Contract
売買内訳データ提供サービス 利用規約
第1章 総則
第1条 (目的)
「売買内訳データ提供サービス 利用規約」(別紙を含み、以下「本規約」という。)は、契約者(第 4 条において定義する。)が、本サービス(第 4 条において定義する。)を利用するに際しての遵守事項を提示するものである。契約者は、本規約を遵守することを条件として、本サービスの提供を受けるものとする。
第2条 (本規約の適用範囲)
1. 本規約は、本サービスの利用に関し、株式会社JPX総研(以下「当社」という。)と申込者(第 4 条において定義する。)及び契約者との関係に適用される。
2. 契約者は、本サービスの提供を受けるに当たり、本規約の内容に同意し、これを遵守するものとする。
第3条 (本規約の変更)
1. 当社は、本規約を契約者の承諾を得ることなく変更することができる。かかる場合、本サービスの利用条件は変更後のものに従うものとする。
2. 本規約を変更する場合、当社は、契約者に対し、当社の定める方法に従って、3 か月以上前にその内容を通知する。ただし、記載事項の明確化のための改定、軽微な変更その他やむをえない事情がある場合についてはこの限りでない。
第2章 定義
第4条 (定義)
本規約において以下の各号記載の用語の意味は、各号に記載されているとおり定義されるものとする。
① 本サービス:本規約に基づく情報提供に係るサービスとして次条に定めるサービスをいう。
② 本利用契約:第 6 条第 2 項にいう本利用契約をいう。
③ 契約者: 当社との間で本利用契約を締結した者をいう。
④ 申込者: 本サービスの利用の申込みをしようとする者、又は本規約に定める方法に従って当社に対して本サービスの利用の申込みを行った者をいう。
⑤ 本サービスの利用環境:本サービスを契約者に提供するにあたり当社が用意する電子計算機器等のシステム、第三者が提供するパブリッククラウド環境その他の利用環境をいう。
⑥ 本件情報: 当社が本規約に基づき売買内訳データとして提供可能な情報として仕様書にて提示するもの及びその編集・加工情報をいう。
⑦ 外部配信サービス:第 13 条及び第 14 条の記載に従って本件情報を使用することをいう。
⑧ 外部配信サービス提供会社:契約者のうち外部配信サービスを提供する会社をいう。
⑨ 外部配信サービス提供契約:外部配信サービス提供会社が外部配信サービス提供の際に顧客との間で締結する契約であって、本規約に定める遵守事項等の条項及び条件を満たすものをいう。
⑩ 外部配信サービス利用顧客:外部配信サービス提供会社と外部配信サービス提供契約を締結している顧客をいう。
⑪ 外部配信:提供方法の如何にかかわらず本件情報を第三者の使用に供することをいう。(ただし、ごく少数の本件情報を文書等に引用する行為を除く。)
以下に掲げる行為も外部配信に含まれる。
(1)外部配信サービス提供会社が提供するサービスの全部又は一部を第三者が自己のサービスとして提供する行為
(2)外部配信サービス提供会社が本件情報を編集加工した情報を第三者が自己のサービスとして提供する行為
なお、当社は外部配信行為への該当に関して判断する権利を留保する。
⑫ 2次外部配信業者:外部配信サービス利用顧客のうち当社と本規約に基づく利用契約を締結して本件情報の外部配信を行う者をいう。
⑬ エンドユーザ:外部配信サービス利用顧客のうち本件情報の外部配信が禁止される者をいう。
⑭ 金融商品仲介業者:金融商品取引法第 2 条第 12 項に定める金融商品仲介業者をいう。
第3章 本利用契約
第5条 (本サービスの内容)
本サービスの内容は以下のとおりとする。また、以下のうち、①及び②をあわせて「直結サービス」と呼び、③については「間接サービス」と呼ぶ。
① 売買内訳データ提供サービス(直接取得・内部利用)
第7条第1項に規定する日以降、日々更新される本件情報(①のサービスの対象として仕様書に定めるものに限る。)を使用することが可能となるサービス。
② 売買内訳データ提供サービス(直接取得・外部配信利用)
第7条第1項に規定する日以降、日々更新される本件情報(②のサービスの対象として仕様書に定めるものに限る。)を使用することが可能となるサービス。
③ 売買内訳データ提供サービス(間接取得・外部配信利用)
外部配信サービス提供会社が2次外部配信業者に対して、第9条第1項に規定する日以降、日々更新される本件情報(③のサービスの対象として仕様書に定めるものに限る。)を配信するサービス。
第6条 (本利用契約の成立)
1. 申込者は、当社の指定する契約システムを使用して、本サービスの申込みを行う。
2. 当社との間の本サービスの利用に関する契約(以下「本利用契約」という。)は、当社が前項の申込みを承諾した旨の電子メールを申込者に送信したときに成立する。
第4章 本サービスの提供等
第7条 (直結サービス契約者に対する本件情報の提供)
