JMS おまとめサービス規定
JMS おまとめサービス規定
第1条 【総則】
1. 本規定は、株式会社ジェイエムエス(以下「JMS」といいます)に対し、JMS所定のカード会社(以下「各カード会社」といいます)の加盟店が、JMS所定の書面をもって届け出ることによってJMSおまとめサービス(以下「本サービス」といいます)の申し込みをし、JMSが加入を承認した場合の契約関係を定めます。この場合の本サービスへの加入をJMSから承認された加盟店をJMSおまとめサービス加入店(以下「加入店」といいます)といい、加入店は、JM Sが本届出事項を各カード会社に通知することをあらかじめ承諾します。
2. 前項の申し込みに対するJMSの承認は各カード会社ごとに行うものとし、JMSは、一部の各カード会社につきJMSサービス契約の締結を行わないことがあります。その場合、当該一部の各カード会社については、第 3 条に定める本サービスが加入店に提供されないこととなります。
3. 加入店であっても、第 3 条に定める本サービスの全部または一部が提供されないことがあります。その場合、本規定によって定められている事項についても、各カード会社の加盟店規約等が優先されることとなります。
4. 本契約は、JMSが加入店による本サービスの申し込みを承諾し、加入店登録を行った日(以下「加入日」といいます)に成立するものとします。第2条 【各カード会社の加盟店規約との関係】
各カード会社と加入店との間の加盟店契約は、各カード会社の加盟店規約等によるものとします。ただし、本規定によって定められている事項については、本規定が優先するものとします。
第3条 【本サービスの内容】
1. 本規定に基づき、JMSが加入店に提供する本サービスの内容は、以下のとおりです。
(1)代理受領および振り込みサービス
各カード会社から受領したカード利用代金情報に基づき、加入店を代理して、各カード会社から①カード取り扱いによるカード利用代金、②デビットカード取り扱いによる利用代金、③ギフトカード取り扱いによる利用代金および④プレモカード取り扱いによるバリュー取引精算金(以下総称して「カード利用代金」といいます)を一括して受領し、この金員(以下「受領金」といいます)を、別表に定める各カード会社との加盟店契約に基づく、JMS所定の締切日に応じたJMS所定の支払日までに、加入店の指定する金融機関口座に振り込むサービス。なお、加入店は、JMSに対して、JMSが各カード会社からカード利用代金を受領するために必要な代理権を授与するものとします。
(2)振込明細書送付サービス
前号のカード利用代金情報に基づき、各カード会社のカード利用代金の振込明細を一括してJMS所定の振込明細書の形式で作成し、加入店に対して、JMS所定の時期までに、JMS所定の方法で送付するサービス。
(3)取り次ぎ、問合せ対応サービス
JMS所定の事項につき、JMS所定の方法、時間内で加入店の各カード会社に対する申し出等の取り次ぎおよび問合せに対応するサービス。
(4)売上票処理サービス
各カード会社のカード利用により加入店が取り扱い、JMSに送付されたJMS所定の売上票を取りまとめ、各カード会社に取り次ぎするサービス。
(5)ギフトカード受付サービス
加入店が取り扱い、JMSに送付した各カード会社所定のギフトカードを取りまとめ、各カード会社に取り次ぎするサービス。
(6)セット箱送付サービス
各カード会社のカード取り扱いのために必要なJMS所定の売上票、売上集計表などの取扱関係書類ならびにその他印刷物等の販売用具を、加入店に送付するサービス。
2. JMSは、本規定に基づく本サービスの範囲、内容を、自社の判断で、追加・取消・変更することができます。この場合には、事前に、加入店に対し文書で通知します。
3. 加入店は、JMSが本条 1 項に規定したサービスを提供するにあたって必要により行う質問・調査・確認等に対して、協力するものとします。第4条 【差引精算】
1. JMSが各カード会社から受領する第3 条1 項記載のカード利用代金情報のうち、1 社または複数社分のカード利用代金がマイナス金額となった場合の、加入店への受領金の振り込みについて、以下の各項に定めます。
2. すべての各カード会社のカード利用代金の合計金額がプラス金額であった場合、JMSは当該プラス金額相当分をJMS所定の支払日に加入店に対して振り込むものとします。この場合、加入店は、プラス金額である各カード会社のカード利用代金の全部または一部が、マイナス金額である各カード会社の当該マイナス金額相当分に充当されることを承諾します。
3. すべての各カード会社のカード利用代金の合計金額がマイナス金額であった場合、JMSは、マイナス金額であった各カード会社のカード利用代金分を除外し、カード利用代金がプラス金額であった各カード会社のカード利用代金の合計金額を、JMS所定の支払日にJMS加入店に対して振り込むものとします。この場合、第 3 条 1 項 2 号に定める振込明細書には、振り込んだカード利用代金のみを記載するものとします。
4. 加入店は、前項のカード利用代金のマイナス金額分については、当該各カード会社との間で当該各カード会社所定の方法で別途精算するものとします。なお、この場合、当該各カード会社は、加入店に対して別途案内を行うものとします。
