【FAX】 03-5226-6324
【総合評価落札方式】
業務名称:持続可能な観光開発の促進補助
第1 入札手続 第2 業務仕様書
第3 技術提案書の作成要領第4 経費に係る留意点
第5 契約書別添 様式集
2019年12月11日 独立行政法人国際協力機構調達部
第1 入札手続
本件に係る入札公告に基づく入札については、この入札説明書によるものとします。
(本方式の入札手続きのフローは、本章末尾の図「総合評価落札方式による入札の手続きフロー」を参照ください。)
1.公告
公告日 2019年12月11日公告番号 国契-19-118
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:持続可能な観光開発の促進補助 (一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務仕様:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定):2020年2月10日から2021年6月30日
(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 調達部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:(1)宛
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)にご提出ください。
なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成20年規 (調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
1 平成31・32.33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、技術提案書にその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能で
す。
(4)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、4)を提出してください(共同企業体結成の場合には代表者、構成員とも4)を提出しますが、返信用封筒は代表者の宛先を記載した1通とします)。
1)提出期限:2019 年12月 26 日(木) 正午まで
2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:郵送または持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
4)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 宛先を記載した 84円分の切手を貼った長3号、または同等の大きさの返信用封筒
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2020年1月6
日(月)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」に照会ください。
6.その他情報 該当なし
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください
(2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(5)提出期限、提出方法、提出場所は「5.の競争参加資格(5)競争参加資格の確認」と同じです。
8. 入札説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1)提出期限:2019年12月19日(木)正午まで
2)提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:電子メール(宛先:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
4)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【入札説明書への質問】国契-19-118持続可能な観光開発の促進
補助
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2019年12月24日(火)午後4時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.技術提案書・入札書の提出
(1)提出期限:2020年1月14日(火)正午まで
(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
(3)提出書類:
1)技術提案書(提出部数:正1部、写3部)(別添様式集参照)
2)入札書(厳封)(提出部数:正1通)
a )「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載する入札執行日に開札する入札書を長3号封筒に厳封の上、技術提案書と同時に提出ください。同入札書は、機構にて厳封のまま入札執行日まで保管します。
b )本入札書については、原則代理人を立てず、入札者の名称または商号並びに代表者の氏名による入札書とし、社印または代表者印を押印してください。
c )日付は入札執行日としてください。封筒に入れ、表に件名/社名を記入し、厳封のうえ提出してください。
d )技術審査結果通知書返信用の封筒(84円分の切手を貼った長3号または同等の大きさの返信用封筒)を提出ください。
(4)提出方法:郵送または持参のうえ提出してください。なお、郵送の場合は上記(1)の提出期限までに到着するものに限ります。
(5)技術提案書の記載事項
1)技術提案書の作成にあたっては、「第2 業務仕様書」、別紙「技術評価表」に記載した項目をすべて網羅してください。
2)詳細は、「第3 技術技術提案書の作成要領」を参照ください。
(6)その他
1)一旦提出された技術提案書及び初回の入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から技術提案書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)技術提案書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(7)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一提案者から内容が異なる提案が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした技術提案書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.技術提案書の審査結果の通知
(1)技術提案書は、当機構において審査し技術提案書を提出した全者に対し、その結果を文書をもって通知します。2019年1月24日(金)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。技術提案書の審査方法については、「14.落札者の決定方法」を参照ください。
(2)入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。
(3)技術提案書の審査の結果、不合格の通知を受けた者は、機構に対して不合格となった理由について、説明を求めることができます。詳細は、「18.その他
(6)」を参照ください。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、技術提案書の審査に合格した者の提出した入札書を開札します。合格した者に対しては、代表者若しくは代理人(委任状を要す。)の入札執行(入札会)への参加を求めます。
(1)日時:2020年1月28日(火) 午後2時30分から
(2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 109/110会議室
