1. 契約者は、自ら BB.excite サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
2. 契約者は、BB.excite サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
3. 契約者は、本約款に違反し、もしくは BB.excite サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
4. BB.excite サービスの利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近 1 年間に当該契約者から当社が受領した BB.excite サービスの料金の総額の 2 分の 1 を超えないものとします。
第13条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
1. 契約者は、BB.excite サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) BB.excite サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフ
トウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作xxで認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為。
(2) 当社又は第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(3) 当社又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
(4) 当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為。
(6) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営 業に該当する行為又はそのおそれのある行為。
(7) 無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為。
(8) BB.excite サービスの利用によりアクセス可能となる当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(9) 第三者になりすましてBB.excite サービスを利用する行為。
(10) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
(11) 第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤル Q2 や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤル Q2に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為)
(12) 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
(13) 当社又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為。(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
(14) 当社の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為。
(15) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為。
(16) 事業用にBB.excite サービスを利用している場合において、消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号。その後の改正を含みます。)その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
(18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為。
(19) 上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、 BB.excite サービスの運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産権を侵害する行為、その他第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
2. 契約者は、前項に掲げた行為の他、当社及びコンテンツ提供者が事前に承認した場合を除き、BB.excite サービスに関して、以下に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
(1) 商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為。
(2) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
(3) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
第 3 章 申込及び承諾等第14条 (申込)
1. BB.excite サービスの申込は、本約款の内容を承諾した上で、以下各号に定める方法にて行うものとします。
(1) 当社が指定する方法によるオンラインサインアップを利用した申込。
(2) NTT が準備・運営する電話窓口(以下、「NTT 電話窓口」といいます。)を利用した電話申込。
(3) 当社が指定する BB.excite サービスの申込の取次をする業者(以下、「BB.excite 取次代理店」といいます。)を利用した申込。
2. 当社は、以下各号に定める時点で BB.excite サービスの申込があったものとみなします。
(1) オンラインサイアップ(NTT が準備・運営するウェブサイト(以下、「NTT ウェブサイト」といいます。)を利用した申込を除きます。)を利用した申込を行った場合: BB.excite サービスの申込者の当該申込が完了した時点。
(2) オンラインサインアップのうち NTT ウェブサイトを利用した申込を行った場合、及び NTT 電話窓口を利用した電話申込を行った場合:NTT から当該申込に関する通知を当社が受領した時点。
(3) BB.excite 取次代理店を利用した申込を行った場合:当社がBB.excite 取次代理店から当該申込に関する通知を受領後、BB.excite サービスの申込者に対して BB.excite サービスの利用に際して必要な書類を通知(以下、「通知日」といいます。)、BB.excite サー
ビスの申込者からBB.excite サービスの料金の支払手段に関する情報(支払手段として 利用するクレジットカードの情報等を指しますが、これに限らないものとします。以下、当該クレジットカードの情報等を総省して、「クレジットカード情報等」といいます。) を受領した時点(通知日より 30 日以内(以下、「通知期限」といいます。)に受領した 場合に限ります。)。ただし、BB.excite サービスの申込者が、BB.excite 取次代理店に 対する BB.excite サービスの申込時に、BB.exicte 取次代理店の要求に従い、BB.excite 取次代理店に対しクレジットカード情報等を通知した場合は、当該 BB.excite 取次代理 店から当該申込に関する通知を当社が受領した時点となります。なお、クレジットカー ド情報等の通知が当社に到着しない場合、又は、通知期限を過ぎて当社に到着した場合、 BB.excite サービスの申込者がBB.excite 取次代理店に行った当該BB.excite サービス の申込は完了せず無効とみなします。
3. BB.excite サービスの申込者は、NTT 電話窓口、NTT ウェブサイト又は BB.excite 取次代理店を利用した場合、当該申込に際して NTT 又は BB.exicte 取次代理店に提供する BB.excite サービスの申込者の情報がNTT 又は BB.excite 取次代理店から当社に通知されることに予め了承するものとします。
第15条 (申込の承諾等)
1. 当社は、BB.excite サービスの申込があったときは、これを自己の裁量で承諾します。ただし、以下に掲げる事由に該当する場合には、当該 BB.excite サービスの申込を承諾しないことができるものとします。
(1) BB.excite サービスの申込者がBB.excite サービス契約上の債務の履行を怠るおそれがあることが明らかである場合。