1. 当社は、直結サービスの提供に際し、契約者に対して、当社及び契約者が合意した日から本件情報を提供する。
2. 直結サービスを通じた本件情報の提供にあたり、当社は、Tokyo Market Information システム(以下「配信システム」という。)を利用するものとし、契約者に対し、本サービスの利用環境に接続するための利用 ID 及びパスワード等を貸与するものとする。
3. 契約者は、前項の利用ID 及びパスワード等につき紛失、盗難等の被害に遭った場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとする。
第8条 (直結サービスの利用環境への接続等)
1. 直結サービスの利用環境への接続方法の詳細及び直結サービスの利用環境に格納される本件情報の形式は、当社が定める接続仕様による。
2. 当社が定める接続仕様に関する一切の知的所有xxの諸権利は、当社及びその他の権利者に帰属する。当社が定める接続仕様の内容の全部又は一部を当社に無断で複製、改変、又は第三者に提供してはならない。
3. 当社が定める接続仕様は本件情報を取得するために必要なシステム開発以外の目的で利用することはできない。
4. 契約者は、自らの費用により、前条第 3 項に基づき当社より貸与された利用 ID 及びパスワード等を利用し、直結サービスの利用環境へ接続するものとする。
5. 契約者は、自らの費用で、直結サービスの利用環境の利用に必要な機器及び回線サービス並びにソフトウェア等を用意するものとする。
6. 当社は、第 1 項の接続仕様を、契約者に事前に連絡した上で変更することができるものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではないものとする。
第9条 (間接サービス契約者に対する本件情報の提供)
1. 外部配信サービス提供会社は、間接サービスの提供に際し、2次外部配信業者に対して、当社・外部配信サービス提供会社・2次外部配信業者の 3 社が合意した日から本件情報を提供する。
2. 外部配信サービス提供会社から2次外部配信業者への本件情報の提供方法については、外部配信サービス提供契約において定めることとする。
第10条 (申込みの内容の変更)
1. 本利用契約に関し、契約者が、第 6 条第 2 項に基づき当社の承諾した同条第 1 項の申込みの内容を変更しようとするときは、当社の指定する契約システムを使用して、変更の申込みを行う。
2. 本利用契約の変更は、当社が前項の申込みを承諾した旨の電子メールを契約者に送信したときに成立する。
第5章 本件情報の使用態様
第11条 (本件情報の利用)
1. 契約者は、本件情報に関する一切の権利は当社に帰属することを確認し、本規約を遵守して、本件情報を利用しなければならない。
2. 例外的に本規約に記載のない使用態様において本件情報を使用する場合は、当社の事前の書面による承認が必要となる。また、当社は契約者の使用態様が本規約記載の使用態様に合致するかどうかの最終的な判断を行う権利を留保する。
第12条 (内部利用)
1. 契約者は、売買内訳データ提供サービス(直接取得・内部利用)で受信した本件情報を内部利用以外の態様において自ら使用してはならず、又は第三者に対し提供し、若しくは使用させてはならない。
2. 内部利用にあたっては、以下の事項を遵守する必要がある。
(1) 契約者以外の第三者に本件情報を使用させない。
(2)契約者以外の第三者に本件情報が使用されないよう、適切な管理を行う。
(3) 契約者以外の第三者によって継続的に本件情報が使用されている等の状況において、本件情報の管理方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
3. 申込者又は契約者は、申込者又は契約者による本件情報の使用態様が内部利用に該当するか否かが明らかではない場合には、当社に対し、事前に書面又は電子的手段により問い合わせるものとし、当社は、申込者又は契約者の問合せに対し、可及的に速やかに、回答するものとする。
4. 申込者又は契約者による本件情報の使用態様が内部利用に該当するか否かは、当社において判断することができるものとする。
5. 第 2 項の規定にかかわらず、契約者は、本件情報を関係会社(契約者と直接又は間接的に 50%超の出資関係がある会社等のうち当社が承認しているものをいう。以下同じ。)に対し提供し、又は使用させることができる。
6. 前項の場合において、契約者は、関係会社に関して以下の事項を遵守させるものとする。
① 契約者は、関係会社に対し、本規約に規定する義務及び制限を遵守させる。また、契約者は、関係会社による本件情報の利用に関し一切の責任を負うものとする。
② 契約者は、契約者及び関係会社が本規約に規定する義務及び制限を遵守するために必要な関係会社の管理体制を整備する。
