3.本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバ イル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすること を依頼するに留まる場合があります。
インボイスBizらくWi-Fi利用規約第1章 総則
第1条(本規約の目的)
株式会社インボイス(以下「当社」といいます。)は、BizらくWi-Fi利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「BizらくWi-Fi」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(本規約の範囲・変更)
当社は、本規約(別紙を含みます。)の全部または一部を、契約者の承諾を得ることなく変更または廃止することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。なお、当社は、本規約を変更または廃止する場合は、事前に変更後の約款を当社のホームページに記載する方法により告知するものとし、当社が定めた変更期日に効力が生じるものとします。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約。 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者。 |
Wi-Fiアクセスポイント装置 (以下「AP」といいます。) | モバイル端末を相互に接続し、他のネットワーク(有線LAN等)に接続する無 線装置。 |
LAN給電装置 | LANケーブルを介し、APに対して電源を供給する装置。 |
各装置 | AP、LAN給電装置。 |
Wi-Fi(ワイファイ) | 業界団体(Wi-Fi Alliance)によって定められた、APやモバイル端末を相互 に無線で通信するための規格。 |
モバイル端末 | スマートフォンやタブレット、ノートPC等の、契約者が準備し利用するWi-Fi 規格に対応した端末。 |
インターネット接続回線 | インターネットに接続するための通信回線。 |
クラウド | 各装置の設定等を保有し、契約者の通信環境をリアルタイムに管理している 装置。 |
サポート | 契約者に代行し、契約者が利用する前に各装置を設定する機能。また、設定 する専用受付番号により各装置設定の追加・修正・削除等を契約者の要請により提供する機能。 |
SSID名 | 一定の範囲における複数のAP、Wi-Fiがあった場合に識別する名前。 |
パスワード(暗号化キー) | Wi-Fiに接続する際に設定する暗号化、複合化するための英数字の組み合わ せ。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
当社は、本サービスを、当社と東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)との卸契約をもとに提
供を受ける『サポート付き簡単オフィスWi-Fi「ギガらくWi-Fi」』を利用して、契約者に対し、別紙5(料金表)で定める APを提供し、契約者から請求があったときは、別紙9(オプション料金表)で定めるオプションを提供します。
第5条(提供区域)
本サービスは、日本国内のインターネット通信が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)
当社は、インターネット接続回線ごとに、1の本契約を締結します。
第7条(最低利用期間)
1.別紙10(最低利用期間)に定める期間を最低利用期間と設定します。
2.最低利用期間の起算日は、当社が本サービスの提供を開始した日が属する月の翌月1日とします。
3.前項の定めにかかわらず、キャンペーン等当社が本サービスの月額利用料を無料として設定した期間は最低利用期間に含めないものとし、当該無料として設定した期間を経過した日を含む月から最低利用期間を設定するものとします。
第8条(契約申込の方法)
契約者は、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の本サービス申込書に記入し、当社に提出して本サービスを申し込むものとします。
(1)契約者名義
(2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)その他申込の内容を特定するための事項
第9条(契約申込の承諾)
1.当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって契約者に通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が、本サービスの料金または当社が提供する「Gi通信料金一括請求サービス」(以下、「Gi一括請求サービス」といいます。)を含むその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)申込の際に虚偽の事項を申告したとき。
(4)本サービスの支払いとして「Gi一括請求サービス」を選択する場合に、「Gi一括請求サービス」の申込み基準を満たさないとき。
(5)その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3.当社が、前2項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第10条(契約申込内容の変更)
1.契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2.当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第11条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は当社の承諾なしに本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、または質権の設定その他担保に供すること等は、してはならないものとします。
第12条(契約者の地位の承継)
1.相続または法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.本条第1項または第3項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
第13条(契約者の氏名等の変更の届出)
1.契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2.前項に定める変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所または請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3.第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第14条(装置設置場所の提供等)
1.当社が提供する各装置を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2.当社が提供する各装置に必要な電気は、契約者から提供していただきます。
第15条(装置設置場所の移転)
当社は、契約者から要請があったときは、各装置の設置場所の変更等の手続きを受付します。なお、各装置は契約者が移転先に持参し、設置することとします。
第16条(提供するプラン及びタイプの変更)
1.ベーシックプラン及びオプションサービス並びにハイエンドプラン及びオプションサービスは、別紙10に定める最低利用期間を適用します。
2.ベーシックプランからハイエンドプランへの変更、もしくはハイエンドプランからベーシックプランへの変更はできませ
ん。現プランを解約し、新規でお申込をし直していただきます。
