Contract
受注型企画旅行取引条件説明書(海外旅行) 2020 年 4 月 1 日 | 岐阜県知事登録旅行業 第 2-297 号 濃飛乗合自動車株式会社 xxxxxxxxx 0 xx 000 xx |
当社が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりです。この書面は、旅行業法第 12 条の 4 に基づく取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 による契約書面の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1)この旅行は、濃飛乗合自動車株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様のご依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。お客様は当社と受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほか旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金等旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)及び当社旅行業約款の受注型企画旅行契約の部によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。
場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(5)お客様が、風説を流布し偽計を用い若しくは脅迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
5.契約の成立時期
(1)契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2)当社は、契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面(引受書等)を交付したときに成立します。
(3)申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
(4)通信契約は、本項(1)の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
2.旅行のお申込み条件
6.契約書面及び確定書面(最終日程表)の交付
(1)当社がお客様に交付した企画書面内容に関し旅行契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が企画書面等で別に定める申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。
(2)参加の旅行に対し有効なパスポート・ビザをお持ちの方で渡航先国の出入国に問題のないことを条件とします。詳しくは第 27 項(渡航手続き)をご参照ください。
(3)お申込みの時点で 20 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。15 歳未満の方は親権者の同行を条件とさせていただきます。
(4)現在健康を害している方、車椅子等の器具をご利用なさっている方や心身に障がいのある方、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障がい者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別な配慮が必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。
(5)前号のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置についてお伺いし、又は、書面でそれらを申し出ていただくことがあります。
(6)当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更することを条件とすることがあります。また、お客様から頂いた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(7)妊娠中のお客様は、お客様自身の責任においてご参加いただきます。但し、
①訪問国による入国制限、②ご利用の航空会社による搭乗制限がある場合がありますので、お申し込み時点で必ずご確認ください。(一例として航空会社所定の診断書の提出義務、産科医の同行を条件とする場合、等)
(8)お客様の都合による別行動(主に航空機利用区間)はできません。ただし、別途当社らが手配旅行契約を別途料金をお支払いいただくことでお受けすることがあります。
(9)お客様の都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨、復帰の有無及び復帰の予定日時など連絡が必要です。その場合、離団した場合の旅行費用の払い戻しは原則行いません。
3.契約責任者によるお申込み
(1)当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下「契約責任者」といいます。)から旅行の申し込みがあった場合、契約の締結及び解除などに関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。契約責任者は、第 30 項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
4.契約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあるとき。
(3)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は参加をお断りすることがあります。
(4)お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った
(1)当社は、契約成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件および当社の責任者に関する事項を記載した契約書面を交付します。
(2)契約書面を交付した場合において、当社が契約により手配し旅程を管理す る義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによります。
(3)確定した、①旅行日程、②集合場所及び時刻、③宿泊機関の名称、④運送機関の名称及び便名、⑤添乗員が同行しない場合の旅行地における当社又はサービス提供機関との連絡方法等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも出発の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の 7 日前までにお渡しできるよう努力します。)なお、旅行のお申し込みが旅行開始日の前日から起算して 7 日前以降になされた場合は、お客様の同意を得て旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
(4)当社は、旅行日程表をお渡しする前であっても、当社の手配状況の確認を希望するお問い合わせがあった場合は、迅速かつ適切にこれに回答します。
(5)確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する業務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払時期
旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払いください。
8.旅行代金に含まれるもの/含まれないもの
「旅行代金に含まれるもの」、「含まれないもの」は、お客様の依頼に基づき作成した「企画書面」に明示します。なお、「旅行代金に含まれるもの」の一部が旅行者の都合により利用されなくても払い戻しはいたしません。
9.旅行契約内容の変更
(1)お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更する場合があります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等の旅行サービスの提供の 中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他 当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施 を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関 与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあり ます。但し、緊急の場合において、やむ負えないときは変更後に説明します。
10.旅行代金の変更
(1)当社は、旅行契約締結後であっても、利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減額することがあります。
