本サービスホームページ: https://hu-com.jp/
株式会社 HUコミュニケーション
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、このネクストライン契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりネクストライン(当社がこの約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(注)当社は、本サービスに附帯するサービス(当社が別に定めるものを除きます。以下
「附帯サービス」といいます。)を、この約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(当社からの通知)
第3条 当社から契約者への通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、電子メールの送付やホームページ上の一般掲示、その他弊社が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知は、電子メールの送付による場合は、弊社が契約者指定の電子メールアドレス宛に電子メールを発信し、契約者指定の電子メールアドレスの所属するメールサーバに到達した時点で、ホームページ上の掲示による場合は、ホームページ上にアップロードし一般的に閲覧可能となった時点で、その効力を生じるものとします。
3.ホームページ上の掲示場所は下記のURL、あるいはそれらのページから1階層目のリンクページ上とし、新しい日付のものを優先するものとします。
本サービスホームページ: xxxxx://xx-xxx.xx/
4.契約者は、随時電子メールの受信あるいは当社ホームページの閲覧を行う等により、当社からの通知を遅滞なく確認する義務を負うものとします。ここで言う確認とは、電子メール若しくは掲示を画面上に表示する等により、内容を熟読する作業を指します。
(用語の定義)
第4条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。電気通信機器
本サービスの電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。
本サービスを提供するにあたり、専用の機器端末が必要です。端末は当社が指定する機器を購入していただくか、レンタル契約にて入手して頂く必要がございます。(料金表3 機
器代を参照)
当社が認知しないその他の機器端末を本サービスで利用することはできません。ただし以下の場合を除きます。
・当社が確認、使用可能と判断した場合
・ご契約者が利用している及び登録設置場所で利用している既存PC等にソフトウェアとして提供する場合
電気通信サービス
交換設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他交換設備を他人の通信の用に供すること。
国内通信
日本国内だけで行われる通話通信。
国際通信
日本国内と外国(衛生携帯端末を含む)で行われる通話通信。
音声通話
その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通話通信。
交換設備
音声IP通信サービスを行うために設置される当社の交換設備(サーバー)。
相互接続点
当社のサービスのインフラ提供元であるKDDI株式会社とKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(KDDI株式会社がKDDI株式会社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(通信事業法第33条第9項若しくは第10項又は第34条第4項の規定に基づくものを含みます。)をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点。
契約者回線
音声IP通信サービスを行うために、後述9の利用回線を媒介として当社の交換設備に接続を行うための権利(以下アカウントといいます。)を登録した先述1の電気通信機器と利用回線。
利用回線
音声IP通信サービスを行うために利用する他社電気通信設備。
回線収容部
接続契約者回線を収容するために利用する他社電気通信設備。
消費税相当額
消費税法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。
(外国における取扱いの制限)
第5条 音声IP通信サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
第2章 サービス
(インフラ・番号管理提供)
第6条 本サービスのインフラ及び番号は、当社及びKDDI株式会社より提供されます。
(音声IP通信サービスの種類)
第7条 当社が提供する音声IP通信サービスには、次のサービス種類があります。
1.ネクストライン
2.音声IP通信サービスには、料金表に規定する料金プラン又は本サービスの提供形態による品目があります。
(音声IP通信サービスの提供区域)
第8条 本サービスは契約者の利用回線設置または設置予定場所を確認・審査した上で提供いたします。
ご利用場所の確認は、公的証明書のご提示を以て行います。
(サービスの構成)
第9条 本サービスは、当社が保有する交換設備およびソフトウェア(当社が第三者よりライセンスまたは賃貸を受けている設備およびソフトウェアを含みます)を、契約者が使用するインターネット回線を通じて非独占的に利用することにより行われます。なお、本サービスは年間を通じて24時間利用可能とし、本約款に別に定める場合を除き、利用可能な日時の制限を設けないものとします。
2.本サービスは、インターネット回線を利用して提供され、インターネット回線の混雑状況により品質が低下したり、切断されたりする可能性があります。また、本サービス利用者のセキュリティを完全に保証するものではありません。
3.本サービスの利用に必要となる通信環境や機器等の概要は、当社が別に定めるところによるものとします。
(利用環境等)
第10条 契約者は、自己の責任と負担に置いてISP(インターネットサービスプロバイダ)利用契約をはじめとした、本サービスを利用するために必要な通信環境を準備していただきます。
また、通信環境によってはご利用いただけない場合がございます。
第3章 契約
(契約の単位)
第11条 当社は、交換設備の回線収容部又は電気通信機器の利用アカウントごとに契約を締結します。
(接続契約者回線の収容)
第12条 当社は、当社が指定する音声IP通信サービスの交換設備及び回線収容部にアカウント認証をもって契約者回線を収容します。
2.当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の音声 IP通信サービス交換設備に回線収容部への収容変更を行うことがあります。
(契約申込の方法)