3.本条第1項の定めに従って変更を行った場合、変更を行った日が属する月の料金は変更前のものを適用し、変更を行った日が属する月の翌月から変更後のものを適用するものとします。
4.変更を行う場合、契約者は当社所定の本サービス変更書面に必要事項を記入し、変更希望日の5営業日前までに当社へ提出するものとします。
第4章 禁止行為
第17条(営業活動の禁止)
契約者は、本サービスを自家利用もしくは契約者の顧客へのインターネット接続以外の目的での使用(有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とした利用)をすることができません。
第18条(著作xx)
1.本サービスにおいて当社もしくはNTT東日本が契約者に提供する一切の物品(本規約、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社もしくはNTT東日本、または、本サービスを提供する上で、クラウドの使用を当社もしくはNTT東日本に対して許可する者に帰属するものとします。
2.契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
(3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡で定める場合を除く)・担保設定等しないこと。
(4)当社もしくはNTT東日本、または本サービスの提供に不可欠な、クラウドの使用を当社に対して許可する者が表示した著作権表示等を削除または変更しないこと。
第5章 利用中止等第19条(利用中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社もしくはNTT東日本の電気通信設備の保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2)第21条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)その他、当社もしくはNTT東日本が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2.当社もしくはNTT東日本は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条(利用停止)
1.当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、それが解消されるまでの期間、本サービスの利用を停止することができます。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支
払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社もしくはNTT東日本の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第17条(営業活動の禁止)、第18条(著作xx)及び第38条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、または本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社およびNTT東日本の業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
(6)当社もしくはNTT東日本の業務の遂行または当社もしくはNTT東日本の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7)当社に損害を与えたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第21条(利用の制限)
当社もしくはNTT東日本は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、または公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第22条(本サービス提供の終了)
1.当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2.前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第23条(契約者による解約)
1.契約者は、本契約を解約しようとするときは、当社所定の本サービス解約書面に必要事項を記入し、解約希望日の5営業日前までに当社へ提出するものとします。
2.当社は、前項の規定により申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第24条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。また、本条第3号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
1 第20条(利用停止)第1項第3号ないし第7号の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
2 第22条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
3 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1)支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合
(5)第20条(利用停止)第1項第1号または第2号の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合
(6)本サービスの支払方法として「Gi一括請求サービス」を選択している場合で、その約款に定める審査基準を満たさない状態となった場合
第6章 料金 第25条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙5(料金表)及び別紙9(オプション料金表)に定めるところによります。
第26条(利用料金の支払義務)
1.契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日が属する月の翌月1日から起算して、本契約の解約日の前日までの期間(ただし、提供を開始した日が属する月と解約日の前日が属する月が同一である場合は、
1ヶ月間とします。)について、別紙5(料金表)及び別紙9(オプション料金表)に規定する月額料金の支払いを要します。なお、月額料金の日割りは行いません。
2.前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは次によります。
(1)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1.契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 (注)AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、 契約者は月額利用料の支払いを要します。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、2 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料 |
2.当社の故意または重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、2 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サー ビスの月額利用料 |
第27条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙5(料金表)及び別紙9(オプション料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金と