(2) BB.excite サービスの申込者が第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由に該当する場合。
(3) BB.excite サービスの申込者が、BB.excite サービスの申込より以前に、当社が提供す るサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解約し、もしくはBB.excite サービスの利用を停止されたことがある場合。
(4) BB.excite サービスの申込に際し、当社に対し虚偽の事実を通知した場合。
(5) BB.excite サービスの申込に際し、BB.excite サービスの申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカード又は金融機関口座を指定した場合。
(6) BB.excite サービスの申込者が、NTT 料金回収代行、NTT ファイナンス回収代行又は電話料金合算サービスを利用する場合に、NTT 又は NTT ファイナンスが指定する方法により登録した支払元の名義人と異なる場合。
(7) BB.excite サービスの申込者が反社会的勢力に属し、又は反社会的勢力を利用していた場合。
(8) その他当社が不適当と判断した場合。
2. 前項の規定によりBB.excite サービスの申込を拒絶したときは、当社は、BB.excite サービスの申込者に対しその旨を通知します。
3. 当社は、第 1 項に掲げる事由の判断のため、BB.excite サービスの申込者に対し、本人性確認のための公的証明書その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該BB.excite サービスの申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第 1 項に基づく BB.excite サービスの申込の承諾を留保又は拒絶することができるものとします。
第16条 (初期契約解除)
1. 第 4 条(サービスの種類)第 1 号に定める BB.excite 接続サービス(以下、「BB.excite接続サービス」といいます。)は、事業法第 26 条の 3 に定める初期契約解除(以下、
「初期契約解除」といいます。)の対象となります。
2. 契約者は、契約書面の受領日を 1 日目として 8 日目までの間に、当社所定の窓口に所定の方法にて通知することにより、BB.excite 接続サービスの契約を解除することができるものとします。この場合において、当社は、解除までの期間に応じた BB.excite 接続サービスの月額料金、BB.excite 接続サービスの提供のために必要な工事を実施している場合における当該工事費用及び契約締結費用の支払いについて、事業法が定める範囲内において、契約者に請求することができるものとします。
3. 前項の対象となる契約者(以下、「初期契約解除対象契約者」といいます。)は、以下に定める通りとします。
(1) 第 6 条(契約者及び契約の成立)第 2 項に基づき、当社との間で BB.excite 接続サービスの契約が成立した契約者。
(2) 第 18 条(サービス内容の変更)に基づき、BB.excite 接続サービスのサービス内容の変更を請求した契約者。
4. 初期契約解除対象契約者以外の契約者が BB.excite サービス契約の解除を希望する場合は、第 26 条(契約者の解約)に定める方法にて解約するものとします。
5. 第 4 条(サービスの種類)第 2 号乃至第 5 号に定めるBB.excite サービス(固定 IP オプション、BB.excite メール、BB.excite パソコンお助けサポート、ESET ファミリーセキュリティ及び Hulu オプションサービス)は、本条に定める BB.excite 接続サービスの契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第 26 条
(契約者の解約)の定めに基づき、解約の手続きが必要となります。
第17条 (サービス利用の要件等)
1. 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(当社が提供するサービスにかかるものである必要はありません。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約
者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2. 当社は、前項の他、エキサイトサービス上の表示その他当社が適当と判断する方法により、契約者に対し BB.excite サービスに関する情報を通知します。なお、契約内容に関する通知は、当社から契約者に対して契約書面を交付することにより行うものとします。
3. 当社から契約者への通知は、前二項に基づき電子メールの送信もしくは当社が適当と判断する方法による通知行為が行われた時点、又は、契約者が契約書面を受領した時点より効力を発するものとします。
4. 当社は、第 1 項に基づき契約者が指定したメールアカウントに対して、エキサイトサービス及び当社と提携する第三者が提供するサービスに関するお知らせ(宣伝、広告等を含みます。)を記載した電子メールを送信することがあり、契約者はこれを予め了承するものとします。
5. 当社は、BB.excite サービスの種類毎に、契約者の義務又はサービス利用の要件を別紙にて定めるものとします。
第 4 章 契約事項の変更等
第18条 (サービス内容の変更)
1. 契約者は、BB.excite サービスの種類毎に定める事項について、BB.excite サービス契約の内容の変更を請求することができます。
2. 契約者は、別紙 1 第 4 条(サービス内容の変更等(第 18 条関係))及び別紙 2 第 4 条
(サービス内容の変更等(第 18 条関係))に基づき、BB.excite 接続サービスのサービス内容の変更を請求することができます。
3. 第 15 条(申込の承諾等)の規定は、前二項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite サービスの申込」とあるのは「変更の請求」と、
「BB.excite サービスの申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
4. 当社は、BB.excite 接続サービスのサービス内容の変更がなされた場合、契約書面を契約者に送付するものとします。
第19条 (契約者の名称の変更等)
1. 契約者は、その氏名、住所もしくは居所、メールアカウント、当社に届け出たクレジットカードもしくは金融機関口座情報、その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。契約者は、当該通知を怠ったことにより、BB.excite サービス契約の解約、BB.excite サービスの利用の停止その他の不利益を被る可能性があることにつき、予め了承するものとします。
2. 契約者が NTT 料金回収代行、NTT ファイナンス回収代行又は電話料金合算サービス
により BB.excite の料金を支払う場合において、支払方法、住所もしくは居所、その他 NTT 又は NTT ファイナンスに届け出た一切の情報の変更を希望する場合は、NTT 又は NTT ファイナンスに対し、NTT 又は NTT ファイナンスが定める所定の方法により速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
3. 契約者以外の第三者が契約者の名称等の変更を申し出た場合、契約者からの委任状及び本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
第20条 (契約上の地位の相続)
1. 契約者である個人が死亡したときは、当該個人(以下、「元契約者」といいます。)にかかるBB.excite サービス契約は終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人は、引き続き当該契約にかかる BB.excite サービスの提供を受けることができます。この場合、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 前項の場合、相続人は本人性確認のための公的証明書の提出が必要となる場合があります。