第5条 【サービスの停止】
1. JMSは、各カード会社またはJMSのシステムの変更・障害、カード利用代金情報の仕様変更等によりJMSが必要と判断した場合には、本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
2. JMSは、加入店のシステムの変更・障害等によりJMSが必要と判断した場合には、当該加入店に関する本サービス業務の全部または一部を停止することができるものとします。
3. 前 2 項により本サービス業務の全部または一部を停止する場合には、JMSは必要に応じて加入店に対して別途案内を行い、加入店はその指示に従うものとします。
第6条 【届出事項の変更】
1. 加入店は、JMSに届け出ている商号・法人名(個人の場合には氏名)・代表者・所在地・電話番号・カード取扱店舗・カード利用代金振込金融機関口座・その他本サービス加入申込書に記入した諸事項等に変更があった場合には、直ちにJMS所定の方法によりJMSに届け出るものとします。
2. 加入店は、前項の届出事項の変更をJMSが各カード会社に通知することをあらかじめ承諾します。また加入店は、届出事項の変更を各カード会社が受け付けた場合、各カード会社がそれをJMSに通知することをあらかじめ承諾します。その場合、JMSはさらにその変更を受け付けた各カード会社以外の他の各カード会社に通知することができるものとします。
3. 加入店は、前 2 項に基づき、JMSが各カード会社に届出事項の変更を通知しても、各カード会社に対する届出事項の変更の届出とはならない場合があることをあらかじめ承諾します。
4. 本条 1 項および 2 項の届出がないために、JMSからの通知または送付書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに加入店に到着したものとみなします。
5. JMSは、JMSが必要と認めたとき、または各カード会社から求められたときは、加入店に対し、別に指定する事項につき、報告を求めることができるものとします。
第7条 【加入店の義務】
1. 加入店は、以下に定める内容の、カード取り扱い、デビットカード取り扱い、ギフトカード取り扱い、プレモカード取り扱い(以下総称して「信用販売」といいます)を行わないものとします。
(1)公序良俗違反の取引
(2)法律上禁止された商品等の提供
(3)その他 JMS が不適当と判断する取引
2. 加入店は、JMS から依頼があった場合、各カード会社の会員(以下「会員」といいます)のカード使用状況およびギフトカードの使用者のギフトカード使用状況などの調査に協力するものとします。
3. 加入店は、会員または有効なギフトカードの使用者から信用販売および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、加入店と会員またはギフトカードの使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、ギフトカードの使用者、関係省庁その他の行政機関等から第 1 項に違反する旨の指摘・指導等を受けた場合には、加入店の費用と責任をもって対処し、解決にあたるものとします。
第8条 【地位の譲渡等】
1. 加入店は、本規定上の地位を第三者に譲渡することはできないものとします。
2. JMSは、あらかじめ加入店に通知することにより、本規定上の地位を第三者に譲渡できるものとし、加入店はあらかじめこれを承諾するものとします。第9条 【業務の委託】
1. 加入店は、本規定に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2. 前項にかかわらず、JMSが事前に承認した場合には、加入店は第三者に業務委託を行うことができるものとします(以下、業務を委託する第三者を「業務代行者」といいます)。
3. 加入店は、当社から前項に定める承認を得ようとする場合には、業務代行者が本規約に定める加入店のすべての義務および責任を遵守する能力を有する者であることを確認したうえで、JMSに対して承認を取得するものとします。JMSは、加入店および業務代行者が各カード会社の指定する情報セキュリティ基準を充たすか否か、およびその他不適切な事情がないか等を考慮して、業務委託を承認するか否か判断するものとします。
4. JMSが業務委託を承認した場合、加入店は以下の各号に定める義務を遵守するものとし、これらを遵守できない場合には直ちに業務委託を取り止め、または業務代行者を変更するものとします。
(1)当社が業務委託の承諾に条件を付した場合、当該条件を維持すること。
(2)本規約に定める加入店のすべての義務および責任(第17条【カードに関する情報等の機密保持】に定める義務を含むが、それらに限られない)を業務代行者に遵守させること。
(3)加入店と業務代行者との間の委託契約において、以下の各号に定める事項を規定したうえで、これらを業務代行者に遵守させること。
① 業務代行者は第 17 条第 2 項に定める措置を講じなければならず、その方法もしくは態様について、加入店は業務代行者に対して変更を求めることができ、業務代行者はこれに応じること。