第13条 本サービスの申込みをする場合は、当社所定の契約申込書、重要事項確認書、契約時確認事項として本人性確認書類(別紙1)を当社に提出していただきます。
2.契約者が未xxの場合、親権者の同意が必要になります。
3.当社に提出された本人性確認書類の内容と、契約者の現状が異なった場合(社名変更・転居・電話番号変更・名前変更など)、契約者は速やかにその旨を当社に連絡し、本人性確認書類を再提出していただきます。
4.法人契約の場合において、従業員など代表者以外が契約業務を担当する場合、担当者が正当な権限を持っていることの確認のため委任状が必要となります。
5.本人確認書類に記載されている住所に、取引関係文書を転送不要郵便にて送付し(法人の場合は、法人住所を取引担当者住所)、返送されなかった場合契約締
結となります。
(契約申込みの承諾)
第14条 当社は申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
・当社への申告事項に虚偽があった場合。
・サービスを提供することが技術上著しく困難な場合。
・契約の申込みをした者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合。
・相互接続点に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
・第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
・転送不要郵便が返送された場合。
・その他当社の業務遂行上著しい支障がある場合。
(利用契約の成立)
第15条 本サービスの利用契約は、当社が前条の申込みを承諾した日、もしくは当社において利用登録が完了した日(以下「登録日」といいます。)のいずれか早い日に成立するものとします。
2.当社は、登録日以降、本サービスを利用するために必要な手続きを行い、当該手続きが完了次第、契約者に対し、本サービスの開始日等を通知するものとします。
(契約者回線番号)
第16条 本サービスの契約者回線番号は、電気通信機器の回線収容部又は電気通信機器のアカウントごとに当社が定めます。
2.契約者は、接続契約者回線に係る終端の場合又はアカウントの回線番号について変更の申込みを行うときは、その内容について当社に届け出ていただきます。
3.前項の届出又は利用回線の移転等により、その回線収容部又は利用回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
4.前項に規定するほか、当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者回線番号を変更することがあります。
5.前2項の規定により、本サービスの回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。
(契約内容の変更)
第17条 契約者は、第13条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更の請求をすることができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第14条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
(利用の一時中断)
第18条 当社は、契約者から請求があった場合は、サービスの利用の一時中断
(その回線収容部及び回線番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2.当社は、契約者から請求があった場合は、一時中断したサービスを再開いたします。
ただし、利用再開する場合は、料金表6に定める再開通手数料がかかります。
(契約に係る利用権の譲渡)
第19条 契約に係る利用権(契約者が契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じ。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2.契約に係る利用権の譲渡の承認を受けようとする場合は、当事者が連名にて署名した当社所定の書面により当社へ請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3.当社は、前項の規定により契約に係る利用権の譲渡の承認を求められた場合は、次の場合を除いて、これを承認します。
・アカウントを使用している場合は、そのアカウントに関する権利の譲渡に伴うものでない場合。
・契約に係る利用権を譲り受けようとする者がその契約に係る接続契約者回線等の契約を提携している者と同一者とならない場合。
・契約に係る利用権を譲り受けようとする者が契約に係るサービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合。
4.契約に係る利用権の譲渡があった場合は、譲受人は、契約者の有していた一切の権利及び義務((基本料金の支払い義務)の規定により、当社が請求することとなる料金を支払う義務を含みます。)を継承します。
第20条 契約者は、本サービス契約を解除しようとする場合は、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただき、その書面の到着を以て手続きの開始となります。
2.契約を解除しようとする月の前月末営業日18時までに、1の書面が当社へ届いた場合、解約月の基本料金は日割り計算になります。
(連帯保証契約)
第21条 契約者がサービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがある場合、連帯保証契約を求める場合があります。
(当社が行う契約の解除)
第22条 当社は、第26条(利用停止)の規定によりサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、および第21条(連帯保証契約)を締結しない場合、本サービス契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が第26条(利用停止)各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をせずに本サービス契約を解除することがあります。
3.当社は検察・警察・監督官庁等の公的機関から要請があった場合、本サービス契約を解除することがあります。
4.当社は、契約者が第64条(反社会的勢力の排除)に違反した場合、通知なく本サービス契約を解除することがあります。
5.当社は、契約者が自らまたは第三者をして以下の行為をした場合、通知なく本サービス契約を解除することがあります。
・暴力的な要求
・法的な責任を超えた不当な要求行為
・脅迫的言辞または暴力行為
・風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて、当社信用を毀損しまたは当社の業務を妨害する行為
・その他前項目に準ずる行為