して支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%(ただし1年を365日とします)の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第29条(料金計算方法等)
1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙5(料金表)及び別紙9(オプション料金表)に定める料金は、料金月
(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、随時に計算します。
2.別紙5(料金表)に規定する解約金は、第7条(最低利用期間)で規定する期間に満たない利用期間分の月数に各プラン、タイプ、オプションごとに定めた金額を乗じて計算します。
3.当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第30条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第31条(料金等の支払)
1.契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する方法において支払っていただきます。
2.契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3.本サービスの支払方法として「Gi一括請求サービス」を選択している場合は、その約款の定めに従うものとします。
第32条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第33条(消費税相当額の加算)
第26条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙5(料金表)、別紙6(訪問オプション料金表)及び別紙9(オプション料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第34条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第35条(責任の制限)
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社もしくはNTT東日本の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社もしくはNTT東日本が知った時から起算して、
24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を本項及び次項に定める範囲内で賠償します。(AP、クラウドのいずれかが利用できる状態の場合、賠償しません。)また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2)当社もしくはNTT東日本の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3)当社もしくはNTT東日本の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2.前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社もしくはNTT東日本が知った時以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.当社もしくはNTT東日本の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前2項の規定は適用しません。
第36条(免責事項)
1.当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2.当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3.本サービスは、クラウドの使用を当社に対して許可する者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4.当社およびNTT東日本は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、及び実施内容について保証するものではありません。
5.当社およびNTT東日本は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び訪問オプションの実施に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
6.契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社およびNTT東日本にいかなる責任も負担させないものとします。
7.当社およびNTT東日本は、第19条(利用中止)、第20条(利用停止)、第21条(利用の制限)、第22条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
10.サポートに関して、契約者の企業名、住所、連絡先電話番号等で契約者であることを特定した後、各装置に係る設
定の追加、修正、解除等を依頼された場合は、契約者からの依頼であるとみなし、当社およびNTT東日本は設定の追加、修正、解除等に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。
11.サポート業務は当社の請求によりNTT東日本が行います。ただし、契約者はNTT東日本に対して何ら請求権を持たないものとします。
第8章 個人情報の取扱 第37条(個人情報の取扱)
1.契約者は、サービスの提供を目的として、当社が契約者に関する情報をNTT東日本に提供することに同意していただきます。
2.契約者は、当社、当社もしくはNTT東日本の委託により本サービスに関する業務を行う者(以下「委託会社」といいます。)、および、クラウドの使用を当社に対して許可する者が、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、SSID名やパスワード(暗号化キー)等の各装置に設定する情報(以下「個人情報」といいます。)、及び、別紙7(サポートを提供するにあたり取得する情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意していただきます。
3.当社、NTT東日本、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も、問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務または販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務または商品等の紹介、提案及びコンサルティング
(4)アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発
(6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4.当社、NTT東日本、委託会社およびクラウドの使用を当社に対して許可する者は、次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙7(サポートを提供するあたり取得する情報)に規定する情報を利用します。
(1)契約者からの要請にもとづく、サポート業務
(2)ダッシュボードによるAPの利用状況の契約者による閲覧
(3)本サービスの品質、機能改善のための情報分析
5.当社は、当社が提供する役務または販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で個人情報、及び、別紙7(サポートを提供するあたり取得する情報)の1及び2に規定する情報のうちMACアドレス及び通信先を除いた統計化された情報を利用する場合があります。