(2)前号により旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算しさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。
(3)当社は、本項(1)により、運賃・料金の減額がなされるときは、その減額額だけ旅行代金を減額します。
(4)当社は、第9項に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少又は増加が生じる場合は、当該契約内容の変更の際にその範囲において旅行代金の額を変更することがあります。この「旅行の実施に要する費用」には当該契約内容の変更のために提供を受けられなかった運送・宿泊機関等が提供する旅行サービスに対する取消料、違約料その他すでに支払い、又はこれから支払わねばならない費用を含みます。
(5)前号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関などが当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバー・フロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。
(6)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を企画書面などに記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、企画書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すこと、又
は、構成者の変更を行うことができます。この際、当社の定める交替に要する手数料をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券にかかわる費用を請求する場合があります。)
(2)当社は、前号にかかわらず、利用運送機関・宿泊機関等がお客様の交替に応じないなどの理由により、交替をお断りする場合があります。
(3)お客様の交替が関係機関によって認められない場合は旅行契約を解除いただくことになり、第 12 項(1)に定めた取消料の対象となります。
12.お客様による契約解除(旅行開始前)
(1)お客様は、第5項により旅行契約が成立した後に企画書面に記載した企画料金又は取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。但し、当社が運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」といいます。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料の合計額以内の金額とします。これを「受注型企画旅行の実額精算方式」といいます。なお、契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様自身でもご確認ください。
(2)旅行契約成立後にコース又は出発日を変更された場合も上記の取消料の対象となります。
(3)以下に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
(ア)旅行契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第 21 項<表 1>左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
(イ)第 10 項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中止、官公庁の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(エ)当社がお客様に対し、第6項(3)で定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。
(オ)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(カ)旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。但し、
「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以下の危険情報が出された場合は、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、当社は旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
13.お客様による契約解除(旅行開始後)
(4)当社は、本項(1)、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き、残りを払い戻します。また本項(3)により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)を全額払い戻します。
(1)旅行開始後において、お客様の都合により旅行契約を解除又は一時離団をされた場合は、お客様の権利放棄とみなし離団部分に係わる旅行費用の払い戻しはいたしません。一部国内線を使用した場合は、未使用の空港利用料や現地空港諸税は全額返金いたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は第 12 項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく不可能になった旅行サービスに係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金の内、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを、お客様に払い戻します。
14.当社による契約解除(旅行開始前)
(1)お客様から第7項の期日までに旅行代金のお支払いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除します。この場合は企画書面に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明し、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと認められるとき。
(イ)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
(ウ)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(エ)スキー等を目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、又はそのおそれが極めて大きいとき。
(オ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全且つ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(カ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(キ)前(オ)の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」以上の危険情報が発せられたとき。但し、「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以下の危険情報が出された場合は、お客様の安全確保について適切な対応が講じられると判断した場合には、当社は旅行を実施します。その場合、お客様が旅行契約を解除するときは、所定の取消料の対象となります。
(3)当社は、本項(2)により旅行契約を解除した場合は、既に受理している旅
行代金(又は申込金)を全額払い戻します。
15.当社による契約解除(旅行開始後)
(1)以下に該当する場合は、当社はお客様に理由を説明し、旅行契約を解除することがあります。
(ア)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。
(イ)お客様が旅行を安全且つ円滑に実施するための添乗員そのほかの者による当社の指示に従わない場合、又はこれらの者もしくは同行するほかの旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全且つ円滑な実施を妨げるとき。
(ウ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(エ)前(ウ)の「官公署の命令」の一例として、旅行日程に含まれる地域について、外務省から危険情報が出され旅行の継続が不可能になったとき。
(オ)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、そのほか反社会的勢力であると判明したとき。
(2)解除の効果及び払い戻し
本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金の内、お客様はxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係わる部分の費用から当社が当該サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。
