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収 入
印 紙
委 託 契 約 書
1 件 名 平成31年度芦屋市私立幼稚園型一時預かり事業業務委託
2 履行場所 ○○保育所
平 成31年 4月 1日 から
(総則)
第1条 受託者は,別添の図面及び仕様書に基づき,頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって,頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に,頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない仕様があるときは,委託者と受託者とが協議して定める。
(契約保証金)
第2条 受託者は,この契約の締結と同時に,業務委託料の100分の10以上の契約保証金を委託者に納付しなければならない。ただし,委託者においてその必要がないと認めた場合は,この限りでない。
2 委託者は,委託業務が完了した後,契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)を返還しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受託者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継してはならない。ただし,書面により委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
3 履行期間
平 成32年 3月31日 まで
2 委託者は,この契約の目的物を自由に使用し,又はこれを使用するに当たり,その内容を変更することができる。
(再委託等の禁止)
取引に係る消費税及び地方消費税非課税
4 契約金額 ¥ 単価契約 .―
5 金額内訳 別紙のとおり
6 そ の 他 契約保証金 免除
上記業務の委託について,委託者と受託者との間に,芦屋市契約規則 及び仕様書によるほか,約款の条項に従い,互いに協力してxxを守り,誠実にこの契約を履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を所持する。平成31年 4月 1日
委 託 者 x x x x x x 0 x 0 xx 屋 市
芦屋市長 x x x □印
受 託 者 住 所
氏 名 ◯印
第4条 受託者は,委託業務の処理を他に委託し,又は請け負わせてはならない。ただし,書面により委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
(委託業務の調査等)
第5条 委託者は,必要と認めるときは,受託者に対して委託業務の処理状況につき調査をし,又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第6条 委託者は,必要がある場合には,委託業務の内容を変更し,又は委託業務を一時中止することができる。この場合において,業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは,委託者と受託者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において,受託者が損害を受けたときは,委託者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は,委託者と受託者とが協議して定める。
(履行期間の延長)
第7条 受託者は,その責めに帰することができない事由により,履行期間内に委託業務を完了することができないことが明らかになったときは,委託者に対して遅滞なく,その事由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし,その延長日数は,委託者と受託者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は,受託者が負担するものとする。ただし,その損害が委託者の責めに帰する事由による場合においては,その損害のために必要を生じた経費は,委託者が負担するものとし,その額は,委託者と受託者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第9条 受託者の責めに帰する事由により,履行期間内に委託業務を完了することができない場合において,履行期間経過後に完了する見込みがあると認めたときは,委託者は,損害金を徴して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は,業務委託料につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第25
6号。以下「支払遅延防止法」という。 )第8条に規定する率で計算した額とする。
3 委託者の責めに帰する事由により,第11条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には,受託者は,委託者に対して支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第10条 受託者は,委託業務を完了したときは,遅滞なく,委託者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 委託者は,前項の業務完了報告書を受理したときは,その日から10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり,目的物について補正を命ぜられたときは,受託者は遅滞なく当該補正を行い,委託者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合,再検査の期日については前項を準用する。
4 受託者は,検査合格の通知を受けたときは,遅滞なく,当該目的物を委託者に引渡すものとする。
(委託料の支払)
第11条 受託者は,前条の規定による検査に合格したときは,委託者に対して,業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は,前項の支払請求があったときは,その日から30日以内に支払わなければならない。
(談合行為に対する措置)
第12条 受託者は,次の各号のいずれかに該当したときは,賠償金としてこの契約及びこの契約に係る変更契約による業務委託料の100分の20に相当する額を委託者に支払わなければならない。この契約による委託業務が完了した後においても,同様とする。
(1) xx取引委員会が,受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が,受託者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては,その役員又は代理人,使用人その他の従業者)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合においては,委託者は,契約を解除することができる。
