(7)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
<とうほう>ダイレクトバンキングサービスご利用規定
1.(サービスの内容)
<とうほう>ダイレクトバンキングサービス(以下、「本サービス」といいます。)は、お客さまご本人(以下「お客さま」といいます)からのインターネットに接続された当行所定のOSおよびブラウザを備えるパーソナルコンピューター(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パソコン等」といいます。)による依頼に基づき振込・振替・定期預金取引、口座残高・入出金明細等の照会および住所変更等の受付などを行うサービスです。
(以下、インターネットを通じたパソコン等による取引を「インターネットバンキング」といいます。)サービスの内容は、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)サービスの対象
このサービスの対象は個人の方に限ります。またお一人様1契約とさせていただきます。
個人事業主の方もご利用いただけますが、ご商売に関する資金のお取引、屋号付口座でのお取引にはご利用いただけません。
(2)サービス取扱時間等
本サービスの取扱時間、取扱日、取引内容、取引金額の上限等(以下、「取扱時間等」といいます。)は、東邦銀行(以下「当行」といいます)が別途定めるものとします。
なお、当行はこの取扱時間等をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)代表口座
本サービスにおいて、お客さま指定の名義住所が同一のご本人の普通預金口座(総合口座を含みます)を代表口座として定め、資金は原則として当該口座を経由して移動するものとします。なお、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
2.(本人確認)
本サービス利用時の本人確認は、次の方法により取扱いします。
(1)暗証番号の届出
お客さまは当行に対し、本人確認のための暗証番号を当行所定の方法により届出るものとします。
(2)契約者カードの貸与
当行は、本サービスの申込受付後、お客さまの「契約者番号」等を記載した「契約者カード」をお客さまに貸与するものとし、当行に届出の住所へ郵送します。なお、郵便不着等でお客さまへお届けできない場合は、契約を解除することがあります。
(3)本人確認手続き
A.初回ご利用時にお客さまの利用するパソコン等から「契約者番号」、「暗証番号」を送信し、振替・振込等の取引に必要な「確認暗証番号」の登録を行って頂きます。
B.次回以降ご利用時は、「契約者番号」、「暗証番号」を、振替・振込等の取引については加えて「確認暗証番号」、
「振込暗証番号(ワンタイムパスワード)」を送信して頂きます。
C.お客さまから送信された「契約者番号」、「暗証番号」、「確認暗証番号」、「振込暗証番号(ワンタイムパスワード)」
(以下、「暗証番号等」という。)と事前に当行に登録された暗証番号等との一致が確認できた場合は、「お客さまの有効な意思による申込であること。」および「当行が受信した内容が真正なものであること。」が確認できたものとし、当行は本サービスの提供に応じるものとします。
D.「暗証番号」および「確認暗証番号」はインターネットバンキングの利用画面から随時変更できるものとします。
(4)暗証番号等の管理
A.暗証番号等および「契約者カード」はお客さま自身の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難にあわないよう十分注意してください。
B.暗証番号等を失念したり、「契約者カード」「スマートフォン等」を紛失した場合、また盗用・不正使用その他のおそれがある場合は、速やかにお客さまご本人から当行の指定する電話センターへ連絡いただくとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届出てください。
なお、当行から暗証番号等をご連絡したり、取引に関係なく暗証番号等をお聞きすることはありません。 C.暗証番号等を変更する場合は、当行所定の方法により届出て頂くものとします。
D.お客さまが届出と異なる暗証番号等の入力を当行所定の回数以上誤って連続して行ったときは、当行は本サービスの取扱を中止します。
お客さまが本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の方法により当行に届出るものとします。
3.(取引の依頼)
(1)振替・照会登録口座の届出
お客さまは本サービスで利用するご本人名義の口座をご登録口座(以下「登録口座」といいます)として当行所定の書面または「インターネットバンキング」にて当行あて届出てください。ただし、登録口座として指定可能な預
金は当行所定の種類に限定するものとします。また、登録口座の総数については、当行の所定の数を超えることはできません。
(2)取引の方法
取引の依頼は、当行所定の方法によるものとし、次の時点で取引の依頼を受付けたものとします。
A.お客さまは前記2.(3)の本人確認手続きを経た後、パソコン等の操作画面の指示に従って、取引に必要な事項を正確に入力してください。
B.当行はお客さまのパソコン等から送信された内容をパソコン等の画面に表示しますので、お客さまはその表示内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。表示内容に対するパソコン等の操作によるお客さまの応諾の意思表示のデータを当行が受信した時点で、取引の依頼が確定したものとみなし、当行所定の方法で手続きを行います。
(3)取引の成立
A.取引の依頼内容が確定した後、振込については振込資金、振込手数料を代表口座から引き落とした時点で、振替等については振替資金を代表口座または登録口座から引き落として入金登録口座への入金処理が完了した時点で、その他については当行所定の方法で処理が完了した時点で取引が成立したものとします。
