第2章 接続等の契約手続第3章 LGWAN への接続 第4章 料金等
総合行政ネットワークASP接続約款
平成26年4月1日
改正 平成27年7月1日改正 平成30年1月26日改正 平成30年3月30日
第1章 総則
第2章 接続等の契約手続第3章 LGWAN への接続 第4章 料金等
第5章 提供の停止等第6章 損害賠償
第7章 地方公共団体組織認証基盤における証明書の利用第8章 雑則
附則
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 この約款は、総合行政ネットワーク(以下「LGWAN」という。)において、総合行政ネットワーク ASP 基本要綱(以下「ASP 要綱」という。)第9条第1項第2号に規定するホスティングサービス提供者(以下「サービス提供者」という。)の LGWAN への接続に関し、適用する。
2 サービス提供者は、地方公共団体情報システム機構 総合行政ネットワーク基本規程(以下「基本規程」という。)及び ASP 要綱に基づき、LGWAN を運営する主体である地方公共団体情報システム機構(以下「運営主体」という。)が定めるこの総合行政ネットワーク ASP 接続約款(以下「ASP 接続約款」という。)により、LGWAN において LGWAN-ASP サービスを提供する。
(秘密の保持)
第2条 サービス提供者は、LGWAN における LGWAN-ASP サービスを提供する際、知り得た業務上の秘密及び通信の秘密を保持しなければならない。
2 運営主体は、LGWAN における LGWAN-ASP サービスにおいて業務上知り得たサービス提供者の秘密及び通信の秘密を保持しなければならない。
(運営主体が提供するサービスの種類)
第3条 運営主体は、サービス提供者に対し、次の各号に掲げるサービスを提供する。
(1) LGWAN への接続点である ASP 要綱第5条に規定する LGWAN-ASP 接続セグメント(以下「LGWAN-ASP接続セグメント」という。)の提供
(2) IP アドレスの割当て及びドメイン名の付与並びにこれらの管理
(3) ネットワーク監視
(4) 前各号に掲げるサービスのほか、運営主体とサービス提供者の間で合意された機能等
第2章 接続等の契約手続
(接続の単位)
第4条 運営主体との間で締結できる ASP 接続約款は、1LGWAN-ASP サービスにつき 1 約款に限るものとする。
(接続申込)
第5条 LGWAN への接続を希望するサービス提供者は、サービス開始希望日を運営主体と調整し、総合行政ネットワーク ASP ガイドライン(以下「ASP ガイドライン」という。)等に規定する接続申込を行う。
2 運営主体は、前項の接続申込において、申込内容を確認するために、別途資料の提出を求めることができる。
(接続申込の受理)
第6条 運営主体は、次の各号に該当する場合を除き、申込を受理し、その旨を文書にてサービス提供者に通知するものとする。
(1) 基本規程、ASP 要綱及びこの ASP 接続約款に抵触するおそれのあるとき
(2) 前条第2項の運営主体が求める確認資料が指定した期限内に提出されないとき
(3) サービス提供者のセキュリティポリシーが、LGWAN のセキュリティを確保するために必要な基準を満たしていないとき
(4) サービス提供者のシステム環境が、別に定める総合行政ネットワーク ASP 接続技術仕様書(以下
「LGWAN-ASP 接続技術仕様書」という。)に定められた事項に適合しないとき
(契約の更新)
第7条 接続契約は、単年度ごとの契約とし、年度ごとに自動的に更新するものとする。
2 サービス提供者は、接続契約を更新しない場合には、年度開始 1 か月前までに ASP ガイドラインに規定する解除申込を行うものとする。
(責任範囲)
第8条 運営主体とサービス提供者の運用及び保守に係る責任範囲は、付図「LGWAN 運営主体との責任範囲」のとおりとする。
(責任者の届出)
第9条 サービス提供者は、ASP 要綱第9条第2項に規定する責任者を設置し、ASP ガイドラインに規定する申込を行うものとする。
(契約申込内容の変更)
第10条 サービス提供者は、契約申込内容に変更が生じた場合には、ASP ガイドラインに規定する変更申込を行うものとする。
(サービス提供者の合併又は統合)
第11条 サービス提供者が合併又は統合された場合には、速やかにその旨を運営主体に書面により通知するものとする。
2 運営主体は、サービス提供者が合併又は統合された場合には、契約を解除することができるものとする。この場合には、前項の通知を受領した後 30 日以内に書面により通知する。