(3)帰路手配
本項(1)の(ア)、(ウ)、(エ)により、当社が旅行契約を解除した場合は、お客様の依頼に応じて出発地、解散地等に戻るための必要な手配をします。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。
16.旅行代金の払い戻し
(1)当社は、第 10 項及び第 12 項から第 15 項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除にあっ
ては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
(2)前項の規定は第 18 項又は第 21 項で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
17.旅程管理業務及び添乗員
(1)当社又は、当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」という。)は、お客様に対し以下に掲げる業務を行い、お客様の安全且つ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
(ア)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができない恐れがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講じます。
(イ)前(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。
(ウ)前(イ)の代替えサービスの手配を行うにあたり、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努め、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
(2)当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。添乗員の有無は企画書面に明示します。
(3)添乗員の同行する企画旅行では添乗員が、同行しない企画旅行では現地の係員が旅行を円滑に実施するための必要な業務を行います。尚、この業務は、旅行日程表に当社又は手配代行者などの緊急連絡先を記載し、日本人とは限りません。又、一部特定コースではホテルのスタッフや現地係員の英語等での案内になる場合もあります。この場合は、その旨企画書面に明示します。
(4)添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。又、添乗員の業務時間は原則として 8 時から
20 時までとします。
(5)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認められるときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるべきでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払いいただきます。
18.当社の責任
(1)当社は、旅行契約の履行にあたって、当社又は当社の手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更等、又はこれによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在の短縮、官公庁の命令、自由行動中の事故、食中毒、盗難、その他当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は本項(1)の場合を除き、お客様に対して損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して、21 日以内に当社に対して通知があった場合に限り、お客様一人につき、15 万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
19.特別補償
(1)当社は、当社が実施する受注型企画旅行に参加するお客様が、その旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別
紙「特別補償規定」に従い、お客様又はその法定相続人に死亡補償金、後遺障害補償金、通院見舞金及び入院見舞金を支払います。補償金等の額は①死亡補償金:2,500 万円、②後遺障害保険金:程度に応じて死亡補償金の 3%~ 100%、③入院見舞金:入院日数により 4 万円から 40 万円、④通院見舞金:
通院日数により 2 万円から 10 万円(通院日数 3 日以上の場合)、⑤:携帯品
損害補償金:お客様 1 名につき 15 万円を限度(但し、損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。)但し、補償対象品の 1 個又は 1 対について
は 10 万円を限度とし、現金、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、、宝石類、撮影済みのフィルム、磁気テープ、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、その他約款の「特別補償規定」第 18 条 2 項に定める品目については保証しません。
(2)前号の損害について当社が第 18 項(1)の規定に基づく責任を負うときは、この補償金を当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3)お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病など のほか、旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビ ング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗、そ の他これに類する危険な運動中の事故によるものなど約款の「特別補償規定」第 3 条及び第 5 条に該当する場合は、当社は、本項(1)の補償金及び見舞金 を支払いません。但し、当該運動が受注型企画旅行日程に含まれているとき は、この限りではありません。
(4)お客様が受注型企画旅行の行程から、復帰の有無及び復帰の予定日時などの連絡なしに離団された場合は、当該離xxにお客様が被られた損害については、約款の「特別補償規定」第 2 条 2 項に定めるところにより受注型企画旅行参加中の事故とはみなされないことから、補償金及び見舞金を支払いません。
(5)当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱います。
(6)企画書面などの旅行日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われていない旨明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、受注型企画旅行参加中とはいたしません。
20.オプショナルツアー及び情報提供
(1)オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の現地法人などである旨を企画書面等に明示した場合には、当社の募集が他企画旅行ではありません。
(ア)お申込みは原則として現地となり、お支払いも現地となります。
(一部日本にてお申込み、お支払いのできるものもあります。)
(イ)契約は現地の法令又は慣習に基づいて現地旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
(ウ)契約の成立は、現地旅行会社等が承諾したときに成立します。
(エ)契約成立後の解除、取消料については、お申込みの際、現地旅行会社等にご確認ください。
(オ)現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
(2)当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第 19 項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います。
(3)当社は、企画書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合は、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は、第 19 項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任は負いません。
21.旅程保証
(1)当社は、以下の<表 1>に左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に掲載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に支払います。当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)に該当する場合は変更補償金を支払いません。但し、当該変更について当社に第 18 項(1)に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金ではなく損害賠償金の全部又は一部としてお支払いいたします。