※入札会会場の開場時刻:開場は、入札会開始時刻の5分前となります。
1階受付前にて待機いただき、同時刻になりましたら入室してください。入札執行開始時刻に間に合わなかった者は入札会(入札執行)に参加できません。
※ただし、既に「9.技術提案書・入札書の提出」の規定に基づき提出されている入札書は有効とします。
(3)必要書類等:入札会への参加に当たっては、以下の書類等をご準備ください。
1)委任状 1通(別添様式集参照。代表権を有する者が出席の場合は不要。)
2)入札書 2通(再入札用)
(最大再入札回数2回。別添様式集参照。なお、初回分の入札書は技術提案書と共に提出。)
3)印鑑、身分証明書
・代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として
必要になりますので、持参してください。
・代表権を有する者が出席の場合は、社印または代表者印に代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、本人であることの確認のため、身分証明書等の提示を求めることがあります。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、その場で再入札を実施します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
入札会場で書類を修正する必要が生じた場合に、以下の手続きが必要となりますので、ご留意ください。
1)代理人が参加する場合、委任状に押印したものと同じ印鑑が訂正印として必要になりますので、持参してください。
2)代表権を有する者が参加の場合は、修正箇所に、社印または代表者印に 代えて同人の個人印を訂正印として使用することを認めますが、代表権者
本人であることの確認のため、身分証明書の提示を求めることがあります。
12. 入札書
(1)初回の入札書を除き持参とし、郵送または電送による入札は認めません。
(2)第1回目の入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。
「11.入札執行(入札会)の日時及び場所等」に記載される「再入札」を行う場合、入札会当日持参した入札書をもって 再入札いただくこととなります。
(3)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(4)再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、次のいずれかの方法によ
り記名捺印し、封入の上、入札事務担当者の指示に従い入札箱に投入して下さい。
1)代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印(個人印についても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
(5) 入札金額は円単位で記入してください。記入に際しては、桁取り誤り、宛先(発注者
名)の記入ミス等に十分注意して応札してください。 なお、千止めではあ
りません
ので端数(1円単位)までご記入ください。
例:123,456,789円⇒123,456,789円で入札してください。
(6)入札価格の評価は、「第2 業務仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額)をもって行います。
(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とします。
(8)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(9)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(10)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札書の提出期限後に到着した入札
(3) 委任状を提出しない代理人による入札
(4) 記名押印を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6) 入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一入札者による複数の入札
(9) その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。
(1)評価項目
評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。
(2)評価配点
評価は300点満点とし、
技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点
価格点100点とします。
(3)評価方法
1)技術評価
「第2 業務仕様書」の別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数点以下第一位まで採点)し、合計点を技術評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値 がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が 十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務 の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達し ていないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困 難であると判断されるレベルにある。 | 50%未満 |
なお、技術評価点が50%、つまり200満点中100点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。不合格となった場合は、「10.技術提案書の評価結果の通知」に記載の手続きに基づき、不合格であることが通知され、入札会には参加できません。
2)価格評価
価格評価点については以下の評価方式により算出します。算出に当たっては、
小数点以下第二位を四捨五入します。
価格評価点=(予定価格-入札価格)/予定価格×(100点)
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を合計した値を総合評価点とします。
(4)落札者の決定
機構が設定した予定価格を超えない入札価格を応札した者のうち、総合評価点が最も高い者を落札者とします。なお、落札者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、抽選により落札者を決定します。
※なお、本来予定価格は消費税等を含みますが、本書に記載の「予定価格」は、本来の予定価格から消費税等額分を除いた金額=「本体価格」を示していま
す。
15. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)入札会参加者の確認
機構の入札事務担当者が入札会出席者名簿を回付し、各出席者へ署名を求め、入札会出席者の確認をします。入札に参加できる者は各社1名とし、これ以外の者は入札場所に立ち入ることはできません。
2)入札会参加資格の確認
各出席者から委任状(代表権を有する者が参加の場合は不要)を受理し、入札事務担当者が参加者の入札会参加資格を確認します。
3)技術評価点の発表
入札事務担当者が、入札会に出席している社の技術評価点を発表します。
4)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書の封を確認し、併せて、各出 席者にも確認を求めた上で入札書を開封し、入札書の記載内容を確認します。
5)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
