利用に係る契約者の義務. 契約者は、次のことを守っていただきます。
利用に係る契約者の義務. 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 1. 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社がカスタマー光コース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。なお、この場合はすみやかにカスタマー光コース(2G各種プラン)取扱所に通知していただきます。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がカスタマー光コース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社にカスタマー光コース(2G各種プラン)の提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(5) 契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(6) 当社がカスタマー光コース(2G各種プラン)契約に基づき設置した電気通信設備を❹良な管理者の注意をもって保管すること。
(7) 法令を逸脱した行為又は逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講(ネズミ講)の開設若しくはこれを勧誘する行為又は悪質な連鎖販売取引等)を行わないこと。
(8) 当社若しくは他人の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為を行わないこと。
(9) その他公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為を行わないこと。
2. 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失若しくはき損したとき、又は電気通信設備の返還に遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕、その他の工事等に必要な費用(別紙料金表に定める額を限度とし、当社が別に定めるものとします)を支払っていただきます。
利用に係る契約者の義務. 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
利用に係る契約者の義務. 当社は、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有又は占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 1 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用申込であること。
(2) 弊社から配布される本サービスのアカウントやパスワード等の設定情報等を利用可能な状態で管理できること。
(3) また第三者に知られないように契約者の責任において管理すること。
(4) サービス対象機器が、インターネット回線に接続できること。
(5) 本サービスの提供を受ける時点で、サービス対象機器等、インターネット接続サービス事業者が提供するインターネット接続サービスメニュー等が、利用可能な状態となっていること。
(6) ログ収集ツールをダウンロード・インストールする場合は、本サービスを利用する企業内ネットワークで行うこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項に同意するものとします。
(1) 当社が別紙 3「ログ収集ツールで取得する情報」に定める情報を収集すること。
(2) ログ収集ツールはバージョンアップ版が提供されることがあり、その場合、当社より契約者に電子メール等にて必要な情報を提供すること。契約者は、当社からの電子メール等の通知にもとづき、バージョンアップ版をダウンロードのうえサービス対象機器にインストールすること。なお、バージョンアップ版をインストールしない場合、本サービス及びパターン・アップデートの利用が一部ないし全部できない場合があり、かつ本サービスを利用できないことがあること。
4 前 3 項の規定のほか、契約者は次のことを守って頂きます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8) 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10) 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
(11) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
利用に係る契約者の義務. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 故意に接続契約者回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換または本サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
(2) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
利用に係る契約者の義務. 当社は、スマートテレビサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
利用に係る契約者の義務. 光ネットサービス契約者は次のことを守っていただきます。
利用に係る契約者の義務. CNSは、本サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。