3 前2項の規定は,委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(再委託等契約の不締結等の要求)
第13条 委託者は,受託者が委託業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,受託者に対し,当該第三者との間で契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において,既に当該第三者との間で契約を締結しているときは,当該契約を解除することを求めるものとする。
(委託者の解除権)
第14条 委託者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(2) 受託者の責めに帰すべき事由により履行期限内に委託業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第15条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(5) 暴力団等(暴力団(芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。),暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)をいう。以下同じ。)であることが判明したとき。
(6) 委託業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(7) 前条の規定による要求に従わなかったとき。
(8) 前3号に掲げるもののほか,正当な理由なく契約の条項に違反し,その違反により暴力団を利する行為をし,又はそのおそれがあると認められるとき。
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては,受託者は,業務委託料の100分の10に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し,又は,受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において,第2条に規定する契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,委託者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
4 第1項及び第3項の規定は,第12条第2項の規定による解除の場合に準用する。
(受託者の解除権)
第15条 受託者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約を解除することができる。
(1) 委託者が業務内容を変更したため,業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 業務中止の期間が,頭書の履行期間の2分の1以上に達したとき。
(3) 委託者が契約に違反し,その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 受託者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を委託者に請求することができる。賠償額は,委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(相殺)
第16条 委託者は,受託者に対して有する金銭債権があるときは,受託者が委託者に対して有する保証金返還請求権,契約代金請求権その他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において,相殺して,なお不足があるときは,受託者は,委託者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
(賠償金等の徴収)
第17条 受託者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金等を委託者の指定する期間内に支払わないときは,委託者は,その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日までの日数に応じ,支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した利息を付した額と,委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,委託者は,受託者から遅延日数に応じ,支払遅延防止法第8条に規定する率で計算した額の遅滞金を徴収する。
(暴力団等に関する情報提供)
第18条 委託者は,受託者に対し,役員等(芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ,これらの情報を兵庫県芦屋警察署長に提供することにより受託者が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 委託者は,前項の規定による意見の聴取により得た情報について,委託業務以外の業務において暴力団等の関与を排除するために利用し,又は,受託者の同意を得て,他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
(暴力団等排除のための受託者の責務)
第19条 受託者は,委託者の承諾を得て,委託業務の全部又は一部を第三者に行わせようとする場合は,暴力団等にこれを行わせてはならない。
2 受託者は,委託者の承諾を得て,委託業務の全部又は一部を第三者に行わせている場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,直ちに,当該契約を解除し,その旨を委託者に報告しなければならない。
3 受託者は,委託業務の履行に当たり,暴力団等から当該委託業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは,直ちに,その旨を委託者に報告し,及び警察に届け出て,捜査に必要な協力をしなければならない。委託者の承諾を得て,委託業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(秘密の保持)
第20条 受託者は,委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(趣旨)
暴力団排除に関する特約
2 受託者は,委託業務が成果品(設計業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)である場合は,他人に閲覧させ,複写させ,又は譲渡してはならない。ただし,委託者の承諾を得たときは,この限りでない。
(個人情報の保護)
