SC レジデンスサービス約款
SC レジデンスサービス約款
この「SCレジデンスサービス約款」(以下「本約款」とします)は、株式会社ソフトクリエイト(以下「当社」とします)が提供する「SC レジデンスサービス(以下「本サービス」とします)の利用者である法人・個人および団体(以下「契約者」とします)と、当社の間において、本サービスの利用に関する一切の関係に対して適用し、当社が提供する本サービスの利用を目的とする契約の内容およびその申込み方法等について定めるものです。
契約者は利用契約の申込み前に必ず本約款の内容を確認し、利用契約の申し込みを行うに際しては本約款を承諾したものとみなします。
(本約款の適用)
当社は、本約款を定め、これに基づき本サービスを提供し、本サービスの内容となる業務(以下「本業務」とします)を実施します。
本約款は、当社と契約者との間で合意又は提示された、契約書、誓約書、提案依頼書及び提案書等に優先して適用されるものとします。
前項に拘わらず、本約款と利用契約(利用契約に関する見積書、注文書を含みます)の規定が異なるときは、利用契約の規定が本約款に優先して適用されるものとします。
(本約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更しようとする場合、当社のウェブサイトに掲載する方法等により、あらかじめ契約者に対して本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容及び約款変更の効力発生日を告知するものとします。
2. 前項に基づき本約款の変更を告知した日から約款変更の効力発生日までに契約者からの異議の申し出がない場 合、契約者は当該変更に同意したものとみなし、以後、当社と契約者との間において、変更後の約款の効力が生じるものとします。
(通知)
当社から契約者への通知は、本約款および利用契約に定めがない限り、通知内容を書面の発送、電子メールの送信または当社ホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を書面の発送、電子メールの送信または当社ホームページ
への掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ書面の発信、電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(用語の定義)
本約款における用語の定義は次の通りとします。
(1) 「利用契約」とは、利用者が当社から本約款その他当社の指定する条件に基づく本サービスの提供を受けるための個別契約をいいます。
(2) 「申込者」とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。
(3) 「契約者」とは、当社が本サービスの申込みを承諾した申込者をいいます。
(4) 「見積書」とは、当社が提示した、作業内容、作業場所、金額、納期、期間、見積条件等を記載した書面をいいます。
(5) 「注文書」とは、申込者が利用契約の申込をする為の書面をいいます。
(6) 「対象システム」とは、本サービスの対象となるサーバーや通信機器、ソフトウェアで構成された、あるいは、構成されるネットワークシステムをいいます。
(7) 「対象装置」とは、本サービスの対象となるサーバーや通信機器、ソフトウェアそのものをいいます。
(8) 「契約要領」とは、本業務の業務内容、作業場所、契約期間、作業時間、休憩時間、契約者の業務責任 者、当社の業務責任者、基準時間、基準単価、基本料、集計単位、その他経費、請求方法、支払方法、納品物
件その他に関し、利用契約に応じて必要な事項が記載された本サービスに関する仕様書をいいます。
(9) 「SOW(Statement Of Work):作業範囲記述書」とは、本サービスに関する作業の範囲を定義した文書で、当社が申込者に提示し、契約者と当社の間で合意する、「契約要領」の業務内容を構成する文書となります。
(利用契約の成立および本サービスの内容)
利用契約は、当社が注文書の受領後7営業日以内に異議を述べない限り、見積書に定める内容に従って成立します。ただし、契約者と当社とで個別契約書の締結その他の方法により個別に合意した場合、当該個別合意をもって、利用契約の成立とします。
本サービスとは、以下の各サービスの総称であり、当社は、利用契約の内容に応じ、当該各サービスを単体で又は組み合わせることにより、本サービスを提供します。
(1) 「情報システム業務の補助」サービスでは、契約者と別途定めた対象システム等の調達や企画・設計、導入、運用に際し、情報収集や検討、関連業者との調整、実作業時の工程管理、及び、定例会議への参加、業務委託実績月次報告等補助業務を行います。
(2) 「ヘルプデスク等対応」サービスでは、ヘルプデスク対応、インシデント管理、トラブル対応から保守業者手配等を行います。
(3) 「情報システム運用・保守業務」サービスでは、アカウント管理、保守契約の管理の下、トラブル対応から保守業者の手配、及び、運用マニュアル、運用フロー、作業手順書等ドキュメント作成を行います。
(4) 「クライアントPC管理」サービスでは、クライアントPCのセットアップからPCの故障修理及び廃棄等を行います。
(5) 前四号以外の新規サービスで、本約款の適用を排除しないサービス
(6) xx号の各サービスに付帯するサービス
(7) 前六号の各サービスに類するサービス
契約者は利用契約に基づき、SOWに従い本サービスを利用するものとします。利用契約は、準委任契約とします。
(労働派遣法との関係)
契約者と当社の双方とも、利用契約に基づき当社が行う本業務の着手から終了に至る全てにおいて、契約者と当社との間に労働者派遣法(昭和 60 年法律第 88 号)に規定される派遣先と派遣元としてのいかなる関係も存在しないことを確認するものとします。
(要員の指揮命令)
当社はいかなる作業場所においても、本業務の遂行に携わる要員の業務遂行に関する指示、管理、労働時間等の管理、企業秩序の維持確保等に関する指揮命令は、当社の指定する指揮命令者がこれを行うものとします。
(権利義務の譲渡)
契約者および当社は、相手方の文書による事前の承諾を得ない限り、利用契約および利用契約に基づき生じる債務の全部もしくは一部を第三者に継承させ、または金銭債権その他の債権の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものとします。
(第三者への再委任)
1. 当社は、本業務の全部または一部に関して、契約者に通知することにより、第三者に再委託できるものとしま
す。
2.当社は、第三者に委任した業務について、その業務の遂行については利用契約に定める義務を免れません。
(物品等の支給、貸与、保管、返却)