なお、引落しについては通帳・払戻請求書等の提出なしに代表口座または登録口座より引落しを行うものとします。 B.本サービスにてお受付したお取引については、原則、受付時刻順に取引処理を行いますが、「税金・各種料金払込取引」については受付時刻によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングでのお取引
より優先して処理することがございます。
C.以下の場合はお客さまからの取引依頼はなかったものとして取扱いします。
(a)振込金額、振替金額、外貨預金の取引金額、投資信託の募集・購入等の取引金額、税金・各種料金払込の取引金額、その他の取引の指定金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計額(以下、「引落し金額」という)が、支払指定口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、本サービスで当行所定の時間以降受け付けた翌営業日扱いの振込・振替取引、または、お客さまが翌営業日以降を振込・振替取扱日に指定した場合については、引落し金額が当該翌営業日または振込・振替取扱日に当行が取扱う時点での支払指定口座の支払可能金額を超えるときに同様の扱いとします。
(b)代表口座または登録口座が解約済のとき。
(c)差押等正当な理由による支払停止のとき、または当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
(d)支払指定口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
(e)当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(f)通信機器、回線およびコンピューター等の障害並びに電話の不通等、やむを得ない事由が生じたとき。
(4)取引の取消
お客さまが依頼内容を取消・変更する場合は、当行所定の方法によるものとします。
パソコン等の操作画面の指示に従って、依頼済取引を取消し、改めて変更後の内容での新たな取引を依頼するものとします。ただし、取引時期により取消できないことがあります。
(5)取引の確認
A.本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン等により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。
B.取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
C.お客さまのパソコン等による指示内容は全て録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
D.お客さまは当行に対し、ご利用のパソコン等のEメールアドレスを登録いただきます。登録いただいたEメールアドレスに対して、インターネットバンキングの取引結果情報等を配信しますので、取引の内容確認を行ってください。
4.(免責事項)
(1)本人確認
当行が前記2.(3)の本人確認手続きを経た後、取引を行った場合は、当行は架電者またはパソコン等の操作者をお客さま本人であるとみなし、暗証番号等の不正使用、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。但し、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、お客さまは後記(5)による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(2)災害等による免責
次の各号の事由により振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、それにより生じた損害については当行は責任を負いません。
A.天災・火災・騒乱・裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
B.当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
C.当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等がなされたことによりお客さまの暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。但し、上記により漏洩した暗証番号等の盗用により損害が発生した場合の当行の責任については、後記第5項による補てんの請求を申し出ることができるものとします。
(4)印鑑照合等
お客さまが届出た書面等に使用された印影を、当行が届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合は、印章またはそれらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(5)暗証番号の盗用等による振込等
A.盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下「不正な振込等」といいます。)については、次の各号の全てに該当する場合、お客さまは当行に対して後記B.に定める補てん対象額の請求を申し出ることがxxxx。
(a)暗証番号等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(b)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
(c)当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していること。
B.前記A.の申出がなされた場合、不正な振込等がお客さまの故意または重過失による場合でなく、かつ、利用する端末の安全対策や暗証番号等の管理を十分に行っている等、お客さまが無過失である場合、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象金額」といいます。)を補てんするものとします(なお、お客さまが無過失と認められない場合にも一部を補てんすることがあります)。
