Contract
投資信託振替決済口座管理規定
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます。)を株式会社 武蔵野銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客さまが投資信託についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当行所定の「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客さまから「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」により振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下、「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客さまの共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客さままたは当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「投資信託取引申込書兼印鑑届(兼口座振替依頼書)」に押印された印影および記載された氏名もしくは名称、住所、生年月日、共通番号等をもって、お届出の印鑑、氏名もしくは名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うに当たっては、その10営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑(または署名)により記名押印(または署名)してご提出してください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき投資信託の銘柄および口数
② お客さまの振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
5 当行に投資信託の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第6条の2 ⑴ 当行は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けない
ことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第7条 お客さまの投資信託について、質権を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理を行います。
(抹消申請の委任)
第8条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託について、お客さまの請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
第9条 振替決済口座に記載または記録されている投資信託(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当行がお客さまに代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
(お客さまへの連絡事項)
第 10 条 当行は、投資信託について、次の事項をお客さまにご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客さまに対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。取引のつど、取引残高報告書を交付する場合は、当行所定の方法により行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除
き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客さまからの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第 11 条 お届出の印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名もしくは名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名もしくは名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理手数料)
第 12 条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第 13 条 機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 投資信託の振替手続きを行った際、機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託の超過分
(投資信託を取得した者のないことが証明された分を除く。)の償還金、解約金、収益分配金の支払いをする義務
② その他、機構またはxx信託銀行株式会社(上位機関)において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 14 条 当行は、当行が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当行の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当行のお客さまが権利を有する投資信託の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客さまに次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客さまの権利の口数を顧客口に記載または記録をする当行の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄についてのお客さまの権利の口数
(機構において取り扱う投資信託の一部の取扱いを行わない場合の通知)
第 15 条 当行は、機構において取り扱う投資信託のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における投資信託の取扱いについて、お客さまからお問合せがあった場合には、お客さまにその取扱いの可否を通知します。
(反社会的勢力との取引拒絶)
第 16 条 この振替決済口座は、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第2項第1号、第2号AからHおよび第3号AからEの一にでも該当する場合には、当行はこの振替決済口座の開設をお断りするものとします。
(解約等)
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第6条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客さまから解約のお申し出があった場合
② お客さまが手数料を支払わないとき
③ お客さまがこの規定に違反したとき
④ 第 12 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項のほか、次の各号の一にでも該当すると当行が判断し、お客さまと取引を継続することが不適
切である場合には、当行はこの投資信託取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この振替決済口座を解約することができるものとします。
① お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客さまが、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
G 上記A~Fに該当する者と社会的に非難されるべき関係を有している者 H その他前各号に準ずる者
③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
3 第 1 項による投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第 12 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(解約時の取扱い)
第 18 条 前条に基づき、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている投資信託を解約するにあたっては、当行の定める手続きにより、お客さまのご指示によって解約を行った上、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 19 条 法令の定めるところにより投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 20 条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第 11 条第1項による届出事項の変更手続き前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名鑑)と相違するため、投資信託の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により投資信託の記録が滅失等した場合、または第9条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 前条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 振替法の施行に伴い、お客さまが有する特例投資信託について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客さまから当該特例投資信託の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客さまから代理権を付
与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第 1 号および第2号に掲げる諸手続き等を当行が代わって行うこと並びに第3号および第4号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定の規定により管理すること
(規定の変更)
第 22 条 当行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を当行ホームページへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
(合意管轄)
第 23 条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上