6.当社および委託会社は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの使用を当社に対して許可する者に通知し、別紙
2(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。
7.契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
8.当社は利用者の個人情報を、お客様のニーズに合致する商品・サービスのご提案ならびに当社グループとしての経営管理・リスク管理を目的として、グループ会社間で共同利用致します。グループ会社の定義等、詳細については次項第2号をご覧ください。
9.当社は、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対
して提供することがあります。
10.前各項のほか、当社による個人情報保護は、以下の個人情報保護方針等によります。
(1)株式会社インボイス個人情報保護方針 xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
(2)個人情報の取り扱いについて xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx0.xxxx
第9章 雑則
第38条(利用に係る契約者の義務)
1.契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
(1)各装置がインターネットに接続できる環境であること。
(2)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
2.前項の規定のほか、契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(3)本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
(4)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(5)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(6)当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。
(7)本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(8)本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(9)法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(10)本サービスに利用するパスワード(暗号化キー)、別紙2(提供する機能)で利用するID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(11)各装置を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供しまたは使用させないこと。
(12)各装置を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
(13)各装置に故障、滅失または毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。
(14)その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
4.契約者は、前項の規定に違反して各装置を亡失またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第39条(契約者の当社に対する協力事項)
契約者は、当社もしくはNTT東日本が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社もしくはNTT東日本に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社もしくはNTT東日本の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社もしくはNTT東日本の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。
(3)モバイル端末等に重要な情報がある場合における、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の複製の実施。
(4)モバイル端末等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置または消去の実施。
(5)その他、本サービスの提供または設定作業等のために当社もしくはNTT東日本が必要と認める事項の実施。
第40条(除外事項)
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第38条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為またはソフトウェアの違法コピー等、違法行為または違法行為の幇助となる作業を当社もしくは NTT東日本に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
第41条(設備等の準備)
1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な、インターネット回線その他の設備を保持し管理するものとします。
2.契約者が本サービスを利用するために必要なインターネット回線、インターネットサービスプロバイダの利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
第42条(法令に規定する事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第43条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第45条(紛争の解決)
1.本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2.本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第46条(債権回収代行会社への回収業務の委託)
契約者が本サービス利用料金その他の債務の支払を怠った場合、当社はサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)により認可された債権回収代行会社へ本サービス利用料金その他の債務の回収業務を委託する場合があります。
第47条(反社会的勢力の排除)
1.当社及び契約者は、本契約締結日において、自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)その他、暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.当社及び契約者は、自らまたはそれぞれの役員もしくは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)相手方との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
3.当社及び契約者は、相手方またはそれぞれの役員が、暴力団等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、催告を要しないで相手方への通知のみによって本契約を解除することができるものとします。
