Contract
個品割賦販売契約約款
第1条 (契約約款の適用等)
須高ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます。)は、携帯電話機、その付属品及びその他の商品(いずれも当社が指定するものに限るものとし、以下あわせて「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本約款によるものとします。
第2条 (個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
個品割賦販売契約の申込みは、当社の契約約款又はインターネット接続サービス契約約款、すこうあんしんタブレットサービス利用規約(以下あわせて「STV約款」といいます。)に基づき、当社が別に定める種類のサービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、商品を当社から購入する場合に限り、行うことができます。
第3条 (契約の申込み方法及び承諾等)
購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記した所定の申込書
(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
(1) 個品割賦販売契約に係る購入者の氏名又は名称
(2) 購入者の指定サービスの契約者連絡先
(3) その他本申込書で指定された事項
2 前項の場合において、購入者は、当社が本申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合は、この限りでありません。
3 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) その申込みをした者が賦払金(各回の商品の代金の支払金額をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等(その申込みをした者と当社等との間で締結する個品割賦販売又は個別信用購入あっせんに係る契約であって当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)の総数が当社の定める基準を超えるとき。
(3) その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 当社の業務遂行上支障があるとき。
(5) その他当社が不適当と判断したとき。
第4条 (契約の成立時点)
個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
第5条 (商品の引渡し及び所有権の移転)
商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。
2 商品の所有権の移転前においては、購入者は当該商品を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第6条 (賦払金の支払方法)
購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社へ支払うものとします。
第7条 (債務の履行の継続)
購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との契約が解除された場合又は、指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、指定サービスの契約を解除することができるものとし、購入者は、当社等に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
3 当社等は、前項に定める解除を行うときは、あらかじめ当該購入者にそのことを通知します。
第8条 (届出事項の変更)
購入者は 当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2 購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条 (期限の利益の喪失)
購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 賦払金の支払いを遅滞し、その支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(3) その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1) 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2) 購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第10条 (割増金)
購入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第11条 (延滞利息)
購入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期限を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日額について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第12条 (手数料の負担等)
購入者は、賦払金の支払いに関する手数料を負担するものとします。
この場合において、当該手数料の金額及びその負担の方法は、購入者が指定サービスに係る料金を支払う場合に準ずるものとします。
第13条 (見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。
この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは 速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
2 商品をお渡し後 7 日間以内(日曜日、祝日を含む)に、商品に関する瑕疵又は付属品の不足についての通知がない場合、商品が正常な状態で受け渡されたものとします。
第14条 (合意管轄裁判所)
購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、xx県地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第15条 (定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意を持って協議・解決に努めるものとします。
附 則
この契約約款は、平成27年6月1日から適用します。