C.前記A.、B.は、前記A.にかかる当行への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
D.前記B.にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんを行いません。
(a)不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。イ.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または、家事使用人によって行われ
たこと。
ロ.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
(b)暗証番号の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。 E.当行が前記B.に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます。)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、お客さまが、不正な振込等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、
その受けた限度において同様とします。
F.当行が前記B.により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象預金に関する権利は消滅します。
G.当行が前記B.により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
5.(取引の内容)
(1)照会サービス
A.口座残高照会・入出金明細照会
本サービスでは、お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する本サービス登録口座について、当行所定の期間について口座残高の照会、および入出金明細の照会を行うことができます。
B.定期預金明細照会
お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する本サービス登録口座の定期預金について、定期預金明細の照会を行うことができます。
C.取引結果照会
お客さまの依頼に基づき、インターネットバンキングで過去に行った取引内容および結果について、当行所定
の期間分の照会を行うことができます。
(2)振込サービス
A.お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座よりお客さまの指定する金額を引落xxうえ、お客さまの指定する当行の本支店または当行の承認する金融機関の国内本支店の預金口座あてに、振込を行うことができます。
B.振込サービスには、あらかじめ振込先を登録して頂く事前登録振込と、振込の都度、口座をご指定頂く都度指定振込があります。振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を申し受けます。
C.1日あたりの振込金額は当行所定の上限金額かつ、お客さまが指定した金額の範囲内とします。ここでいう「1日」の起点は、毎日午前0時とします。なお、当行はこの所定の上限金額をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。
D.当行所定の時限以降にお客さまから受付けた振込は翌営業日以降の扱いとします。
E.入金口座なし等の事由により、振込先金融機関から振込資金が返却された場合は、代表口座に入金します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
F.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、お客さまから当行の指定する電話センターに電話頂くか、代表口座店の窓口にご来店頂き、手続きを行います。当行の指定する電話センターにて受付する場合は、前記2.(3)による本人確認手続きを経た後、依頼を受付けます。組戻しされた振込資金は代表口座に入金し、その時点で当行所定の組戻手数料を代表口座から引き落とします。ただし、本規定前記B.の振込手数料は返却致しません。
G.前記B.の振込手数料、およびF.の組戻手数料は、各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出なしで代表口座から引落とします。
H.振込依頼についてお客さまに通知・照会をする場合には当行届出の住所・電話番号・Eメールアドレス(ご登録いただいている場合)を連絡先とします。なお、電話の不通等によって通知・照会することができなくても、これによって生じた損害等については、当行は責任を負いません。
(3)振替サービス
A.お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座と登録口座および登録口座間でお客さまの指定する金額を振替えることができます。
B.振替サービスの手続きは、当行所定の時限までに受付したものについては、原則依頼日当日に当行所定の方法により処理します。振替指定日を翌日以降とする予約扱いを申し受けます。
C.振替サービスの預金種類には積立定期預金への預入を含み、積立定期預金へ預入する場合は、特段の定めがない限り、取引時点の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
D.取消・訂正は振替指定日が未到来のお申込についてのみ、申し受けます。
(4)定期預金サービス A.定期預金の作成
(a)お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する代表口座からお客さまの指定する金額を引落xxうえ登録口座の総合口座または通帳式定期預金口座に入金処理をすることができます。
