苦情対応等. 包括加盟店は、d 払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします(加盟店の費用と責任においてこれを解決させることを含みます)。なお、d 払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします。)。
苦情対応等. 加盟店は、ケータイ払い決済サービスの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
苦情対応等. 本契約者、再許諾先又はドコモが利用サービスに関してサービス利用者その他の第三者から苦情、問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合は、本契約者又は再許諾先が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
苦情対応等. 会員又は利用者からの参加店舗でのポイントプログラムの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、甲又は店舗運営者の費用と責任で対応し、解決するものとします。
苦情対応等. 本契約者又はドコモが ASP 利用サービスに関してサービス利用者その他の第三者から苦情、問合せ等を受け、又はこれら第三者との間で紛争等を生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任でこれに対応し、解決するものとし、ドコモを免責せしめるものとします。
苦情対応等. 1. 包括代理人及び店子は、コード決済サービスの利用及び商品並びにゲートウェイサービス等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等を受けた場合、速やかに当社に通知し、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。
苦情対応等. 加盟店は、商品に関連して顧客から苦情等の要求を受けた時は、速やかに本社へ報告するとともに、本社と協力して当該苦情に対応しなければならない。
苦情対応等. 1. 加盟店は、加盟店と Xxxxx 会員との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と Xxxxx 会員との間で当該問題を解決するものとしま す。
2. 加盟店は、Xxxxx 会員から、加盟店の店舗等、商品等に関し又は共通ポイントプログラムの運営(Xxxxx ポイントの失効を含みます。)に関する問い合わせ、請求又はクレーム等を受けた場合には、速やかに当社に報告をした上で、自らの費用と責任において、適切に対応するものとします。ただし、共通ポイントプログラムの運用に関する当該クレーム等が LM の責に帰する事由により生じた場合は報告義務のみとしま す。
3. LM が Xxxxx 会員から直接クレーム等を受けた場合で、加盟店が LM にて当該クレー ムに対応することを承諾した場合は、LM が当該対応に要した費用は、加盟店が負担するものとします。 ただし、当該クレーム等が LM の責に帰する事由により生じた場合にはこの限りではありません。
4. 加盟店は、共通ポイントプログラムの利用及び商品等に関する苦情対応その他のための連絡窓口を自ら開設しなければならないものとします。
5. 加盟店は、LM がPonta 会員等から参加店舗での共通ポイントプログラムの利用及び商品等に関して苦情、問い合わせ等を受けたとき、LM が当該問い合わせ等を行った者に対して加盟店の連絡先等を知らせることに同意するものとします。
苦情対応等. 乙は、実施要綱第13条第7号の規定に基づき、事業実施に係る利用者からの苦情に対し、迅速かつ適切に解決を図るものとする。
苦情対応等. 1. 加盟店は、d払いの利用及び商品等に関する苦情、問い合わせその他の紛議等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。この場合、加盟店は、紛争等の対処方法及び解決方法の決定において、ドコモ又は UPC の依頼があるときは事前にドコモ又は UPC と協議のうえ対応にあたるものとし、その進捗状況をドコモ又は UPC に連絡するものとします。なお、d払いのサービス内容等、ドコモが決定する事項に関する紛議等についてはドコモが対応するものとします(本条において以下同様とします)。