4 業 務 委 託 料 (A)維持管理業務料 ¥
<施設課:第 号>
収 入
印 紙
(案)
委 託 契 約 書
1 | 委託業務の名称 | 日永浄化センターほか42施設維持管理包括的民間委託 |
2 | 委託業務の場所 | 四日市市xxx |
3 委 託 期 x xx 年 月 日 から 令和9年3月31日まで
4 業 務 委 託 料 (A)維持管理業務料 ¥
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥
【(A)維持管理業務料 内訳 】 | |
・通常時の業務 | ¥ |
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ¥ |
・法定点検業務及びメーカー点検業務 | ¥ |
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ¥ |
・小規模修繕等業務(執行限度額) | ¥143,000,000 |
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | ¥13,000,000 |
・ユーティリティ(電気、電話、水道、焼却炉用ガス、薬品、燃料等)費
(執行限度額)¥1,382,502,000うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥125,682,000
(B)非常時の業務(単価契約)標準時間1時間当たり ¥うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 ¥
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託料に 10/110を乗じて得た額である。
(〔 〕の部分は、受託者が課税業者である場合に使用する。)
5 | 委託料の支払方法 | 部分払いの回数19回以内及び完了払 |
6 | 契 約 保 証 x | x(金額印字) |
上記の委託契約について、委託者と受託者は、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||
委託者 | xxxxxxxxx 0 x 00 x四日市市 四日市市上下水道事業管理者 | xx xx |
受託者 | 住所又は所在地氏名又は商号 代表者氏名 | 印 |
受託者 グループ名
① グループ企業の代表者住所又は所在地
氏名又は商号
代表者氏名 印
② グループ企業の構成員住所又は所在地
氏名又は商号
代表者氏名 印
③ グループ企業の構成員住所又は所在地
氏名又は商号
代表者氏名 印
④ グループ企業の構成員住所又は所在地
氏名又は商号
代表者氏名 印
※記入欄は適宜追加の上、記入してください。
委託契約書の条項
(目的)
第1条 本契約は、委託者が設置する下水道施設等(浄化センター、中継ポンプ場、小規模中継ポンプ場、雨水ポンプ場、地下ポンプ場、合流改善用滞xx、その他施設)(以下「下水道施
設」という。)の維持管理に係る業務等を一括して複数年にわたり委託することで、良好な機能維持を図ると共に維持管理を効率化し、持続的かつ適切に施設管理を行うことを目的とする。
(総則)
第2条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書きを含む。以下同じ。)及び要求水準書等(別冊の要求水準書、運転管理要項、施設機能報告書、本業務の公募型プロポーザル実施要領等をい う。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書等を 内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、要求水準書で定める運転管理要求水準を担保することを条件とし、自らの裁量で業務を安全かつ効率的に実施するとともに、要求水準書で定める業務内容を安全かつ効率的に実施するものとする。
3 受託者は、下水道施設の維持管理業務(以下「維持管理業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、委託者はその業務委託料を支払うものとする。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受託者は、契約の履行の成果物(契約を履行する上で得られた記録等を含む。以下「成果物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該成果物に係る受託者の著作権(著作xx第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該成果物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 受託者は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、委託者が次の各号に掲げる行為をすることについて同意するものとする。
(1)成果物の内容を自由に公表すること。
(2)成果物の利用目的の実現のために必要な範囲でその内容を改変すること。
3 受託者は、成果物が著作権に該当するとしないとにかかわらず、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1)成果物に受託者の実名又は変名を表示すること。
(2)成果物の内容を公表すること。
(3)成果物を使用又は複製すること。
4 受託者は、受託者が契約を履行する上で開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、委託者が別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することに同意するものとする。
(特許xxの使用)
第5条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下、「特許xx」という。)の対象となっている材料、履行方法等を使用するとき
は、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(関連業務の調整)
第6条 委託者は、受託者の実施する業務及び委託者の発注に係る第三者の実施する他の業務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとす る。この場合において、受託者は、委託者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な実 施に協力しなければならない。
(業務計画書)
第7条 受託者は、契約締結後業務開始前までに、本契約等に定める条件を満たす業務計画書を作成し、委託者の確認を得るものとする。
2 受託者は、業務計画書に基づき本業務を実施するものとする。委託者が業務計画に基づいた業務の履行が行われないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が業務計画に基づいた業務の履行が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画書の変更を含む)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を委託者に提出し、委託者の確認を得なければならない。
(契約の保証)
第8条 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券 を委託者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる委託者が認める金融機関の振り出した小切手の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
36条の2第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料に著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
[注] 本条は、頭書の契約保証金が「免除」の場合には適用しない。
(一括委託の禁止)