(b)本サービスで取扱う定期預金は当行所定の種類に限ります。なお、預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(c)定期預金サービスで定期預金を作成する場合は、特段の定めがない限り、取引成立時点の当行本支店の店頭表示利率を適用します。
B.定期預金満期解約予約
(a)お客さまの依頼に基づき、お客さまの指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、お客さまが指定する定期預金(当行所定の種類に限ります)を満期日に支払い、その元利金を代表口座または指定口座に入金することができます。ただし総合口座の定期預金については、総合口座の普通預金へ入金させていただきます。
(b)預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(c)定期預金の一部支払はできません。
(d)満期日の3営業日前までにパソコン等の操作画面への入力により、お客さまからご依頼頂くことで取扱います。 C.定期預金中途解約仮申込
(a)お客さまご本人のみの依頼に基づき、お客さまの指定する登録口座の定期預金口座に預けられた個別の各定期預金のうち、お客さまが指定する定期預金(当行所定の種類に限ります)を満期日前に支払い、その元利金を代表口座または指定口座に入金することができます。ただし総合口座の定期預金については、総合口座の普通預金へ入金させていただきます。
(b)当行が取引の依頼を受けた場合、お客さまあてに依頼内容を確認しますので、お客さまはその依頼内容が正しい場合には、当行が指定する方法で確認してください。上記の依頼内容の確認が必要な期限までに行われた場合は、取引依頼が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。ただし、5.(8)Cのワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスを契約し、確認暗証番号に変えて、ワンタイムパスワード(ソフトトークン)を選択したお客さまにつきましては、当行からのお客さまへの依頼内容確認を省略いたします。
(c)お客さまに対し上記の依頼内容の確認ができなかった場合には、取引依頼はなかったものと見なします。
(d)預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(e)定期預金の一部支払はできません。
(5)外貨預金取引
A.外貨預金取引のご利用資格は、18歳以上の方に限るものとします。
B.外貨預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いていない場合、外貨預金口座を新規に開設できるものとします。この場合、開設した外貨預金口座の届出印は、代表口座の届出印を使用するものとし、開設した口座はダイレクトバンキングサービス指定口座として登録します。
C.お客さまご本人の依頼に基づき、外貨預金に係る次の取引をインターネット画面上でお取引可能とします。なお、本サービスで取扱う外貨預金は当行所定の種類に限り、預金種類については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。(a)外貨普通預金の新規口座開設・入金・支払(b)外貨定期預金の新規預入・解約(c)各種照会
D.外貨預金は、外国為替相場の動向により、お受取りの外貨の円換算額が当初作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。また為替相場に変動が無い場合でも、往復の為替手数料(1米ドルあたり1円40銭、1ユーロあたり2円40銭、1オーストラリアドルあたり3円40銭)がかかるため、お受取りの外貨の円換算額が当初作成時の払込円貨額を下回る(円ベースで元本割れとなる)リスクがあります。
E.外貨預金の運用による収益および損失は、ご本人に帰属しますので、外貨預金の取引を行う場合には、予め契約締結前交付書面等の内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
F.外貨預金の金利は取引成立時点における当行所定の金利を適用します。円預金と外貨預金との間での資金移動を行なう場合は、取引成立時点の当行所定の外国為替相場を適用します。なお、諸事情により外国為替市場が閉鎖されている場合や、為替相場動向などから外国為替相場を当日見直すことがあり、その場合には一時的にお取引を停止させていただくことがあります。
G.当行所定の時刻までに受付した取引については、当日の取扱いとなり、当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼(以下「予約取引」といいます)については、翌営業日の取扱いとなります。なお、予約取引では、依頼時と取引日で当行の外国為替相場が変動する可能性があるため、事前に許容する為替変動幅を指定でき、指定した許容為替変動幅を超えて不利に為替相場が変動した場合には、依頼がなかったものとして取扱います。
H.本サービスで申込みされた外貨預金は、申込の約2営業日後からインターネット画面上に外貨普通預金の残高・入出金明細、外貨定期預金の明細が表示され、入金・支払や解約等が利用できるようになります。
I.インターネットでの外貨預金取引の取消・変更は、予約取引についてのみ当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。受付が完了している場合や、当行所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付致しません。
J.外貨預金の預入等に係る資金の支払については、3.(3)の通りとし、外貨預金の払戻等に係る資金の入金については、お客さまが登録された口座に入金するものとします。
K.外貨普通預金の新規口座開設・外貨定期預金の新規預入および外貨定期預金の解約を行われた場合、当行は、取引内容を記載した書面をお届けの住所に送付致しますので、記載内容をご確認ください。
