共通番号の届出. お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
共通番号の届出. お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
共通番号の届出. 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第₂条第₅項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確認を行うものとします。
共通番号の届出. 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第
共通番号の届出. 第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
共通番号の届出. お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
共通番号の届出. (1) お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第1 5項に規定する法人番号。以下同じです。)の通知を受けたとき、その他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(2) 前項の規定にかかわらず、個人のお客様が証券振替決済口座を開設するときにおいて、所得税法施行令第336条第4項または同令第342条第4項の規定に該当する場合には、個人番号のお届出は不要になります。
共通番号の届出. お客さまは、振替決済口座を開設するとき、共通番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
共通番号の届出. お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいま す。)その他の関連法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号 (番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがあるときに、 お客さまの共通番号を当社にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
3. 当社は、お客さまから「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。
4. 当社は、振替決済口座について、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則ならびに機構が講ずる必要な措置および機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。 平成11年 8月 平成14年 3月改正平成16年10月改正平成17年 6月改正平成19年 1月改正平成29年10月改正令和 6年 6月改正
共通番号の届出. 第3条の2 お客さまは、行政手続における特定 の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じです。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 2 当行は、お客さまから「保護預り口座兼振替 決済口座開設依頼書」による口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客さまにその旨を連絡いたします。 3 「保護預り口座兼振替決済口座開設依頼書」 に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第 2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じです。) 等をもって、お届出の氏名または名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令ならびに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連 諸規則に従って取扱います。 (