第9条 受託者は、業務の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ委託者の承諾を得なければならない。
(再委任者の通知)
第10条 委託者は、受託者に対して、再委任者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第11条 委託者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約条項に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受託者又は受託者の業務総括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2)要求水準書等に基づく業務の実施のための詳細図等の作成及び交付又は受託者が作成した詳細図等の承諾
(3)要求水準書等に基づく実施計画の管理、立会い、業務の実施状況の確認
3 委託者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(業務総括責任者及び副総括責任者等)
第12条 受託者は、次の各号に掲げる者を定めて業務現場に配置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更 したときも同様とする。ただし、業務総括責任者の変更は委託者が承諾した場合に限るもの とする。
(1)業務総括責任者
(2)副総括責任者
2 業務総括責任者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であり、日永浄化センターに常勤させる者のうち下水道法第22条2項の該当者の中から選任し、業務管理及び業務に従事する者の技術上の指導監督を担うものとする。
3 副総括責任者は、受託者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者のうち、下水道法第22条
2項の該当者の中から1名以上選任するものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第13条 委託者は、前条に定める者及び本維持管理業務に従事する者が本維持管理業務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必 要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 委託者又は監督職員は、その他受託者が業務を実施するために使用している一部委託者、労働者等で業務の実施又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受託者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(監督職員の立会い及び業務記録の整備等)
第14条 受託者は、要求水準書等において監督職員の立会いの上実施するものと指定された業務については、立会いを受けて実施しなければならない。
2 受託者は、前項に規定するほか、委託者が特に必要があると認めて要求水準書等において業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務の実施をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
3 監督職員は、受託者から第1項の立会いを請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に立会の日を回答する。
4 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受託者の請求に7日以内に応じないため、その後の実施計画に支障をきたすときは、受託者は、監督職員に通知した上、当該立会いを受けることなく、業務を実施することができる。この場合において、受託者は、業務写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 第2項又は前項の場合において、業務写真等の記録の整備に直接要する費用は、受託者の負担とする。
(業務の引継ぎ)
第15条 受託者は、要求水準書等に基づき業務の引継ぎを受けることとし、契約締結日から令和4年3月31日までは施設引継等の準備期間とする。施設引継等の準備期間に係る費用は受託 者の負担とする。
2 契約期間以降において受託者以外の業者が当該施設の管理を行う場合には、要求水準書等に基づき業務が滞りなく行われるよう協力すること。
(モニタリング)
第16条 受託者は、要求水準書等で定める手法により、運転管理要求水準の達成状況及び維持管理業務の履行状況について委託者のモニタリングを受けるものとする。
2 受託者は、モニタリングに必要な資料を指定された期日までに提出するものとする。
3 運転管理要求水準の未達成及び業務の不履行に伴う再度のモニタリングを行うための追加費用は、受託者が全額負担する。
4 モニタリングの内容に疑義がある場合は、受託者は、委託者に対し再度のモニタリングの実施を請求ができるものとする。この場合の調査は、委託者、受託者が立会いの下に行うものとする。
(運転管理要求水準の不適合もしくは維持管理業務の不履行に対する措置)
第17条 モニタリングの結果、受託者の業務内容が運転管理要求水準に適合しないこと、もしくは維持管理業務の不履行が判明したときは、受託者の責務に帰することができない外的要因に よるとxxに判断できる場合などを除き、委託者は、受託者に対して、是正の勧告を行うも のとする。
2 是正の勧告を行うときは、受託者が措置を行う期限を明示するほか、要求水準書で定める手続きによるものとする。
3 第1項の場合において、運転管理要求水準に対する不適合事項もしくは維持管理業務不履行の内容が重大なものであるとき、又は履行期間中の繰り返しの発生事項であるとき、若しく は、受託者が是正の勧告に対する措置期限を遵守しない場合は、委託者は、受託者に対して、是正の指示を行うものとする。
4 是正の指示を行うときの手続きは、第2項を準用する。
5 是正の勧告及び指示に対する措置に係る費用は、受託者が負担する。
6 受託者は、是正の勧告及び指示に対する措置について、委託者の承諾を得て実施するものとする。
7 受託者は、是正の勧告及び指示に対する措置を完了したときは、その内容等について、委託者に速やかに報告しなければならない。
8 委託者は、前項の措置完了の報告を受け、その内容が妥当であるときは、受託者に措置の承諾及び完了認定日を通知するものとする。
9 委託者は、受託者が行った措置が不十分であると認める場合は、受託者に対して、措置の不承諾を通知するものとする。
(運転管理要求水準の不適合もしくは維持管理業務不履行に対する罰則)
第18条 受託者が期限までに、是正の指示に対する措置を完了しないときは、期限の翌日から是正完了日までの期間について、当該施設、当該業務に係る部分の委託料の全部、又は一部を減 額する。
2 委託者は、前項の委託料減額に併せて、業務総括責任者等の担当者、物品の調達先、業務の再委託先の変更を指示することができる。
3 委託者は、是正の指示に対する措置についての前条第8項に規定する手続きが完了するまでの期間においては、前2項の処分は留保するものとする。
4 第1項の場合において、法令等遵守や公益を確保するために必要なときは、委託者は受託者に代わり業務の一部を直接執行することができる。このときに要した費用については、業務委託料から減額して相殺する。
(履行報告)
第19条 受託者は、契約書及び要求水準書等に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(検収及び契約不適合責任)
第20条 委託者は、受託者の委託業務の結果を速やかに検収するものとする。
2 委託者は、成果物がこの契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であるときは、受託者に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合が委託者の責に帰すべき事由によるものであるときは、委託者は修補請求をすることができない。