(ア)<表 1>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものである事が明白な場合。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーフロー)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
①旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
②戦乱、③暴動、④官公署の命令
⑤欠航、不通、休業などの運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
⑥遅延、運送スケジュール変更などの当初の運行計画によらない運送サービスの提供
⑦お客様の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
(イ)第9項(1)の規定に基づき旅行契約が変更された部分、及び第 12 項から
15 項の規定に基づいて受注型企画旅行契約が解除された場合の当該解除された部分にかかわる変更であるとき。
(ウ)契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順番が変更になった場合や旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。
(2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1旅行契約につき旅行代金に 15%を乗じた額をもって限度とします。また、お客様 1 名に対して 1 旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様が同意された場合は、金銭による変更補償金に替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかに立った場合には、お客様は当該変更に係わる変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うべき損害補償金の額とお客様が返還すべ
き変更補償金の額を相殺した残額を支払います。
<表 1> 変更補償金
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額= (お支払い対象旅行代金×1 件につき下記の率) | |
旅行開始日の前 日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日以降 にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又 は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光 地又は観光施設(レストラン を含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が企画書面等に記載した等級及び設備のそれを下回っ た場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類(航空機・鉄道・船舶・自動車等) 又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行 開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦 外との間におけるxx便の乗り継ぎ便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客 室の種類、設備、景観又は、その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
注 1:上記表内の「お支払い旅行代金」とは、企画書面などの価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合算より「割引代金」を差し引いた金額をいいます。
注 2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき 1 件として取り扱います。
注 3:①については、「旅行開始日」「旅行終了日」それぞれ 1 件として算出します。
注 4:②については、「入場する観光地」「観光施設」それぞれ 1 件として算出します。
注 5:③については、利用日数にかかわらず、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごとに 1 件として算出します。
注 6:④については、1 フライト・1 乗車・1 乗船ごとに 1 件としますが、「種類」「会社名」の同時変更が発生しても併せて 1 件として算出します。
注 7:③又は④について、変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1 泊につき 1 件として算出します。
注 8:⑦の中で「種類」「名称」の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごとに
1 件として算出します。
注 9:⑧の中で複数の同時変更が発生しても合わせて 1 泊ごとに 1 件として算出します。
注 10:⑧の中で「客室の種類」とは、スタンダード、デラックス、スイート、 1 人部屋、ツイン、ダブルなどの 2 人部屋、3 人部屋のことをいいます。
注 11:⑧の中で「客室の設備」とは、バス・シャワー及びトイレの設備のことをいい「その他の客室の条件」とは、階数指定、隣部屋指定、又は禁煙部屋指定等のことをいいます。
22.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、お客様は当社に対し損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利、義務その他受注型企画旅行の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
23.通信契約
(1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いをうけること」(以下「通信契約」といいます。)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。但し、当社が提携会社と無署名取扱い特約を含む加盟店契約がないときや、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
(2)通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の受注型企画旅行の場合と一部異なります。その主要な点を以下にご案内します。
(ア)通信契約のお申込に際し、会員は申込しようとする「受注型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
(イ)通信契約は、当社がお客様の「支払いの承諾」及び「旅行条件書などの
閲覧」を確認したうえで、通信契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
(ウ)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出があった日となります。
24.事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに旅行日程表などでお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)
25.お買いもの案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中、送迎中に土産店にご案内することがあ ります。当社では、土産店の選定には万全を期していますが、購入の際には、 お客様ご自身の責任でご購入下さい。当社では、商品の交換や返品等のお手 伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシ ートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご 購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、土産店・空港において手続き方法をご確認の上、お客様自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品 物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
26.海外旅行傷害保険・並びに加入のおすすめ
(1)海外で病気、ケガをした場合、多額の治療費・移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様自身で充分な額の旅行保険に加入されることをお勧めします。