② カード番号等につき第 17 条第 1 項に定める漏洩等もしくは目的外利用が発生し、またはそれらのおそれが生じた場合、同条各項に準じて、業務代行者は直ちに加入店、JMSおよび各カード会社に対してその旨を連絡すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに、二次被害および再発を防止するための計画の策定および実施を行い、その結果を加入店、JMSおよび各カード会社に報告すること。
③ 業務代行者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合その他本規約に基づき業務委託を取り止め、または業務代行者の変更を行う必要がある場合には、加入店は、必要に応じて当該業務代行者との委託契約を解除することができること。
5. 第 2 項によりJMSが業務委託を承認した場合においても、加入店は本規定に定めるすべての義務および責任について免れず、業務代行者の行為はすべて加入店の行為とみなされるものとします。また、業務代行者が委託業務に関連してJMSまたは各カード会社に損害を与えた場合、加入店は業務代行者と連帯してJMSまたは各カード会社の損害を賠償するものとします。
6. 加入店は、業務代行者を変更する場合は、事前にJMSに申し出、JMSの承認を得るものとします。
7. JMSは、本規定に基づいて行う業務の全部または一部を、加入店の承諾を得ることなく第三者に委託することができるものとします。第10条 【支払停止の抗弁】
1.会員が、商品、権利または役務に関する売上債権について支払停止の抗弁を各カード会社に申し出た場合、加入店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合の受領金の支払いは以下のとおりとします。
(1)JMSがカード利用代金を受領後、加入店へ支払い前の場合には、JMSは当該受領金の支払いを保留もしくは拒絶することができるものとします。また、JMSまたは加入店が、各カード会社から当該受領金の返還請求を受けた場合には、JMSは加入店を代理してこれに応じることができるものとします。
(2)当該抗弁事由が解消した場合には、JMSは加入店に対し当該受領金を支払うものとします。JMSが当該受領金を各カード会社に返金した場合には、 JMSは再度カード利用代金を受領し、加入店に対し支払うものとします。なお、これらの場合にはJMSは遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第11条 【受領金の引渡拒絶】
1.JMSは、各カード会社から受領したカード利用代金の対象となった売上債権について、以下の事由が生じた場合には、当該受領金の支払いを拒絶できるものとします。この場合、JMSは各カード会社の請求または自社の判断により当該受領金を対象カード会社に返還できるものとします。
(1)各カード会社の加盟店規約により、加入店がカード利用代金の返還請求をうけるべきとき。
(2)加入店が、提示されたクレジットカードがICカードまたはICカードを元に偽造された磁気カードであるにもかかわらず、IC取引(I C対応端末機によりIC情報を読み取る方法により各カード会社所定の手続きを行う取引をいう)以外の方法で信用販売を行ったとき。
2.JMSが、各カード会社から受領したカード利用代金の対象となった売上債権について、第 1 項記載の事由に該当する疑いがあると認めた場合、JMSは、
調査が完了するまで当該受領金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、当該受領金の支払いを拒絶できるものとします。この場合、JMSは各カード会社の請求または自社の判断により当該受領金を各カード会社に返還できるものとします。なお、加入店はJMSまたは各カード会社の調査に協力するものとします。
3.前項の調査が完了しJMSが当該受領金の支払いを相当と認めた場合には、JMSは加入店に当該受領金を支払うものとします。JMSが当該受領金を
各カード会社に返金した場合には、JMSは再度カード利用代金を受領し、加入店に対し支払うものとします。なお、これらの場合には、JMSは遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第12条 【差押えの場合の処理】
加入店のJMSに対する受領金引渡債権につき、差押え、滞納処分等があった場合、JMSは当該引渡債権をJMS所定の手続きに従って処理するものとし、 JMSは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負担しないものとします。
第13条【情報の収集および利用等】
1. 加入店およびその代表者またはJMSにJMSおまとめサービスへの加入の申し込みをした個人・法人・団体およびその代表者(以下、併せて「加入店等」といいます)は、JMSが本項(1)に定める加入店等の情報につき必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本契約(本申し込みを含む。以下同じ)を含むJMSと加入店等の間の加入申し込み審査および加入後の管理等取引上の判断の為に、以下の加入店等の情報(代表者の個人情報を含む。以下、「加入店情報」といいます)を収集、利用すること。
