RoboTANGO 使用許諾約款
RoboTANGO 使用許諾約款
第 1 条(本約款の目的)
この「RoboTANGO 使用許諾約款」(以下「本約款」といいます。)は、お申込者が RoboTANGO(以下「本ソフトウェア」といいます。)を使用する際の使用許諾条件を定めることを目的としています。
第 2 条(約款の変更)
1. スターティアレイズ株式会社(以下「レイズ」といいます。)は、ホームページにおいて1カ月以上前に告知することにより、本約款を変更することができます。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお申込者の一般の利益に適合する内容である場合、レイズは直ちに本約款を変更することができるものとします。
2. お申込者が、本約款の変更に同意しないときは、本約款に基づく本ソフトウェアの使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)を解除することができます。本項に基づく解除の効果は、将来に向かって生じるものとし、遡及しないものとします。
第 3 条(本契約の締結)
1. お申込者は、本約款に同意の上、ウェブサイト上の本ソフトウェアの申込みフォームに必要事項を記入して、送信する方法により本契約を申し込むものとします。
2. レイズは、本契約の申込の審査の結果、承諾しない場合があります。
3. xxxがお申込者の指定する電子メールアドレスに、申込を承諾する旨の電子メールを送信したときに本契約は成立するものとします。
第 4 条(著作xxの帰属)
本ソフトウェアの著作権(著作xx第 27 条(翻訳権、翻案xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利を含みます。)及びその他の知的財産権は、レイズに権利を許諾する者に帰属します。本契約の締結によって、これらの権利がレイズからお申込者へ移転するものではありません。
第 5 条(使用許諾)
1. お申込者は、本約款をよく読んで同意した上で、本ソフトウェアをレイズの推奨する環境で使用するものとします。お申込者が本約款に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することができません。
2. xxxは、レイズに権利を許諾している者から、本契約の履行に必要な権利の許諾を受けるものとします。
3. レイズは、本約款に同意の上、レイズと本契約を締結したお申込者に対して、日本国内における本ソフトウェアの非独占的、譲渡不能、及び再使用許諾不能な使用権を許諾します。
4. xxxは、お申込者に対して、ユーザ ID 及びパスワード(以下「ログイン ID 等」といいます。)を
1 ライセンスにつき 1 組交付します。
5. お申込者は、ログイン ID 等を用いて 1 ライセンスにつき最大 5 台の端末を登録し、当該端末に本ソ
フトウェアをインストールして使用することができます。ただし、本ソフトウェアによる自動処理を同時に複数の端末で実行することはできません。
6. お申込者は、本ソフトウェアを使用するために必要な通信回線及び PC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意するものとします。
7. お申込者は、xxxの書面による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを第三者に再使用許諾することができないものとします。
8. レイズは、必要に応じて本ソフトウェアの無償トライアル版の非独占的な使用権をお申込者に許諾することができます。ただし、無償トライアル版は、原則として、1 社につき 1 回に限られるものとします。
第 6 条(支払い)
お申込者は、本ソフトウェアの使用許諾の対価として、別途定めるとおり初期費用及び月額費用をレイズ又はレイズの指名する本ソフトウェアの販売店の指定する方法で支払うものとします。なお、月の途中で本契約が開始又は終了した場合においても、月額で課金される費用は日割計算によらないものとし、満額課金とします。
第 7 条(ログイン ID 等の管理)
お申込者は、ログイン ID 等を、お申込者の責任において管理するものとし、第三者に開示、譲渡、貸与しないものとし、第三者と共有しないものとします。万が一、第三者がお申込者のログイン ID等を不正に使用したことにより、お申込者に損害が発生した場合においても、レイズの故意又は重過失による場合を除き、xxxは一切の責任を負わないものとします。
第 8 条(禁止事項)
お申込者が、次の各号を行うこと、又はこれらを試みることは禁止されています。
(1) 本ソフトウェアの一部、もしくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(2) 本ソフトウェアの複製、公衆送信、売買、譲渡、貸与又は再使用許諾を行うこと。
(3) 本ソフトウェアの類似品、模倣品、又はデッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有又は使用すること。
(4) 本ソフトウェアの製品表示、ロゴマークもしくはその他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除ないし改変すること。
