通信料金の支払義務 のサンプル条項

通信料金の支払義務. 1. 利用者は、当社が本サービスかかる設備を設置したときから、当該設備を撤去するまでの間 契約者回線から行った通信(契約者回線の利用者以外の者が行った通信を含みます。) ついて、第20条の規定より測定した通信時間、通信回数、料金表の規定基づいて算定した料金の支払いを要します。 2. 相互接続通信の料金の支払義務ついては、前項の規定かかわらず、利用者または相互接続通信の利用者は、相互接続協定 基づき本約款または協定事業者の契約約款 等 定めるところより、相互接続通信 関する料金の支払いを要します。相互接続通信かかる料金の設定またはその請求 ついては、当社または協定事業者が行うものとしま す。 3. 当社は、通信料金ついて、当社の機器の故障等より正しく算定することができなかった場合は、当社が規定した一定期間おいて計上した平均通信料金を請求します。この場合おいて特別の事情があるときは、利用者と協議し、その事情を参酌するものとします。
通信料金の支払義務. 1. NURO 光 でんわ契約者は、音👉通信について、第33条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。 2. NURO 光 でんわ契約者は、通信料金について、弊社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、弊社は NURO 光 でんわ契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。 3. 特定役務提供事業者の緊急通報用IP 電話サービスに係る電気通信回線(110 番、118 番又は 119 番)への通信については、第1項の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。
通信料金の支払義務. 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と別紙料金表の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
通信料金の支払義務. 1. 契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ⾏った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が⾏った通信を含みます。)について、弊社が測定した通信時間と別紙料⾦表の規定とに基づいて算定した通信料⾦の⽀払いを要します。 2. 契約者は、契約者回線等と弊社⼜はNTT東⻄が別途定めるものとの間の通信について、本サービスに係る部分と電話サービス、総合ディジタル通信サービス⼜は特定地域向け⾳声利⽤IP通信網サービスに係る部分とを合わせて、弊社が測定した通信時間と 別紙料⾦表の規定とに基づいて算定した通信料⾦の⽀払いを要します。ただし、弊社⼜はNTT東 ⻄が別途定めるものから契約者回線等へ⾏った通信料⾦については、それぞれ事業者が定める電話サービス 契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款⼜は特定地域向け⾳声利⽤IP通信網サービス契約約款に定めるところによりま す。 3. 前2項の規定にかかわらず、付加機能等を利⽤して⾏った通信の通信料⾦について、別紙料⾦表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 4. 通信料⾦の⽀払義務については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
通信料金の支払義務. ひかり de トーク(S)契約者は、音声通信について、第25条(通信時間の測定等)及び料金表に定める規定に基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
通信料金の支払義務. 契約者は、エディオン光から行った通信(そのエディオン光の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
通信料金の支払義務. 音声利用IP通信網契約者は、利用回線等から行った通信(音声利用IP通信網契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
通信料金の支払義務. 1 契約者は、その契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が確認した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。 2 契約者は、契約者回線等と当社が別途指定するものとの間の通信について、本サービスに係る部分と当社が別途指定する電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは特 定地域向け音声利用 IP 通信網サービスに係る部分とを合わせて、当社が測定した通信時間と料金表の定めとに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。ただし、当社が別途指定するものから契約者回線等へ行った通信料金については、それぞれ当社が指定する事業者が定める電話サービス契約約款、総合ディジタル通信サービス契約約款または特定地域向け音声利用 IP 通信網サービス契約約款等に定めるところによります。
通信料金の支払義務. 契約者は、サンメディア光から行った通信(そのサンメディア光の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、当社が測定した通信時間と料金表第1表第2類(通信料金)の規定とに基づいて算定した通信料金の支払いを要します。
通信料金の支払義務. TOHKtalk サービス契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。