③ 契約者は関係会社から事前に第 29 条第 2 項に規定する調査協力についての書面による同意を得る。
④ 契約者は、監査の結果等により、第 2 号の管理体制が不十分として当社から指摘を受けた場合、当社と協議の上、必要な対応を行い、又は当該関係会社への本件情報の提供を中止する。
⑤ 関係会社が本規約に規定する義務及び制限に重大な違反をしている状況において、当社から要請があった場合、契約者は直ちに当該関係会社への本件情報の提供を中止する。
⑥ 関係会社が出資関係の解消又は当社が承認時に付した条件と相違する事態となった等の理由により、当社が当該会社を関係会社として適当でないと認めた場合には、当社が当該会社を関係会社の登録から抹消し、関係会社として取り扱わないことについて、契約者及び関係会社はあらかじめ同意する。
⑦ 前号に該当するおそれのある状況となった場合、契約者は当社に対して速やかにその旨を届け出る。
第13条 (エンドユーザ向け配信等を伴う使用態様)
1. 外部配信サービス提供会社が売買内訳データ提供サービス(直接取得・外部配信利用)又は売買内訳データ提供サービス(間接取得・外部配信利用)で受信した本件情報を、エンドユーザ向けに配信する場合、以下の態様に限り、外部配信を行うことが出来る。
① 会員制端末サービス
i. 以下のすべてに該当するものを指す。
(ア) 外部配信サービス提供会社がエンドユーザのパーソナルコンピュー タ、携帯端末等に本件情報を外部配信サービス提供会社所定の様式 により画面表示する。ただし、外部配信サービス提供会社がインタ ーネット等を通じて不特定多数の使用者のパーソナルコンピュータ、携帯端末等に本件情報を外部配信サービス提供会社所定の様式によ り表示する外部配信サービスを除く。
(イ) エンドユーザのみが本件情報を受けることができる。(トライアル等の目的のために必要として当社が事前に承認した場合を除く)
(ウ) 外部配信サービス提供会社がエンドユーザの住所、氏名を把握することができる。
(エ) 外部配信サービス提供会社が有償でエンドユーザに対してサービスを提供又は金融商品仲介業者が自社の顧客を対象にサービスを提供していること
ii. 会員制端末サービスを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア)外部配信サービス提供契約において以下の事項を定める。
① 本件情報の外部配信の禁止
② 本規約第 29 条に規定する調査協力についての同意及びその調査のためエンドユーザに係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③ 外部配信サービス提供会社は、第 24 条の定めるところにより、エンドユーザにおいて生じる費用及び損害等について、エンドユーザは当社に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該エンドユーザから同意をあらかじめ得るものとする。
④ 上記①又は②に違反したエンドユーザに対して適切な処置をとるために必要な事項(当該エンドユーザに対する本件情報の提供中止にかかる事項等。)
(イ)前(ア)①又は②に違反したエンドユーザには、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(ウ)エンドユーザ以外の第三者が本件情報の取得をした場合には、直ちに中止を求める等の対応を行う。
(エ)本サービスからの本件情報が本規約に反する形態で使用されている場合において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(オ)外部配信サービス提供会社の名称、ブランド名、サービス名等を画面上に表示することにより、外部配信サービス提供会社がサービス主体であることを明確にする。
(カ)当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、データ処理方法の説明、外部配信サービス提供契約の写し、サービスへのアクセス権又は提供画面の提示等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
(キ) 会員制端末サービスへのアクセス権の管理は端末単位又は個人単位でのユーザ ID・パスワードの付与その他当社の承認を受けた同種の方法により行う。
② エンドユーザ向けデータフィード
i. 以下のすべてに該当するものを指す。
(ア)外部配信サービス提供会社がエンドユーザに回線を通じて本件情報の提供を行っている。
(イ)エンドユーザの端末等における表示方法の様式を外部配信サービス提供会社が定めていない。
(ウ)エンドユーザによる本件情報の外部配信が禁止されている。
ii. エンドユーザ向けデータフィードを行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
