取引の確認 のサンプル条項

取引の確認. (1) 電子メールによる確認 当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果やその他の告知事項を、登録された電子メールアドレスあてに送信します。当行がこの電子メールアドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、それによって契約者に損害が生じても、当行は責任を負いません。 (2) 通帳等による確認 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記帳または当座勘定照合表等により、取引内容・残高の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直 ちにその旨を当行にご連絡ください。連絡がない場合、それによって契約者に損害が生じ ても、当行は責任を負いません。
取引の確認. お客さまは本サービス取引を利用した後は、お客さまへ別途送付する取引明細書やインターネットバンキングの入出金明細等により取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違があり、お客さまと当社との間で疑義が生じた場合には、当社の機械通話記録の内容をもって手続します。
取引の確認. 取引参加者は,指数先物取引について,取引参加者端末装置により取引の内容の通知を受けたときは,直ちにその内容を確認するものとする。
取引の確認. A. 本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン等により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。 B. 取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 C. お客さまのパソコン等による指示内容は全て録音または記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 D. お客さまは当行に対し、ご利用のパソコン等のEメールアドレスを登録いただきます。登録いただいたEメールアドレスに対して、インターネットバンキングの取引結果情報等を配信しますので、取引の内容確認を行ってください。
取引の確認. 取引参加者は,個別証券オプション取引について,取引参加者端末装置により取引の内容の通知を受けたときは,直ちにその内容を確認するものとする。
取引の確認. (1) 本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン、携帯電話により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。 なお、住所変更届、公共料金自動(口座)振替については、受付扱いとなるため、取引の成立を確約するものではありません。 また、住所変更取引、公共料金自動(口座)振替取引は取引履歴へ反映されませんので、ご登録後、画面上で受付状況をご確認後、印刷することをおすすめします。手続き完了次第、当行所定の方法によりお知らせします。 (2) 取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3) お客様のパソコン・携帯電話による指示内容は全て記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客様と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引の確認. A. 本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン等により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行に連絡してください。 B. 取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 C. お客さまのパソコン等による指示内容は全て記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。 D.お客さまは当行に対し、ご利用のパソコン等のEメールアドレスを登録いただきます。登録いただいたEメールアドレスに対し て、インターネットバンキングの取引結果情報等を配信しますので、取引の内容確認を行ってください。
取引の確認. (1) 本サービスのご利用後は、速やかに預金通帳に記帳するかパソコン等、携 帯電話により取引結果照会を行い取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高等に依頼内容との相違がある場合は、その旨を直ちに当行 に連絡してください。 なお、住所変更届、公共料金自動(口座)振替については、受付扱いとなるため、取引の成立を確約するものではありません。 また、住所変更取引、公共料金自動(口座)振替取引は取引履歴へ反映されませんので、ご登録後、画面上で受付状況をご確認後、印刷することをおすすめします。手続き完了次第、当行所定の方法によりお知らせします。 (2) 取引内容を確認しないことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。 (3) お客様のパソコン等・携帯電話による指示内容は全て記録され、当行に相当期間保存されます。取引内容・残高等に相違がある場合において、お客様と当行との間で疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
取引の確認. 1. 振込・振替サービスをご利用後は、速やかに携帯電話またはパソコン等で照会するか、あるいはご指定の預金通帳に記帳することにより、お取引の内容を確認してください。万一取引内容・残高が依頼内容と異なる場合は、直ちに取引店に連絡してください。 2. 当金庫は、本サービスによる取引内容を、電磁的記録等により相当期間保存します。 本サービスによる取引に疑義が生じた場合は、本サービスについての当金庫の電磁的記録等の取引内容を正当なものとして取扱います。

Related to 取引の確認

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 取引内容の確認 1. 本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当行あてにご連絡下さい。 2. 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。

  • 取引内容の確認等 (1) 振込または振替の取引後は、すみやかに該当する貯金通帳への記入、当座勘定照合表、または第28条に定める照会機能により、取引内容を照合してください。万一、取引内容・残高に相違がある場合は、直ちにその旨をお取引店にご連絡ください。 (2) 取引内容・残高に相違がある場合において、契約者と当組合(会)の間で疑義が生じたときは、当組合(会)が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。