元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)および利金を取扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載または記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金および利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規定により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払があるときは、支払代理人が発行者から受領してから、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が当行に代ってこれを受け取り、当行が日本マスタートラスト信託銀行株式会社からお客さまに代わってこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当行からお客さまにお支払いします。
元利金の代理受領等. 1. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)が当社に代わってこれを受け取り、当社が株式会社だいこう証券ビジネス(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
2. 当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申し込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。
元利金の代理受領等. 振決国債等の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社(上位機関)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応 じて当行からお客様にお支払いします。
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きま す。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領 してから、日証金信託(指定参加者)が当社に代わってこれを受け取り、当社が日証金信託(指定参加者)からお客様に代わってこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
元利金の代理受領等. 会員が日銀間接参加者の場合】
元利金の代理受領等. 振替決済口座に記載又は記録がされている一 般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹 消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還 金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利子を 取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の 償還金及び利子の支払いがあるときは、支払代理人が発 行者から受領してから、株式会社三菱 UFJ 銀行が当行 に代わってこれを受け取り、当行が株式会社三菱 UFJ 銀行からお客様に代わってこれを受領し、お客様が指定した預金口座(以下「指定口座」といいます。)に入金します。