暴排条項 のサンプル条項

暴排条項. 1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和元年法律第六十三号 令和元年十二月四日公布、以下「暴対法」といいます)第2条第6号に規定する暴力団をいう) 2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう) 3) 暴力団準構成員 4) 暴力団関係企業 5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団 6) 前各号に定める者と親密な関わり(資金その他便益提供を含むが、これらに✲られない)を有する者 7) その他前各号に準ずる者 2. 契約者は、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。 1) 暴力的な要求行為 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに✲られない)をし、または暴力を用いる行為 4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 5) その他前各号に準ずる行為 3. 当社は、契約者が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催促を要することなく本サービス契約を解約することができます。 4. 当社は、前項の規定により本サービス契約を解約した場合、かかる解約によって契約者に生じた損害、損失および費用を補償する責任を負わないものとします。
暴排条項. 1 お客様は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれかに該当しないことを表明し確約するものとします。 (1) 暴力団 (2) 暴力団構成員、準構成員 (3) 暴力団関係企業 (4) その他反社会的な行為や反社会的な行為により利益を得ることを目的とする個人及びその構成員 2 当契約会社は、お客様が前項(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、迷惑電話データベース提供サービス契約を解除することができるものとします。 3 トビラシステムズ株式会社は、お客様が前項(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、また何らの責任を負うことなく、お客様に対する迷惑電話データベースの提供に関する全部又は一部のサービスを停止することができ、お客様はこれに対して異議を申し立てないものとします。この場合、お客様はトビラシステムズ株式会社に生じた損害を全て賠償する責めに任ずるものとします。 4 当契約会社が本条の規定により迷惑電話データベース提供サービス契約を解除した場合には、当契約会社はそれによりお客様に生じた損害の一切について賠償する義務を負わず、お客様は当契約会社に生じた損害を全て賠償する責めに任ずるものとします。
暴排条項. 1. 契約者は、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
暴排条項. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結以前及び本契約期間中において、自己及び自己が実質的に経営を支配している会社が次の各号に該当し、かつ各号を遵守することを表明し、保証し、誓約する。 (1) 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関係団体又はその構成員。総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロなど暴力、威力、脅迫的言辞や詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体もしくはその構成員又は個人。以下「反社会的勢力」という。)でないこと。 (2) 主要な出資者、役職員又は実質的に経営に関与する者(以下「役員等」という。)が反社会的勢力でないこと。 (3) 反社会的勢力を利用しないこと。 (4) 反社会的勢力に財産的利益又は便宜を供与しないこと。 (5) 役員等が反社会的勢力と親密な交際や密接な関係がないこと。 (6) 自ら又は第三者を利用して次の行為を行わないこと。 1 暴力的な要求行為 2 法的な責任を超えた不当な要求行為 3 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 4 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
暴排条項. 契約者(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。)は、 「別紙(反社会的勢力の排除に関する特約)に記載の内容を遵守するものとする。 (施行:2022年4月1日) 別 紙 反社会的勢力の排除に関する特約 契約者は、本特約に記載の内容を遵守するものとする。
暴排条項. 1. 会員は、現在及び将来にわたって、次の各号のいずれかに該当しないことを表明し確約するものとします。 (1) 暴力団 (2) 暴力団構成員、準構成員 (3) 暴力団関係企業 (4) その他反社会的な行為や反社会的な行為により利益を得ることを目的とする個人及びその構成員 2. 当社は、会員が前項(1)~(4)のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要することなく、また何らの責任を負うことなく、会員に対する本サービスの全部又は一部の停止及び本サービスの提供契約の解除をすることができるものとし、会員はこれに対して異議を申し立てないものとします。この場合、会員は当社に生じた損害を全て賠償する責めに任ずるものとします。
暴排条項. 甲及び乙は、本件契約時において、甲及び乙(甲及び乙が法人の場合は、代表者、役員、または実質的に経営を支配する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、政治活動・宗教活動・社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
暴排条項. 1 当社は、ルクアニスタまたは応募者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要しないで本規約に関する契約の全部を解除できます。
暴排条項. 1. お客様と当所は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)その他の重要な使用人及び主要株主が、本契約有効期間中、以下を表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。下記事由に一つでも違反した場合、相手方は、何らの通知催告なく本契約を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。なお、かかる解除は損害賠償請求を妨げないものとします。 (1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと (2) 暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合を含む。) (3) 前各号のほか市民社会の秩序又は安全に脅威を与え、健全な経済活動又は社会の発展を妨げる行為を行わないこと 2. お客様と当所は、他の当事者(以下「当該当事者」という。)に対し、当該当事者又はその役員、執行役員その他の重要な使用人若しくは主要株主が前項各号に該当するか否かに関する調査に必要と判断する資料の提供を求めることができるものとします。
暴排条項. 甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に次の各号の事項を確約し保証する。