3 前項の場合に、定められた相当の期間内に修補されないときは、委託者は、この契約の解除又はその契約不適合の程度に応じた代金の減額請求ができる。ただし、契約不適合の程度がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することはできない。
4 前2項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告なしに直ちに代金の減額を請求できる。
(1)契約不適合の修補が不能であるとき
(2)受託者が契約不適合の修補を拒絶する意思を明確に表示したとき
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が契約不適合の修補をしないでその時期を経過したとき
(4)前3号に掲げる場合のほか、委託者が第2項の催告をしても契約不適合の修補がされる見込みがないことが明らかであるとき
5 前3項において受注者が負うべき責任は、第1項の検収に合格したことをもって免れるものではない。
6 前4項の規定による修補請求、損害賠償請求、代金減額請求及び解除は、委託者が不適合の事実を知ったときから1年以内にその旨を受託者に通知しないときは、することができない。ただし、検収完了時に受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(契約書及び要求水準書等の変更)
第21条 委託者は、必要があると認めるときは、契約書及び要求水準書等の変更内容を受託者に通知して、業務内容を変更し、契約書及び要求水準書等を変更することができる。この場合に おいて、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、 又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い委託期間の禁止)
第22条 委託者は、委託期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難である と見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第23条 受託者は、天候の不良、第6条の規定に基づく関連業務の調整への協力その他受託者の責めに帰すことができない事由により委託期間内に業務を完了することができないときは、そ の理由を明示した書面により、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。委託者は、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮)
第24条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第25条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日について、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間の変更事由が生じた日(第23条の場合にあっては委託者が委託期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受託者が委託期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法)
第26条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第27条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ監督職員の意
見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他業務の実施上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者が負担する。
(一般的損害)
第28条 業務完了の確認前に、業務の実施により生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第3
0条第1項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについて は、委託者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち業務の実施につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 業務完了前に、天災等で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、仮設物又は業務現場に搬入済みの業務材料若しくは建設機械器具に損害が生じたとき
は、受託者は、その事実の発生後直ちにその状況を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、受託者と協議してその処理、解決にあたるものとする。
(業務の実施場所の指定及び施設等の使用)
第31条 委託者は、この契約に基づく維持管理業務を委託者が管理する施設内で受託者に実施させる場合は、要求水準書等において当該場所を指定するものとする。
(行政財産の使用について)
第32条 受託者が維持管理業務を遂行するために庁舎内の執務室及び共用部分等(以下「行政財産」という。)を使用する場合は、使用する行政財産の使用許可申請を委託者に行い、使用許可を得なければならない。
(設備等の使用管理)
第33条 委託者は、受託者が維持管理業務を遂行するために使用する市の備品等については、別途要求水準書等に定めるものとし、受託者は委託者に市有物品貸付申請を行わなければならな い。
2 受託者は、前条の行政財産の付帯設備、並びに前項の備品等を使用する場合は、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(履行遅延の届出、遅延賠償金)
第34条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期限内に業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあるときは、受託者は、速やかにその旨を委託者に届 け出て、履行期限延長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、受託者から履行期限延長前の履行期限(以下「当初の履行期限」という。)から遅延する日数(以下「遅延日数」という。)1日につき委託料に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「遅延利息」という。)を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、部分引渡し等がある場合には、遅延日数1日につき委託料の総額から当初の履行期限内に引渡し等を受けた部分に係る委託料を控除した額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を、又は単価契約等の場合には、遅延日数1日につき当初の履行期限内に完了できなかった業務の部分に係る委託料の額に契約日における遅延利息を乗じて計算した金額を遅延賠償金として徴収するものとする。
(業務委託料の支払)
第35条 受託者は、要求水準書等に定めるところにより、委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における業務委託料の支払限度額は次のとおりとする。
令和4年度 円
令和5年度 円
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
(部分払)
第36条 受託者は、業務の完了前に、出来形部分に相当する業務委託料相当額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、委 託期間中頭書の回数を超えることができない。
2 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務完了部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受託者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行う。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受託者の負担とする。