(ア)外部配信サービス提供契約に下記の事項を定める。
① 本件情報の外部配信の禁止
② 本規約第 29 条に規定する調査協力についての同意及びその調査のためエンドユーザに係る個人情報を当社に提供することがあることについての同意
③ 外部配信サービス提供会社は、第 24 条の定めるところにより、エンドユーザにおいて生じる費用及び損害等について、エンドユーザは当社に対し補償又は損害賠償等の請求を行わない旨、当該エンドユーザから同意をあらかじめ書面により得るものとする。
④ 上記①又は②に違反したエンドユーザに対して適切な処置をとるために必要な事項(当該エンドユーザに対する本件情報の提供中止にかかる事項等。)
(イ)上記(ア)①または②に違反したエンドユーザには、その解消のために直ちに必要な対応を行う。
(ウ)エンドユーザ以外の第三者が本件情報の取得をした場合、直ちに中止を求める等の対応を行う。
(エ)本サービスからの本件情報が本規約に反する形態で使用されている場合において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
(オ)当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、外部配信サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
第14条 (2次外部配信業者向け配信を伴う使用態様)
1. 外部配信サービス提供会社は、2次外部配信業者へ提供する場合以外、本件情報を外部配信しようとする者に対しては本件情報を提供することはできない。
2. 2次外部配信業者に本件情報の提供を行う場合は、必ず事前に当社の指定する契約システムを通じて当該2次外部配信業者の名称などの必要事項を登録し、本件情報の提供先が2次外部配信業者の要件を満たしているかどうかについて当社の確認を取る必要がある。
3. 2次外部配信業者に本件情報の提供を行うに際しては、以下の事項を遵守する必要がある。
① 2次外部配信業者が当社との契約を解除した等の理由により当社から当該2次外部配信業者への本件情報の提供等を中止する旨の要請を受けた場合は、当該2次外部配信業者への本件情報の提供等を直ちに中止する。
② 前①及び2次外部配信業者がエンドユーザ向けに本件情報配信を行う際の使用態様は本規約第 13 条の内容に従う旨を外部配信サービス提供契約に定める。
③ 外部配信サービス提供会社の故意又は重過失によって、2次外部配信業者に該当するための要件を満たさない者が本件情報の外部配信行為を行うこととなった場合には、外部配信サービス提供会社は当該外部配信行為を行った者と連帯して料金相当額の支払いその他の一切の責任を負う。
④ 本件情報を提供する2次外部配信業者により本規約に反する外部配信行為等が行われた等の状況において、本件情報の提供方法が不適当として当社から指摘を受けた場合には、当社と協議の上、必要な変更等を行う。
⑤ 当社から、本件情報の使用状況の確認等のため、外部配信サービス提供契約の写し、データ処理方法の説明等を求められた場合には、これに速やかに応じる。
第6章 料金
第15条 (サービス利用料)
1. 契約者は、以下の料金表に基づき請求書に記載されたサービス利用料を、当社に対して支払う。
契約者のみの利用の場合 | 第 12 条に定める関係 会社を含む利用の場合 | |
売買内訳データ提供サービス(直接取 得・内部利用) | 25 万円 | 40 万円 |
売買内訳データ提供サービス(直接取 得・外部配信利用) | 50 万円 | - |
売買内訳データ提供サービス(間接取 得・外部配信利用) | 50 万円 | - |
記載されている金額はすべて月額かつ税抜。
2. 前項の規定にかかわらず、外部配信サービスが次の①から③までをすべて満たす場合、サービス利用料を月額 10 万円(税抜)とする。
① 第13 条に定める会員制端末サービスを利用する外部配信サービス利用顧客に対してのみ外部配信を行う。
② 外部配信サービス提供契約の主たる契約名義が個人である。
③ 外部配信サービス提供契約の内容及び外部配信サービス提供会社による外部配信サービス利用顧客の管理簿等により、前①及び②について外部配信サービス提供会社が合理的に証明できる。
3. 第1項の規定にかかわらず、外部配信サービス提供会社が第 14 条に定める2次外部配信業者向け配信のみを行う場合、サービス利用料は無料とする。
4. 本サービスにおいて、本件情報の利用期間が1か月未満の場合のサービス利用料は、その月の日数による日割計算とする。
5. 本サービスのサービス利用料は、第 7 条第 1 項又は第 9 条第 1 項に基づき本件情報の提供が開始された日から発生する。
6. 契約者は、前 2 項の規定により発生したサービス利用料を、当社の請求に基づき当社の定める方法により請求書に記載された支払期限までに支払うものとする。
