賦払金の支払方法 のサンプル条項

賦払金の支払方法. 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社に支払うものとします。
賦払金の支払方法. 第6条 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下「支払期日」という。)までに本申込書記載の支払方法により、甲に支払うものとする。
賦払金の支払方法. 購入者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」といいます。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第17条第1項の規定により当社が債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
賦払金の支払方法. 1. 当社が指定する期日(以下「支払期日」といいます。)に、当社は、購入者が登録したクレジットカードもしくは金融機関口座に決済をおこなうものとします。
賦払金の支払方法. 契約者は、賦払金を、本申込書記載の支払期日(以下、「支払期日」という。)までに、本申込書記載の支払方法により、当社(第 15 条第 1 項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
賦払金の支払方法. 購入者は、賦払金を、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等に記載の支払日(以下「支払期日」といいます)までに、割賦販売契約申込書または当社所定の交付書面等に記載の支払方法により、当社(第14条の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先となる者)に支払うものとします。
賦払金の支払方法. 主サービス加入者および本契約者は、賦払金を当社が指定する支払期日までに、当社所定の支払方法により当社(第13条の規定により割賦債権の譲渡を行った場合にはその譲渡先)に支払うものとします。

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  • 支払方法 1.当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日 ~6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 ①翌⽉15⽇ 翌々⽉15⽇ ②翌⽉末⽇

  • 料金の支払方法 第5条 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 利用料金の支払方法 1. 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。

  • 料金等の支払方法 第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。