(6)投資信託取引
A.投資信託取引のご利用資格は、18歳以上の方でかつ投資信託振替決済口座および投資信託指定預金口座をダイレクトバンキングサービス指定口座として事前登録を頂いている場合に限るものとします。
B.お客さまご本人の依頼に基づき、投資信託に係る次の取引をインターネット画面上でお取引可能とします。なお、インターネットでお取引可能なファンドは当行所定のものに限ります。
(a)注文取引(購入・解約)
(b)定時定額購入取引(契約・変更)
(c)各種照会
(d)口座開設
(e)定時定額購入取引(解除)
(f)分配金受取方法の変更
次の取引につきましては、店頭でのお取り扱いとさせていただきます。
(g)投資信託振替決済口座の開設・閉鎖・移管・相続
(h)老人等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込
なお、投資信託に係る注文取引の購入、定時定額購入取引の契約・変更にあたっては、当該ファンドの最新の「目論見書」および「契約締結前交付補完書面」(以下「目論見書等」という)が必要です。インターネット画面上で最新の目論見書等をご確認いただくか、事前に当行本支店または電話センターまで最新の目論見書等をご請求ください。
C.投資信託の基準価額は組入れ有価証券の値動きにより変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。また、外貨建て資産に投資するものは通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受け取り金額が投資元本を割り込むリスクがあります。その他、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
D.お客さまが投資信託の取引を行う場合には、予め投資信託総合取引約款および契約締結前交付書面、契約締結前交付補完書面等の内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
E.当行所定の時刻以降に受付した取引のご依頼については、翌営業日の取扱いとなります。
F.注文取引(購入・解約)、定時定額購入取引の取消・変更を行う場合は、当行所定の時限までに当行所定の方法により取消・変更の依頼を行うものとします。
なお、所定の時限を過ぎての取消・変更の依頼は受付致しません。
G.投資信託の購入代金等の支払については、3.(3)の通りとし、解約金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
H.お客さまが、注文取引(購入・解約)を行われた場合、当行は「取引報告書」をお届けの住所に送付致しますので、記載内容をご確認ください。
(7)税金・各種料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
A.お客さまの依頼に基づき、支払指定口座からお客さまが指定した金額を引落xxうえ、当行所定の収納機関の税金、手数料、その他各種料金等の払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込サービスにて取扱が可能なものは払込書に「Pay-easy(ペイジー)」の表示があるものに限ります。
B.税金・各種料金払込サービスのご利用にあたっては、受付種類により当行所定のご利用手数料を頂く場合がございます。
C.税金・各種料金払込サービスにかかる取引金額(利用手数料を含みます。)は、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、預金通帳および預金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、指定口座から自動的に引落します。
D.税金・各種料金払込をするときは、当行が定める方法および操作手順に従って正確に入力を行い、表示された画面内容をご確認しながらお取引の依頼を行ってください。
E.税金・各種料金払込のお取引は全て当日扱いで払込処理を行います。なお、税金・各種料金払込のお取引受付時間によっては、それより早い時刻に受付した他のインターネットバンキングのお取引より払込処理を優先することがあります。
F.税金・各種料金払込のお取引が完了した後は、お取引の依頼を撤回することができません。
G.ご利用時間は、当行が定める時間内としますが、収納機関のご利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。
H.税金・各種料金払込サービスでは、領収書(領収証書)の発行は致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での納付手続きの結果等その他納付等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
I.税金・各種料金払込サービスは、お申込制ではなく、インターネットバンキングのお客さまならどなたでもご利用できるサービスです。
J.収納機関からの連絡により、税金・各種料金の払込が取消されることがあります。この場合は、当行はお客さまの承諾なしに当該料金等の払込にかかる取引金額を当行所定の方法により、当該取引の引落口座へ戻し入れます。この場合、手数料は返金致しません。
K.当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、税金・各種料金払込サービスの利用が停止されることがあります。このサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続きを行ってください。
(8)その他
A.公共料金自動振替受付サービス
(a)お客さまの依頼により、お客さまの指定する本サービス登録口座について、当行所定の収納企業への諸料金等の支払に関する預金口座振替契約を締結することができます。
(b)お客さまが前項の口座振替を依頼する場合は、別途定める口座振替規定を承認するものとします。