3. 第 15 条(申込の承諾等)の規定は、第 1 項の場合について準用します。この場合において、同条中「BB.excite サービスの申込」とあるのは「申出」と、「BB.excite サービスの申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第 5 章 サービスの運営第21条 (利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合は、災害の 予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事 項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的 に取り扱うため、BB.excite サービスの利用を制限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契 約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被っ たいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
第22条 (利用の中断)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、何らの責任も負うことなく、BB.excite サービスの提供を中断することがあります。なお、第 5 号及び第 6 号の事由による中断の場合には予め通知を行うものとします。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) NTT が「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」及び「フレッツ 光クロス」サービスを中断又は一時停止したとき。
(4) 各コンテンツ提供者が、各コンテンツサービスを中断又は一時停止したとき。
(5) 第 21 条(利用の制限)の規定により、BB.excite サービスの利用を中止するとき。
(6) その他当社が必要と判断したとき。
2. 当社は、BB.excite サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中断する場合にあっては、その 7 日前までに、同項第 2 号、第 3 号、第 4 号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第23条 (利用の停止)
1. 当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる全ての BB.excite サービスについてその全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(2) BB.excite サービスの料金等 BB.excite サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
(3) 違法に、又は公序良俗に反する態様において BB.excite サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において BB.excite サービスを利用したとき。
(5) 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において BB.excite サービスを利用したとき。
(6) 第 15 条(申込の承諾等)第 1 項に定める BB.excite サービスの申込の拒絶事由に該当するとき。
(7) 契約者が指定したクレジットカード、金融機関口座をを使用することができなくなったとき。
(8) 契約者が、第 27 条(契約者の支払義務)の規定に基づき NTT 料金回収代行、NTT ファイナンス回収代行又は電話料金合算サービスを利用する場合に、NTT 又は NTT ファイナンスが指定する方法により登録した支払方法を使用することができなくなったとき。
(9) 契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
(10) 当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
(11) 前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において BB.excite サービスを利用
したとき。
2. 当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第 3 号、第 4 号及び第 10 号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第 1 項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
4. 当社からBB.excite サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
5. 契約者が複数の BB.excite サービス契約を締結している場合において、当該 BB.exciteサービス契約のうちいずれかについて第 1 項の規定により BB.excite サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての BB.excite サービス契約においてBB.excite サービスの提供を停止することができるものとします。
第24条 (サービスの変更、追加又は廃止)
1. 当社は、都合により BB.excite サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による BB.excite サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
3. 当社は、第 1 項の規定によりBB.excite サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 1 ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
第 6 章 契約の解約
第25条 (当社の解約)
1. 当社は、以下に掲げる事由があるときは、BB.excite サービス契約を解約することができます。
(1) 第 23 条(利用の停止)第 1 項各号の事由があると当社が判断した場合。
(2) 第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項に定めるBB.excite サービスの廃止を当社が判断したとき。
(3) 本約款又は本約款に付随して当社が定める規定等に契約者が違反したと当社が判断したとき。
(4) その他、当社が BB.excite サービス契約の継続が困難だと判断したとき。
2. 当社は、前項の規定により BB.excite サービス契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知
をした日に生じるものとします。
第26条 (契約者の解約)
1. 契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下、
「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、BB.excite サービス契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日に生じるものとします。
2. 第 21 条(利用の制限)又は第 22 条(利用の中断)第 1 項の事由が生じたことにより BB.excite サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、前項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、前項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
3. 当社は第 1 項又は第 2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した
BB.excite サービスの料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
4. 第 24 条(サービスの変更、追加又は廃止)第 1 項の規定によりBB.excite サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された BB.excite サービスにかかるBB.excite サービス契約が解約されるものとします。
5. 本条による契約者の解約の場合、解約の時点において発生している BB.excite サービスの料金その他の債務の履行は第 7 章に基づきなされるものとします。
第 7 章 料金等
第27条 (契約者の支払義務)