6.当社は、前第5項に規定する場合のほか、次の場合、その契約を解除することがあります。
・利用回線に係る電気通信サービスについて契約の解除があったとき。
・利用回線に係る電気通信サービスに関する権利の譲渡があった場合であって、サービス利用権の譲渡の承認の請求がないとき。
・接続契約者回線等について当社と契約を締結している者が同一の者でないことについて、その事実を知った場合。
・この契約等の各条項のいずれかに違反した場合。
・差押・仮差押・仮処分もしくは競売の申立を受け、または滞納処分を受けた場合。
・監督官庁から行政処分を受け、または営業を廃止した場合。
・相手方の振出または相手方引受の手形・小切手が不渡となった場合。
・解散したとき。
・相手方の名誉を失墜させ、もしくは相手方に重大な損害を与える、またはそのおそれがある場合。
・その他、契約者の資産・信用情報等に照らし、支払いが困難となった時、加えて過去の支払い状況に鑑み、支払いが困難と当社が判断した場合。
7.当社は、契約を解除しようとする場合は、あらかじめ契約者にそのことを通知しない場合があります。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第23条 当社は、契約者から請求があったときは、料金表1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第24条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
・当社の交換設備の保守上、工事上又はサービスの品質確保のためやむを得ないとき。
・特定の接続契約者回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取
り止めることをいいます。以下同じ。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
・第28条(通信利用の制限等)の規定により、通信利用を中止するとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止する場合は、あらかじめそのことを契約者に当社が別に定める方法によりお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.第1項に規定する場合のほか、本サービスに関する利用について、料金表に別段の定めがある場合、当社は、そのサービスの利用を中止することがあります。
(利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、2ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったサービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わない場合は、その料金その他の債務が支払われるまでの間、本サービスの利用を停止いたします。
・料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務に係る債権について、第44条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わない場合とします。)。
・契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(料金その他の債務に係る債権について、第44条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わない場合とします。)。
・接続契約者回線をサービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めた場合。
・第45条(利用に係る契約者の義務)に違反したと当社が認めた場合。
・この約款の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信機器等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をした場合。
2.当社は、契約者の契約申込み時の申告事項に虚偽が発覚した場合、本サービスの利用を停止することがあります。
3.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をする場合は、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、本サービスの利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 通信
(相互接続点との間の通信等)
第27条 相互接続通信は、インフラ提供元であるKDDI株式会社が締結した相互接続協定に基づき、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)はKDDI株式会社が相互接続協定により定めた地域及び、当社が接続を認めた地域に限り行うことができるものとします。
(注)当社が別に定めた通信は、別記1に定めるところによります。
(通信利用の制限等)
第28条 当社及びインフラ提供元であるKDDI株式会社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災・事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容をする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容をする通信を優先的に取り扱うため、次の掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)を行うことがあります。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前2項に規定するほか、契約者は、当社及びインフラ提供元であるKDDI株式会社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、その契約に係る接続契約者回線等を使用することができない場合においては、本サービスを利用できないことがあります。
4.本サービスは、予め国際通信の利用を制限しています。ただし、契約者から利用の申し出があった場合はこの限りではありません。
(通信時間等の制限)
第29条 第2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(契約者回線番号等通知)
第30条 接続契約者回線等から契約者回線等への通信については、契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下の通信については、この限りではありません。
・通信の際に「184」を先行してダイヤルして行う通信。
