秘密情報等の取り扱い のサンプル条項

秘密情報等の取り扱い. 1. 利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方(以下「開示当事者」といいます)より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、提供の際に秘密である旨を明示した情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」という)を善良なる管理者の注意義務を以って管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方から事前の書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 2. 前項の定めにかかわらず、裁判所又は行政機関から、法令に基づき秘密情報等の開示を要求された場合、秘密情報等の開示を受けた当事者(以下「受領当事者」といいます)は当該秘密情報等を開示することができるものとします。 3. 受領当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報等を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用・複製又は改変するものとし、複製又は改変された秘密情報等についても、本条に定める秘密情報等として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製・改変が必要な場合、あらかじめ開示当事者から書面による承諾を受けるものとします。 4. 前各項の定めに関わらず、第9条(委託)但し書に基づき、当社は、委託先に対して、委託のために必要な範囲で、秘密情報等を開示することができます。この場合、当社は委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 5. 受領当事者は、相手方の要請を受けた場合又は本サービスもしくは利用契約を終了した場合、秘密情報等(複製又は改変した秘密情報等を含む)を返還又は消去するものとします。但し、本サービスの仕組み上、利用者自らが消去することができる秘密情報等についてはこの限りでは ありません。
秘密情報等の取り扱い. 1. ユーザ等および LHTC は、本サービス遂⾏のため相 ⼿⽅より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相⼿⽅が特に秘密である旨あらかじめ書⾯で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表⽰を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開⽰または漏洩しないものとします。ただし、相⼿⽅からあらかじめ書⾯による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 相⼿⽅から開⽰される前に、秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 受領当事者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に⼊⼿した情報 (3) 相⼿⽅から提供を受けた情報によらず、独⾃に開発した情報 (4) 利⽤契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わす公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表 ⽰がなされず提供された情報 2. ユーザおよび LHTC は、前項に定める秘密情報としての取扱いを要する情報を相⼿⽅に開⽰する場合、次の各号に定める⽅法でこれを⾏うものとします。 (1) ⽂書で開⽰する場合、「秘密」「Confidential」等の秘密である旨を表⽰して相⼿⽅に提供開⽰すること。 (2) 電⼦記録媒体で開⽰する場合、当該電⼦記録媒体に電磁的⽅式(電⼦的⽅式、磁気的⽅式その他⼈の知覚によっては認識することができない⽅式をいいます。以下同じとします。)により前号の表⽰を記録することが技術的に可能な場合は、電磁的⽅式により前号の表⽰を記録し、相⼿⽅に開⽰すること。 (3) 電⼦メールで開⽰する場合、本⽂等に第1号に定める表 ⽰をし、相⼿⽅に開⽰すること。(電⼦メールにファイル等が添付されている場合、当該ファイル等についても同様とします。) (4) ⼝頭で開⽰する場合、開⽰の際、当該情報が秘密情報としての取扱いを要するものである旨を相⼿⽅に告げ、当該⼝頭による開⽰後 14 ⽇以内に、前各号に定めるいずれかの⽅法により相⼿⽅に開⽰すること。 3. 前項の定めにかかわらず、別紙「サービス仕様書」「サービス料⾦表」において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表⽰がなされたものとみなします 4. 前各項の定めにかかわらず、ユーザおよびLHTC は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開⽰すべき情報を、当該法令の定めに基づく開⽰先または当該官公署に対し開 ⽰することがでるものとします。この場合、ユーザおよび LHTC は、関連法令に反しない限り、当該開⽰前に開⽰する旨を相⼿⽅に通知するものとし、開⽰前に通知を⾏うことができない場合は開⽰後すみやかにこれを⾏うものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の 管理に必要な措置を講ずるものとします。 6. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相⼿⽅より提供を受けた秘密情報を本サービス遂⾏⽬的の範囲内でのみ使⽤し、本サービス遂⾏上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製または改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、ユーザおよび LHTC は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂⾏上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相⼿⽅から書⾯による承諾を受けるものとします。 7. 前各項の規定にかかわらず、LHTC が必要と認めた場合には、第 40 条(再委託)所定の再委託先に対して、 再委託のために必要な範囲で、ユーザ等から事前の書⾯による承諾を受けることなく秘密情報を開⽰することができます。ただしこの場合、LHTC は再委託先に対して、本条に基づき LHTC が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。 8. 秘密情報の提供を受けた当事者は、利⽤契約の終了後または相⼿⽅の要請があったときは資料等(本条第 6 項に基づき相⼿⽅の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相⼿⽅に返還し、秘密情報が契約者設備または本サービス⽤設備に蓄積されている場合は⾃らの責任でこれを完全に消去し、相⼿ ⽅へエビデンスの消去の証となる⽂書を提出するものとします。(秘密情報の複製物および改変物も同様とします。) 9. 本条の規定は、利⽤契約終了後、10 年間有効に存続 するものとします。
秘密情報等の取り扱い. 利用者及び当社は、本サービス遂行のため相手方(以下「開示当事者」といいます)より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、提供の際に秘密である旨を明示した情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」という)を善良なる管理者の注意義務を以って管理し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、相手方から事前の書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
秘密情報等の取り扱い 

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  • 秘密情報の取り扱い 1. 契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上で知り得た情報(ネットワーク関連情報等を含む)を、公表および第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 (1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 (2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 (4) 本約款等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 (5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 2. 前項の定めにかかわらず、契約者および当社は秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある公官署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該公官署に対し開示することができるものとします。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 3. 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 4. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます)を複製または改変(以下本項目においてあわせて「複製等」といいます)することができるものとします。この場合契約者または当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手側から書面による承諾を受けるものとします。 5. 秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第 4 項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に変換し、秘密情報が契約者設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとする。

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