5 受託者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、委託者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(業務委託料の不払に対する受託者の業務中止)
第37条 受託者は、委託者が第35条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部の実施を一時中止する ことができる。この場合においては、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにそ の旨を委託者に通知しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第38条 委託者又は受託者は、委託期間内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手 方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残委託金額と変動後残委託金額との差額のうち変動前残委託金額の1000分の15を超える額につき、委託金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残委託金額及び変動後残委託金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により委託金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく委託金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により委託期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生 じ、委託金額が不適当となったときは、委託者又は受託者は、前各項の規定によるほか、委託金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、委託期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は、前各項の規定にかかわらず、委託金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、委託金額の変更額については、委託者と受託者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は
受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(法令変更)
第39条 委託者又は受託者は、契約期間内で、本委託に直接関係する法令(特に対象施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的としたもの)が変更されたことにより、本 件業務に関して合理的な費用変更の事由が発生した場合には、相手方に対して業務委託料の 変更を請求することができる。
2 変更後業務委託料は、請求のあった日を基準とし、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
3 第1項の規定による請求は、同項「本委託に直接関係する法令」に該当しない法人税その他の税制変更(消費税率の変更は除く。)及び受託者に対して一般的に適用される法令の変更は適用外とする。
(消費税率等の改定)
第40条 この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく業務委託料に相当額 を加減して支払う。
(秘密の保持)
第41条 受託者は、業務の遂行に当たって知り得た業務の内容を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、業務の遂行に当たって個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合は、別紙の「個人情報取扱注意事項」を遵守しなければならない。
(庁舎立入の注意事項)
第42条 受託者は、業務の遂行に当たって庁舎等に立入る場合は、その秩序及び安全の維持に努めると共に、職員の許可なく委託された業務を行う場所以外の執務室、書庫、会議室、倉庫、 工作xxに立入ってはならない。
2 受託者は、業務の遂行に当たって四日市市上下水道局庁舎等に立入る場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届を提出し、別紙「四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項」を遵守しなければならない。
(特定の違法行為に対する措置)
第43条 受託者(参加グループ等にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。)は、本契約の入札(見積り)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、委託者の請求に基づき、違 約金として委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10 分の2に相当する額を委託者に支払わなければならない。本契約終了後においても同様とす る。
(1)本契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含 む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する違約金の額を超える場合においては、委託者がその超過分につき損害賠償を請求することを妨げるものではない。
(委託者の契約解除権)
第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく契約を解除することができる。
(1)この契約を委託期間内に履行せず、又は履行する見込みがないとき。
(2)この契約に違反したとき。
第44条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、委託料(単価契約等の場合については、契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として 委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合。
(2)受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人。
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人。
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等。
第44条の3 委託者は、受託者(参加グループ等にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するものとして四日市市の締結す る契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成20年四日市市告示第28号。以下「暴力団等 排除措置要綱」という。)第3条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第4 条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当 であると認められるときは、契約を解除することができる。
(1)受託者又は受託者の役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及びその支配人をいう。以下同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下同じ。)が受託者の経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2)受託者又は受託者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