(c)各収納企業への届出書は、お客さまに代わって当行が作成します。諸料金等の口座振替の開始時期は各収納企業の手続完了後とします。
B.住所変更受付サービス
(a)お客さまのパソコン等による依頼により、当行への届出住所を変更することができます。
(b)マル優、マル特、マル財、当座預金、融資(カードローン除く)、財形、外為、住宅金融公庫、投資信託等の取引を利用されている場合は、住所変更は取扱えません。
(c)本サービスを利用して住所変更の依頼を受けた場合は、お客さまが保有する本サービス登録口座の開設店におけるお客さま本人名義のすべての口座について、同様に変更依頼を受けたものとして取扱います。
(d)本サービスで受付けた住所変更では、受付から処理完了まで当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
C.ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービス
(a)サービスの内容
ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスとは、本サービスのインターネットバンキングの利用に際し、トークン(パスワード生成機)により生成・表示され、60秒ごとに変化する可変的なパスワード
(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、2.(3)の「振込暗証番号」に替えて用いることにより、お客さまが行った取引の真正性確認を行うサービスをいいます。
(b)サービス利用者
ワンタイムパスワード(ソフトトークン)認証サービスの利用者は、<とうほう>ダイレクトバンキングの契約者とします。
(c)利用方法
イ.当行は、お客さまの「ソフトトークン申し込み」依頼を受け、トークンの発行手続きをいたしますので、お客さまは、スマートフォン等に当行所定のスマートフォンアプリをダウンロードしてトークンの設定をしてください。
ロ.お客さまは、スマートフォンアプリを経由してインターネットバンキングへログインの上、手続きメニューのソフトトークン利用登録にて「確認暗証番号」「振込暗証番号」を入力し、「ソフトトークン利用登録」を行ってください。「ソフトトークン利用登録」が完了した後、「ワンタイムパスワード」をお客さまの取引確認の手続きに利用します。
ハ.ワンタイムパスワード利用開始後は、当行所定の取引について、2.(3)の振込暗証番号入力手続きに替えて「ワンタイムパスワード」を当行の指定する方法により正確に承認してください。当行は前記の内容を受信し、当行が認識した「ワンタイムパスワード」と、当行が保有する「ワンタイムパスワード」との一致を確認します。
ニ.トークンとして利用しているスマートフォンの機種変更等でワンタイムパスワードの利用ができなくなる場合は、「ソフトトークン解約」によりソフトトークンの解約を行ってください。この依頼が完了した後、お客さまの取引確認の手続きに「ワンタイムパスワード」の入力が不要となります。利用解除日の翌日以降、機種変更後のスマートフォン等で、新規申込時と同様「ソフトトークン利用登録」を行っていただき、ワンタイムパスワードの利用を再開してください。
(d)ワンタイムパスワードの管理
イ.「ワンタイムパスワード」は厳重に管理し、他人に知られたり、トークンとして利用しているスマートフォンを紛失、盗難に遭わないよう十分注意してください。トークンとして利用しているスマートフォンを紛失、盗難等にあった場合は、速やかにお客さまから当行に届け出てください。当行への届出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。
ロ.お客さまが「ワンタイムパスワード」を、当行所定の回数、連続して誤入力された場合は、当行は本サービスの取扱を停止します。お客さまが利用の再開を希望される場合は、当行所定の方法により届け出てください。
(e)トークンの有効期限
トークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、インターネットバンキング内で通知しますので、有効期限更新を行ってください。
6.(Eメール通知)
(1)本サービスのご利用に際してはEメールアドレスの登録が必須となります。
(2)当行は、登録いただいたEメールアドレスに宛てて、お客さまが当行所定の取引を行った場合に取引結果通知を送信します。
(3)本サービスの取引画面上でお客さまに了解をいただいた場合に限り、当行は登録いただいたEメールアドレスに宛てて商品・サービスやキャンペーン情報、アンケートその他お客さまへのお知らせ情報などを送信させていただくものとします。
(4)お客さまが前項に定めるEメール送信の停止を希望される場合は、本サービスの取引画面より当行所定の方法により停止登録を行うことができます。なお、この場合も、取引の安全確保のため本規定2項に定める取引結果通知は引き続き送信するものとします。
7.(契約者カードの紛失・盗難)
(1)「契約者カード」の紛失・盗難があった場合は、直ちにお客さまから当行の電話センターに連絡するとともに、当行所定の書面により最寄りの当行本支店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(2)「契約者カード」の再発行はいたしませんので、紛失・盗難があった場合は、再度利用申込いただく必要がございます。
8.(スマートフォン等の紛失・盗難)
(1)「スマートフォン等」の紛失または盗難があった場合は、直ちに当行所定の書面により申込代表口座開設店へ届出てください。当行は、この届出を受付けたときは、受付済の予約取引を含め、インターネットバンキングの取扱いを中止します。なお、この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)インターネットバンキングの利用を再開する場合は、お客さまが当行所定の書面を当行に提出するものとします。
9.(反社会勢力との取引の拒絶)
本契約は、10(5)のAからDに該当しない場合に利用することができ、10(5)のAからDに1つにでも該当する場合には、当行はこの契約をお断りするものとします。