・契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている接続契約者回線等から行う通信。
・その他当社が別に定める通信。
2.第1項の規定により、その接続契約者回線等の契約者回線番号を着信先の接続契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社で別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
3.当社は、前2項の規定により、契約者回線番号等を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第31条 当社が提供する本サービスの料金は、基本料金(当社が提供する本サービスの態様に応じて、基本料、番号貸出料、付加機能使用料を合算したもの。)、通話料金及び手続きに関する料金とし、料金表1~3(料金)に定めるところによります。
2.当社が提供する本サービスを利用するに伴い発生する付帯工事に関して、当社が何ら責任を負いません。ただし契約者からの申出により当社でその付帯工事を請け負う場合は、都度見積を行います。
(基本料金の支払義務)
第32条 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日
(付加機能についてはその提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能についてはその廃止があった日)当日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表1(基本料金)に規定する基本料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じた場合の基本料金の支払いは、次によります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の基本料金の支払いを要します。
・前号の規定によるほか、契約者は、第57条(責任の制限)の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の基本料金の支払いを要します。
3.当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われている場合は、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第33条 契約者は、接続契約者回線等から接続契約者回線等へ行った通信(その接続契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
2.契約者は、接続契約者回線等で行った通信のうち、総合ディジタル通信サービス又は特定地域向け本サービスに係る部分を合わせて、当社が測定した通信時間と料金表2(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
3.相互接続通信の料金の支払い義務については、前2項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。相互接続通信に係る料金の設定はインフラ提供元であるKDDI株式会社又は協定事業者が行うものとしその請求については当社が行い、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきKDDI株式会社が別に定めるところによります。
4.前3項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、料金表1(基本料金)又は2(通信料金)に別途定めがある場合は、その定めるところによります。
5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じ。)は、通信の料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第34条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(附帯サービスに係る費用の支払義務)
第35条 契約者は、その契約に基づいて当社が付加機能の提供を開始した日から起算して、廃止があった日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表4(附帯サービス料金)に規定する附帯サービス料金の支払いを要します。
2.前項の期間において、利用の一時中断等により付帯サービスを利用することができない状態が生じた場合の附帯サービスの支払いは、次によります。
・利用の一時中断をした場合は、契約者は、その期間中の附帯サービス料金の支払いを要します。
・利用中止・利用停止があった場合は、契約者は、その期間中の附帯サービス料金の支払いを要します。
・前号の規定によるほか、契約者は、第57条(責任の制限)の場合を除き、附帯サービス料金を利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
3.この場合、既にその料金が支払われている場合は、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料)
第36条 契約者は、電気通信事業法に定められたユニバーサルサービス制度により、当社が1契約番号毎に毎月請求する総務省が定める「ユニバーサルサービス料」の支払いを要します。
(料金の計算等)
第37条 料金の計算方法は、料金表に定めるところによります。
(消費税の算出方法)
第38条 本サービスの料金に係る消費税は、税抜き額の合計から税率を乗算し端数四捨五入いたします。
(料金の支払方法)
第39条 料金の支払い方法は、以下のいずれかとなります。
・口座振替
毎月27日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に金融機関から自動振替。
・振込支払
毎月末日(金融機関休業日の場合はその翌営業日)に金融機関窓口等で支払い
2.請求書を郵送などでの発送を希望される場合、料金表7に定める手数料が生じます。
(請求書の発行時期と支払期限)
第40条 当社は、請求書発行期間(概ね毎月12日から16日の間)に請求書を発行します。支払期限は、口座振替の場合請求書が発行された月の27日まで、銀行振込の場合は請求書が発行された月の末日までとなります。ただし、金融機関休業日の場合は翌営業日が支払期限となります。
2.契約者は、請求に関わる書類の再発行を請求し承諾を受けた場合は、料金表
9に規定する手数料の支払を要します。
(通話明細の発行)
第41条 当社は、契約者から請求があったときは通話明細の発行を行います。但し、料金表8に定める手数料が発生します。
第8章 割増金及び延滞利息
(割増金)