7. 契約者が前項に定めるサービス利用料の支払いを遅延した場合、契約者は支払期限の翌日から起算して支払日までの期間について、未払額に対し年 14.6%の割合
で計算して得た遅延損害金を当社に支払うものとする。
8. 契約者から当社に支払われたサービス利用料のうち、当該サービス利用料に係る支払期限の翌日から起算して 6 か月を経過したものは、当社の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、返還されない。
第7章 契約者の義務
第16条 (禁止事項)
1. 契約者及び申込者は、次の行為を行ってはならない。
① 本サービスの運用を妨害する行為
② 本サービスの利用環境へのアクセスを有する第三者のシステム又はネットワークに危害を与える行為、又は危害を与える危険性のある行為
③ 第 7 条第 3 項に規定する利用 ID 及びパスワード等を第三者に使用させ、又は譲渡、貸与若しくは担保に提供する行為
④ 自身を偽って又は他人を装って不正に本件情報にアクセスする行為
⑤ 第三者の利用 ID 及びパスワード等又は虚偽の利用 ID 及びパスワード等を不正に使用する行為
⑥ ウィルスの送信
⑦ ハッキング行為
⑧ 法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
⑨ 公序良俗に違反する行為
⑩ 他の契約者に対して迷惑又は損害を与える行為
⑪ 犯罪行為又は犯罪のおそれがある行為
⑫ 本規約のいずれかの規定に違反する行為
⑬ その他本サービスの運用を妨げ若しくは妨げる可能性のある行為又は当社が不適切と判断する行為
2. 契約者が前項その他の本規約に定める事項に違反して、当社又は第三者に対して損害を与えた場合には、契約者は、当社又は第三者が被った損害のすべてを賠償する。
第8章 本サービスの利用制限、停止及び中止
第17条 (本サービスの提供中止等)
当社は、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの一部又は全部の提供を中止し又は制限することができる。
① 天災、事変その他の非常事態が発生し又は発生するおそれがあるとき
② 本件情報に係る当社又は株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)が運営するシステムその他の本サービスの利用環境に障害が発生したとき
③ 本サービスの利用環境の保守又は工事の必要上やむを得ないとき
④ 電気通信事業者が電気通信サービスを中止することにより本サービスの提供が困難となったとき
第18条 (本サービスの提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、何らの通知又は催告をすることなく、期間を定めて本サービスの全部又は一部の提供を停止することができる。この場合、当社は、何らの通知又は催告、及び契約者に対する損害の賠償を行う義務を負わないものとする。
① 本サービスの料金等、割増金又は遅延損害金を請求書に指定した支払期日を 30 日以上経過しても支払わないとき
② 小切手、手形の不渡処分を受け、又は金融機関から取引停止処分を受けたとき
③ 契約者について、支払いが停止し、仮差押若しくは差押えの申立てがなされ、若しくは、民事再生手続開始、破産手続開始、特別清算若しくは会社更生手続開始の申立てが行われ、又は、自ら申立を行ったとき
④ 前 3 号のほか信用状態が著しく悪化したと当社が認めたとき
⑤ 申込その他の本規約又は本利用契約に係る手続きに際して事実と異なる記載(第三者へのなりすまし、虚偽の記載、誤記等を含む。)していたことが判明したとき
⑥ 契約者の利用ID 及びパスワード等が第三者によって利用されているとき又は第三者による利用が合理的に疑われるとき
⑦ 第 6 条第 1 項の申込み時に登録された連絡先に連絡がとれないときその他の契約者との連絡が途絶したとき
⑧ 第 29 条に規定する監査を正当な理由なく拒絶したとき
⑨ 第 16 条その他本規約の規定に違反したとき又は違反のおそれがあると合理的に判断されるとき
⑩ 前各号のほか、当社が契約者に対する本サービスの提供を不適当と判断したとき第19条 (間接サービス契約者に対する本件情報の提供の中止等)
間接サービス契約者は、次に掲げる場合には、外部配信サービス提供会社から間接サービス契約者へ提供される本件情報の一部又は全部の提供が中止若しくは制限又は停止されることに予め同意する。
① 当社が、外部配信サービス提供会社と締結している本利用契約に基づき、当該外部配信サービス提供会社に提供する本件情報の一部又は全部の提供の中止若しくは制限又は停止を行う場合
② 当社が、外部配信サービス提供会社と締結している本利用契約に基づき、外部配信サービス提供会社に対し、間接サービス契約者に提供する本件情報の一部又は全部の提供の中止を求めた場合