10.(解約)
(1)任意解約
本契約は当事者の一方の都合で、通知によりいつでも解約することができます。なお、お客さまからの解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所あてに発信した場合に、その通知が受信拒否等の事由によりお客さまに到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したとみなします。
(3)登録口座・代表口座の解約
登録口座が解約されたときは、本契約のうち該当する口座に関するサービスは受けられません。また、代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
(4)サービスの停止
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスを停止することができます。 A.1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
B.お客さまが当行の取引規定に違反した場合等、当行がサービス停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(5)強制解約
お客さまに以下の事由が一つでも生じたときは、当行はいつでも、お客さまに事前の通知をすることなく本契約を解約することができます。
A.本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
B.お客さまが、本契約締結日現在、自己が次の各号に掲げる者(以下、総称して「暴力団員等」という。)に該当する場合。
(a)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下同じ。)
(b)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(c)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(d)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
(e)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(f)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(g)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(h)特殊知能暴力集団等(上記(a)から(g)までに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(i)その他前各号に準ずる者
C.お客さまが、次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること D.お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前記(a)から(d)に準ずる行為
E.住所変更の届出を怠るなどにより、当行においてお客さまの所在が不明になったとき。 F.支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始等の申立てがあったとき。
G.相続の開始があったとき。
H.本サービスの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本サービスの名義人の意思によらず取引開始されたことが明らかになったとき。
I.本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはその恐れがあると認められるとき。
J.東邦バンクカードまたは本サービスの暗証番号等の通知書が郵便不着、受取拒否等により当行に返却されたとき。 K.本サービスがお客さまの事業用に利用されたとき。
L.前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じたとき。
(6)本規定により本サービスを解約する際、投資信託取引がある場合、その解約等申込日は当行所定の日とします。
11.(利用手数料)
ダイレクトバンキング利用手数料(会費)は、無料とします。
12.(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、代表口座および各登録口座にかかる各種預金規定、総合口座取引規定、振込規定等により取扱いします。
13.(規定の変更)
当行は本規定の内容をお客さまに事前に通知することなく変更することがあります。変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
14.(契約期間等)
契約期間は、契約日から1年間とし、特にお客さままたは当行から事前に書面による申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとし、以後も同様とします。
15.(留意事項)
本サービスの利用申込書の提出を当行が受け、当該申込書の審査を行ない、不適当とする相当の事由がある場合は申し込みをお断りすることがあります。当行より特に連絡のない場合は、本申込は成立したものとします。
16.(譲渡・質入れ等の禁止)
本契約に基づくお客さまの権利は譲渡・質入れすることはできません。また、契約者カードを第三者へ譲渡・貸与することはできません。
17.(合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。
18.(規定の変更等)
(1)当行は、法令の定めに従い、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することがxxxx。
(2)前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
以 上