Contract
委 託 契 約 書(案)
公立大学法人国際教養大学 理事長 xx xxx(以下「甲」という。)と○○○
○(代表者)○○○○(以下「乙」という。)とは、2020 年度大学案内パンフレット制作業務について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 甲は、2020 年度大学案内パンフレット制作業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
2 委託業務の内容は、別記仕様書に定めるところによる。
(契約期間)
第2条 この契約の期間は、契約の日から 2020 年5月 29 日までとする。
(委託料)
第3条 委託業務に対する委託料は、 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 甲は、業務の完了を検査確認した後、乙の請求に基づき、請求書を受理した日から 30 日以内に委託料を支払うものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、乙が納付すべき契約保証金を国際教養大学契約事務規程第 22 条第○号により免除する。
※申請により契約保証金の免除が認められた場合に限る。
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、別記仕様書及び甲が必要に応じて指示する事項を遵守の上、委託業務を実施するものとする。
(調査等)
第6条 甲は、乙の委託業務の実施状況について随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託業務の実施に関して乙に必要な指示を与えることができるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第8条 乙は、この契約について委託業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りではない。
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(秘密の保持)
第9条 乙は、委託業務を実施する上で知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
2 乙は、前項について事故が発生したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約内容の変更)
第 10 条 甲は、必要があるときには、委託業務の内容を変更することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額は、甲乙協議して定める。
(著作xxの取扱い)
第 11 条 著作xxの取扱いについては、別記仕様書に定めるところによる。
(履行延滞)
第 12 条 乙の責めに帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、甲は延滞金を附して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律
(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第1項に基づき財務大臣が定める政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率割合で計算した額とする。
(反社会的勢力の排除)
第 13 x xは、次の事項を確約する。
一 自らが、国際教養大学における反社会的勢力への対応に関する規程で定める反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
二 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしい
ないこと。
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
六 この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。ア 甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
イ 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し委託料を交付せず、又は交付した委託料の一部若しくは全部を返還させることができる。一 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内又は契約期間経過後相当の期間内に
委託業務を完了することができないと認めたとき。
二 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約に違反したとき。
三 第 3 項に規定する理由によらないで、契約解除の申し出をしたとき。四 別記仕様書に定める各条件に反したとき。
2 甲は、前項各号に掲げる場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、甲は、この契約を解除しようとする日の 30 日前までに、乙に通知しなければならない。
3 乙は、甲の責めに帰すべき事由により、この契約を履行することができないと認められるときは、この契約を解除することができる。
4 第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲は、必要があるときは、委託業務の既済部分の引渡しを乙に請求できるものとする。この場合において、甲は、その既済部分に相応する委託金額を乙に支払うものとし、その支払額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 15 条 乙は、前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、委託料の 10 分の1に相当する額の賠償金を甲の指定する期限まで支払わなければならない。
2 前条第 2 項又は第 3 項の規定により、この契約を解除した場合において、乙に損害があるときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。
3 乙は、その責めに帰すべき事由により委託業務の実施に関し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 前項の規定による賠償額は、甲乙協議して決定するものとする。
5 乙は、委託業務の実施に関し第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、甲の負担とする。
(契約の費用)
第 16 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(個人情報の保護)
第 17 条 乙は、委託業務を実施するための個人情報の取扱いについては、別記個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(協議)
第 18 条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して生じた疑義については、甲乙協議して決定するものとする。
(xxxxの原則)
第 19 条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(合意管轄)
第 20 条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
この契約を締結するため、この契約書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
年 月 日
(委託者)甲 xxxxx椿川字xxx 193-2
公立大学法人国際教養大学
理事長 xx xxx
(受託者)乙
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約の業務の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承認がある場合を除き、この契約の業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認がある場合を除き、第三者にその取扱いを委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この契約に関する事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもその業務に関して知り得た個人情報をみだりに漏らしてはならないこと又
は不当な目的に使用してはならないことその他の個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第 10 甲は、必要があると認めたときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時に調査することができる。
(事故発生時における報告)
第 11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。