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お客さまへの連絡事項 のサンプル条項

お客さまへの連絡事項. 1. 当行は、投資信託について、次の事項をお客さまにご通知します。
お客さまへの連絡事項. 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまに通知します。
お客さまへの連絡事項. 1. 当社は、一般債について、次の事項を通知します。
お客さまへの連絡事項. 1. 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
お客さまへの連絡事項. 当行は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。第1号 償還期限(償還期限がある場合に限ります。) 第2号 残高照合のための報告
お客さまへの連絡事項. 当金庫は、一般債について、次の事項をお客さまにご通知します。
お客さまへの連絡事項. 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客さまにお知らせします。
お客さまへの連絡事項. 略) 第14 条(お客さまへの連絡事項) (略)
お客さまへの連絡事項. 当行は、振替債等について、次の事項をお客さまにご通知します。 ① 最終償還期限 ② 残高照合のための報告 ③ 第15条により被償還者に決定したお客さ まには、その旨および償還額 2 (省略) 3 ただし、お客さまより請求があった場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付する方法 に代えるものとします。
お客さまへの連絡事項. 1 当社は、短期社債等について、残高照合のための報告をご通知します。 2 上記1の残高照合のための報告は、短期社債等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 4 当社は、上記2の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家(金融商品取引法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以 外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合は、当社が定めるところにより残高照合のためのご報 告を行わないことがあります。