6)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
7)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
8)再度入札(再入札)
「不調」の場合には再入札を行います。再入札を2回(つまり合計 3 回)まで行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。再入札を行う際は、入札会出席者の希望に基づき、休憩を挟む場合があります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函してください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者からは、入札金額の内訳書(社印不要)の提出を頂きます。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお落契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
( URL:
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の技術提案書等については返却いたしません。また、落札者以外の技術 提案書については、提出者の要望があれば、「(正)」のみ返却しますので、入 札会の日から2週間以内に「4.(1)書類等の提出先」までご連絡願います。ご要望がない場合には、2週間経過後に機構が適切な方法で処分(シュレッダ ー処理等)いたします。なお、機構は、落札者以外の技術提案書等にて提案さ れた計画、手法について、同提案書作成者に無断で使用いたしません。
(4)技術審査で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書は、技術審査通知に同封するか、あるいは通知後2週間以内を目処に、未開封の状態のまま郵送にて返却いたします。
(5)技術提案書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、技術技術提案書の審査の結果不合格の通知を受けた者、または入札会で落札に至らなかった者はその理由や技術評価の内容について、前者についてはそれぞれの通知日から2週間以内、後者については入札執行日から2週間以内に説明を求めることができます。
(7)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後に技術提案書を提出されなかった者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以 上
図 総合評価落札方式による入札の手続きフロー(入札公告以降)
入札参加者 | 独立行政法人国際協力機構 |
入札説明書のダウンロード 内容検討・質問書の提出 (データおよび書式) 競争参加資格確認申請書・下見積書の提出 競争参加資格審査結果の受理 技術提案書及び 入札書(初回分のみ)の提出 入札金額内訳書の提出 内容確認、契約書作成 契約締結 | 入札公告及び入札説明書のウェブサイト上の公表 回答(ウェブサイト上に掲載) 競争参加資格審査 技術審査 入札会 落札者の決定 内容確認、 契約書案の作成 |
第2 業務仕様書
第 2 業務仕様書
この業務仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下、「JICA」)が実施する「SDGs 達成に資する観光開発プロジェクト指標ツールキット」開発促進および「持続的可能な観光開発」の方向性の検討補助」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この業務仕様書に基づき本件業務を実施します。
1 業務の背景
JICAは1970年代から観光分野に関する支援を行っており、観光開発計画や戦略の策定支援や、観光マーケティング・プロモーション支援、観光人材育成、自然遺産や文化遺産を活用した観光地域振興などの支援を実施している。
観光産業は、「21世紀最大の成長産業」と言われており、2017年の海外旅行者数は13億人で、最良のシナリオでは2030年には18億人に達すると予測されている。また、世界のGDPの10.4%を占め、雇用の9.9%以上、10人に1人が従事しており、2030年にはこれが9人に1人にまで拡大すると予測されていることもあり、地域経済の発展、雇用創出、格差是正に資する観光開発の支援ニーズは、世界的に増加する傾向が顕著である。
2015年に国連において採択された持続的な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)において、3つのゴール(ゴール8、12、14)の中で観光がターゲットとして取り上げられており、有形・無形文化遺産の保護、自然環境保全に配慮した地域の雇用や収入を創出し、持続可能な発展のための重要な推進力となることが観光分野に期待されている。
係る状況下、JICAはプロジェクト研究「SDGsの達成に資する観光開発支援のあり方に係る調査」を実施し、2017年に協力覚書(MOC : Memorandum of Cooperation)を締結した世界観光機関(World Tourism Organization: UNWTO)と共同で、観光開発による各SDGs達成への貢献可能性についての検証を行った。その結果、観光開発は適切な目標設定により17全てのSDGsの達成に貢献しうる分野であり、それを正当に評価するための効果測定指標の必要性が喫緊の課題として確認された。
これをふまえJICAは、観光開発事業の効果測定のための指標の策定、また他ドナーや地方自治体等による活用も想定し、同指標の導入に関するコンセプトや分析手法などを「SDGs達成に資する観光開発プロジェクト指標ツールキット」(以下「ツールキット」)として取りまとめるために、「SDGsと観光開発」に関連するさらなる情報の収集・整理を行うこととし、2019年1月より「持続可能な観光開発の方策策定に係る情報収集・確認調査」を開始した。同調査の一環として、同年2月~6月にかけて「SDGsの達成に資する観光開発支援に係る情報収集・確認調査」を実施し、ツールキットを作成する上で必要な情報を収集した。調査のなかで、ツールキットの国際水準に鑑みた質、また策定後の有効活用の観点から、開発に当たってはUNWTOの主体的な関与が必要であることが示唆された。
ツールキットについて日本国内の観光関係機関に紹介したところ、ドナーが実施する観光開発プロジェクトだけでなく、地方自治体や民間企業、NGOが実施する観光事業のモニタリングにも活用し得るとの評価がなされた。このためツールキットの開発にあたっては、UNWTOなどが有する国際的な水準との整合性に加え、日本国内での活用も想定した内容とすることが効果的と考えられる。
また、現在産業開発・公共政策部では、SDGsの達成に向け、「持続可能な観光開発」に関する中長期の戦略策定を進めており、複数のプロジェクトにより長期的かつマクロレベルでのインパクトを実現することを検討している。これらを受け、今後は世界の観光開発の動向、国内外の援助潮流をふまえつつ、「持続可能な観光開発」にかかる協力の方向性を検討し、実施していく必要がある。
2 業務の目的
受注者は、プロジェクト研究「SDGs の達成に資する観光開発支援のあり方に係る調査」および「SDGsの達成に資する観光開発支援に係る情報収集・確認調査」をふまえて、ツールキット開発にかかる UNWTO をはじめとする観光開発関係機関との協働、国内外における観光開発と SDGs の動向にかかる情報収集・分析を通じ、ツールキット開発を促進する。また当該業務を通じて得られた知見をふまえ、JICA が推進する「持続可能な観光開発」にかかる方針の検討および推進を補助する。
3 業務期間
2020 年 2 月中旬~2021 年 6 月中旬(17 か月)
4 業務内容
本業務では、上記2の目的を達するため、以下の業務内容を行う。
(1) ツールキットの開発促進にかかる UNWTO との協働
