振替サービス のサンプル条項

振替サービス. ア.振替サービスの内容 振替サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、ご利用口座のうち契約者が指定する普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金支払指定口座」という)から振替資金を払出しのうえ、ご利用口座のうち他の普通預金・貯蓄預金・カードローン口座(以下「振替資金入金指定口座」という)宛に振替手続を行うサービスです。
振替サービス. (1)振替サービスの内容
振替サービス. 振替サービスとは、お客さまからの依頼にもとづき、届出を受けている、『代表口座、振替・照会用口座(普通預金・貯蓄預金)』の口座間で、お客さまの指定する金額を振り替えるサービスをいいます。なお、振替限 度額は当行所定の金額とし、振替限度額を超えた振替の依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
振替サービス. (1)あらかじめ指定された利用口座の相互間で、ご指定金額を引落のうえ入金することができるものです。
振替サービス. ア.本サービスでは、契約者の依頼に基づき、サービス指定口座に登録されている支払指定口座から契約者が指定した金額を引落しのうえ、サービス指定口座に登録されている入金指定口座へ入金を行います。
振替サービス. (1)振替サービスの手続 当組合は第1条第8項(2)の取引の成立に基づき振替を行います。 ただし、契約者が振替指定日を依頼日当日とした場合でも、取引の依頼内容の確定時点で当組合所定の時限を過ぎている場合または依頼日が窓口休業日の場合は、支払指定口座からの振替資金の引き落としおよび振替は、依頼日の翌窓口営業日に行うものとします。また、第1条第6項(2)で定める「予約扱い」の場合は、契約者が指定した指定日に処理を行います。
振替サービス. 振替サービスとは、契約者の端末による依頼に基づき、契約者が申込書またはネット申込み画面により当行に登録した支払指定口座より、指定する金額を引落しのうえ、申込書により当行に登録した入金指定口座へ入金を行うサービスをいいます。
振替サービス. 1.資金移動取引のうち、ご契約先本人名義の支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内にあり、その入金指定口座あてに行う資金移動取引を、当組合は「振替」として取り扱います。
振替サービス 

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  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。 パンフレットをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。 パンフレットをご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約に基づきます。 パンフレットをご参照ください。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入依頼書の保険期間欄にてご確認ください。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 保険期間と支払責任の関係 ⑴ 当会社は、被保険者が保険期間中に外来治療を開始した場 にかぎり、保険金を支払います。

  • 保険料について ご契約後について この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。