適正な管理. 第2条 受託者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第3条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等 (以下「漏えい等」という。)の防止その他の情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置(特定個人情報を取り扱う場合は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」の「(別添)特定個人情報に関する安全管理措置(行政機関等・地方公共団体等編)」に定める措置と同等以上の措置)を講じなければならない。
適正な管理. 第3 受注者は、この契約により受託した業務の履行に当たり取り扱う個人情報等の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第4 事業者は、利⽤⽬的の達成に必要な範囲内において、個⼈情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
適正な管理. 受注者は、業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止を図るため、管理責任者を選任し、個人情報の適切な管理を行わせる等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第3条 受注者は、個人情報の漏えい、き損、紛失及び滅失の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第2 乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
適正な管理. 第 1 条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。