1.に記載のとおり、「ツールキット」とは観光開発事業の効果測定のための指標やそれらのプロジェクト単位での活用方法を、他ドナーや地方自治体等による活用を想定し取りまとめたものである。ツールキットの開発促進においては、①ツールキット開発の進捗の確認、②関連ドナー情報の収集、③ツールキット完成に伴い UNWTO が企画・運営するローンチイベントに参加し、ツールキット活用のための関係機関との連携案を検討すること等を目的として 3 回程度の海外出張を想定している。
① ツールキット開発の進捗管理
ツールキットは 2020 年 9 月ごろまでの完成を想定しており、これまで指標案のロングリスト作成や、ツールキットのコンセプトについて合意してきている。JICA は今後UNWTO への業務委託により、指標リストの最終化やデザインの確定、啓発活動を進める予定。UNWTO では Institutional Relations and Partnerships Department (IRP)が窓口となることから、受注者は同部署との定期的な面談(2 週間に 1 回の Skype 会
議等を想定)や出張によりツールキット開発の進捗を把握し、JICA に共有する。
② 国内向け説明資料案の作成
受注者はツールキットを国内の関係機関(観光庁・地方自治体・民間企業・研究機関・NGO 等)に紹介するための資料案を作成する。資料案にはツールキットのコンセプトや効果、使用例を盛り込みつつ、図を多用するなど分かりやすくシンプルなものとすること。資料については、UNWTO が同様の趣旨で作成する資料活用することも可とする。
➂ JICA 内検討会
ツールキットは JICA の事業での活用も想定されることから、ツールキットに掲載する指標の最終化の段階で、関連する部署(社会基盤部、地球環境部、農村開発部を想定)からのコメントを集め、UNWTO にフィードバックする。
④ ツールキットの和訳
ツールキットのドラフトが完成した段階で、同ドラフトを和訳する。
(2) ツールキットの開発にかかる日本国内の観光開発関係機関との連携
① 観光庁および政府観光局との連携
本ツールキットの開発については、2019 年のG20 観光大臣会合の成果文書である「北海道倶知安宣言」にも記載されている。特に観光庁は 2019 年度には「持続可能な観光指標」を開発しており、本事業との関連も強いことから、観光庁や政府観光局とは定期的に情報交換を行い(月 1 回程度を想定)、ツールキット開発の進捗を知らせるとともに、完成後のこれら機関による活用を想定し、得られたコメントや情報は UNWTOにフィードバックし、ツールキットへの反映を促すこと。
② 連携に向けた提言
上記①の内容、また日本政府の方針等をふまえ、ツールキット活用、またこれら機関とのツールキット活用に係る連携強化のための提言として取りまとめる。
(3) 国内外における観光開発と SDGs の動向に係る情報収集・分析
ツールキットの活用、また将来的な連携も視野に、国内外で関連する情報を収集・分析する。
① 日本国内での情報収集・分析
国内における観光開発や SDGs にかかる動向について想定される関係機関(地方自治体・民間企業・NGO 等)を中心に机上調査を実施し、①ツールキット開発への反映、
②ツールキット活用促進、➂観光開発における連携の観点で整理する。このうち具体的な連携が見込める、あるいは特筆すべき事例を有する地方自治体・民間企業・NGO等については現地訪問し、これら 3 点について意見交換を行う。なお「防災と観光」については、上記「北海道倶知安宣言」の中で別添資料として特筆されており、日本政府として G20 国をリードして取り組む方針であることから、当該分野については、優先的に情報収集を行い、(3)➂および(4)②に反映する。なお旅費交通費は定額で計
上する 70 万円の範囲内で支弁する。
② 海外の動向に関する情報収集
海外における観光開発や SDGs にかかる動向について、以下の点を中心に机上調査を実施する。
・ UNWTO を含むドナーの方針(必要に応じて関連する国際会議にも参加する。ただし海外で行う会議への参加のための旅費は、定額計上する旅費の範囲内で実施する。)
・ SDGs や観光に関する指標開発
・ 観光産業における SDGs への取り組み状況
➂ ツールキットの活用や国内外の関係機関との連携強化に向けた提言
上記①、②を踏まえ、国内外におけるツールキット活用、また関連する組織とのツールキット活用にとどまらない連携案として取りまとめる。
(4) 「持続可能な観光開発」の方針の検討および推進
(3)までの結果およびポジションペーパーや「持続可能な観光開発」に関する中長期の戦略の方向性に合わせ、以下の業務を実施する。
① 課題別/国別研修、招へい事業の充実化
既存の課題別研修等のプログラムを分析し、追加するべき講義や訪問先を提案する。検討に際しては必要に応じて既存の事業の視察も行うこと。既存の事業については、以下リンク先にある民間セクター開発分野の概要一覧のうち、観光分野に関する 6 コースが中心となる。視察に係る旅費交通費は定額で計上する 70 万円の範囲内で支弁する。 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx/xx_xxxxx/xxxxxxx/xxxxxx0000/xxxxx r/private_sec.html
② 重点国のプログラム形成推進(出張あり)
新規案件の形成に際し、ツールキット活用、SDGs 達成の観点から情報の整理を行い、案件概要表案や PDM 案に反映することを通じて形成促進を補助する。必要に応じて詳細計画策定調査にも同行すること。
➂ 地域部、在外事務所等からの観光関連支援に係るアドバイス
地域部や在外事務所など関係部署からの照会に対応する。(2 時間/件×年間 10 件程度を想定)。
④ UNWTO との連携強化
UNWTO との連携について、これまでは「1 業務の背景」に記載のあるとおり調査研究が中心であったが、今後は途上国のプロジェクトレベルでの連携可能性を模索する方針である。受注者は(3)や(4)①~➂の業務をふまえ、ツールキット開発にとどまらない連携事業の検討・提案をする。(年間 10 日程度を想定。)
(5) 「持続可能な観光開発」推進に向けた体制・システムの検討
上述の「持続可能な観光開発」に関する中長期の戦略においては、関連するプロジェクトの情報を集約し共有できるオンラインプラットフォームを形成することを検討している。受注者は同戦略、またツールキットの活用を念頭に、オンラインプラットフォームにかかる企画案を提案する。
5 留意事項
(1) JICA 内勉強会アレンジ
本業務において取りまとめる各種提言については、JICA 産業開発・公共政策部 民間セク ターグループよる、観光開発分野協力に関心のある地域部や在外事務所関係者等に周知し、各々の部門で蓄積されている情報・知見、問題意識等を可能な範囲で反映させる方針であ る。また、JICA 関係部署に対し、案件形成を推進するための JICA 本部での勉強会を行う ことを想定している。勉強会は 1 回あたり 1.5 時間で、以下の各テーマ 1 回ずつ、合計 4 回の開催を想定している。受注者は説明資料案、勉強会の告知文案を作成し、民間セクタ ーグループに確認の上当日の説明を行う。なお、勉強会にかかる日程調整や告知、会議室 の手配、参加者への案内、当日の進行は JICA が行う。
① 日本の観光開発政策と優位性、JICA の観光開発協力の実績、効果、教訓、各国・ドナー等の取り組み概要と特徴
② 課題別研修の優良事例
➂ ツールキットの活用
④ 「持続可能な観光開発」に関する中長期戦略の概要
なお、④のみは JICA が発表を行うため、受注者は資料案と告知文案の作成のみを実施する。
(2) 再委託
上記「4 業務内容」を行うにあたり、当該業務の一部を外部の専門家に委託することが効率的であると考えられる場合は再委託を行うことを認める。
(3) 参考資料(①と②の入手方法は後述)
① プロジェクト研究「SDGs の達成に資する観光開発支援のあり方に係る調査」ファイナルレポート
② 全世界SDGsの達成に資する観光開発支援に係る情報収集・確認調査(観光開発/ SDGs分析)業務完了報告書