第21条 受託者は,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては,芦屋市個人情報保護条例,関係法令等のほか,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第22条 本契約に係る紛争の訴訟は,委託者の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第23条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については,芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)によるほか,必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
〔 個人情報取扱特記事項〕
(基本的事項)
第1 受託者は,この契約による個人情報の取扱いに当たっては,個人情報の保護の重要性を認識し,個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 受託者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。契約終了後も,同様とする。
(目的外収集・利用の禁止)
第3 受託者は,この契約による事務を処理するため,個人情報を収集し,又は利用するときは,受託事務の目的の範囲内で行うものとする。
(第三者への提供の禁止)
第4 受託者は,この契約による事務を処理するために収集し,又は作成した個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写,複製の禁止)
第5 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)
第6 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を,委託者の承諾なしに委託者の指定する場所から持ち出ししてはならない。
(適正管理)
第7 受託者は,この契約による事務を処理するため委託者から提供を受けた個人情報の漏えい,滅失又はき損の防止に努めるものとする。受託者自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても,同様とする。
(資料等の返還等)
第8 受託者がこの契約による事務を処理するために,委託者から提供を受け,又は受託者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに委託者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(事故の場合の措置)
第9 受託者は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれがあることを知ったときは,速やかに委託者に報告し,委託者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第10 受託者が故意又は過失により個人情報を漏えいしたときは,受託者はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。
〔付 記 事 項〕
1 発注者(委託者を含む。以下同じ。)及び受注者(受託者を含む。以下同じ。)は,芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第7条及び芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年7月実施。以下「要綱」という。)の規定に基づき,暴力団を利することとならないよう必要な措置を講じることとし,以下の各項のとおり合意する。
(契約からの暴力団等の排除)
2 受注者は,委託等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合においては,暴力団(条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。),暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。)(以下これらを「暴力団等」という。)との間で契約(以下「再委託等の契約」という。)を締結してはならない。また,既に暴力団等との間で再委託等の契約を締結している場合にあっては,当該再委託等の契約を解除しなければならない。
3 受注者は,当該者を発注者とする再委託等の契約を締結する場合においては,この特約に準じた規定を当該再委託等の契約に定めなければならない。
4 受注者は,再委託等の契約の受注者が暴力団等であることが判明したときは,発注者に報告しなければならない。
5 受注者は,この契約の履行に伴い,暴力団等から契約の履行の妨害その他不当な手段による要求(以下
「不当介入」という。)を受けたときには,発注者に報告し,兵庫県芦屋警察署長(以下「警察署長」という。)に届け出て,捜査上必要な協力を行わなければならない。再委託等の契約の受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合も,同様とする。
(役員等に関する情報提供)
6 発注者は,受注者及び再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当しないことを確認するため,受注者に対して,それらの役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。以下同じ。)の名簿その他の必要な情報の提供を求めることができる。
7 発注者は,受注者から提供された情報を警察署長に提供することができる。
8 発注者は,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かについて,警察署長の意見を聴くことができる。
(警察署長から得た情報の利用)
9 発注者は,警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し,又は他の実施機関(芦屋市個人情報保護条例(平成16年芦屋市条例第19号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に提供することができる。
(発注者の解除権)
10 発注者は,次のいずれかに該当するときは,この契約を解除することができる。この場合においては,芦屋市業務委託契約約款その他の芦屋市の契約書(発注者の解除権,解除に伴う措置等)の規定を準用する。
(1) 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 受注者が再委託等の契約に当たり,その相手方が暴力団等であると知りながら,その契約を締結したと認められるとき。
(3) 受注者が,委託等業務の全部又は一部を第三者に行わせる場合において,当該第三者が暴力団等であることが判明したときは,受注者に対し,当該第三者との間で契約を締結しないことを求め,受注者がこれに従わなかったとき。また,請負等業務の全部又は一部について,既に当該第三者との間で契約を
締結している場合にあっては,当該契約を解除することを求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,受注者が正当な理由なく当該契約の条項に違反し,その違反により暴力団を利する行為をし,又はそのおそれがあると認められるとき。