(5) 本ソフトウェアの著作権その他の知的財産権の権利者について、第三者に誤認させること。
(6) 本ソフトウェアのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(7) 本ソフトウェアの構成部分を分離して使用すること。
(8) アクセスが許可されていないレイズ又は第三者の情報システムへ不正侵入すること。
(9) xxx又は第三者のパスワードを解読し又は不正に取得すること。
(10) レイズ又は第三者の情報システムに大量のデータを送受信するなどして、多大な負荷を与える
こと。
(11) 法令に違反すること。犯罪行為又は犯罪を助長すること。
(12) xxx又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害すること。
(13) 第三者の肖像権、プライバシー、又はパブリシティー権を侵害すること。
(14) xxx又は第三者の名誉及び信用を毀損させること。
(15) レイズの商号又は本ソフトウェアと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸与、保有もしくは使用すること。
(16) 公序良俗に反すること。
(17) 不適切であるとxxxが合理的に判断したこと
第 9 条(リモレクに関する特約)
1. お申込者が、本契約のオプションとしてサポートメニュー「リモレク」を申し込んだ場合、本条の規定が適用されます。
2. レイズは、リモレクを申し込んだお申込者に対し、レイズが指定するオンラインツールを使用して、本ソフトウェアのレクチャーならびにチャット及びオンライン面談によるサポートを実施します。
3. リモレクの利用は、プランごとにレイズが定める実施時間・回数を上限とします。お申込者が、上限を超えてリモレクを利用するときは、追加費用をレイズに支払うものとします。
4. お申込者によるリモレクの利用実績が、xxxが定めた実施時間・回数の上限に達しない場合でも、xxxは、翌月繰越及び返金を行いません。
5. お申込者がリモレクを申し込んだ場合、第 21 条(契約期間)の規定にかかわらず、リモレクの提供開始日から 6 カ月間を経過する日まで(以下「解約禁止期間」という)は、お申込者は、原則として本ソフトウェア及びリモレクを解約することができないものとします。
6. お申込者が、解約禁止期間中に本契約を解約し、又はレイズから契約解除された場合、違約金として本ソフトウェア 1 ライセンス分の月額費用及びリモレクの月額費用のそれぞれ残期間分相当額を、レイズに支払うものとします。
7. お申込者は、xxxが認めた場合、リモレクのプラン変更をすることができます。この場合、次の各号に定めるところに従うものとします。
(1) レイズが指定する変更費用を支払うこと。
(2) プラン変更をした場合、解約禁止期間は、プラン変更日から 6 カ月経過する日までとします。
(3) 月の途中でプラン変更した場合、当月の月額費用は、上位プランの金額が適用されます。この場合、月額費用の日割計算をしないものとします。
第 10 条(事故等の報告)
xxxは、本契約の履行に支障が生じるおそれのある事故の発生を知ったときは、当該事故発生の帰責のいかんに関わらず、直ちにその旨をお申込者に報告するものとします。
第 11 条(再委託)
1. xxxは本契約の履行の全部又は一部をレイズの責任において第三者に再委託することができるも
のとします。
2. xxxは本契約におけるレイズの義務と同等の義務を再委託先に対して課すものとします。
3. xxxはお申込者に対し、再委託先の行為についてxxxの行為と同等の責任を負うものとします。
第 12 条(秘密保持)
1. お申込者及びxxxは、本契約に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「秘密情報」といいます。)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
2. 前項の規定にかかわらず、お申込者及びレイズは、次の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとします。
(1) 自己又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の規則、命令もしくは要請に従い開示する場合
(3) xxxが、再委託先に対して秘密保持義務を課した上で、業務を遂行するために必要な秘密情報を開示する場合
3. 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. お申込者及びxxxは、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとします。
5. お申込者及びxxxは、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは相手方に返却しなければならないものとします。
6. お申込者は、本契約に関連してレイズより開示された情報に基づき、特許、商標又は実用新案等の出願等を行うことはできないものとします。
7. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとします。
第 13 条(個人情報の取扱い)