➂ 北海道倶知安宣言文 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxx00_000000.xxxx
6 報告書等
以下調査の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。各報告書に関しては、事前に JICA に説明の上、その内容について了承を得るものとする。
(1) 調査報告書
① インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、方法、作業工程、要員計画等提出時期:業務開始後 2 週間以内
部 数:xx 1 部(簡易製本)及び電子データ
② プログレスレポート
記載事項:業務結果全体 *「ツールキット」の和訳版を含む。提出時期:業務開始後 6 か月後を目途
部 数:xx 1 部(簡易製本)及び電子データ
➂ ドラフトファイナルレポート記載事項:業務結果全体
提出時期:業務開始 13 ヶ月後を目途
部 数:xx 1 部(簡易製本)及び電子データ
④ ファイナルレポート
記載事項:ドラフトファイナルレポートと同様の事項(内容改訂)提出時期:業務開始 16 ヶ月後を目途
部 数:xx 1 部(簡易製本)及び電子データ
(2) 調査業務報告書
毎月の調査業務報告書
(3) 収集資料
本件調査を通じて収集した資料及びデータは項目ごとに整理し、JICA 様式による収集資料リストを付した上で調査終了後 JICA に提出する。
記載事項:収集した資料、データ及びそのリスト提出時期:最終成果品提出時
(4) 報告書作成についての留意事項
① 各種報告書の作成に当たっては図表リスト、略語リスト、参考文献等各種リストを記載し、転載するものについては必ず出典を明記する。また、報告書全体を通じて固有名詞、用語、単語、記号等の統一性と整合性を保つこと。
② 作成にあたっては、原稿の段階で JICA と十分な協議を行うこと。
➂ 各調査報告書は、その内容を的確かつ簡潔に記述すること。
④ 各レポートの巻頭には、その内容の要点を記載すること。
⑤ レポートの作成にあたっては、装丁等がxxに流れ過ぎないよう、常識の範囲内で極力コストダウンを図ること。
⑥ レポートが特に分冊形式になる場合は、本論と例えばデータの根拠との照合が容易に
行えるよう工夫を施すこと。レポートの仕様は、A4 版、タイプ打ち、両面コピー、章毎改ページの編集とし、簡易製本とする。ファイナルレポート、簡易製本の様式の印刷仕様及び電子化の仕様は、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン(2014 年 11 月)」の通りとする。
7 委託業務の形態
(1) 業務場所
JICA が会議・打ち合わせを招集する場合は、JICA の指定場所とするが、それ以外は受注者が手配する。
(2) 業務量の目安
本業務を受注するにあたり、以下の業務従事者を配置すること。なお、「4.業務の
内容」を遂行するための同等レベルの代替者の配置、あるいは複数人の人員配置を認める。
① 分野
ツールキット開発/持続可能な観光開発計画
② 求められる能力
(ア) 観光分野の実務経験(5 年以上)
(イ) 関連指標やシステムの開発経験(5 年以上)
(ウ) 業務遂行に問題のない程度の語学力(英語)を有する者(TOEIC 730 点相当以上が望ましい)。具体的には、上記 4 に記載した業務を遂行できると認められる者。
➂ 業務量の目安(人日)
(ア) 国内業務期間:270 人日
(イ) 海外業務期間:70 人日(10 日×7 回を想定)
8 費用積算
(1) 委託先に対し、4 に記載した業務について契約で定める単価に基づき、半期ごとに支払を行う。
(2) 業務単価は日額とし、国内・国外作業人件費を含むものとする。また、間接経費や当該仕様書に含まれる業務に必要なものに係る費用(下記(4)及び(5)以外)は、本業務単価に含まれることとする。
(3) 業務実施報告書をもとに業務従事日数を確認し、業務単価に業務日数を乗じたものを支払う。
(4) 旅費(航空運賃、日当、宿泊費)
契約期間中は計 7 回程度(1 回あたり 10 日間)の海外出張が想定される。渡航先はスペイン 2 回の他は未定であるため、外国出張時の旅費については、合計 665 万円を見積に計上すること。なお、旅費の支給基準については JICA の細則(「専門家の派遣手当等支給基準」)によることとする。
なお、以下の旅行雑費は支給対象外とする。一般旅券発給手数料、予防注射代、公用旅券
発給に際する戸籍抄本手数料、旅券・査証取得に係る手数料・写真代・交通費等。
(5) 一般業務費
一般庸人費(通訳等) | 800,000 |
車両関連費 | 1,150,000 |
旅費・交通費 | 700,000 |
資料等作成費 | 1,000,000 |
合計 | 3,650,000 |
本件業務では、以下の一般業務費を契約に含めて計上し、契約終了時に精算するため、見積書には、以下の費目及び金額をそのまま一般業務費として計上すること。
9 その他
(1) 業務の対価(報酬)については業務実施報告書をもとに実績日数を確認し、業務単価に実績日数を乗じたものを 2020 年 9 月、2021 年 3 月、2021 年 6 月に支払う予定である。また、一般業務費についても、証拠書類の検査に基づき、同様の時期に支払いを行う。
(2) 外国出張は現時点では 70 日移動日を含む)を予定しているが、本契約後、JICA と協議の上、現地調査先の治安や受け入れ状況により決定する。
(3) 外国出張時の便宜供与(面談に係る設定、宿泊・車両の手配)については、当該国の機構現地事務所の支援を受けられるものとする。(ただし、宿泊、車両の支払いは受注者が行う)
(4) 本業務においては、年度に跨る契約(複数年度契約)を締結することとする。
(5) 技術提案書の作成にあたり、参考資料を希望する場合は、産業開発・公共政策部担当者に連絡すること。
連絡先:産業開発・公共政策部民間セクターグループ第 2 チーム電話:00-0000-0000
以 上
第3 技術提案書の作成要領
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
本業務に係る技術提案書作成に際して留意頂くべき要件・事項について、以下のとおり整理します。
(1)応札者の経験・能力等
自社が業務を受注した際に適切かつ円滑な業務が実施できることを証明するために参考となる、応札者の類似業務の経験、所有している資格等について、記載願います。
ア.類似業務の経験
類似業務とは、観光分野に係る調査、研究業務などにおいて、蓄積された経験等が当該業務の実施に際して活用できる業務を指します。類似業務の実績を
「様式 1(その 1)」に記載ください。原則として、過去 10 年程度の実績を対
象とし、最大でも 10 件以内としてください。
また、業務実績の中から、当該業務に最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業内容、サービスの種類、業務規模等)や類似点を
「様式 1(その 2)」に記載ください。特に、何が当該業務の実施に有用なのかが分かるように簡潔に記述して下さい。
イ.資格・認証等
本案件に関係すると思われる資格・認証を有している場合は、その証明書の写しを提出願います。
◼ マネジメントに関する資格(ISO09001 等)
◼ 個人情報保護に関する資格(プライバシーマーク等)
◼ 情報セキュリティに関する資格・認証(ISO27001/ISMS 等)
◼ その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務の実施方針等
業務仕様書に対する、応札者が提案する業務の基本方針、業務を実施するために用いようとしている方法や手法などについて記述して下さい。記述は、20 ページ以内を目途としてください。
ア.業務実施の基本方針(留意点)・方法
業務仕様書について内容を理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法につき提案願います。