1. 契約者は、当社に対し、BB.excite サービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 31 条(利用不能の場合における料金の調整)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、月額料金及びその他定める料金(以下、三者を総称して「BB.exciteサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2. 契約者は、当社が別途指定する条件に合致した場合に限り、NTT 料金回収代行、NTTファイナンス回収代行、電話料金合算サービス又はオリコ口座振替により、BB.exciteサービスの料金を支払うことができます。
3. 初期費用の支払義務は、当社が BB.excite サービスの申込を承諾したときに発生します。
4. 月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第 23 条(利用の停止)の規定により
BB.excite サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、第 31 条(利用不能の場合における料金の調整)に規定される場合を除き、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第28条 (初期費用の額)
初期費用の額は、BB.excite サービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
第29条 (月額料金その他の料金の額)
1. 月額料金の額は、BB.excite サービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
2. サービス開始日又は BB.excite サービス契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の BB.excite サービスの月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の 1 ヶ月分の金額とします。
3. BB.excite サービスの利用に係る個別の料金の額は、BB.excite サービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
第30条 (最低利用期間)
BB.excite サービスの最低利用期間は、BB.excite サービスの種類毎に別紙に定めるものとします。
第31条 (利用不能の場合における料金の調整)
1. 当社の責に帰すべき事由により BB.excite サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態を生じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下、
「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てま
す。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただ
し、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 1 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の規定は、本約款において、BB.excite サービスの種類毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
第32条 (料金等の請求方法)
1. 当社は、契約者に対し、月毎に、月額料金その他の料金を請求します。
2. 前項において、当社は、契約者に対し、請求書及び領収書を発行する義務を負わないものとします。
第33条 (料金等の支払方法)
1. 契約者は、BB.excite サービスの料金について、当社が指定したクレジットカード会社の発行するクレジットカードによる支払い又はオリコ口座振替による支払いを選択した場合、当該クレジットカード会社の規約又はオリコ口座振替で指定された金融機関の規約に基づき当社が指定する日までに支払うこととします。この場合、当社は、別紙に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、クレジットカード会社又はオリコに請求するものとします。
2. 契約者は、NTT 料金回収代行、NTT ファイナンス回収代行又は電話料金合算サービスによる支払いを選択した場合、NTT 又は NTT ファイナンスが指定する支払方法及び支払期日に従い支払うこととします。この場合、当社は、別紙に基づき算出された金額及びこれにかかる消費税相当額等を、NTT 又は NTT ファイナンスからの請求に基づき支払うものとします。
3. 契約者とクレジットカード会社、オリコ、オリコ口座振替で指定された金融機関、NTT又は NTT ファイナンスとの間でBB.excite サービスの料金その他の債務に関して紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、BB.excite サービスの料金その他BB.excite サービス契約上の債務に関して、以下に掲げる事項を予め承諾するものとします。
(1) 契約者が、クレジットカード、オリコ口座振替、NTT 料金回収代行、NTT ファイナンス回収代行又は電話料金合算サービスにて、BB.excite サービスの料金その他 BB.excite サービス契約上の債務の支払を怠った又は当社が債務の支払を確認できなかった場合、当社が当該契約者に対して有する債権を回収するために要する費用を当該契約者が負担すること。また、当社が当該契約者に対し、払込票による債権回収を行った場合、払込票決済手数料として、当該契約者は、367 円(税込)を負担すること。
(2) 契約者が当社に対し債権を保有する場合、当社は当該債権と BB.excite サービスの料金その他 BB.excite サービス契約上の債務と対等額で相殺することができること。
(3) 当社は、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から BB.excite サービスの料金その他 BB.excite サービス契約上の債務(第 1 号に定める債権を回収するために要する費用及び第 35 条(遅延損害金)に定める遅延損害金を含みます。)の支払いを受ける権利の全部又は一部を、国が認可した債権管理回収専門業者、その他、当社が指定した第三者に譲渡する場合があること。
(4) 契約者がクレジットカードによる支払を選択した場合、当該クレジットカード会社が定める毎月の締切日等の関係により、2 ヵ月分の BB.excite サービスの料金が合算して請求となる場合があること。
第34条 (遅延損害金)
1. 契約者は、BB.excite サービスの料金その他BB.excite サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。なお、かかる計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、当社は、その端数を切り捨てるものとします。
第35条 (遅延損害金の支払方法)
第 33 条(料金等の支払方法)の規定は、前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第36条 (消費税)
契約者が当社に対し BB.excite サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号。その後の改正を含みます。)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。なお、当社は、消費税相当額の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
第 8 章 雑則
第37条 (保証及び責任の限定)
1. BB.excite サービスにおける保証又は保証の限定に関しては、BB.excite サービスの種類毎に別紙にて定めるものとします。
2. 当社は、契約者が BB.excite サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3. 契約者が BB.excite サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
4. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が BB.excite サービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
第38条 (個別のコンテンツ等に関する責任)
