契約者回線番号 のサンプル条項

契約者回線番号. 本サービスの契約者回線番号は、1 の回線収容部または 1 の利用回線ごとに当社が定めます。
契約者回線番号. の定めにより、その契約者回線について他の本サービス取扱所の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。ただし、第 8 条(契約申し込みの承諾)第 2 項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を行わないことがあります。
契約者回線番号. 1. 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
契約者回線番号. 第11条 契約者回線番号は、サービス卸約款が定めるところにより1の契約者回線ごとに定まります。
契約者回線番号. 第6条の4 サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
契約者回線番号. 第11条 音声利用IP通信網サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。
契約者回線番号. 第 10 条 第2種サービスの契約者回線番号は、1の回線収容部又は1の利用回線ごとに当社又は特定FT TH事業者等が定めます。
契約者回線番号. 1 でんわサービスの契約者回線番号は、契約者回線ごとに NTT 東日本/NTT 西日本が定めます。
契約者回線番号. 第9条 本サービスの契約者回線番号は、1の利用回線ごとに当社が定めます。

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  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 保険契約者の変更 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 法令等の遵守 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令を遵守するものとします。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 遅延損害金 借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

  • サービスの休止 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。

  • 基本条項 (1) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。 (注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。