第42条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額の課税前料金。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により非課税とされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第43条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日位内に支払いがあった場合は、この限りではありません・
(注)(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年あたりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第9章 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第44条 契約者は、当社がこの約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第10章 契約者の義務
(利用に係る契約者の義務)
第45条 契約者は、次のことを遵守する義務を負います。
・故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他の通信のサービス品質確保に妨害を与える行為。
・故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為。
2.契約者は、前項の規定に違反して電気通信機器を亡失し、又は毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(アカウント等の管理)
第46条 契約者は、当社が契約者に割り当てるアカウント、ID、パスワード等(以下「アカウント等」といいます。)の管理責任を負うものとします。
2.当社は、契約者に対して割り当てたログインID等を、その家族、従業員、その他当社が特に認める者(以下「関係者」といいます。)が使用することを許諾することができるものとします。
3.契約者は、当社から割り当てられたログインID等を無断で貸与、賃貸をしてはならないものとします。
4.契約者、当社から割り当てられたログインID等を売買、質入等をしてはならないものとします。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第47条 契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。当社が本契約に基づいて設置する電気通信機器に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
2.契約者は、契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信機器を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望されるときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
(契約者の地位の継承の届出)
第48条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の継承があった場合は、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を継承する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2.1の場合に、地位を継承した者が2人以上の場合、そのうちの1人(接続契約者回線等(契約者回線を除きます。)に係る契約者の地位の継承において代表者と定められた者と同一の者としていただきます。)を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更した場合も同様とします。
3.当社は、2の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.1から3の規定にかかわらず、契約者の地位の継承においての届出がない場合は、当社は、その契約に係る接続契約者回線等の契約者の地位の継承の届出をもって、その契約者の地位の継承の届出があったものとみなします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第49条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があった場合は、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がない場合は、第22条(当社が行う契約の解除)及び第26条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2.1の届出があった場合は、その届出のあった事実を証明する書類を当社へ提示していただきます。
(契約者の維持責任)
第50条 契約者は、電気通信機器又は利用回線を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(貸与機器の管理)
第51条 契約者は、当社から貸与を受けた機器を善良な管理者の注意義務をも
って管理し、当社による現品の点検に応じていただきます。
契約者の過失により、貸与機器が破損した場合は機器代金をお支払いいただきます。
(契約者の切分責任)
第52条 契約者は、本サービスを利用することができなくなった際、その電気通信機器又は利用回線線に故障不具合のないことを確認のうえ、当社に修正の請求を出していただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合は、当社において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信機器に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障不具合の原因が契約者自己の責任と負担において準備した通信環境及び機器等にあった場合は、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の学は、派遣に要した費用の額及び復旧に要した部材費や機器代金の学に消費税相当額を加算した額とします。
第11章 当社の義務等
(保守対応)
第53条 契約者が、本サービスの利用に関し、当社に対し、保守、修理、品質改善その他の対応を要請する場合、当社が事前に通知するサービス窓口に連絡するものとします。この場合、契約者は当社担当者に対し、障害の状況や内容等について、当社が契約者の要請への対応を準備するために必要な情報を提供していただきます。
2.当社は、当社の判断により契約者の要請に対応する場合、サービス窓口担当者が契約者からの要請を受領してから3営業日位内に、本サービスの利用に関する状況等を改善するため、以下のうち1つまたは複数の対応を講じます。
・電話、電子メールによる対応。
