販売店を通じた契約における特約 のサンプル条項

販売店を通じた契約における特約. 1. 本条の規定は、お申込者が、レイズの販売店と本ソフトウェアの非独占的な使用権の許諾を受けるための契約(以下「再提供契約」と いいます。)を締結したときに適用されます。 2. お申込者が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 条(本契約の締結)及び第 6 条(支払い)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、お申込者は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。 3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 18 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を求めることができないものとします。
販売店を通じた契約における特約. 乙が、甲の販売店を通じて本サービスの提供を受ける場合においては、第 21 条(料金
販売店を通じた契約における特約. 1. 契約者は、当社の販売店から本サービスの再提供を受けるための契約(以下「再提供契約」といいます。)を、当社の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、契約者が、当社の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。 2. 契約者が販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 章(本契約の申込等)及び第 7 章(料金 等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、契約者は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。 3. 第 14 条の規定は、再提供契約において、販売店がサポート業務を行うと規定されている場合は適用されないものとし、この場合における本サービスのサポートの条件は、再提供契約の規定によるものとします。 4. 契約者は、本サービスに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、当社の販売店を通じて解決するものとし、第 32 条の規定にかかわらず、当社に対して直接に賠償又は補償を求めることはできないものとします。
販売店を通じた契約における特約. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。
販売店を通じた契約における特約. 乙が、甲の販売店を通じて本サービスの提供を受ける場合においては、第 21 条(料金等)乃至第 25 条(料金等の不返還)は適用されないものとし、 乙は、販売店の定める条件に基づいて料金等を販売店に支払うものとします。
販売店を通じた契約における特約. 1. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契 約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。 2. 乙が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 章(本契約の 申込等)及び第 7 章(料金等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、乙は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。
販売店を通じた契約における特約. 1. 本条の規定は、お申込者が、レイズの販売店と本ソフトウェアの非独占的な使用権の許諾を受けるための契約(以下「再提供契約」と いいます。)を締結したときに適用されます。 2. お申込者が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 条(本契約の締結)、第 6 条(支払い)、第 22 条(契約期間)及び第 35 条(無償トライアル版に関する特約)第 3 項の規定は適用されないものとし、これらの事項について、お申込者は、再提供契約の各規定に拘束されます。 3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 19 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を求めることができません。

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。