第9章 終了
第20条 (本サービスに係る契約期間)
本サービスに係る本利用契約の契約期間は、本利用契約が成立した日から 1 年間を経
過した日までとする。ただし、契約期間が満了する 1 か月前までに、いずれの当事者も
契約を更新しない旨の通知を行わなかった場合には、更に 12 か月間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第21条 (本利用契約の当然終了)
1. 当社において、第 17 条各号(ただし、同条第 4 号を除く。)のいずれかに該当し、相当期間を定めて本サービスの全部若しくは一部の提供を中止若しくは制限しても、その状況が改善されず又はこれを行ったとしてもその状況が改善される見込みがないと判断した場合には、本利用契約は当然に終了する。
2. 当社は、前項により本利用契約が終了するときは、事前に(やむを得ない場合は事後に)、当社が定める方法で契約者に通知するものとする。
第22条 (当社による本利用契約の解除)
1. 当社は、契約者が第 18 条各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて本サービスの全部又は一部の提供を停止しても、その状況が解消されず、又はこれを行ったとしてもその状況が改善される見込みがないと判断した場合は、何らの催告をすることなく直ちに本利用契約を解除することができる。
2. 当社は、契約者が第 18 条各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認めるときは、同条に基づく本サービスの提供の停止及び何らの催告をすることなく、直ちに本利用契約を解除することができる。
3. 前 2 項の規定により本利用契約が解除された場合には、当社は、直ちに契約者に対する本件情報の提供を中止するものとする。
4. 本サービスにおいて、契約者は、第 1 項又は第 2 項の規定により本利用契約が解除されたときは、当然に期限の利益を失い、当社に対し、サービス利用料の支払債務その他一切の金銭債務を直ちに履行するものとする。
5. 本条に基づく解除は、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第23条 (本サービスにおける契約者からの通知による本利用契約の解約)
本サービスにおいて、当社及び契約者は、本利用契約の解除を希望する日より 1 か月以上前までに、書面により相手方当事者に通知することにより、当該日付をもって本利用契約を解約することができる。当該解約を行った場合も、当社は、契約者に対し、解約日から契約開始又は契約更新時に定められた契約満了日の間の利用料の返還を行わない。
第10章 免責
第24条 (免責)
1. 当社及び東証並びに当社及び東証の関係者(当社及び東証の役員及び従業員並びに当社及び東証の代理人及び委託を受けたもの(それぞれの役員及び従業員を含む。)をいう。以下、本条において、これらを総称して単に「当社」という。)は、本サービスの提供について、明示的であると黙示的であるとを問わず、すべての法的権利、商品性、権利侵害の有無、特定の目的のための適合性を含むすべての事項について、一切の保証を行わない。また、当社は、本件情報について、正確を期すよう努力するが、その情報の正確性、完全性、有効性及び即時性又は適時性について保証するものではない。当社は、本件情報のいかなる部分についてもこれを改定し、またその不正確性等を訂正する権利を保有するが、義務は負わない。
2. 契約者は、当社の貸与する利用 ID 及びパスワード等の使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより契約者及びその関係会社その他の第三者に生じた損害については、当社は何ら責任を負わないものとする。
3. 当社が定める仕様の誤びゅうに起因する損害、又は直接若しくは間接を問わず提供される仕様を利用したこと若しくは利用できなかったことに起因して契約者又はその関係会社その他の第三者に生じた費用若しくは損害については、当社は責を負わない。
4. 本サービスの利用環境に係る当社の運営・管理範囲は、インターネット等の通信回線の相手方と当社側の接続口までとし、当社は、当社の運営・管理範囲外の機器・設備・ソフトウェアの故障等により契約者又はその関係会社その他の第三者
に生じた費用又は損害等について、契約者に対し補償又は損害賠償等の責を負わない。
5. 前 3 項に定めるほか、当社は、本サービスの利用又は本件情報の使用により契約者又はその関係会社その他の第三者に生じた損害につき、それが当社の故意又は重大な過失に起因する場合を除き、一切責任を負わない。
6. 当社は、第 29 条に規定する監査に関連して、契約者又はその関係会社その他の第三者に生じた費用又は損害等につき、補償又は損害賠償等の責任を負わない。