イ.観光の潮流について
観光開発全般に関する歴史的な変遷と現状について簡潔に記述ください。ウ.国内外の援助実績調査方針
国内外の組織の観光分野に係る援助実績に関して、調査・実施方法について
提案願います。
なお、国外組織に係る援助実績については、対象とする他国援助機関を明記願います。また、国内組織についても、現時点で想定される調査対象となり得る機関・組織について提案願います。
エ.組織間連携に係る調査方針
観光に関連した援助実績において、国内外での複数組織が連携した事例収集に関して、調査方針と実施方針について提案願います。
オ.国内における先進事例調査方針(ロングリスト含む)
国内における先進的な観光事業事例に関して、調査方針、実施方法について提案願います。なお、対象となり得る事例候補について、ロングリストとして提案願います。
カ.SDGs 関連調査・検討に係る実施方針
SDGs 関連の調査・検討に係る実施方針について提案願います。キ.UNWTO 会議への出席に係る実施方針
UNWTO 会議への出席に向けた実施方針について提案願います。ク.業務実施体制(要員計画・バックアップ体制)
業務仕様書に記載の業務全体を、どのような実施(管理)体制(直接業務に携わる業務従事者のみならず、組織として若しくは組織の外部のバックアップ体制を含む)、要員計画(業務に必要な業務従事者数、その構成、資格要件等)等で実施するのか、提案願います。
ケ.業務実施スケジュール
業務実施にあたっての作業工程をフローチャート・作業工程計画書等で作成願います。
(3)業務総括者の経験・能力等
ツールキット開発/持続可能な観光開発計画の方の経験・能力等(類似業務の経験、実務経験及び学位、資格等)について記述願います。
ア.業務従事者の推薦理由
応札者が、業務従事者を推薦する理由を、400 字以内で記載ください。イ.業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
■「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、分野やレベル、取得年月日を記載するとともに、可能な限りその認定証の写しを添付して下さい。
■「学歴」は、最終学歴のみを記載ください。
■「外国語」は、英語の資格名を記載してください。また、保有する資格の種
類、スコア、取得年を記載下さい。なお、認定証(取得スコアを含む)の写しがない場合には評価の対象となりません。(取得後 10 年以内のものに限ります)。
「外国語」は、次の「語学能力の基準」に基づき申告して下さい。
<語学能力の基準>
(ランク)
S-正確かつ流暢に高度な会話ができる。また、会議でのディスカッション及び技術レポートの作成をはじめ自己の専門分野はもちろんとして、他の分野についても正確な表現と理解が可能である。
A-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解はもちろんとして、技術レポートの作成・解読も可能である。ただし、会議でのヒアリングにはやや難がある。
B-通常の会話と自己の専門分野の表現と理解は、十分とは言えないが可能である。また、技術レポートの作成・解読は、不十分ながら可能である。
C-実用の域ではないが、通常の会話や技術レポートの作成・解読は、辞書を用いて辛うじて可能である。
<語学能力・資格の認定等について>
1.英語・フランス語・スペイン語については、次に掲げるいずれかの能力・資格の認定試験(又はこれらに準ずる資格試験)の結果を別添様式2-7①「評価対象業務従事者経歴書」の「外国語」欄に記載して下さい。(例:英検準1級、TOEIC 735点等)
<英語>
(1)TOEIC(国際ビジネスコミュニケーション協会)
(2)TOEFL(国際➓育交換協議会)
(3)実用英語技能検定(英検)(日本英語検定協会)
(4)IELTS(日本英語検定協会)
(5)国連英検(日本国際連合協会)
(6)通訳案内業(案内士)試験
<フランス語>
(1)実用フランス語技能検定試験(仏検)(フランス語➓育振興協会)
(2)フランス語資格試験(DELF・DALF)
(3)フランス語能力認定試験(TEF)(パリ商工会議所)
(4)フランス文部省認定フランス語能力テスト(TCF)
(国際➓育研究国際センター)
(5)通訳案内業(案内士)試験
<スペイン語>
(1)スペイン語技能検定(西検)(スペイン語技能検定委員会)
(2)外国語としてのスペイン語検定試験(DELE)
(セルバンテス文化センター)
(3)通訳案内業(案内士)試験
2.英語・フランス語・スペイン語以外の外国語については、特に指定はないので、現に保有の認定証等に基づき記載して下さい。
なお、語学の認定資格については、次の「語学能力・資格の認定等につい て」に記載した語学の資格名を記載して下さい。
■「現職」は、現在の所属先の名称、所属先に採用された年月、部・課及び職位名を記載し、職務内容を 1~2 行で簡潔に記載して下さい。また、所属先の確認を行うため、雇用保険については、確認(受理)通知年月日、被保険者番号、事業所番号、事業所名略称を記載して下さい。
■「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載し、所属した主要会社・部・課名及び主な職務内容につき、簡潔に記載ください。
■「業務従事等経験」は、現職の直前の所属先から新しい順に、所属先の名称、所属した期間、部・課及び職位名を記載し、職務内容を1~2行で、簡潔に記載して下さい。
■「担当業務」については、各々の業務に従事した際の担当業務を正確に示すようにしてください。
■「研修実績等」については、担当業務に関連する研修歴を記載し、可能な限りその認定書等の写しを添付願います。
■職歴、業務等従事経験が、「様式2(その1)」だけでは記載しきれない場合には、「様式2(その2)」に記入して下さい。
ウ.特記すべき類似業務の経験
記載にあたっては、当該業務に類似すると考えられる業務経験の中から、業務総括者の業務内容として最も適切と考えられるものを 3 件まで選択し、類似する内容が具体的に分かるように、「様式 2(その 3)」に業務の背景と全体業務概要、担当事項及び当該業務との関連性について記載ください。
なお、技術提案書において担当分野の変更・追加または分離を行った場合の業務従事者の評価の方法は次の通りとなりますのでご留意ください。
・提案された業務従事者が担当する業務内容に対応する評価項目を選び、評価を行う。
・一つの評価項目に該当する業務従事者が複数名いる場合は、全員を評価する
(単純平均を評価点とする)。
また、一人の業務従事者が複数の分野を担当する(担当分野間の兼務を行う)場合は、該当する一人の業務従事者を分野ごとに評価をします。このため、複数分野を兼轄する業務従事者の経験・能力を記載する際には、分野ごとに記載をお願いします。
3.その他
技術提案書の体裁は、原則、正を紙製フラットファイル綴じ、写をひも綴じと
します。
ただし、分量(ページ数)が多い場合は、これによらず、バインダー等を使用してください。
別紙:評価表(評価項目一覧表)
別紙
評 価 表(評価項目一覧表)
評価項目 | 評価基準(視点) | 配点 |
1.応札者の経験・能力等 | 30 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野 (内容)と形態、発注業務との関連性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は、JICA発注業務に限らず、他政府機関、民間企業での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じて海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近の ものに対し高い評価を与える。 | 20 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 | 10 |
2.業務の実施方針等 | 120 | |