① 加入店等の名称、所在地、郵便番号、電話番号、口座情報、法人番号、代表者の氏名、住所、生年月日、電話番号等加入店等が加入申し込み時および変更届け時に届け出た事項。
② 加入申込日、加入承認日、CAT 番号、取扱商品、販売形態、業種等の加入店等とJMSの取引に関する事項。
③ 加入店のカードの取り扱い状況。
④ JMSが収集した加入店等のクレジット利用履歴。
⑤ 加入店等の営業許可証等の確認書類の記載事項。
⑥ JMSが適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2) 以下の目的のために、加入店情報を利用すること。ただし、加入店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、JMSは業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします(中止の申し出はJMSお問い合わせ窓口へ連絡するものとします)。
① JMSが本規定に基づいて行う業務。
② 宣伝物の送付等JMS、各カード会社、各カード会社の提携会社または他の加盟店等の営業案内。
③ JMSの事業における新商品、新機能、新サービス等の開発。
(3) 本規定に基づいて行う業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、加入店情報を当該委託先に預託すること。
2. 加入店等は、各カード会社が加盟申し込み審査および加盟後の管理等取引上の判断のため、および第 1 項(2)②の目的のため本条第 1 項(1)記載の加入店情報を共同利用することに同意します。
第14条【加入店情報の開示、訂正、削除】
1. 加入店等は、JMSに対して、JMSが保有する加入店情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求の窓口はJMSお問い合わせ窓口とします。
2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、JMSは速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第15条【加入店情報の取り扱いに関する不同意】
JMSは、加入店等が加入申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または第 13 条に定める加入店情報の取り扱いについて承諾できない場合は、
加入を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第 13 条第 1 項(2)②および同条第 2 項に定めるJMS、各カード会社、または他の加盟店等の営業案内に対する中止の申し出があっても、加入を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第16条【契約不成立時および契約終了後の加入店情報の利用】
1.JMSが加入を承認しない場合であっても加入申し込みをした事実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第 1 項
(2)②および同条第 2 項に定めるJMS、各カード会社、または他の加盟店等の営業案内を除く)で一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.JMSは、加入店契約終了後も第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第 1 項(2)②および同条第 2 項に定めるJMS、各カード会社、または他の加盟店等の営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等またはJMSが定める所定の期間、加入店情報を保有し利用します。
第17条【カードに関する情報等の機密保持】
1.加入店は、本規定に基づいて知り得た会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報ならびにJMSおよび各カード会社の営業上の機密を他に漏洩、滅失、毀損(以下「漏洩等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.加入店は前項の情報が第三者に漏洩することがないように、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
3.加入店の責に帰すべき事由により、JMSに会員番号その他のカードおよび会員に付帯する情報に関する漏洩事故等による損害が発生した場合には、 JMSは加入店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
4.本条第 1 項ないし第 3 項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第18条【有効期間、解約】