契約者は、コンテンツ提供者によって提供されたコンテンツの内容又は他の契約者の行為等により権利を侵害された場合には、当該コンテンツ提供者又は契約者に対し直接責任を追及するものとします。当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、これらの者の行為及びその提供するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
第39条 (免責)
1. 当社は、コンテンツ提供者により契約者に提供されるコンテンツにつき以下を保証するものではありません。
(1) 品質(通信の不良に起因する場合を含みます。)。
(2) 内容。
(3) 第三者の権利を侵害しないものであること。
2. 当社は、本約款に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、本約款に従った措置をとったことにより契約者に発生した損害に対して、いかなる責任も負わないものとします。
第40条 (個人情報及び秘密情報の保護)
1. 当社は、契約者の個人情報及び秘密情報(以下、総称して「個人情報」といいます。)を、当社のプライバシーポリシー(xxxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に従って取り扱い、本約款に定める他はエキサイトサービスの提供以外の目的のため に利用しないとともに、個人識別が可能な状態で第三者に開示、提供しないものとしま す。ただし、ユーザー又は契約者が開示に同意した場合、裁判所の発する令状その他裁 判所の判断に従い開示が求められる場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請さ れた場合は、この限りではありません。
2. 契約者は、自らの個人情報をBB.excite サービスを利用して公開するときは、第 12 条
(自己責任の原則)、第 39 条(免責)が適用されることを承諾します。
3. 当社は、契約者の個人情報を利用して、契約者の属性の集計、分析を行い、かつ契約者 が識別・特定できないように加工したもの(以下、「統計資料」といいます。)を作成し、 新規エキサイトサービスの開発等の業務のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
4. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条第 1 項各号に該当する請求があった場合、第 1 項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示する場合があります。
第41条 (通信の秘密)
1. 当社は、事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2. 当社は、契約者の BB.excite サービスの利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
3. 当社は、刑事訴訟法 (昭和 23 年法律第 131 号。その後の変更を含みます。)又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成 11 年法律第 137 号)等の法令の定めに基づく強制的な処分又は裁判所の命令が行われた場合には、当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内で第 1 項に定める守秘義務を負わないものとします。
第42条 (サービスの種類毎の定め)
第 5 条(サービスの提供区域)、第 17 条(サービス利用の要件等)第 4 項、第 18 条(サー
ビス内容の変更)第 1 項、第 26 条(契約者の解約)第 1 項、第 28 条(初期費用の額)、第
29 条(月額料金その他の料金の額)第 1 項、第 31 条(利用不能の場合における料金の調
整)第 2 項並びに第 37 条(保証及び責任の限定)第 1 項において、BB.excite サービスの種類毎に定めることとされている事項は、以下各号に定めるところによるものとします。
(1) BB.excite 接続サービス:別紙 1 に定める
(2) BB.excite 接続サービス:「BB.excite 光 with フレッツ」特約 別紙 2 に定める
(3) 固定 IP オプション:別紙 3 に定める
(4) BB.excite メール:別紙 4 に定める
(5) BB.excite パソコンお助けサポートサービス:別紙 5 に定める
(6) ESET ファミリーセキュリティサービス:別紙 6 に定める
(7) Hulu オプションサービス:別紙 7 に定める
第43条 (サイバー攻撃への対処)
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、以下に定める事項を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 契約者が、C&C サーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNS サーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、BB.excite サービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
第44条 (分離可能性)
本約款のいずれかの条項又は条項の一部が消費者契約法その他の法令において無効と判断
される場合であっても、かかる無効は本約款の他の条項に影響を及ぼさず、本約款の条項は有効に存続するものとします。
第45条 (専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2002 年 8 月 1 日制定
2003 年 3 月 19 日一部改定
2004 年 2 月 16 日一部改定
2004 年 8 月 9 日一部改定
2004 年 11 月 29 日一部改定
2004 年 12 月 22 日一部改定
2005 年 2 月 23 日一部改定
2005 年 3 月 31 日一部改定
2005 年 4 月 5 日一部改定
2005 年 12 月 1 日一部改定
2006 年 10 月 1 日一部改定
2006 年 12 月 6 日一部改定
2007 年 1 月 16 日一部改定
2008 年 3 月 31 日一部改定
2009 年 10 月 1 日一部改定
2010 年 2 月 1 日一部改定
2010 年 4 月 6 日一部改定
2010 年 10 月 15 日一部改定
2010 年 12 月 15 日一部改定
2011 年 4 月 1 日一部改定
2011 年 5 月 9 日一部改定
2011 年 5 月 18 日一部改定
2011 年 8 月 1 日一部改定
2012 年 7 月 1 日一部改定
2012 年 10 月 1 日一部改定
2014 年 3 月 27 日一部改定
2014 年 6 月 30 日一部改定
2016 年 5 月 21 日一部改定
2016 年 8 月 26 日一部改定
2016 年 10 月 1 日一部改定
2018 年 7 月 23 日一部改定
2018 年 9 月 4 日一部改定
2018 年 12 月 5 日一部改定
2019 年 7 月 1 日一部改定
2020 年 2 月 26 日一部改定
2020 年 3 月 31 日一部改定
2020 年 7 月 1 日一部改定
2020 年 10 月 9 日一部改定
2021 年 2 月 1 日一部改定
別紙 1 BB.excite 接続サービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
BB.excite 接続サービスの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (提供区域(第 5 条関係))日本国の全ての地域とします。
第3条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. 契約者は、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」又は「フレッツ 光ライトプラス」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2. 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して BB.excite 接続サービスを利用することはできません。
3. 契約者は、BB.excite 接続サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、変更後の場所において、同一のインターネットネットワークアドレスを利用すること ができない場合があります。
