Eメール通知 のサンプル条項

Eメール通知. (1) 本サービスのご利用に際してはEメールアドレスの登録が必須となります。 (2) 当行は、登録いただいたEメールアドレスに宛てて、お客さまが当行所定の取引を行った場合に取引結果通知を送信します。 (3) 本サービスの取引画面上でお客さまに了解をいただいた場合に限り、当行は登録いただいたEメールアドレスに宛てて商品・サービスやキャンペーン情報、アンケートその他お客さまへのお知らせ情報などを送信させていただくものとします。 (4) お客さまが前項に定めるEメール送信の停止を希望される場合は、本サービスの取引画面より当行所定の方法により停止登録を行うことができます。なお、この場合も、取引の安全確保のため本規定2項に定める取引結果通知は引き続き送信するものとします。
Eメール通知. 1. Eメール通知による取引の確認 (1) 当行が指定した取引の依頼を受付けた時、または受付けた取引の処理を行えない時に、当行に届出のEメールアドレスあてにEメールで通知を行うことがあります。 (2) 前号に関しては振込上限金額の変更やダイレクトパスワードの変更など当行が指定した取引に限るものとし、当行の都合により適宜変更できます。 (3) このEメール通知は、当行の判断により独自に行うものであり、当行が通知義務を負うものではありません。 2. Eメール通知サービス
Eメール通知. 1. Eメール通知による取引の確認
Eメール通知. Eメール通知は、ご契約先が振込・振替を発信された際、その都度、当金庫から資金移動取引を受付けたことを電子メールでお知らせ(受付日時、受付番号およびご契約者ID(下3桁))するものです。 このEメール通知をご利用いただく場合、ご契約先は、本サービスの利用開始後、 「利用者のEメールアドレス」の登録を行う必要があります。 また、一旦ご登録いただいた「利用者のEメールアドレス」が変更された場合は、速やかに変更手続きを行ってください。 なお、当金庫がEメール通知を発信し、「利用者のEメールアドレス」の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由によりこれが延着し、または到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

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  • 契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 重大事由による解除 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 重大事由による解除の特則 当会社は、保険契約者または保険金の受取人が、普通保険約款基本条項第5節第5条(重大事由による保険契約の解除)(1)の表の③ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(*1)を解除することができます。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 運用実績 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 競争参加資格 (1) 各種資格の確認 以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン (2024 年 4 月)」を参照してください。 (URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/manual/guideline/consultant/20220330.html) 1) 消極的資格制限