(3)受託者又は受託者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力 し、若しくは関与していると認められるとき。
(4)受託者又は受託者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき
(5)受託者又は受託者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)受託者又は受託者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(7)受託者又は受託者の役員等若しくはその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受託者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
(8)受託者が、委託者の発注する工事又は委託等の契約を履行するに当たり、暴力団等排除措置要綱別表第1のいずれかに該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
(9)受託者が、委託者の発注する工事又は委託等の契約を履行するに当たり、暴力団等排除措置要綱別表第1のいずれかに該当する者を下請負人(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に、委託者が受託者に対し又は受託者を通じて当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(10)受託者が、委託者の発注する工事又は委託等の契約を履行するに当たり、暴力団等排除措置要綱別表第 1 のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等であることを知りながら、資材を購入し、又は同要綱別表第2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。
(11)受託者又は下請負人(一次及び二次下請け以降すべての下請負人を含む。)若しくは再委託先(すべての再委託先を含む。以下同じ。)が、委託者の発注する工事又は委託等の契約を履行するに当たり、暴力団等排除措置要綱別表第1のいずれかに該当する者と認められる資材販売業者等から資材を購入し、又は同要綱別表第2に基づく施設若しくは廃棄物処理業者を使用していた場合に、委託者が受託者に対し又は受託者を通じて当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(12)受託者が、委託者の発注する工事又は委託等の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは委託者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
2 前条第1項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
第45条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第44条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(特定の違法行為に対する契約解除権)
第46条 委託者は、受託者(参加グループ等にあっては、その構成員のいずれかの者を含む。)が契約に関し、第43条各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することがで きる。この場合において、前条第2項の規定は適用しない。
(受託者の契約解除権)
第47条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第21条の規定により、委託者が業務の内容を変更し、又は業務を一時中止したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)委託者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(暴力団等による不当介入を受けたときの義務)
第48条 受託者は、契約の履行に際して、受託者又は受託者の再委託先が暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1)不当介入に対し、断固拒否するとともに、速やかに所轄の警察署への通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(2)契約の履行において、不当介入を受けたことにより、業務の遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには業務発注所属と協議を行うこと。
2 委託者は、受託者から前項第1号の規定による報告があった場合は、速やかに所轄の警察署と連絡・協議を行い、受託者を適切に指導するものとする。
3 委託者は、受託者が第1項第1号に規定する報告等を怠り、著しく信頼を損なう行為があると認められるときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づき、適切な措置をとるものとする。
4 委託者は、受託者が不当介入をうけたことを理由に、契約期間の延長等の措置を行うときは、所轄の警察署との協議内容を踏まえ、適切な契約期間の延長を行うものとする。
(解除に伴う措置)
第49条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する業務委託料を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受託者の負担とする。
3 受託者は、この契約が 解除された場合において、業務用地等に受託者が所有又は管理する建設機械器具、仮設物その他の物件(再委任者の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに業務用地等を修復し、取片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は業務用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件を処分し、業務用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第50条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委 託料支払の日まで財務大臣が決定する率の割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払 うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき財務大臣が決定する率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第51条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他この契約に関して委託者 と受託者との間に紛争が生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上調停人を選任し、 当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要 する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、委託者と 受託者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務総括責任者の職務の執行に関する紛争、副総括責任者・xx技術者その他受託者が業務を実施するために使用している下請負人、労働者等の業務の実施又