3 運営主体が前項に規定する契約の解除を行わない場合には、合併又は統合後のサービス提供者がこの ASP 接続約款に基づく一切の債務を承継するものとする。
(サービス提供者による契約の解除)
第12条 サービス提供者が契約の解除を行う場合には、事前に運営主体と調整した解除を希望する日までに ASP ガイドラインに規定する解除申込を行うものとする。
(運営主体による契約の解除)
第13条 運営主体は、サービス提供者に次に掲げる事由がある場合には、契約を解除することができるものとする。
(1) 第38条第1項各号に掲げる事由があり、サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2) サービス提供者が、契約の成立日から 1 か月以上アプリケーションサーバその他の機器を LGWAN に接続しないとき
(3) サービス提供者の製品又はサービスについて、国の行政機関から運営主体又は地方公共団体に対し、使用の禁止又は使用の自粛の要請等があったとき
2 運営主体は、前項の規定により契約を解除する場合には、サービス提供者に対してその旨を通知する。
(xxxxの禁止)
第14条 サービス提供者は、この ASP 接続約款に基づく契約によって得た各種の権利を第三者に譲渡してはならない。なお、以下の場合については、第三者への譲渡に該当しない。
(1) 合併、分社化、営業譲渡等又は法令等により事業の承継性を有する場合
(2) 商号変更の場合
第3章 LGWAN への接続
(回線及び機器の整備)
第15条 サービス提供者は、LGWAN への接続に当たり、次の各号に掲げる回線及び機器を調達し、整備しなければならない。
(1) LGWAN アクセス回線
(2) LGWAN 接続ルータ
(3) LGWAN 側ファイアウォール
(4) 基本プロトコルサーバ機(DNS、NTP、SMTP)
(5) 運営主体が提供する LGWAN-ASP ポータルサイト等の閲覧等が可能な端末
2 LGWAN アクセス回線は、ASP 要綱第13条で規定する通信サービス提供者が提供する専用回線を用い、暗号化等のセキュリティ対策を講じなければならない。
3 サービス提供者は、本条第1項第2号に掲げる機器の調達及び設置に当たり、保守事業者との間で、別に定める LGWAN 接続ルータ標準保守覚書(以下「標準保守覚書」という。)に準拠するハードウェア保守契約を締結しなければならない。
4 サービス提供者は、前項に規定する保守契約の締結に当たって、運営主体、ネットワーク基盤サービスの提供事業者及び保守事業者との四者間で、標準保守覚書に準拠する保守覚書を締結しなければならない。
5 サービス提供者は、本条第1項で規定する第1号から第5号に掲げる回線及び機器を、他のサービス提供者と共有してはならない。
(IPアドレスの割当て)
第15条の2 サービス提供者は、LGWAN-ASP サービスを行うために必要な IP アドレス数を運営主体に申請する。
2 運営主体は、申請内容について審査した後、第3条第2号に従い、IP アドレスを割り当てる。
3 運営主体は、割り当てた IP アドレス情報をサービス提供者に提供する。
(IPアドレスの返却)
第15条の3 運営主体から割り当てられた IP アドレスは、第11条第2項、第12条及び第13条に規定する契約の解除を行った際、運営主体に返却するものとする。
(ドメイン名の取得)
第15条の4 サービス提供者は、LGWAN-ASP サービスを行うに当たり、第16条第1項の規定に従い、 XXXXX.XX ドメイン名を 1 つ取得することができる。
2 運営主体は、申請内容について審査した後、第3条第2号に従い、ドメイン名を割り当てる。
(ドメイン名の返却)
第15条の5 運営主体から割り当てられたドメイン名は、第11条第2項、第12条及び第13条に規定する契約の解除を行った際、運営主体に返却するものとする。
(IPアドレス及びドメイン名の設定及び管理)
第16条 アプリケーションサーバのドメイン名は、次の各号に掲げる事項に従って設定するものとする。
(1) 第 3 レベルドメインまでは、固定とする。
(2) 第 4 レベルドメインには、サービス提供者を識別する名称を設定する。ただし、運営主体の定める予約ドメイン(地方公共団体名、固定文字列(asp)など)は、使用不可とする。
2 IP アドレス及びドメイン名は、サービス提供者が厳重に管理するものとし、これらの不正使用により LGWAN の構成組織、地方公共団体(基本規程第7条第2項の規定により LGWAN の機能の提供を受けることができることとされた団体を含む)又はその他の第三者に損害を与えることのないよう万全の措置を講じなければならない。