1.本規定に基づく契約の有効期間は、1 ヵ年とします。ただし、加入店またはJMSが期間満了 3 ヵ月前までに書面をもって解約を申し出ないときは、さらに 1 ヵ年更新し、以後はこの例によるものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本契約当事者双方の合意により、または本契約の一方当事者が書面をもって3 ヵ月前までに相手方に対し通知することにより、いつでも本契約を解約することができるものとします。
3.各カード会社の全部または一部との間の加盟店契約が終了した場合には、JMSは直ちに本サービスを解約できるものとします。第19条【契約解除等】
前条の規定にかかわらず、加入店が以下の事項に該当したときは、JMSは加入店に対し催告することなく直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとし、かつ、その場合に生じた損害を加入店が賠償するものとします。
(1)本規定に基づく届出事項に虚偽の申請があったことが判明したとき。
(2)本規定第 17 条第 1 項または第 2 項に違反していることが判明したとき。 (3)前号のほか本規定に違反していることが判明したとき。
(4)自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき。
(5)差押え・仮差押え・仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産・民事再生・会社更生・特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき。
(6)本条 4 号および 5 号のほか加入店の信用状態に重大な変化が生じたとJMSが判断したとき。 (7)信用販売制度を悪用していることが判明したとき。
(8)加入店が届出の所在地に店舗が実在しないとき。
(9)加入店の営業または業態が公序良俗に反するとJMSが判断したとき。
(10)加入店またはその使用人が本規定に基づいて知り得た情報を他に開示・漏洩または、本規定の目的以外に使用したとき。 (11)加入店が不正な行為を行ったとJMSが判断したとき。
(12)その他JMSが加入店として不適当と判断したとき。第20条 【契約終了後の義務】
1.加入店は、本契約が終了した場合には、直ちに加入店の負担においてすべてのJMSの商標・ロゴの使用を中止し、売上票・売上集計表などJMSから交付されていた取扱関係書類ならびにその他印刷物等の販売用具・その他商標・ロゴを表示した物品等を速やかにJMSに返却するものとします。
2.本契約が終了した場合においても、その終了の事由のいかんを問わず、加入店は、第 7 条および第 8 条により課せられた義務を負担するものとします。第21条【反社会的勢力との取引拒絶】
1.加入店等は、加入店等、加入店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)。
(2)暴力団員(暴力団の構成員)および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)。
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)。
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)。
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)。
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)。
(8)テロリスト等(国際連合安全保障理事会決議に基づき指定された国際テロリスト、ならびに公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律に定める公衆等脅迫目的の犯罪行為その他テロリズムの行為を行い、もしくは当該行為を行うことを目的とした活動を行い、または、かかる行為もしくは活動について、教唆、幇助、資金提供その他の方法で直接もしくは間接に関与する者)。
(9)以下のいずれかに該当する者。
①暴力団員等((1)号から(8)号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ)が、経営を支配していると認められる関係を有する者。
②暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者。
⑤暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者。
⑥その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者。 (10)(1)号から(9)号に準ずる者。
2.加入店等は、加入店等、加入店等の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員または従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてJMSの信用を毀損し、またはJMSの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.JMSは、加入店等が本条第 1 項または前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約の締結を拒絶することができるものとします。