・インターネット回線を利用した遠隔サポート対応。
・当社技術担当者の訪問対応。
3.前項の対応に要する費用は契約者の負担とし、別途定める金額を本約款の定めるところにより、利用料金等と合算してお支払いいただきます。なお、当社の判断により、契約者に対して当該負担を求めないことができます。
(機器の保証等)
第54条 機器の保証、アフターサービスは当社から購入、若しくは当社が貸与した機器のみとします。
2.前項の保証は、当該機器に添付された保証書の規定に基づきます。
3.契約者が保証規定に基づいて代替品の送付を受けた場合、契約者は、代替品受領後14日以内に機器を当社に対して返送するものとします。この場合、送料着払いの方法によって発送することができるものとします。
4.契約者が、前項の期日までに前項の発送をしない場合、当社に対し、違約金の支払い義務を負うものとします。違約金は、利用契約成立時における専用端末の販売価格相当額及びその消費税相当額の合計額とします。銀行振込手数料等違約金の支払いに関する費用は契約者に負担していただきます。
(契約者情報の保護)
第55条 契約者は、利用申込を行った際に当社が知り得た情報、又は本サービスを利用する過程において当社が知り得た情報に関し、以下の項目に該当する場合に限り当該情報を契約者の同意なく開示することを承諾するものとします。
・契約者が、個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意した場合。
・当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した個人情報を、個人を識別若しくは特定できない態様にて開示する場合。
・裁判所の発する礼状その他裁判所の決定、命令又は法令により開示を求められた場合。
・検索・警察・監督官庁等の公的機関により、適法・適式な開示請求がなされた場合。
・契約者が、本サービスで提携事業者の専用端末またはサービスを注文した際、その履行に必要な個人情報を、提携事業者に対して開示する場合。
・通知及び当社アンケート等の郵便物等を送付する場合。
・当社が自己又は第三者のマーケティング、その他の目的でプロファイリング等の分析に使用する場合。
・当社業務の一部を他社に委託する場合。
2.本条に定めるほか、ユーザー情報の取り扱いについては、別途当社が定める個人情報保護方針に従うものとします。
株式会社HUコミュニケーション 個人情報保護方針
xxxxx://xx-xxx.xx/xxxxxxx/
(信用情報の利用)
第56条 当社及び当社グループ会社は、与信管理のため契約者の信用情報を相
互に提供し、契約締結および継続の審査を行う場合があります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第57条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社及びインフラ提供元であるKDDI株式会社又はその協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信機器によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1時間以上その状態が連続した場合に限り、本サービスの料金表1(基本料金)に規定する基本料金を上限として、以下の区分に従い料金等の請求において減額します。
・1時間以上24時間以下 基本料金1ヶ月分の1/30
・25時間以上 基本料金1ヶ月分の2/30
・26時間以上且つ日を3日跨いだ場合 基本料金1ヶ月分の3/30
2.当社は本サービスを全く利用できない状態の場合、本サービスの基本料金以外の賠償責任は負いません。
3.第1項、第2項の規定にかかわらず、付加機能に係る損害賠償の取扱いに関する細目について料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(免責)
第58条 当社は、この約款等の変更により電気通信機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については一切負担しません。
ただし、電気通信機器の接続の技術的条件の規定の変更(交換設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に接続契約者回線等に接続されている電気通信機器又は利用回線の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうち、その変更した規定に係る部分に限り負担します。
2.本サービスの提供の遅滞、変更、中断若しくは終了、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流出若しくは消失等、又はその他本サービスに関連して発生した契約者又は第三者の損害について、本約款で特に定める場合を除き、当社は一切責任を負いません。
3.当社は、本サービスの内容、及び契約者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスの利用により、第三者との間に生じた紛争並びに第三者から受けた被害等について、一切責任を負いません。
5.当社は、契約者からの連絡遅れによって当社手続きの遅滞が発生した場合の契約者の業務的・金銭的な損害については一切責任を負いません。
6.当社及び契約者は、自らの合理的な支配の及ばない状況(ウイルス等を含むサイバーテロ、火災、停電、地震、洪水、戦争、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当局による介入、又は内外法令の制定若しくは改廃を含む、しかしこれらに限定されない。)により金銭債務を除いた本サービス利用上の義務の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負いません。
7.当社は契約者のアカウント等が第三者に不正に利用された場合の業務的・金銭的な損害については一切責任を負いません。また、不正利用であっても利用料金は契約者に請求するものとし、契約者は支払うものとします。
(非保証)
第59条 当社は、契約者が本サービスを利用する目的への適合性等に関し、如何なる保証も行わないものとします。
2.契約者は、本サービスを利用することに関し、契約者及びその事業に適用される法令、規則等への適合性をすべて自信で調査及び事前確認を行うものとし、当社は、なんらの保証も行わないものとします。
第13章 雑則
(承諾の限界)
第60条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難な場合又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者の氏名の通知等)
第61条 契約者は、インフラ提供元であるKDDI株式会社とその協定事業者
