当社が行う契約の解約. 1. 契約者が以下の各号の一に該当する場合、当社(本サービスが再販パートナーにより提供される場合、再販パートナーと読み替えます。以下本条(第3項を除く)において同じ)は、事前に催告することなく、直ちに契約者との提供契約を解約することができるものとします。
(1) 第18条(禁止事項)の行為を行った場合
(2) 当社への申告又は届出の内容に虚偽があった場合
(3) 第12条(サービス提供の一時停止)の規定により本サービスの提供を一時停止等された契約者が、提供の一時停止後14日間を経過しても、その事実を解消しない場合
(4) 本約款に定める事項につき重大な違反があり、当社と契約者との間で信頼関係の維持が困難となった場合
(5) 手形・小切手が不渡りになった場合、又は電子債権記録機関の支払不能処分を受けた場合
(6) 破産、民事再生、会社更生法、特別清算、又はこれに類する手続き(私的整理を含む)の申し立てがあった場合
(7) 支払いを停止した場合、又は強制執行、担保権の実行、保全処分もしくは租税滞納処分を受けた場合
(8) 財産状況が悪化し、又はそのおそれが認められる相当の理由がある場合
(9) 当社から1か月以上連絡が取れなくなった場合
(10) 契約者が法人の場合であって、次の各号に該当する場合
(ア) 実際に従業員、事務所等が存在せず、事業が停止していると認められるとき
(イ) 監督庁より事業に関する許認可の取消し、又は停止等の処分を受けたとき
(ウ) 合併によらず解散したとき、又は事業が廃止になったとき
(11) その他、契約者として不適切であると当社が判断した場合
2. 前項の規定により提供契約が解約された場合、契約者は、当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、契約者は当社に対して、直ちに第15条(
当社が行う契約の解約. 利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに利用契約を解約することができるものとします。なお、この場合において、当社は損害賠償その他何らの責任も負いません。
(1) 本約款第12条(禁止事項)のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3) 利用料金支払債務その他の債務の履行の遅延又は不履行があった場合
(4) 本約款第15条(利用の停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用者が、その原因たる事実を解消しない場合
(5) 利用者が第19条(反社会的勢力の排除)に違反し、又は違反するおそれがある場合
(6) その他、利用者又は利用者の関係者が本サービスと競合又は類似する商品を提供している場合等、 利用者として不適切と当社又はラクス社が判断した場合
(7) 次の各号の一に該当する場合
(ア) 実際に従業員、事務所等が存在せず、業務が停止していると認められるとき
(イ) 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき
(ウ) 手形・小切手が不渡りになったとき
(エ) 破産・会社更生・民事再生の手続等の申し立てがなされたとき
(オ) 解散もしくは事業が廃止になったとき
(8) その他、本約款等に違反した場合
当社が行う契約の解約. 1 当社は、第 20 条(通信停止)第 1 項の規定により通信停止された本サービス契約について、契約者が通信停止後も尚、同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、そのサ ービス契約を解約することがあります。
2 当社は、契約者が第 20 条(通信停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、通信停止をしないで直ちにその本サービス契約を解約することがあります。
3 当社は、前 2 項の規定により本サービス契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を本サービス契約者に通知します。
4 当社は、本サービス契約者について、破産、民事再生又は会社更生法の適用申立その他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その本サービス契約を解約することがあります。
5 当社は、本サービス契約者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の履行が困難と判断される場合、本サービス契約者に対し当社の定める期日までに第 13 条(申込の承諾等)第 3 項に定めるものと同等の保証金の差入れを求め、又は本サービス契約を解約することがあります。
当社が行う契約の解約. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約を解約することがあります。
当社が行う契約の解約. 利用者が以下の各号の一に該当する場合、当社は、事前に催告することなく、ただちに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 本規約第13条(禁止事項)のいずれかに該当することが判明した場合
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があった場合
(3) 利用料金その他の債務の支払いの遅延又は不履行があった場合
(4) 本規約第 10 条(利用の停止)の規定により本サービスの利用停止をされた利用者が、その原因たる事実を解消しない場合
(5) 利用者が反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人)に該当する場合
(6) その他、本規約に違反した場合
(7) その他、利用者として不適切と当社が判断した場合
(8) 次の各号の、細分の一に該当する場合
(ア) 実際に従業員、事務所等が存在せず、業務が停止していると認められるとき
(イ) 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等の処分を受けたとき
(ウ) 手形・小切手が不渡りになったとき
(エ) 破産・民事更生・会社更生・民事再生の手続等の申し立てがなされたとき
(オ) 解散もしくは事業が廃止になったとき。
当社が行う契約の解約. 1 当社は、前条の規定により本サービスの利用中止を受けた契約者が当社から期間を定めた催告を受けたにも関わらず、なおその事由が解消されない場合には、当社が契約者に対し一方的に本契約を解約することができるものとします。
2 前項の規定により本契約が解約された場合、契約者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払うものとします。
当社が行う契約の解約. 1. 当社は、前条第 1 項の規定により通信停止された本サービス契約について、契約者がなお同条第 1 項各号のいずれかに該当する場合は、そのサービス契約を解約することがあります。
2. 当社は、契約者が前条第 1 項各号のいずれかに該当する場合にその行為が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、サービス停止をしないで直ちにその本サービスを解約することがあります。
当社が行う契約の解約. 当社は、第12条の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、その事由を是正しない場合は、契約を解約することがあります。また、その事由が当社の業務遂行に支障を及ぼすと当社が判断したときは、事前の催告を要せずに契約を解約します。
当社が行う契約の解約. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し、通知その他何らの手続きを要せず、任意の期日を指定して、本契約を解約することができるものとします。
当社が行う契約の解約. WAKWAK光 with フレッツ」の利用期間中において「、WAKWAK光 with フレッツ」とあわせて提供するフレッツ光の利用契約が解除された場合、当社所定の手続きに従って「、WAKWAK光 with フレッツ」のコース変更または解約を選択していただきます。