は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により受託者が決定を行った後、又は委託者若しくは受託者が決定を行わずに同条第3項の期間が経過した後でなければ、委託者及び受託者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は、必要があると認められるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(合意管轄)
第52条 委託者及び受託者は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、四日市簡易裁判所又は津地方裁判所四日市支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(契約外の事項)
第53条 この契約書に定めのない事項又はこの契約に関し疑義の生じた事項については、必要に応じて委託者、受託者が協議して定める。
〔別紙〕
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含 む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)
第2 受託者及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「受託者の従事 者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例(平成 11 年四日市市条例第 25 号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。
2 受託者は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう受託者の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)
第3 受託者及び受託者の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 受託者は、受託者の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第4 受託者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「委託者」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、受託者に対して報告を求め、又は受託者の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、委託者は受託者に必要な改善を指示することができるものとし、受託者は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者及び受託者の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)
第6 受託者は、あらかじめ委託者の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、受託者は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)
第7 受託者及び受託者の従事者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)
第8 受託者及び受託者の従事者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、資料等
(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 委託者及び受託者は、受託者が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、受託者は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)
第9 受託者は、この契約による業務を行うに当たって、委託者から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに委託者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断
(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕
3 受託者は、第6の規定により委託者の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ委託者に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、委託者の指示により、受託者又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、受託者は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)
第10 受託者は、受託者の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとす る。
(罰則等の周知)
第11 受託者は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、受託者の従事者に周知するものとする。
(苦情の処理)
第12 受託者は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(事故発生時における報告)
第13 受託者は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第14 委託者は、受託者又は受託者の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
〔別紙〕
四日市市上下水道局庁舎等への業務委託業者入出注意事項
(基本事項)
第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、四日市市上下水道局庁舎等(以下「庁舎等」という。)の秩序及び安全の維持に努めなければならない。
(立入届出の義務)
第2 受託者は、当該業務を行うに当たり、受託者又はこの契約による業務に従事する者(以下「受託者の従事者」という。)が庁舎等内に立入る必要がある場合は、あらかじめ四日市市(以下
「委託者」という。)に四日市市上下水道局業務委託業者届を提出しなければならない。
2 受託者は、受託者が受託した業務の一部を第三者に行わせる場合は、四日市市上下水道局業務委託・工事業者届にその旨届けなければならない。
(身分明示と入退庁の記録)
第3 受託者又は受託者の従事者は、当該業務を行うに当たって委託者の業務時間外及び閉庁時に庁舎等に立入る際は、警備員にその身分を証するものを提示し、備付の記録簿に業者名、氏名、入庁時間、その他必要な事項を記入しなければならない。
2 前項の身分を証するものは、社員証又は社員名札等とする。ただし、個人事業者については運転免許証等の公的証明とする。
3 受託者又は受託者の従事者は、第1項により庁舎等に立入ったのち退庁するときは、記録簿に退庁時間を記入しなければならない。
4 受託者は業務に使用する車両に会社名等を明示しなければならない。
(禁止行為)
第4 受託者又は受託者の従事者は、庁舎等内では以下の行為をしてはならない。ただし、当該業務の遂行に必要であると認められる場合は、この限りでない。
(1)庁舎等及び市有物件を損傷すること。
(2)みだりに戸、扉、窓等を開閉し、備付けの物件を利用し、若しくは移動させ、又は施設を構えること。
(3)通行の妨害となるような行為をすること。
(4)指定された場所以外で喫煙又は火気を取り扱うこと。
(5)立入を禁止された場所に立入ること。
(6)その他庁舎等の管理又は取締上不適当と認められる行為をすること。
(入退庁の特例)
第5 受託者が当該業務を行うに当たり、頻繁に庁舎等への入出を行う必要がある場合は、その旨を委託者に事前に届出ることができる。この場合において委託者が適当と認めたときは、第3に記載する事項を行わなくてもよい。
(契約解除及び損害賠償)
第6 委託者は、受託者又は受託者の従事者がこの業務委託業者入出注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償を請求することができる。