契約の成立時期. 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
契約の成立時期. (1) お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。具体的には、次によります。
契約の成立時期. 1. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
2. 当社は、契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。
3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
4. 通信契約は、本項 1 の規定にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
契約の成立時期. (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、前号の申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、契約書面に記載します。
(3) 3.契約の申込」の申込金は、旅行代金、取消料その他、お客さまが当社に支払う金銭の一部に充当します。
契約の成立時期. SUGOCA に関する契約の成立時期は、SUGOCA を交付したときとします。
契約の成立時期. エージェント契約は、当社がエージェント契約の締結を承諾し、申込者が 【留学エージェント業務約款V20211221】に同意の意向を表明いただき、当社が受理した時点で成立します。
契約の成立時期. 旅行契約は、当社が前号①のお申し込みを承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立します。
契約の成立時期. (1) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結するときは、前(1) の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約の締結を承諾することがあります。この場合、当社は契約責任者にその旨を記載した契約書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(3) 申込金は、旅行代金、取消料若しくは違約料の一部として取扱います。
契約の成立時期. (1) お客様との契約は当社が契約締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立します。具体的には次によります。 ・店舗による販売の場合は、当社が契約の締結を承諾し、当社が旅行代金を受理したとき。 ・通信契約による予約の場合、当社が予約承諾の旨を通知した日から3日以内に当社がお客様から旅行代金を受理したとき。
(2) 通信契約を締結したとき、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。
(3) 通信契約での「カード利用日」とは会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は18項(2)に定めるお客様に当該通知を行った日となります。
契約の成立時期. 技術セミナー・講習会については、お客様からの受講申込後、都産技研からの請求に対して、都産技研によるお客様からの受講料納入確認した時点を契約の成立時期とします。 (料金) 都産技研は、以下の各号の一に該当する場合、既に支払われた料金は返金しません。 お客様の都合により技術セミナー・講習会を受講しなかった場合 お客様が契約を解除した場合