3 サービス提供者は、IP アドレス又はドメイン名の不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとする。
4 サービス提供者は、IP アドレス又はドメイン名が第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに運営主体に連絡するほか、被害の拡大を防ぐための適切な措置を講じなければならない。
(LGWAN 運営施設への機器の搬入)
第17条 サービス提供者は、LGWAN-ASP 接続セグメントを設けた施設(以下「LGWAN 運営施設」という。)にアクセス回線を敷設するに当たり、接続開始日の 2 週間以前に完了させること。
(LGWAN 運営施設からの LGWAN アクセス回線の撤去)
第18条 サービス提供者は、契約期間中に必要がある場合又は契約終了後に自らが敷設した LGWAN アクセス回線等の全部を自己の責任において撤去するものとする。
(接続試験の実施)
第19条 サービス提供者は、LGWAN への接続に先立ち、運営主体立会いのもとに、LGWAN の接続試験を実施する。
(接続の開始)
第20条 サービス提供者は、原則として、前条の LGWAN の接続試験により支障がないことを確認した後、運営主体から指定された日から LGWAN の接続を開始するものとする。
(設置環境の維持)
第21条 サービス提供者は、LGWAN 運営施設以外の外部 IDC 等に LGWAN 接続ルータ等の機器を設置する場合には、その環境を LGWAN-ASP 接続技術仕様書のファシリティ基準に適合した環境に維持しなければならない。
(機器の監視)
第22条 運営主体は、サービス提供者が設置する LGWAN 接続ルータを監視する。
(機器の運用及び保守)
第23条 サービス提供者が設置する機器は、サービス提供者の責任において運用及び保守を行うものとする。
2 運営主体は、第22条に規定する監視を除き、サービス提供者が設置する機器に対して、原則として、いかなる作業及び操作も行わない。
(連絡の義務)
第24条 サービス提供者は、停電、定期保守及びその他のサービス提供者の都合により LGWAN との接続ができない状況になる場合には、運営主体にその旨を 1 か月前までに連絡するものとする。
(障害対応)
第25条 運営主体は、第22条に規定する監視業務により障害を発見した場合には、直ちに第9条に規定する責任者に連絡する。
2 前項の連絡を受けた責任者は、直ちにその原因を調査し、障害の復旧を行うものとする。
3 障害の調査及び復旧に要した費用は、サービス提供者が負担するものとする。
(LGWAN 運営施設への入館)
第26条 サービス提供者は、次の各号のいずれかに該当する目的に限り、LGWAN 運営施設への入館を
要請することができる。運営主体は、当該要請を受け、 サービス提供者の入館の可否について判断する。
(1) LGWAN アクセス回線の敷設又は撤去
(2) LGWAN アクセス回線の障害調査及び復旧
(3) LGWAN アクセス回線の保守上最低限必要な作業の実施
2 LGWAN 運営施設への入館に当たっては、運営主体又は都道府県ノード接続時の当該都道府県が別に定める入退館の規程に従うものとする。
(外部IDC等への入館)
第27条 運営主体は、外部 IDC 等の LGWAN 運営施設外から LGWAN に接続しているサービス提供者に対して、LGWAN の運用において必要が生じた場合に、当該施設への入館を要請できるものとする。当該サービス提供者は、当該要請を受け、運営主体の入館について許可する。
(標準時刻同期の義務)
第28条 サービス提供者は、LGWAN への接続に当たっては、LGWAN 内の標準時刻と自らのアプリケーションサーバ等の標準時刻を同期させなければならない。
第4章 料金等
(接続料金)
第29条 この ASP 接続約款に定める LGWAN-ASP 接続サービスの料金は、別に定める。
(料金の支払義務)
第30条 サービス提供者は、前条に規定する料金を支払う義務を負うものとする。
2 料金の起算は、第20条に規定する運営主体から指定された日の属する月からとする。
3 サービス提供者は、第38条の規定によりサービスの提供を停止された場合であっても、停止期間中における料金を支払わなければならない。
4 運営主体は、第39条の規定によるサービスの提供の中止が暦月中に暦日 7 日以上生じた場合には、当該月の料金を請求しない。ただし、自然災害、事変その他の運営主体の責によらない事由による場合には、第48条の規定に基づき、別途協議するものとする。