4. BB.excite 接続サービスにおけるサービス開始日は、1 契約者ごとに、当社において BB.excite 接続サービスが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」又は「フレッツ 光ライトプラス」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
5. 契約者は、BB.excite 接続サービスの利用にあたり、本約款第 4 条(BB.excite サービスの種類)第 1 項第 2 号に定める固定 IP オプション(以下、「固定 IP オプション」といいます。)を利用することができます。この場合、第 7 条(月額料金の額(第 29 条関係))に定める BB.excite 接続サービスの月額料金及び別紙 3 第 7 条(月額料金の額
(第 29 条関係)に定める固定 IP オプションの月額料金が発生します。
第4条 (サービス内容の変更等(第 18 条関係))
契約者は、BB.excite 接続サービスの各コースの間において、サービス内容の変更を請求することができます。
第5条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
BB.excite 接続サービスにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知が
あった日とします。
第6条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第7条 (月額料金の額(第 29 条関係))
月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1) BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (330 円でADSL コース)
330 円(税込)
(2) BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (550 円でADSL コース)
550 円(税込)
(3) BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (550 円で光ファイバーコース)
550 円(税込)
(4) BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (550 円で光ファイバープレミアムコース)
550 円(税込)
(5) BB.excite コネクト PPPoE 接続プラン (1,100 円で超光ファイバーコース)
1,100 円(税込)
第8条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、BB.excite 接続サービスにつき、以下の事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) BB.excite 接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと、その他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙 2 BB.excite 接続サービス「BB.excite 光 with フレッツ」特約において定める事項
第1条 (最低利用期間)
「BB.excite 光 with フレッツ」の最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (提供区域(第 5 条関係))
日本国の全ての地域とします。ただし、契約者が利用するNTT のフレッツ回線が「フレッツ 光クロス」の場合、NTT が定める「フレッツ 光クロス」の提供区域(NTT 東日本: xxxxx://xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx.xxxx、XXX 西日本:xxxxx://xxxxx-x.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxx/)に準じます。
第3条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. 契約者は、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」、又は「フレッツ 光クロス」サービスのいずれかの契約者である必要があります。
2. 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは動的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して「BB.excite 光 with フレッツ」を利用することはできません。
3. 契約者は、「BB.excite 光 with フレッツ」を利用する場所を任意に変更することができますが、変更後の場所において、同一のインターネットネットワークアドレスを利用することができない場合があります。
4. 「BB.excite 光 with フレッツ」におけるサービス開始日は、1 契約者ごとに、当社において「BB.excite 光 with フレッツ」が提供可能となった日(契約者が当該日において、NTT が提供する「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」、又は「フレッツ 光クロス」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
5. 契約者が、平成 22 年 1 月 31 日以前に BB.excite サービス契約を締結した場合、NTTが提供する「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」、又は「フレッツ 光クロス」のサービス利用料金(初期費用、月額利用料、機器利用料、付加サービス利用料等を含みます。以下、「フレッツのサービス利用料金」といいます。)の利用明細を含む請求書は NTTから当社に送付され、当社が契約者に代わって、フレッツのサービス利用料金を NTTに支払うものとし、当社から契約者に対してフレッツのサービス利用料金及び BB.excite 接続サービスに係るBB.excite サービスの料金を請求するものとします。
6. 契約者が、平成 22 年 2 月 1 日以降、BB.excite サービス契約を締結した場合、NTT 又
は NTT ファイナンスから契約者に対して、フレッツのサービス利用料金を請求し、当社から契約者に対して、BB.excite 接続サービスに係るBB.excite サービスの料金を請求するものとします。
7. 契約者は「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ライトプラス」又はフレッツ 光クロス」のサービス利用情報(付加サービス利用情報・機器利用情報等)、異動情報(廃止、移転、名義変更等)が NTT 又は NTT ファイナンスから当社へ通知されることについて予め承諾するものとします。
8. 契約者は、「BB.excite 光 with フレッツ」の利用にあたり、固定 IP オプションを利用することができます(ただし、契約者が利用する NTT のフレッツ回線が「フレッツ 光クロス」の場合を除きます。)。この場合、第 7 条(月額料金の額(第 29 条関係))に定める「BB.excite 光 with フレッツ」の月額料金及び別紙 3 第 7 条(月額料金の額
(第 29 条関係))に定める固定 IP オプションの月額料金が発生します。
第4条 (サービス内容の変更等(第 18 条関係))
1. 「BB.excite 光 with フレッツ」の契約者が、「BB,excite 光 with フレッツ」を契約したまま、以下各号に定める NTT が提供するフレッツ光の回線品目間におけるサービス内容の変更をした場合、契約者は、当該変更後のフレッツ光の回線品目に即した
「BB.excite 光 with フレッツ」のサービスへの変更を請求することができます。
(1) 「B フレッツ(ベーシックタイプ及びビジネスタイプ以外)」、「フレッツ 光ネクスト」、
「フレッツ 光ライト」又は「フレッツ 光ライトプラス」
(2) 「フレッツ・光プレミアム」
(3) 「B フレッツ(ベーシックタイプ)」
(4) 「フレッツ 光クロス」
2. 契約者は、契約者が利用する NTT のフレッツ回線が「フレッツ 光クロス」の場合を除き、「BB,excite 光 with フレッツ」から BB.excite 接続サービスの他のコースへサービス内容の変更を請求することができます。
.