(1)調査方針の提案 | ⚫ 業務の目的及び内容等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 提案されている業務の方法については、具体的かつ現実的なものか。 ⚫ その他本業務の実施に関連して評価すべき提案事項が あるか(独自の提案を含む) | 60 |
(2)調査方針・方法の妥当性、効率性 | ⚫ 各種業務の進捗管理や品質管理を行う方法が説明されているか。 ⚫ 業務の効率性を意識した方法となっているか。 ⚫ 各種業務の特徴を踏まえた工夫は提案されているか。 | 20 |
(3)業務実施体制、要員計画 | ⚫ 提示された業務の基本方針及び方法に見合った業務従事者の担当分野、格付の構成がなされているか。 ⚫ 業務実施上重要な専門性が確保されているか。 | 30 |
(4)業務実施スケジ ュール | ⚫ 具体的かつ現実的なスケジュール案が提示されている か。 | 10 |
3.業務従事者の経験・能力 | 50 | |
(1)業務従事者の経験・能力:ツールキット開発/持続可能な観光開発計画 | 50 | |
イ.類似業務の経験 | ⚫ 観光開発や関連指標・システム開発に関する類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は、JICA発注業務に限らず、他政府機関、民間企業での類似案件業務経験も評価する。 ⚫ 国内における観光開発や関連指標・システム開発に関す | 30 |
る類似業務も、業務内容の類似度合いに応じて海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近5年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | ||
ロ.語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準 に照らして評価する。 | 10 |
ハ.その他学位、資格等 | ⚫ 発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格、業務経験などがあるか。 ⚫ その他、業務に関連して評価すべき項目があるか。 | 10 |
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費の積算に当たっては、業務仕様書案に規定されている業務の内容を十分理解したうえで、必要な経費を積算してください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。
(1)経費の費目構成は以下のとおりです。
費目 | 単価 | 数量 | 金額 | 備考 |
業務の対価(報酬) | 円/日 | 日 | 円 | |
海外旅費 | 6,500,000 円 | 1式 | 6,500,000 円 | 定額計上 |
一般業務費 | 3,650,000 円 | 1式 | 3,650,000 円 | 定額計上 |
すべて、実績を確認の上、契約金額の範囲内において、受注者または共同企業体以外の第三者からの領収書等の証拠書類に基づいて、実費精算します。受注者は業務完了にあたって経費精算報告書を作成し、発注者は精算報告書ならびに証拠書類を検査し、検査結果及び精算金額を通知する。受注者は同通知に基づき、請求書を発行する。また、海外及び国内の旅費を精算するために必要になりますので、落札者は海外・ 国内それぞれにおける、業務従事者の日当及び宿泊料の単価を、16.の入札金額内
訳書に含めてください。
一般業務費で定額計上している国内での旅費・交通費は片道 50 キロメートルを超える移動の経費に充当するものとします。
(2)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。
2.その他留意事項
(1)精算手続きに必要な「証拠書類」とは、「その取引の正当性を立証するに足りる書類」を示し、領収書またはそれに代わるものです。証拠書類には 、
1)日付
2)宛名(支払者)
3)領収書発行者(支払先)
4)受領印または受領者の署名
5)支出内容
6)支出額
が明記されていなければなりません。
以上
第5 契約書
業務委託契約書
1.業務名称 持続可能な観光開発の促進補助
2.契約金額 金00,000,000円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 0,000,000円)
3.履行期間 2020年●●月●●日から
2021年6月30日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と
●●●● (以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律第
226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に
提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請
負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構産業開発・公共政策部民間セクターグループ課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(た
だし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。この場合において、発注者が認める場合は、受注者は、
第 14 条に規定する経費確定(精算)報告書に代えて、附属書Ⅱ「契約金額内訳書」
(以下「契約金額内訳書」という。)に規定する単価等に基づき確定した経費の内訳及び合計を業務完了届に記載することができる。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作
権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)
第 13 条 発注者は、前条第 4 項による所有権の移転後において、当該成果物等に瑕疵が発見された場合は、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、前条第 1 項及び 2 項の検査の合格をもって免れるものではない。
3 第 1 項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、前条第 4 項の所有権の移転後、1 年以内に行わなければならない。
(経費の確定)
第 14 条 受注者は、履行期間末日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、経費確定(精算)報告書(以下「経費報告書」という。)を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
2 受注者は、第 10 条第 2 項に定める可分な業務にかかる業務完了届を提出する場合は、当該業務完了届の提出日の翌日から起算して 30 日以内に、発注者に対し、当該業務に係る経費報告書を提出しなければならない。ただし、発注者の事業年度末においては、発注者が別途受注者に通知する日時までに提出するものとする。
3 受注者は、契約金額内訳書のうち精算を必要とする費目についての精算を行うに当たっては、経費報告書の提出と同時に必要な証拠書類一式を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、第 1 項及び第 2 項の経費報告書及び前項の必要な証拠書類一式を検査のうえ、契約金額の範囲内で発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)として確定し、経費報告書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に、これを受注者に通知しなければならない。
5 前項の金額の確定は、次の各号の定めるところにより行うものとする。
(1)業務の対価(報酬)
