ICキャッシュカードの利用 のサンプル条項

ICキャッシュカードの利用. キャッシュカード規定第一条に定める出金提携先・入金提携先・カード振込提携先のうち、一部の出金提携先・入金提携先・カード振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払機・振込機ではキャッシュカード規定第一条の定めにかかわらず、 ICキャッシュカードは利用できません。
ICキャッシュカードの利用. 中銀キャッシュカード規定第1条定める提携先のうち、一部の提携先おいて、提携先の都合より ICチップ提供機能の利用ができない預金機、支払機および振込機を設置している場合があります。この場合、当該預金機、支払機および振込機では、ICチップの提供機能を利用しない取引を行います。
ICキャッシュカードの利用. 北國キャッシュカード規定(個人)第1条、北國キャッシュカード規定(法人)第1条に定める払出提携先・預入提携先・振込提携先のうち、一部の払出提携先・預入提携先・振込提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払預入機・振込機を設置している場合があります。この場合、当該現金自動支払預入機・振込機では北國キャッシュカード規定(個人)第1条、北國キャッシュカード規定(法人)第1条の定めにかかわらず、ICチップ提供機能は利用できません。
ICキャッシュカードの利用. しみずキャッシュカード規定第1条に定める払出提携先のうち一部の払出提携先において、提携先の都合によりICキャッシュカードの利用ができない現金自動支払機または現金自動預入払出兼用機を設置している場合があります。この場合、しみずキャッシュカード規定第1条の定めにかかわらず、ICキャッシュカードは利用できません。

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  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 利用料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます。)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 業務責任者 第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。

  • 個人情報の収集・保有・利用 (1)申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 利用許諾 第3条 甲は乙に対して、本契約の有効期間中、本目的のためにのみ諸方言コーパスを非独占的に利用することを許諾する。