第5条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
「BB.excite 光 with フレッツ」において、契約者の通知による解約の効力は、当該通知があった日とします。
第6条 (初期費用の額(第 28 条関係))
初期費用の額は、NTT が定める契約料及び工事費等が発生します。第7条 (月額料金の額(第 29 条関係))
月額料金の額は、以下各号に定める通りとします。
(1) 契約者の利用するフレッツ回線が「B フレッツ(ベーシックタイプ以外)」、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ 光ライト」又は「フレッツ 光ライトプラス」の場合
550 円(税込)
(2) 契約者の利用するフレッツ回線が「フレッツ・光プレミアム」の場合
550 円(税込)
(3) 契約者の利用するフレッツ回線が「B フレッツ(ベーシックタイプ)」の場合
1,100 円(税込)
(4) 契約者の利用するフレッツ回線が「フレッツ 光クロス」の場合
2,420 円(税込)
第8条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、「BB.excite 光 with フレッツ」につき、以下の事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) BB.excite 接続サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと、その他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙 3 固定IP オプションにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
固定 IP オプションの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (提供区域(第 5 条関係))日本国の全ての地域とします。
第3条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. 固定 IP オプションは、BB.excite 接続サービスを契約している場合のみ、契約することができます(ただし、契約者が「BB.excite 光 with フレッツ」を契約している場合において、利用するNTT のフレッツ回線が「フレッツ 光クロス」の場合を除きます。)。。
2. 契約者に割り当てられるインターネットネットワークアドレスは静的なものであり、また、当該インターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを利用して固定 IP オプションを利用することはできません。
3. 契約者は、固定IP オプションを利用する場所を任意に変更することができますが、変更後の場所において、同一のインターネットネットワークアドレスを利用することができない場合があります。
4. 固定 IP オプションにおけるサービス開始日は、1 契約者ごとに、当社において固定 IPオプションが提供可能となった日(契約者が当該日において、NTT が提供する「フレッツ・ADSL」、「B フレッツ」、「フレッツ・光プレミアム」、「フレッツ 光ネクスト」、
「フレッツ 光ライト」又は「フレッツ 光ライトプラス」サービスのいずれかを利用可能となっているか否かを問いません。)とします。
第4条 (サービス内容の変更等(第 18 条関係))
契約者は、固定 IP オプションを利用する場所の変更を請求することができます。
第5条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
固定 IP オプションにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知があった日とします。
第6条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第7条 (月額料金の額(第 29 条関係))
月額料金の額は、以下に定める通りとします。
(1) 別紙 1 第 7 条第 1 項第 1 号乃至第 4 号、並びに別紙 2 第 7 条第 1 号及び第 2 号の場合
2,750 円(税込)
(2) 別紙 1 第 7 条第 1 項第 5 号、及び別紙 2 第 7 条第 1 項第 3 号の場合
3,300 円(税込)
第8条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、固定 IP オプションにつき、以下の事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) 通信の伝送帯域や速度。
(3) 固定 IP オプションを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないことその他通信の品質等に瑕疵のないこと。
別紙 4 BB.excite メールにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
BB.excite メールの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. BB.excite メールにおけるサービス開始日は、1契約ごとに、当社において BB.excite
メールが提供可能となった日とします。
2. BB.excite メールにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料は、330 円(税込) とします。
3. 当社及び当社が指定する第三者は、適宜、広告、プロモーション等を含む電子メールメッセージを登録ユーザーに対し配信することがあります。当社は、このような電子メールメッセージの内容、メッセージに応じて購入された商品又はサービスに関して何ら保証をいたしません。また、登録ユーザーは当社がこれらの点について何ら責任を負わないことに同意するものとします。
第3条 (契約の内容を変更することができる事項(第 18 条関係))
BB.excite メールにおいて、契約者はメールアドレス変更を請求することができます。
第4条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
BB.excite メールにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知があった日とします。
第5条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第6条 (月額料金の額(第 29 条関係))
月額料金の額は、以下に定める通りとします。
※日割り計算は行いません。
(1) BB.excite メールアドレス
418 円(税込)
※BB.excite メールの利用時点において、BB.excite 接続サービスを利用している場合は、308 円(税込)とします。