契約金額の範囲内において、定められた単価及び実績による。
(2)直接経費
契約金額の範囲内において、領収書等の証拠書類に基づく実費精算による。ただし、日当・宿泊料、国内旅費(その他対象となる経費を記載。)については、契約金額内訳書に定められた単価及び実績による。
(支払)
第 15 条 受注者は、第 10 条第 3 項による検査に合格し、前条第 4 項の規定による確定金額の決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、請求を受けた日の翌日から起算して 30 日以内に支払を行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付することができる。この場合は、当該請求書を返付した日から是正された支払請求を発注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(履行遅滞の場合における損害の賠償)
第 16 条 受注者の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完成することができない場合において、履行期間経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、発注者は受注者に履行遅滞により発生した損害の賠償を請求するとともに、成果品の引き渡しを請求することができる。
2 前項の損害賠償の額は、契約金額から既に引渡しを受けた部分に相当する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、発注者が支払義務を負う契約金額の支払が遅れた場合は、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受
注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。 イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特
殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又 は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なくと
も 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明治 40年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)第 18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。 イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の
禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7 条の2 第18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成
17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告する
こと。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止
し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(海外での安全対策)
第 30 条 業務仕様書において海外での業務が規定されている場合、受注者は、第 28条及び前条の規定を踏まえ、少なくとも以下の安全対策を講じるものとする。
(1)業務従事者等について、以下の基準を満たす海外旅行保険をxxする。ただし、業務従事者等の派遣事務(航空券及び日当・宿泊料の支給)を発注者が実施する場合であって、発注者が海外旅行保険をxxするときは、この限りではない。
・死亡・後遺障害 3,000 万円(以上)
・治療・救援費用 5,000 万円(以上)
(2)業務を実施する国・地域への到着後、速やかに滞在中の緊急連絡網を作成し、前号のxx内容と併せ、発注者の在外事務所等に提出する。なお、業務従事者等が 3 ヵ月以上現地に滞在する場合は、併せて在留届を当該国・地域の在外公館に提出させる。
(3)業務を実施する国・地域への渡航前に、外務省がxx向けに提供している海外旅行登録システム「たびレジ」に、業務従事者等の渡航情報を登録する。
(4)現地への渡航に先立ち、発注者が発注者のウェブサイト(国際協力キャリア総合情報サイトPARTNER)上で提供する安全対策研修(Web 版)を業務従事者等に受講させる。ただし、提供されている研修素材の言語を理解できない者については、この限りではない。
(5)現地への渡航に先立ち発注者が提供する JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)を業務従事者に周知し、同措置の遵守を徹底する。また、発注者より、同措置の改訂の連絡があった場合は、速やかに業務従事者に周知し、改訂後の同措置の遵守を徹底する。
2 第 28 条及び前条の規定にかかわらず、海外での業務について、受注者の要請があった場合又は緊急かつ特別の必要性があると認められる場合、発注者は、受注者と共同で又は受注者に代わって、受注者の業務従事者等に対し安全対策措置のための指示を行うことができるものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年●●月●●日
発注者 xxxxxxxxxx0xx25 | 受注者 |
独立行政法人国際協力機構契約担当役
理 事
[附属書Ⅰ]
業 務 仕 様 書
[附属書Ⅱ]
契 約 金 額 内 訳 書
【契約金額内訳書の作成方法】
「業務完了一括支払」ではない場合、契約金額内訳書を作成する必要があります。業務の内容と支払方法を勘案し、入札時点で想定される内訳の費目を記載してください。
内訳の費目については、契約書(案)第 14 条とも平仄を合わせ、以下を想定してください。
1.業務の対価(報酬)
対価を設定する業務ごとに分け、それぞれの対価(同じ業務を複数回実施する場合は単価)を記載してください。
また、一定の業務を継続して実施する場合は、一定期間(例:1カ月)当たりの単価を記載してください。
2.直接経費
領収証等の証拠書類に基づいた実費精算によるものは、直接経費の項目ごとに分け、それぞれの契約金額を記載してください。
日当や宿泊料など、契約単価と実績に基づき支払額を確定するものについては、項目ごとに分け、それぞれの単価と想定される数量を記載してください。
別添
様式集
<参考様式>
■入札手続に関する様式
1. 各種書類受領書
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状
4. 入札書
5. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
6. 質問書
7. 辞退理由書
■技術提案書作成に関する様式
1. 技術提案書表紙
2. 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
3. 辞退理由書
以上の参考様式のデータは、国際協力機構ホームページ「調達情報」→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 一般競争入札:総合評価落札方式(国内向け物品・役務等)」よりダウンロードできます。
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xx_xxxx_xxxxxxxxxx.xxxx )
<本件指定様式>
本件指定様式は、次頁以降に添付しています。
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:持続可能な観光開発の促進補助
・公告番号:国契-19-118
・公告日:2019年12月11日
・入札日:2020年1月28日