お申込者は、本契約を申し込むにあたり、下記 URL のレイズの「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて」に同意します。
URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
第 14 条(導入事例紹介についての協力)
xxxはお申込者の事前の同意を得た上で、本サービスのレイズへの導入事例を紹介できるものとし、お申込者はレイズによる取材等に協力するものとします。
第 15 条(権利義務の譲渡禁止)
お申込者は、xxxの事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に譲渡し、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは引き受けさせ、又は担保に供することはできないものとします。
第 16 条(バックアップ)
お申込者は、自己の責任において本ソフトウェアに登録又は保存したデータのバックアップを行うものとします。xxxは、当該データの消失・毀損について、責任を負わないものとします。
第 17 条(免責)
1. レイズは、本ソフトウェアについて、明示黙示を問わず、商品性、お申込者の特定の目的への適合性と合致することを保証しないものとします。
2. レイズは、本ソフトウェアの機能がお申込者の要求と完全に合致すること、並びに本ソフトウェアの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証しないものとします。
3. xxxは、お申込者による本ソフトウェアの誤使用が原因で発生した損害については、一切責任を負わないものとします。
4. お客様が、本ソフトウェアの推奨環境以外で使用したことにより発生した損害について、xxxは一切責任を負わないものとします。
5. 本ソフトウェアの誤操作又はエラーによりお申込者のデータが漏洩、又は破損した場合においても、xxxは、責任を負わないものとします。
6. 前各項の場合、お申込者は本ソフトウェアに関する支払いの免除を受けることはできません。
第 18 条(損害賠償)
1. お申込者が本契約に違反したことによりxxx又はレイズに権利を許諾している者に損害が発生した場合、お申込者は、相当因果関係の範囲内で当該損害を賠償するものとします。
2. xxxがお申込者に対して負担する損害賠償は、レイズの責めに基づく事由によってお申込者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。レイズは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用に付随もしくは関連して生じる逸失利益、間接的もしくは特別な事情による損失及び損害について、一切責任を負いません。
3. xxxがお申込者に対して負担する損害賠償額の上限は、本ソフトウェアの月額費用の 1 カ月分を上限とします。
第 19 条(反社会的勢力の排除)
1. お申込者及びxxxは、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者をいう。)、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為エ その他前各号に準ずる行為
2. お申込者又はxxxの一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。
4. 第 2 項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 20 条 (クーリングオフの適用除外)
本ソフトウェアは、事業者であるお申込者が営業のため、又は営業として使用するためのものです。したがって、お申込者は、本契約をクーリングオフすることはできません。
第 21 条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約の締結日から 1 カ月間とします。お申込者が、本契約の満了日の 1 カ
月以上前に本契約を継続しない旨を通知しない限り、本契約は同一条件で 1 カ月間延長されるものとし、以降も同様とします。
第 22 条(契約解除及び期限の利益喪失)
1. お申込者又はレイズは、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、相手方への催告をすることなく、直ちに本契約の全部もしくは一部を解除し、又は本ソフトウェアの使用許諾の一時停止をする
ことができるものとします。
(1) 本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(6) 第 8 条(禁止事項)又は第 19 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき。
(7) 重大な過失又は、背信行為があったとき。
2. お申込者又はxxxは、相手方の契約違反に対し相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正されない場合は、本契約の全部もしくは一部の解除ができるものとします。
3. 第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した者は、当然に期限の利益を喪失するものとします。