(2)お客様の都合により受注型企画旅行契約を解除される場合は、解除の時期によって取消料をお支払いいただくことがあります。旅行契約を解除される事由によっては、保険(特約)が適用される場合もございますので、本旅行の申込と一緒に本保険(特約)へのご加入をお勧めいたします。詳しくは弊社担当者までお問い合わせください。
27. 渡航手続き
(1)旅行に必要なパスポート(旅券)、ビザ(査証)、再入国許可及び各証明書(以下「渡航書類」という。)の取得については、お客様自身で行っていただきます。又、お客様固有の事情により、渡航先国の判断でお客様の入国が許可されなかった場合でも当社はその責任は負いません。
(2)当社と旅行契約を締結したお客様からの依頼によって、当社はお客様と別途、渡航手続き代行契約を締結して以下の業務を行うことがあります。その場合、当社は、規定に基づき旅行業務取扱料金をいただきます。
(ア)渡航書類の取得に関する手続き(ETAS、ESTA など、電子渡航認証システム登録手続きを含む。)
(イ)出入国手続き書類の作成
(ウ)その他前(ア)、(イ)に関する業務
(3)当社は、前号(2)の(ア)、(イ)、(ウ)の業務を行うことで実際のお客様が渡航書類を取得できること、及び、関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。従って、当社の責に帰すべく事由によらず、お客様が渡航書類の取得ができず、又は、関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。
28. 渡航先の危険情報・衛生情報
(1)渡航先(国又は地域)によっては、「外務省海外危険情報」など、国・地域の渡航に関する情報が出される場合があります。又、海外危険情報の発出いかんにかかわらず、渡航先(国又は地域)の治安・社会情勢等については、外務省「外務省海外安全ホームページ xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/」等で、ご自身でご確認ください。
(2)お客様が、旅行のお申込み後、ご出発までに旅行の目的地に「危険情報レベル2:不要不急の渡航はやめてください。」以上は発出された場合は、当社は旅行契約の内容を変更し又は解除することがあります。なお、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断したときは、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様が旅行を取りやめる旨のお申し出があったときは、当社は所定の取消料をいただきます。又、出発後に「危険情報レベル2:不要不急の渡航はやめてください。」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止、又はコースを変更する場合があります。
(3)旅日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」へのご登録をおすすめします。xxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx
(4)渡航先の衛生状況については「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認ください。
29. 燃油サーチャージ(燃油特別付加運賃)
燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空会社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する全てのお客様に課せられます。
(1)企画書面にて「燃油サーチャージを含む」旨を明示した場合は、航空会社の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金は致しません。
(2)「燃油サーチャージを含まない」旨を明示した場合は旅行代金と合わせて日本円でお支払いいただきます。契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分を追加徴収し、減額された場合には、その減額分を速やかに払い戻します。尚、お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、規定の取消料を申し受けます。
30.個人情報の取扱い
(1)当社は、旅行お申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報の利用目的について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行について運送・宿泊機関等の提供する旅行サー
ビスの手配及びこれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当 社の契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産店でのお客様の便宜のために必要な範囲内で利用させ ていただきます。このほか、当社は①当社、および旅行保険等旅行に必要な 当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後 のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの 提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあ ります。
(2)当社が取得する個人情報は、お客様の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、その他のコースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲内のお客様の情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が可能な範囲内でこれに応ずる(又は、応じられない旨の回答をする)目的のため、上記以外の個人的情報の取得をさせていただくことがありますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とします。
(3)当社及び当社の旅行代行者は、本項(1)、(2)により、運送・宿泊機関、保険会社等に対して、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内で情報を、あらかじめ電子的方法などで送付することによって提供いたします。また、万一事故が発生した時に限り、保険会社に対して保険手続に必要な範囲内での情報を書面で送付することで提供します。
(4)お申込みいただく際は、本項(1)~(3)の個人データーの取得・利用・提供についてお客様に同意いただくものとします。当社が必要な個人情報を取得・利用・提供することについてお客様の同意を得られない場合は、当社は旅行契約の締結に応じられないことがあります。又、同意を得られないことで、お客様のご希望される手配等が行えない場合があります。
(5)上記のほか、当社の個人情報の取扱いに関する方針については、当社の店 頭又はホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx)でご確認ください。なお、販売店の個人情報法に関する方針については、お客様自身でご確認ください。
31.その他・ご注意
(1)当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
(2)当社の受注型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、当社は第 18 項(1)並びに第 21 項(1)の責任を負いません。
(3)航空会社への受託手荷物が当該航空便にて運搬されず、お手元に届くまでに時間を要する場合があります。その責任は航空会社の運送約款に基づくもので、当社では責任を負いません。
(4)お客様が、個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合に伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う費用、別行動手配による諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
32.旅行条件・旅行代金の基準日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、企画書面等に明示した日とします。
33.約款準拠
本旅行取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の定めるところによります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページからもご覧いただけます。
総合(国内)旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。
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2020.04.01(改定)