振込機による振込. 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) ①振込機による1回あたりの振込は、「1,000万円以内」とします。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所 定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払 戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して払戻しのうえ振込を依頼をする場合には、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳、当座貸越請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2) 前記(1)の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合は、その届出の回数の範囲内とします。
振込機による振込. 1. 振込機を使用して振込資金を出金し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他必要な事項を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
2. 前項の振込依頼をする場合における 1 回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
振込機による振込. 振込機を使用して払戻しのうえ振込を依頼をする場合には、振込機にカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を画面表示の操作手順に従ってボタン等により操作してください。この場合、通帳、当座貸越請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 満65歳の誕生月の3年前応答月の翌月から満65歳の誕生月までに当金庫振込機においてカードによる振込のご利用がない口座のお客さまは、満65歳の誕生月の翌月の当金庫が定める日以降カードによる振込ができなくなります。
(4) 第2項、第3項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内かつ当金庫所定の金額の範囲内とします。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込みの依頼をする場 には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入 し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場 における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえボタン等により確認操作をしてください。確認操作をされた後は、振込機による振込みの訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場 には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3) 振込機による振込みは1円単位とし、1回あたりの振込は、当組 が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は当組 所定の金額(代表者が別途金額を指定した場 は、指定した金額)の範囲内とします。
(4) 窓口営業時間終了後および当組 休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間に振込があったものと同様に取扱います。
(5) 振込金額と第5条の振込手数料金額、自動機利用手数料金額との計金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その振込はできません。
(6) 振込機の操作を完了したときは、すみやかに振込金額、振込手数料金額、自動機利用手数料金額を通帳または「ご利用明細票」の記載内容により確認し、取引内容または残高に疑義のあるときは直ちに取扱店の窓口に申し出てください。
(7) 振込機による振込依頼をした後に、通信機器、回線またはコンピュータ等の障害その他やむをえない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組 は責任を負いません。
振込機による振込. (1) 振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機に払戻口座のカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、払戻口座の通帳、払戻請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
(2) 前項の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ、確認操作をしてください。確認操作された後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3) 入金口座なし、その他事情により振込金の入金が不能となった場合には、振込資金は振込を行った取扱店で所定の手続きにより返却いたします。
(4) 振込機による振込は1円単位とし、1回あたりの振込は、当組合所定の金額の範囲内とします。
(5) 振込機の当日扱い時間終了後および金融機関の休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、その振込の手続きは、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。