4.前項の場合、本契約を解除した当事者は、相手方またはその役員に損害が生じても、一切の責任を負担しないものとします。また、本契約を解除された当事者は、相手方に対して損害が生じたときは、相手方に対してその損害を賠償するものとします。
附則
第1条(実施期日)
本約款は、令和2年12月1日から実施します。
【別紙1(提供時間)】
当社は、サポートに関して、年間通じて9:00から21:00までの間、専用受付番号で、当社もしくはNTT東日本オペレータによる受付及びサポートを提供します。
【別紙2(提供する機能)】
別紙5(料金表)で規定するベーシックプラン、ハイエンドプランの両プランに提供する機能
提供機能 | 内容 |
ギガWi-Fi | IEEE802.11acに対応し、最大速度1.3GbpsのWi-Fi |
モバイル端末同時接続 | 1台のAPで複数のモバイル端末を同時に利用可能 (快適に利用するには30~50台程度を推奨) |
マルチSSID | 複数のSSIDを設定(ベーシックプラン:8個、ハイエンドプラン:15個) |
通信帯域設定 | SSIDごと、または、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
来訪者向けWi-Fiインターネット(注) | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 |
MACアドレス認証 | モバイル端末のMACアドレスによる認証(既設のLANへの設定変更は不要) |
無線自動チャネル設定 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 |
電波のオンオフ設定 | SSIDごとに電波オン・オフの週間スケジュール設定 |
レディメイドのAP設定 | APの初期設定を当社が事前に設定(レディメイド) |
ヘルプデスク代行 | ・モバイル端末の追加、Wi-Fi接続設定など、お客さま社内のヘルプデスクを代行(別紙1(提供時間)に規定する受付時間) ・離れたオフィス等のAPもクラウドからxx的に設定 |
トラブルサポート | ・Wi-Fi接続不可等のトラブル時に、クラウドからWi-Fi環境をリアルタイムに確認し、不具合箇所を特定し対処 (別紙1(提供時間)で規定する提供時間) ・AP故障時は、迅速に交換用のAPを宅配 |
(注)契約者が、公衆無線LANサービスのAPとして本サービスを利用する場合は、公衆無線LANサービスに関するガイドライン(総務省や無線LANビジネス推進連絡会等により策定)に従ってください。
別紙5(料金表)で規定するハイエンドプランのみに提供する機能
提供機能 | 内容 |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする(来訪者のFacebookを通じて店舗のPRが可能) |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページを表示 |
無線マルチホップ | 2台のAP間を無線で接続し、LAN配線なしでWi-Fiエリアを拡張 |
電波出力自動調整 | 高密度にAPを設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 |
ダッシュボード (利用状況表示画面) | 専用のWEBページにお客さまのWi-Fi利用状況を表示。トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 |
接続ユーザー認証 | SSID毎にあらかじめ登録したIDとパスワードを入力した端末のみにWi-Fiの接続を限定 |
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと連携し、Wi-Fiに接続するユーザーを認証可能 |
Japan Wi-Fi連携 | NTTブロードバンドプラットフォームが提供する「Japan Connected-free Wi-Fi」認証サーバー等と連携可能 |
別紙9(オプション料金表)で規定するLAN給電オプションに提供する機能
提供機能 | 内容 |
LAN給電 | LANケーブルを介して、APに対して電源を供給 |
LANケーブル診断 | LAN給電装置とAPの間のLANケーブルの故障を診断し、筐体のランプ状態で通知 |
トラブルサポート | ・お客様からの問診で得られる情報等を利用し、LAN給電装置の故障を特定 (別紙1(提供時間)で規定する提供時間) ・LAN給電装置故障時は、迅速に交換用の装置を宅配 |
【別紙5(料金表)】
(料金は税別)
プラン | ハイエンドプラン |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 3,200円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、10,000円を一 括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)ハイエンドプランをご利用いただく場合は、Meraki LLC社が規定している「エンドカスタマーアグリーメント」に同意いただきます。
(料金は税別)
プラン | ベーシックプラン |
タイプ | 2年タイプ |
初期費用 | 0円 |
月額利用料 | 2,880円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間 (24ヵ月)に満たない月数に月額利用料を乗じた額を、一括で支払っていただきます。 |
(注)解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
(附則に記載の0円の期間が1月丸々適用される等支払いを行わない月は、利用期間としてみなしません。)
(注)解約金は消費税の課税対象です。
(注)本プランは、令和3年3月19日をもって、新規受付を終了します。なお、それまでにお申込のお客様については、同年4月末日までにサービス開始となることが提供の条件です。
【別紙7(サポートを提供するにあたり取得する情報)】
当社は、以下の情報を取得し、クラウドで保有します。なお、本サービスの機能として提供する来訪者向けWi-Fiインターネットに接続する来訪者の情報についても取得し、保有します。
1 モバイル端末のMACアドレス、機種情報、OSの種類、ブラウザの種類
2 モバイル端末で利用するアプリケーションとアプリケーションごとの通信時間、通信量、通信先、通信速度の情報
【別紙9(オプション料金表)】
LAN給電オプション ベーシックプランまたはハイエンドプランの契約者について、LAN給電装置を提供し、別紙2(提供する機能)に定める機能を提供するオプション | ||
タイプ | 2年タイプ | 5年タイプ |
初期費用 | 0円 | |
月額利用料 | 800円/台 | 400円/台 |
解約金 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(24ヵ月)に満たない月数に月額利用料を乗じた 額を、一括で支払っていただきます。 | 第7条(最低利用期間)で規定する最低利用期間内に解約があった場合は、最低利用期間(60ヵ月)に満たない月数に320円を乗じた額を、 一括で支払っていただきます。 |
(料金は税別)
(注) 解約金は1の装置ごとにお支払いいただくものです。
(注)2年タイプから5年タイプへのタイプ変更時における最低利用期間は、2年タイプの利用開始日から60ヵ月となります。なお5年タイプから2年タイプへのタイプ変更は行なえません。
(注) 解約金は消費税の課税対象です。
(注) 1日でも有料で利用した月は、利用期間の1月とみなします。
【別紙10(最低利用期間)】
ハイエンドプラン | 1のAPごとに24ヶ月 |
ベーシックプラン 2年タイプ | 1のAPごとに24ヶ月 |
LAN給電オプション 2年タイプ | 1の装置ごとに24ヶ月 |
LAN給電オプション 5年タイプ | 1の装置ごとに60ヶ月 |