5 サービス提供者が第12条に基づき契約期間満了前に契約を解除した場合は、運営主体は、契約解除日の属する月までの料金を請求するものとする。
6 サービス提供者は、自己の事由によりサービスの提供を一時的に取りやめる場合にあっても、料金を支払わなければならない。
(その他費用の支払義務)
第31条 サービス提供者は、契約内容の変更、機器の搬入及び撤去その他の作業によって生じた諸費用を支払う義務を負うものとする。ただし、当該費用が運営主体の責に帰すべき事由により生じた場合には、この限りではない。
(料金支払義務の特例)
第32条 運営主体は、機構の理事長によって料金及びその他費用の支払を免除することが承認されたサービス提供者については、料金を請求しない。
(請求時期及び支払期日)
第33条 料金の請求及び支払方法については別に定める。
2 前項の請求を受けたサービス提供者は、原則として請求後 1 か月以内に、運営主体が指定する方法により、その料金及びその他費用を支払うものとする。
(割増金)
第34条 料金及びその他費用の支払を不法に免れたサービス提供者は、その免れた額に加え、免れた額と同じ額を割増金として運営主体に支払わなければならない。
(遅延損害金)
第35条 サービス提供者は、料金及びその他費用の支払を遅延した場合には、遅延期間につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に準拠した年率の遅延損害金を運営主体に支払わなければならない。
(割増金等の支払方法)
第36条 サービス提供者は、第34条及び前条に規定する割増金及び遅延損害金について、運営主体が指定する方法により支払うものとする。
(消費税及び地方消費税)
第37条 サービス提供者は、料金及びその他費用について消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定により、当該支払について消費税及び地方消費税が賦課されるものとされている場合には、運営主体に対して消費税及び地方消費税を支払うものとする。
第5章 提供の停止等
(提供の停止又は制限)
第38条 運営主体は、サービス提供者に次の各号のいずれかに該当する行為があったと認められる場合には、サービスの提供を停止又は制限することができるものとする。
(1) 運営主体の承諾を得ずに LGWAN-ASP 接続セグメントに機器を接続したとき
(2) LGWAN を法令又は公序良俗に反する態様で利用したとき又は反するおそれのある態様において利用したとき
(3) LGWAN を宣伝行為等の営利目的で利用したとき
(4) サービス提供者の機器が SPAM メール及び不正アタック等の拠点又は中継点となっていることが判明したとき
(5) 申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6) 前各号に掲げる事項のほか、この ASP 接続約款に記載される事項に違反する行為で、LGWAN の運用に支障を及ぼすおそれのある行為をしたとき
2 運営主体は、サービス提供者が LGWAN の運用に支障があると認められる行為をしたときは、サービ
スの提供を停止又は制限することができるものとする。
3 運営主体は、サービス提供者の製品又はサービスについて、国の行政機関から運営主体又は地方公共団体に対し、使用の禁止又は使用の自粛の要請等があったときは、当該製品又はサービスの提供を停止又は制限することができるものとする。
4 運営主体は、前3項の規定によりサービスの提供を停止又は制限しようとする場合には、あらかじめその旨をサービス提供者に連絡する。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
(提供の中止又は制限)
第39条 運営主体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、サービスの提供を中止又は制限することがある。
(1) LGWAN の保守又は工事においてやむを得ないとき
(2) 自然災害、事変その他の非常事態の発生により通信需要が著しく輻輳し、通信の全部又は一部を接続することができなくなったとき
2 運営主体は、前項の規定によりサービスの提供を中止又は制限しようとする場合には、あらかじめその旨をサービス提供者に連絡する。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第6章 損害賠償
(損害賠償)
第40条 運営主体は、この ASP 接続約款に定めるサービスをサービス提供者に対して提供しなかった場合には、当該サービスを利用できないことを運営主体が知った時刻から起算して、連続して 24 時間サービスを提供できなかったときに限り、損害賠償請求に応じる。