(2) ファミリーメールアドレス
1 アカウントにつき、418 円(税込)
※BB.excite メールの利用時点において、BB.excite 接続サービスを利用している場合は、308 円(税込)とします。
※最大 8 アカウントまで申込可能です。
※BB.excite メールアドレス登録後、申込ができます。
第7条 (メールアドレスの変更に係る費用の額(第 29 条関係))
メールアドレスの変更に係る費用の額は、1 回の変更につき 220 円(税込)とします。
第8条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、BB.excite メールにつき、以下の事項を保証しません。
(1) 通信が常に利用可能であること。
(2) メッセージの配信時期。
(3) メッセージの誤配。
(4) BB.excite メールを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
(5) 内容。
別紙 5 BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
BB.excite パソコンお助けサポートサービスの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において BB.excite パソコンお助けサポートサービスが提供可能となった日とします。
2. BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をした場合、再登録手数料を当社から契約者に対して請求します。再登録手数料は、330 円(税込)とします。
第3条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
BB.excite パソコンお助けサポートサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知があった日とします。
第4条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第5条 (月額料金の額(第 29 条関係))
1. 月額料金の額は、330 円(税込)とします。
2. 月額料金は、日割り計算は行いません。
第6条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、BB.excite パソコンお助けサポートサービスにつき、以下の事項を保証しません。
(1) BB.excite パソコンお助けサービスが常に利用可能であること。
(2) BB.excite パソコンお助けサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4) BB.excite パソコンお助けサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙 6 ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
ESET ファミリーセキュリティサービスの最低利用期間は、ありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. ESET ファミリーセキュリティサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において ESET ファミリーセキュリティサービスが提供可能となった日とします。
2. ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をすることはできません。契約者が再度契約を希望する場合、解約が成立した暦月の翌月以降に改めて申込むものとします。
第3条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
ESET ファミリーセキュリティサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知があった日が属する暦月の末日とします。
第4条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第5条 (月額料金の額(第 29 条関係))
1. 月額料金の額は、550 円(税込)とします。ただし、ESET ファミリーセキュリティサービスの利用時点において BB.excite 接続サービスを利用している場合は、440 円(税込)とします。
2. 月額料金は、日割り計算は行いません。
第6条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、ESET ファミリーセキュリティサービスにつき、以下の事項を保証しません。
(1) ESET ファミリーセキュリティサービスが常に利用可能であること。
(2) ESET ファミリーセキュリティサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4) ESET ファミリーセキュリティサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者の権利を侵害しないものであること。
別紙 7 Hulu オプションサービスにおいて定める事項
第1条 (最低利用期間)
Hulu オプションサービスの最低利用期間はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
第2条 (契約者の義務又はサービス利用の要件(第 17 条第 5 項関係))
1. Hulu オプションサービスにおけるサービス開始日は、1 契約ごとに、当社において
Hulu オプションサービスが提供可能となった日とします。
2. Hulu オプションサービスにおいて、解約が成立した暦月と同暦月内に再度契約をすることはできません。契約者が再度契約を希望する場合、解約が成立した暦月の翌月以降に改めて申込むものとします。
第3条 (契約者からの解約が効力を有する日(第 26 条第 1 項関係))
Hulu オプションサービスにおいて、契約者の通知による解約の効力の発生日は、当該通知があった日が属する暦月の末日とします。
第4条 (初期費用の額(第 28 条関係))初期費用の額は、0 円とします。
第5条 (月額料金の額(第 29 条関係))
1. 月額料金の額は、1,026 円(税込)とします。
2. 月額料金は、日割り計算は行いません。
第6条 (保証の限定(第 37 条関係))
当社は、Hulu オプションサービスにつき、以下の事項を保証しません。
(1) Hulu オプションサービスが常に利用可能であること。
(2) Hulu オプションサービスを利用した結果。
(3) 品質(通信の不良に起因する場合を含みます)。
(4) Hulu オプションサービスを利用して受発信される情報の完全性、正確性、適用性、有用性、真偽、妥当性、有効性等。
(5) 第三者の権利を侵害しないものであること。