(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信機器に係る通信をいいます。以下同じとします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、KD DI株式会社とその協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2.相互接続通信(当社が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同じとします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、当社がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意していただきます。
3.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号(電話サービス契約約款に規定する電話番号その他当社が別に定める番号等をいいます。)、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意していただきます。
4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社が通信履歴等その契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5.契約者は、当社が、第44条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、及び第26条(利用停止)の規定に基づきサービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の改修に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
6.契約者は、当社が第44条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのサービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
(契約者回線番号の制限)
第62条 サービスを提供するにあたり、当社が保有する回線番号を1番号以上貸与します。サービス開始と同時にその契約者回線番号の利用権はご契約者に移譲されます。利用権は以下の行為を含みます。
・契約者回線番号を広告媒体等(ポスター・看板・ホームページ等)で広く周知する。
・契約者回線番号を身分証明のために利用する。(名刺への記載、各種契約時の連絡先番号として書面に記載する等)
2.契約者が契約者回線番号の利用権を得た時点から、当社は該当番号の利用権を一時的に執行します。ただし以下の場合はご契約者の意思に関わらず、利用権を当社に帰属させるものとします。
・本サービスおよび当社の他サービスでの利用料金の支払いが滞った場合。
・本サービスを公序良俗に反する行為に利用し、当社が著しく不適当な利用方法と判断した場合。
(契約者回線番号の所有権の移譲)
第63条 本サービスの回線番号の保有権は当社にあり、契約者がサービスの契約解除を行った場合、契約者回線番号の利用権は契約解除日直後より当社に帰属します。ただし、解約時に当社規定の書面に記入捺印した上で移転アナウンスの利用を希望した場合は、3ヶ月を上限としその契約者回線番号の利用権を延長するものとします。
2.サービスの契約解除もしくは、利用権の帰属が行われた際は、その契約者回線番号の利用権を再び得ることはできません。ただし契約者と当社が別途協議の上当社が適当と判断した場合はこの限りではございません。
(反社会的精力の排除)
第64条 甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって以下のいずれにも該当しないことを確約するものとします。
・自らまたは自らの役員(取締役、執行役、または監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77業)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第2条第
6号)、暴力団員で無くなった時から5年を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下これらを「暴力団等」という)であること。
・自らの行う事業が、暴力団等の支配を受けていると認められること。
・自らの行う事業に関し、暴力団等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団等を従事させていると認められること。
・自らが暴力団等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
・本契約の履行が、暴力団等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであること。
(法令に規定する事項)
第65条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(準拠法及び裁判管轄)
第66条 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して生じた一切の紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
(実施時期)
本約款は2018年5月1日より実施致します。
別記1
相互接続通信の料金等の取扱い
相互接続協定に基づき、行うことができる相互接続通信は、次の通りとします。
ア 国内通信に係る相互接続通信は、KDDI株式会社が別に定める協定事業者に係る相互接続点との間において行うことができます。
イ 国際通信に係る相互接続通信は、KDDI株式会社に係る相互接続点との間において行うことができます。
別記2
新聞社の基準
区分 | 基準 |
新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1.政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または議論することを目的として、あまねく発売されること。 2.発行部数が、1の題号について8000部以上であること。 |
放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送 事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 |
通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新 聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
約款改訂履歴
変更日付:2022年10月12日
第39条(料金の支払方法)からクレジットカード決済取扱を削除。