1. 契約者は、本業務の遂行上必要があると判断した場合は、当社に資料、開発ツール、機器、什器および作業場所を無償支給または貸与します。
2. 当社は、前項により支給、貸与された物品等を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、所定の目的以外には使用しません。
3. 当社は、貸与された物品および提供された作業場所、設備等について本業務の遂行上不要となったときは、遅滞なく契約者に返還します。
(成果物の譲渡禁止)
当社が利用契約に基づき作成した成果物の所有権及び著作権(以下「著作xx」という)は、当該成果物を作成した利用契約に基づく対価(以下「契約金額」とします)が完済されたときに、当社から契約者に譲渡されるものとします。ただし、当社が本業務の開始以前から保有していた著作xx(これらに関連して当社が新たに取得する権利を含む)、同種の成果物に汎用的に利用可能な成果物の著作xx又は第三者が保有する著作xxについては、それぞれの保有者に留保されます。
(契約の解除)
契約者または当社のいずれかに次の各号の一に該当する事由が生じたとき、相手方はいつでも何らの催告を行うことなく、利用契約の全部または一部を解除することができます。
1 利用契約に違反し、相手方より相当期間を定めて催告されたにもかかわらず是正しないとき
2 正当な理由なく、期間内に契約を履行する見込みがないと認められたとき
3 相手方に重大な損害を与え、または重大な危害をおよぼしたとき
4 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
5 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申し立てがあったとき
6 法的倒産手続(破産、民事再生手続、会社更生手続を含みこれに限らない)による手続開始の申し立てがあったとき、または清算手続に入ったとき
7 支払停止、支払不能等の事由が生じたとき
8 災害その他やむを得ない事由により、利用契約の履行が困難と相手方が認めたとき
9 財産状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(機密保持)
契約者および当社は、相手方の文書による事前の承諾なしに本契約に関連して知り得た相手方の技術上および業務上の機密情報(以下「機密情報」とします)を第三者に開示、漏洩しまたは利用契約の履行以外の目的に使用してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含めません。
1 相手方から開示を受けた時点で既に公知のもの、または開示後甲乙それぞれの責によらず公知となったもの
2 相手方から開示を受けた時点で既に自ら保有していたもの
3 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手したもの
(契約不適合)
利用契約は準委任契約のため、契約不適合責任を負うものではないが、障害が発生した場合には、その対応に関して速やかに契約者と当社の双方で協議することとします。
(損害賠償)
契約者および当社は、自己の責に帰すべき事由により、利用契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、相手方に現実に生じた直接かつ通常損害の賠償責任を負うものとします。但し、当該損害賠償額は、利用契約の基本料金1ヶ月分を上限とします。
(契約期間)
1. 利用契約の有効期間は契約要領に記載の契約期間とします。但し、利用契約の有効期間満了の 1 ヶ月前までに契約者又は当社のいずれからも別段の申し出がない場合、利用契約は同一の条件にて更に 1 ヶ月更新され、その後もまた同様とします。
2. 利用契約が解約、解除または期間満了により失効した場合でも、第 8 条(権利義務の譲渡)、第 13 条(機密保持)、第 15 条(損害賠償)、本項及び第 22 条(管轄裁判所)の規定はなお有効に存続するものとします。
(遅延損害金)
契約者は、契約金額の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき年利 14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
(個人情報の取り扱い)
契約者は、本サービスの遂行に際して個人情報の提供が必要または不可避な場合を除き、当社に提供する情報に、従業員、顧客その他の者に関する個人情報を含めてはなりません。
契約者が前項に反して提供した情報に個人情報が含まれていた場合は、当社は、理由の如何を問わず、当該個人情報の管理その他の取扱いに起因して契約者に生じる一切の事項について責任を負わないものとします。
当社は、第1項に従い提供を受けた個人情報を「個人情報保護に関する法律」に基づき適切に取扱い、本サービスの遂行に必要な範囲に限り使用し、本サービスの遂行目的以外で使用しないものとします。
(反社会的勢力の排除)
当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、過去、現在および将来において、自己、自己の役員または従業員のいずれも、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋等およびこれらに準ずる者(以下「反社会的勢力」とい う)に該当せずかつ反社会的勢力との一切の関係を有しないことを表明し、かつ、保証します
当社および契約者は、自己、自己の役員または従業員について、自らまたは第三者を利用して、以下のいずれかに該当する行為を行わず、かつ、行わせないものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
当社および契約者は、相手方が前二項のいずれかに違反した場合、何らの催告なく直ちに利用契約を解除できるものとします。この場合において、相手方に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず、当該損害について賠償する責任を負わないものとします。
(協議事項)
本約款および利用契約に定めのない事項ならびに疑義のある事項については、契約者および当社が協議のうえ決定することとします。
(準拠法)
本約款および利用契約の準拠法は、日本国の法令とします。
(管轄裁判所)
本約款および利用契約に関して契約者と当社間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(紛争の解決のための努力)
本約款および利用契約に関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神に基づき誠実に解決のための努力をするものとします。
2020 年4月1日 改定
2020 年 4 月 27 日 発効