7. 当社は、第 17 条の本サービスの全部若しくは一部の提供の中止若しくは制限又は第 18 条の本サービスの全部若しくは一部の提供の停止により、契約者又はその関係会社その他の第三者に損害が生じた場合であっても、かかる損害が当社の故意又は重大な過失に起因するものでない限り、当社は、契約者及びその関係会社その他の第三者に対し損害の賠償責任を負わず、当該中止若しくは制限又は停止を行った期間の利用料の返還を行わない。
8. 第 5 項又は前項において、当社に重過失が認められ、当社が損害賠償責任を負う場合でも、当社が本規約及び本利用契約に基づき契約者に対して負担することのありうる損害賠償額の上限は、当該損害賠償の原因となる事由ごとに、当該事由が生じた日から過去1年の間に、契約者が当社に対して支払ったサービス利用料の合計額に相当する金額とする。
9. 本利用規約に基づく当社による情報の提供は、投資の勧誘を目的としたものではなく、また、いかなる商品の価値を保証するものではない。
10. 契約者は、契約者が本件情報を利用することによって関係会社その他の第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において処理解決し、当社に損害を与えないものとする。
第25条 (派生的損害の免責)
当社は、本利用契約又は本サービスに関連して生じた間接的、付随的、懲罰的、及び派生的損害(遅延、不履行、誤配、サービスの停止を含むが、これらに限定されない。)について責任を負わない。
第11章 雑則
第26条 (秘密保持義務)
1. 契約者は、本規約及び本利用契約の履行に際して知り得た当社の業務、技術、取引及び社内情報等の情報を当社の事前の書面による承諾のない限り、公表し、又は第三者に対して開示若しくは漏洩してはならない。ただし、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する場合には、この限りではない。
① 契約者が知る以前に既に公知であった情報
② 契約者が知る以前から既に保有していた情報
③ 契約者が知った後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報
2. 契約者は、自己の責任において、自己の従業員に本条に定める義務を遵守させなければならない。
3. 本条に定める契約者の義務は、本利用契約の終了後も有効に存続する。
第27条 (個人情報の取扱い)当社及び契約者は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、関連する法令に従い適切に取り扱うものとする。
第28条 (報告・届出)
1. 契約者は、その商号又は住所若しくは所在地等に変更があったときは、速やかに、当社に対し、書面又は電子的手段で届け出る。
2. 当社は、前項に基づく契約者の届出に対して、変更の事実を証明する書類を提出するよう求めることができる。
第29条 (監査)
1. 当社は契約期間中いつでも、契約者に対し事前に書面で通知することにより、本件情報の取得・利用状況及び本規約の遵守状況の調査のために、当社の役職員又は当社の代理人若しくは委託を受けた者をして、通常の業務時間内に、契約者の事務所その他の施設に立ち入り、本サービスに関する帳簿及び記録を調査閲覧し、謄写することができるものとし、契約者は、これに誠意をもって協力するものとする。
2. 契約者は、当社の承諾を得て本件情報を提供した第三者をして当該第三者における本件情報の取得・利用及び本規約の遵守状況に関する当社の調査に協力させるものとする。
第30条 (契約者に対する通知)
1. 本規約に基づき当社が契約者に対して行う通知その他の連絡(以下「通知等」という。)は、契約者が当社に対して届け出ている連絡先に対して電子メール等で行う。
2. 当社が契約者に通知等を行った場合で、前項の連絡先が実際の連絡先と異なるために通知等が契約者に到達しなかったときは、その通知等が通常到達すべきときに、契約者に対して到達したものとみなす。
第31条 (権利帰属)
当社が契約者に対して提供する本サービスにおけるノウハウ、システムその他に存する一切の権利は当社に帰属するものであり、契約者はこれを侵害してはならない。また、当社は本サービスの利用環境のアクセスログを取得し、監査目的及びその他の目的で自由に利用することができる。
第32条 (譲渡禁止等)
契約者は、本規約及び本利用契約上の契約者の地位、並びに権利及び義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に対して承継、譲渡、担保提供等してはならない。
第33条 (準拠法)
本規約及び本利用契約は、日本国法に準拠するものとし、日本国法に従って、解釈されるものとする。