(解除に伴う措置)
11 前項の規定による解除に伴い,受注者又は再委託等の契約の相手方その他関係者に損害が生じたとしても,受注者は発注者に対してその損害を請求することはできない。
12 受注者がこの契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには,契約の解除,損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べることができない。
(誓約書及び役員名簿の提出等)
13 受注者は,この契約の契約金額(単価契約にあっては,単価に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額)が200万円を超える場合には,発注者に対し,この契約の締結時までに,次の事項に関しての誓約書に加え,役員名簿を提出するものとする。
(1) 受注者が暴力団等でないこと。
(2) 再委託等の契約を締結するに当たり,暴力団等を再委託等の契約の受注者としないこと。
(3) 受注者は,再委託等の契約(受注者がこの契約の履行に伴い締結する再委託等の契約を一次再委託等の契約として,以下,再委託等の契約が数次にわたるときは,そのすべての再委託等の契約を含む。以下同じ。)の受注者が暴力団等と再委託等の契約を締結しないよう指導し,二次以下の再委託等の契約の受注者が暴力団等であることが判明したときには,その旨を発注者に報告するとともに,当該再委託等の契約の発注者に対しその者を当該再委託等の契約から排除するよう要請すること。
(4) 受注者が前3号のほか,この契約(暴力団排除に関する部分に限る。)及び暴力団排除に関する特約の各条項に違反したときには,契約の解除,損害賠償請求その他の発注者が行う一切の措置について異議を述べないこと。
(5) 発注者が,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために,その役員等(要綱第2条第2号に規定する役員等をいう。)の名簿その他の情報の提供を求めた場合には,受注者は速やかに必要な情報を発注者に提出すること。
(6) 発注者が,受注者又は再委託等の契約の受注者が暴力団等に該当するか否かを確認するために,受注者から提供された情報を警察署長に提供し,警察署長の意見を聴くことに承諾すること。
(7) 発注者が,警察署長から得た情報を他の業務において第1項の趣旨に従い暴力団等を排除するために利用し,又は他の実施機関に提供することに承諾すること。
(8) 受注者は,この契約の履行に伴い,暴力団等から不当介入を受けたときには,発注者に報告し,及び警察署長に届け出て,捜査上必要な協力を行うこと。
(9) 受注者は,再委託等の契約の受注者に対し,当該再委託等の契約の履行に伴い不当介入を受けたときには,受注者に報告するよう指導すること。
(10) 受注者は,再委託等の契約の受注者から不当介入を受けたという報告を受けたとき及び再委託等
の契約の受注者が当該再委託等の契約の履行に伴い不当介入を受けたことを知ったときには,発注者に報告し,警察署長に届け出て,当該再委託等の契約の受注者とともに捜査上必要な協力をすること。
(受注者からの協力要請)
14 受注者は,この特約の条項に定める事項を履行するに当たって,必要がある場合には,発注者及び警察署長に協力を求めることができる。
(別紙)
単価契約内訳
(1) 在籍園児分(児童1人当たり日額)
ア 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用) (ア) 平日
a 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 400円 b 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設の場合
(1,600,000円 ÷ 年間延べ利用児童数)-400円 (10円未満切り捨て) (イ) 長期休業日(8時間未満) 400円
(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円
イ 休日分(土曜日,日曜日及び国民の休日等の利用) 800円ウ 長時間加算
(ア) ア(ア)については4時間(又は教育時間との合計が8時間),ア(ウ)及びイについては8時間を超えた利用の場合
・超えた利用時間が2時間未満 150円
・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円
・超えた利用時間が3時間以上 450円 (イ) ア(イ)については4時間を超えた利用の場合
・超えた利用時間が2時間未満 100円
・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円
・超えた利用時間が3時間以上 300円
エ 保育体制充実加算
1か所当たり年額 1,446,200円
次の①又は②の要件を満たした上で,③及び④の要件を満たす施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において,原則11時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。
②平日及び長期休業中の双方において,原則9時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施するとともに,休日において40日以上の預かりを実施していること。
③年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
④児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」)をすべて保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また,当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。
オ 就労支援型施設加算(事務経費)
1か所当たり年額 1,383,200円
※③の配置月数が6月に満たない場合には,1か所当たり年額を691,600円とする。
次の要件を満たす施設に適用する。
①平日及び長期休業中の双方において,8時間以上(平日については教育時間を含む)の預かりを実施していること。
②特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成 26 年内閣府令 39 号)
第 42 条に規定されている連携施設となっていること。
③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること。
(2) 在籍園児以外の児童分(児童1人当たり 日額) ア 基本分 800円
イ 長時間加算(8時間を超えた利用)
・超えた利用時間が2時間未満 150円
・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円
・超えた利用時間が3時間以上 450円