A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
ち く ぎ ん カ ー ド 規 定
筑邦銀行
ちくぎんミニカードローン・カード規定
1.( カードの利用 )
普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。以下同じ。)、貯 蓄預金について発行したちくぎんキャッシュカードおよびカードローン契約書にもとづいて発行したちくぎんミニカード(以下これらを「カード」という。)は、それぞれ当該口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 当行および当行がオンライン現金自動支払の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含む。以下「支払機」という。)を使用して現金を払戻す場合に利用することができます。
(2) その他当行が定めた取引を行う場合
2.( 預入機での預金の預入れ )
(1) 預入機を利用して預金に預入れるときは、預入機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。なお、提携先の預入機ではこのお取扱いはいたしません。
(2) 預入機による預入れは、預入機の機種により当行が定めた種類の紙幣に限ります。
また1 回当りの預入れは、当行が定めた枚数による金額の範囲内とします。
3.( 支払機でのカードによる預金の払戻し )
(1) 支払機を使用して預金を払戻す(当座貸越借入金の払出しを含む。以下同じ。)ときは、支払機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を操作手順にしたがってボタン等により操作してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありませ ん。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額単位とし、1回当りおよび1日当りの払戻しは、当行(提携先の支払機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
(3) 当行および提携先の支払機により払戻す場合に、払戻金額と後記5.の支払機利用手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金およびミニカードローンについては当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、その払戻しはできません。
4.( 支払機での通帳による預金の払戻し )
(1) 当行のカードご利用の口座に限り、支払機を使用して通帳により預金の払戻しをすることができます。
なお、提携先の支払機ではこのお取扱いはいたしません。
(2) 前項により預金を払戻すときは、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証と金額を操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。なお、前記3.(2)、(3)の各項は本取引にも適用します。
(3) 記帳行がxxになった通帳では、本取引による預金の払戻しはできません。この場合は、窓口に申出て新しい通帳の交付を受けた後、前項の操作をしてください。
5.( 支払機利用手数料 )
(1) 当行および提携先の支払機を使用して預金を払戻す場合には、当行および提携先の所定の支払機利用に関する手数料
(以下「支払機利用手数料」という。)をいただきます。
(2) 前記(1)の支払機利用手数料は、預金の払戻し時に通帳(前記4.の場合は除く)および払戻請求書なしで当該口座から自動的に引落します。なお、提携先の支払機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
6.( 代理人による預金の預入れおよび払戻し )
(1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)および貯蓄預金の代理人(本人の家族1名に限ります。)による預金の払戻しの場合には、本人から代理人の氏名(署名)、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
なお、このカードで預入れもできます。
(2) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7.( 支払機故障時等および支払機未設置店の取扱い )
(1) 停電、故障等により支払機の取扱いができないときは、一時的にカードの使用を停止することがあります。ただし、支払機の故障の場合は、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱として定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードまたは通帳により預金を払戻すことができます。
なお、提携先の窓口では、この取扱いはいたしません。
(2) 当行の支払機未設置店での取扱いについても前項と同様とします。
(3) 前記(1)および(2)による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に氏名(署名)、金額を記入のうえ、カードまたは通帳とともに提出してください。
8.( カードによる払戻し金額等の通帳記入 )
カードにより払戻した金額および支払機利用手数料金額の通帳記入は、通帳を当行の自動預入支払機および通帳記帳機を使用されたときまたは当行本支店の窓口に提出されたときに行います。
9.( カード・暗証の管理等 )
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードまたは通帳が、当行が本人に交付したカードまたは通帳であること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードまたは通帳を確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードまたは通帳は他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の 利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードま
たは通帳が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を
受けたときは、直ちにカードまたは通帳による預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードまたは通帳の盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.( 偽造カード等による払戻し等 )
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.( 盗難カードによる払戻し等 )
(1) カードまたは通帳の盗難により、他人に当該カードまたは通帳を不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードまたは通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による 場合を除き、当行は当行へ通知が行われた日の30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを 本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる
損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下
「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3 に相当する金額を
補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カードまたは通帳等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードまたは通帳が盗難にあった場合
12.( カードまたは通帳の紛失、届出事項の変更等 )
カードまたは通帳を紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13.( カードの再発行等 )
(1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.( 預入機・支払機の操作等 )
当行の預入機・支払機の使用に際し、金額等の誤操作により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の当行および提携先の責任についても同様とします。
15.( 振込機による振込 )
(1) 振込機を使用して、振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードまたは通帳(当行のカードご利用口座に限ります)を挿入し、届出の暗証、その他の所定の事項を正確に入力してください。
この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 1回当りおよび1日当りの振込金額は、当行(提携先の振込機使用の場合は、その提携先)が定めた金額の範囲内とします。
16.( 解約、カード利用停止 )
(1) 預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行普 通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第17条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17.( 譲渡、質入れ等の禁止 )
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18.( 規定の準用 )
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、
総合口座取引規定、貯蓄預金規定、ミニカードローン取引規定および振込規定により取扱います。
19.( 規定の変更 )
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 (2020年4月改定)
デビットカード(J-Debit)取引規定
第1章 デビットカード取引
1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がちくぎんカード取扱規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち、普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)、その他当行所定のカード(以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定等に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱いま す。
(1) 日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加
盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である、または 複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定
の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2) 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3) 規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいま す。)但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.利用方法等
(1) 「カード」をデビットカード取引に利用するときは、自ら「カード」を加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読みとらせるか、また
は加盟店に「カード」を引き渡したうえ加盟店をして「カード」を
「端末機」に読みとらせ、「端末機」に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、「端末機」に「カード」の暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意 しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により「端末機」による取扱いができない場合
②1回あたりの「カード」の利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供をうける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品又は役務に該当する場合
(3) 次の場合には、「カード」をデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりの「カード」の利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えて「カード」の暗証番号を誤って「端末機」に入力した場合
③「カード」(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(4) 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
(5) 「カード」によるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行っ
てください。この手続きを行ったときは、当行は、当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。
この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.デビットカード取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、「端末機」に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいま
す。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金の引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落され た預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店に「カ ード」および加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれ
をうけて「端末機」から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落された預金の 復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求す るにあたっては、みずから「カード」を「端末機」に読みとらせるか、または加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして「端末機」に読みとらせてください。「端末機」から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできませ ん。
(3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過ごして「端末機」に「カード」の暗証番号を入
力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.規定の準用
本規約に定めのない事項についてはちくぎんカード規定およびちくぎんミニカードローン取引規定により取り扱います。
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、ちくぎんカード規定、ミニカードロー ン・カード規定の第3条中「支払機」、とあるのは「端末機」とし、
「預金の払い戻し」とあるのは、「デビットカード取引」とし、同規定第9条第2項中「当行の支払機」及び「支払機」とあるのは「端末機」とし、同規定第14条中「預入機・支払機」とあるのは「端末機」とし、同規定第18条中「当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、ミニカードローン取引規定および振込規定」とあるのは、「デビットカード取引」と読み替えます。
第2章 キャッシュアウト取引
1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO 加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下
「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し
(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「CO デビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1) 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に CO 直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定の CO 直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO 直接加盟店」といいます。)であって、当該CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの。
(2) 規約を承認のうえ、CO 直接加盟店と規約所定のCO 間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該 CO加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの。
(3) 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟
店銀行と CO 直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該 CO 加盟店における CO デビット取引を当行が承諾したもの。
2.利用方法等
(1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを
「端末機」に読み取らせるかまたはCO 加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを「端末機」に読み取らせ、「端末機」に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により「端末機」による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO 加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードを CO デビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って「端末機」に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO 加盟店においてCO デビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤CO デビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO 加盟店が CO デビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、CO デビット取引を行なうことはできません。
(5) CO 加盟店において CO 加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO 加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当行がCO デビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、CO デビット取引を行なうことはできません。
(7) CO 加盟店によって、CO デビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.CO デビット取引契約等
前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、「端末機」に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「CO デビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
(1) CO デビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、CO デビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せて CO デビット取引契約が解消された場合を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2) 前項にかかわらず、CO デビット取引を行なった CO 加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO 加盟店経由で請求し、CO 加盟店がこれを受けて「端末機」から当行に取
消しの電文を送信し、当行が当該電文を CO デビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO 加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを「端末機」に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をして「端末機」に読み取らせて下さい。
「端末機」から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかる CO デビット取引契約を解消することもできません)。
(3) 第1 項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第 2 項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引および CO デビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO 加盟店との間で精算をしてください。
(5) CO デビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して「端末機」にカードの暗証番号を入力したため CO デビット取引契約が成立した場合についても、第1 項から前項に準じて取扱うものとします。
5.不正なキャッシュアウト取引の場合の補償
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正な CO デビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6.CO デビット取引に係る情報の提供
CO 加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱
い、預貯金口座からの二重引落及び超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、CO デビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、 CO デビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7.カード規定の読替
カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れおよび払戻し」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻しおよびCO デビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の払戻しの場合」とあるのは、「預金の払戻しおよび CO デビット取引をする場合」と、同規定第7条第1項中「窓口でカードまたは通帳により預金を払戻す」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第14条中「預入機・支払機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.適用範囲
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の全員である一又は複数の金融機関(以下本性において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下
「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)
によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.準用規定等
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を
「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1項第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 規定の変更 1.規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 (2020年4月改定)
ICキャッシュカード特約
1.( 特約の適用範囲等 )
(1) この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2) この特約は、ちくぎんカード規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはちくぎんカード規定が適用されるものとしま
す。
(3) この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはちくぎんカード規定の定義に従いま す。
2.( ICチップ提供機能の利用範囲 )
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な当行所定の支払機その他の端末(以下「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
3.( ICキャッシュカードの利用 )
ちくぎんカード規定第1条に定める当行および提携先が設置している支払機のうち、一部の支払機において、ICキャッシュカードの利用ができない支払機を設置している場合があります。この場合、当該支払機ではちくぎんカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。
4.( 一日あたりの払戻金額 )
当行は、当行および提携先の支払機を利用した預金払戻しにおける一日あたりの限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
5.( ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取扱い )
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
6.( ICチップ読取不能時の取扱い等 )
(1) ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、
ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2) ICチップ等の故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
7.( カード発行手数料 )
ICキャッシュカードの取引申し込み時に、当行所定の手数料を支払うものとします。
8.( 特約の変更 )
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上 (2020年4月改定)