第34条 (管轄裁判所)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。
第35条 (協議事項)
本規約に定めのない事項又はそれらの条項の解釈に疑義が生じた場合には、当社と契約者は誠意をもって協議の上友好に解決する。
第36条 (暴排条項)
契約者(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)は、「別紙(反社会的勢力の排除に関する特約)に記載の内容を遵守するものとする。
以上
2020 年 3 月 16 日 制定
2022 年 4 月 1 日 改定
別 紙 反社会的勢力の排除に関する特約
契約者は、本特約に記載の内容を遵守するものとする。
(暴排宣言)
第1条 当社は、自らが金融商品市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力との取引の一切を遮断するとともに、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言する。
2 契約者は、反社会的勢力との関係を遮断することをここに宣言する。
3当社及び契約者は、前2項の宣言の意義を理解し、相手方が同宣言を実現できるように相手方に協力する。
(反社会的勢力の定義)
第2条 本特約において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人その他の団体(その役員(相談役、顧問その他いかなる名称であるかを問わない。以下同じ。)、使用人その他の構成員を含む。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体
(6) 社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人その他の団体
(7) 前各号に掲げるものと社会的に非難される関係を有していると認められる者
(誓約)
第3条 契約者は、次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことを誓約する。
(1) 契約者又はその株主(契約者の経営に事実上参加していると認められる者に限る。)、役員及び使用人
(2) 当社との取引に係る契約者の代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
2 契約者は、随時、当社が行う、前項各号及び次の各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に協力し、当社から求められた資料等を提出しなければならない。
(1) 本利用契約において当社が契約者に委託した業務等の全部又は一部を契約者が第三者に再委託する場合の契約その他本利用契約に関連する契約(以下「関連契約」とい
う。)の当事者
(2) 関連契約に係る代理若しくは媒介をする者その他の関係者である個人又は法人その他の団体
(本利用契約の解除)
第4条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに定める事由に該当する場合には、何らの催告なしに、本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をした場合
(2) 契約者が自ら又は第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれのある行為をした場合
(3) 前条第1項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 契約者が前条第2項に定める調査に協力せず、又は当社から求められた資料等を正当な理由なく提出しない場合
(5) 契約者が東京都条例第54号「東京都暴力団排除条例」第21条又は第24条その他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等における同様の条項に違反した場合
2 当社は、前条第2項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合には、契約者に対し、関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができ、当該必要な措置を求めたにもかかわらず、契約者が正当な理由なくこれを拒否した場合には、当社は本利用契約の全部又は一部を解除することができる。
(損害賠償責任)
第5条 当社及び契約者は、当社が前条により本利用契約の全部又は一部を解除したこと又は契約者に本件情報提供を行う外部配信サービス提供会社に情報提供の中止を求めたことに基づき本利用契約を終了したことにより、契約者に損害が生じたとしても、当社が契約者に対して、これによる一切の損害賠償責任を負わないことを確認する。
以上