4. お申込者が本契約に違反したことにより、レイズから本契約を解除されたときは、本契約に基づいてレイズに支払った金員について一切返金を受けることができないものとします。
第 23 条(サービスの廃止)
レイズは、3 ヶ月以上前にお申込者に通知することにより、本ソフトウェアに関連するサービスの提供の全部又は一部を廃止することができるものとします。
第 24 条(不可抗力)
天災地変、政府又は政府機関の行為、法律・規則・命令の順守、火災、嵐、洪水、地震、津波、稲妻、台風、疾病、戦争(宣戦布告の有無を問いません)、戦争状態、敵対行為、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、運送機関の遅延、通信回線等の事故、エネルギー供給又は統制、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。
第 25 条(販売店を通じた契約における特約)
1. 本条の規定は、お申込者が、レイズの販売店と本ソフトウェアの非独占的な使用権の許諾を受けるための契約(以下「再提供契約」と いいます。)を締結したときに適用されます。
2. お申込者が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 条(本契約の締結)及び第 6 条(支払い)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、お申込者は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。
3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を求めることができないものとします。
第 26 条(残存条項)
本契約の終了後も、第 4 条(著作xxの帰属)、第 8 条(禁止事項)、第 15 条(権利義務の譲渡禁止)、第 17 条(免責)、第 18 条(損害賠償)、第 25 条(販売店を通じた契約における特約)、本条及び第
27 条(準拠法及び管轄合意)の条項は、引き続きその効力を有するものとします。
第 27 条(準拠法及び管轄合意)
1. 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法によって解釈されるものとします。
2. お申込者及びxxxは、本契約に関して生じた一切の紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 28 条(協議事項)
本契約に定めのない事項その他本契約に関して生じた疑義については、双方誠意をもって協議し決定します。
第 29 条(権利の非放棄)
いずれかの当事者が本契約の条項のいずれか、又はこれに関する権利のいずれかの実行を行わず、又は本契約上の選択権の行使を行わない場合であっても、かかる条項・権利・選択権を放棄したものとみなされることはなく、また、いかなる意味でも、本契約の有効性に影響を与えないものとします。また、いずれかの当事者がかかる条項、権利、又は選択権の行使を怠った場合であっても、後に同一又は他の条項、権利又は本契約上の選択権を実施し又は行使することを妨げないものとします。
第 30 条(可分性)
本契約の条項のいずれかが、管轄権を有する裁判所によって違法又は無効と判断された場合であっても、本契約の残りの条項はなお有効であるものとします。
第 31 条(完全合意)
1. 本契約は、本ソフトウェアを使用する権利の許諾に関して、当事者間の完全かつ唯一の合意を構成しており、当事者間に存している従前の書面・口頭による一切の合意は効力を失うものとします
2. 本契約の変更は、双方当事者が署名した書面によってのみ行う事ができるものとします。
3. 本契約の最終的な言語は日本語とします。日本語版と他の言語版の間で相違がある場合、日本語版があらゆる点で優先して適用されるものとします。
第 32 条(解釈)
別段の定めがない限り、本契約においては次のとおり解釈されます。
(1) 単数は複数を含み、複数は単数を含みます。
(2) 本契約、他の契約あるいは書面の当事者は、その当事者の承継人及び許された代理人及び譲受人を含みます。
(3) 書面とはファックス、E-mail 及び確実かつ永久的に読むことができる複製可能な方法手段を含
みます。
第 33 条(無償トライアル版に関する特約)
1. 本条は、xxxが、お申込者に対して本ソフトウェアの使用権の無償版(以下「無償トライアル版」といいます。)を提供したときに適用される特約です。
2. 第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、xxxは、無償トライアル版に関連して発生した損害について、お申込者に対して賠償責任を一切負わないものとします。
3. 第 21 条(契約期間)の規定にかかわらず、無償トライアル版の契約期間は、別途定めるとおりとします。ただし、無償トライアル版の契約期間は最長 1 ヶ月間とし、自動更新されないものとします。
以上
2020 年 7 月 15 日 制定
2020 年 9 月 23 日 改訂
2021 年 5 月 26 日 改訂
2021 年 7 月 1 日 改訂スターティアレイズ株式会社