4.加入店等が本条第 1 項もしくは第 2 項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあるとJMSが認めた場合、JMSは、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合JMSおよび各カード会社に生じた損害を加入店等が賠償するものとします。
第22条【免責事項】
加入店は、JMSによる本サービスの提供が、JMSが加入店に対し、各カード会社と加入店との間の加盟店契約に基づく債務を負担するものではないことを理解し、これを了承します。またJMSは、JMSの故意または重過失の場合を除き、以下の項目について、一切の責任を負わないものとします。
(1)各カード会社から加入店に対する振り込みの要否、振り込み金額の相違、支払停止の抗弁等による、加入店と各カード会社間の交渉、トラブル。 (2)各カード会社からJMSへのカード利用代金情報、あるいはカード利用代金の振り込み遅滞にともなう振り込みサービスの遅延または停止。
(3)振込明細書送付サービスにおける不着あるいは遅延。
(4)第 6 条で定める加入店からJMSへの届出事項の変更連絡不履行による、第 3 条 1 項の振り込みサービスの不実行。
(5)第 5 条で定めるサービスの停止。
(6)天変地異・テロ・戦争等の不可抗力による本サービスおよび本規定に基づく加入店に対する義務の不履行。第23条【本契約に定めのない事項】
加入店は、本規定に定めのない事項については、JMSが別に定める取扱要領等に従うものとします。第24条【合意管轄裁判所】
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、JMSの本社または大阪営業所の所在地を管轄する裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。第25条【準拠法】
本契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第26条 【規定の変更】
JMSは、加入店に事前に通知、公告または公表(当社ホームページにおける変更内容の掲載その他合理的方法による。以下「公表」といいます)することにより本規定を変更できるものとします。なお本規定の変更については、JMSが変更内容を通知、公告または公表した後において、加入店が信用販売を行った場合には、新しい規定を承認したものとします。
[別表]JMS 所定の支払区分・取扱期間・締切日・支払日
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日※5 | ||
1回払い・プレモカード | 通年の取り扱い | 毎月15日必着毎月末日必着 | 当月末日翌月15日 | ||
リボルビング払い※1・※2 | |||||
分割払い※2・※3・※4 | |||||
ギフトカード※2・※3 | |||||
2回払い※1・※2・※5・※6 | 通年の取り扱い | JCB | 毎月15日必着 | 翌月末日 | |
三菱UFJニコス | |||||
UC | |||||
ボーナス一括払い※2・※6 | 夏 | JCB・AMEX ダイナースクラブ | 当年12月16日 ~ 翌年6月15日 | 翌年6月末日必着 | 翌年8月15日 |
三菱UFJニコス | 翌年7月末日 | ||||
UC | 翌年8月15日 | ||||
冬 | JCB・AMEX ダイナースクラブ | 当年7月16日 ~ 当年11月15日 | 当年11月末日必着 | 翌年1月15日 | |
三菱UFJニコス | 当年12月末日 | ||||
UC | 翌年1月15日 |
※1 AMEX は、「リボルビング払い」「2 回払い」はお取り扱いいただけません。
※2 ディスカバーカードは、「リボルビング払い」「分割払い」「2 回払い」「ボーナス一括払い」「ギフトカード」はお取り扱いいただけません(1 回払いのみ)。
※3 ダイナースクラブは、「分割払い」「2 回払い」「ギフトカード」はお取り扱いいただけません。
※4 《セゾン》カードは、「分割払い」はお取り扱いいただけません。
※5 JMS 所定の支払日に応答する 15 日が金融機関休業日の場合は翌営業日を、応答する末日が金融機関休業日であった場合は前営業日を JMS 所定の支払日とします。
※6 2007 年 3 月以前に旧 UFJ ニコス(現三菱 UFJ ニコス株式会社)と契約した加盟店様に限りましては以下の通りとなります。(以下表参照)
支払区分 | 取扱期間 | 締切日 | 支払日 | |
2回払い | 通年の取り扱い | 毎月15日必着毎月末日必着 | 当月末日翌月15日 | |
ボーナス一括払い | 夏 | 当年12月16日~翌年6月15日 | 翌年6月末日必着 | 翌年8月15日 |
冬 | 当年7月16日~当年11月15日 | 当年11月末日必着 | 翌年1月15日 |
(2018 年 6 月 1 日改定)