2 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該サービス提供者に現実に発生した通常損害とし、当該
サービスを利用できないことを運営主体が知った時刻から当該サービスの提供再開を運営主体が確認した時刻までの時間を 24 で除した数(小数点以下は切り捨てとする。)に当該サービス料金の
30 分の 1 を乗じて算出した額の範囲を超えないものとする。
3 第1項の場合において、サービス提供者が当該請求をし得ることとなった日から 3 か月を経過する日までに当該請求をしなかった場合には、サービス提供者はその権利を失うものとする。
(免責)
第41条 運営主体は、サービス提供者が設置する機器等が、滅失、毀損、漏えい及びその他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接又は間接の損害については、いかなる責任も負わないものとする。
2 運営主体は、第13条の規定による契約の解除又は第38条若しくは第39条の規定によるサービスの停止、中止若しくは制限によってサービス提供者に損害が生じた場合でも、その責任は負わないものとする。
第7章 地方公共団体組織認証基盤における証明書の利用
(証明書の利用)
第42条 サービス提供者は、地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱 第5条第1項に規定する証明書を利用する場合には、LGPKI 証明書利用者の手引(LGWAN-ASP サービス提供者編)等に規定する申込手続により、証明書の発行等を受けるものとする。
第8章 雑則
(サービス提供者の責務)
第43条 サービス提供者は、運営主体から割り当てられた IP アドレス及びドメイン名の管理責任を負う。
2 サービス提供者は、LGWAN を介してサービス利用者に提供するアプリケーション又はコンテンツ等について、サービス提供者が個別に定める総合行政ネットワーク ASP サービス利用契約に基づいて適切にサービスを提供する責任を負う。
3 サービス提供者が提供するアプリケーション又はコンテンツ等を利用することにより、サービス利 用者又は第三者に損害を与えた場合には、当該サービス提供者の責任において解決するものとする。
4 サービス提供者相互間でアプリケーション又はコンテンツ等を提供及び利用する場合は、主となるサービス提供者が総合行政ネットワーク ASP サービス利用契約に基づき適切に提供する責任を負う。また、サービス利用者又は第三者に損害を与えた場合は、主となるサービス提供者の責任において他方のサービス提供者と共同で解決するものとする。
5 他者が提供するアプリケーション又はコンテンツ等を利用して自らのサービスを提供する場合は、その事実をサービス利用者に明示すること。
(契約及び問題の解決)
第44条 運営主体は、前条第2項から第5項に規定するサービス提供者とサービス利用者間並びにサービス提供者相互間での契約及び問題の解決については、一切関与しない。
(技術的事項)
第45条 この ASP 接続約款に定めるサービスに係る技術的事項は、LGWAN-ASP 接続技術仕様書及び各詳細仕様書において、別に定める。
(ドキュメントの提供)
第46条 運営主体は、LGWAN-ASP サービスの提供を希望する者との守秘義務契約に基づいて、LGWAN- ASP 接続技術仕様書、LGWAN-ASP 接続手引書及びその他のサービスを提供するために必要な各種ドキュメントを提供する。
(合意管轄)
第47条 運営主体とサービス提供者との間における一切の訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第48条 この ASP 接続約款に定めのない事項又はこの ASP 接続約款の履行について疑義が生じた場合は、運営主体とサービス提供者の双方がxxxxの原則に従い協議するものとする。
附則
この約款は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年7月1日)
この約款は、平成27年7月1日から適用する。
附則(平成30年1月26日)
この約款は、平成30年1月26日から適用する。
附則(平成30年3月30日)
この約款は、平成30年3月30日から適用する。
付図 LGWAN 運用主体との責任範囲(LGWAN 網接続の場合)
付図 LGWAN 運用主体との責任範囲(都道府県ノード接続の場合)
付図 LGWAN 運用主体との責任範囲(東/西日本セキュリティ GW 接続の場合)