販売店を通じた契約における特約 のサンプル条項

販売店を通じた契約における特約. 1. 本条の規定は、お申込者が、レイズの販売店と本ソフトウェアの非独占的な使用権の許諾を受けるための契約(以下「再提供契約」と いいます。)を締結したときに適用されます。
販売店を通じた契約における特約. 乙が、甲の販売店を通じて本サービスの提供を受ける場合においては、第 21 条(料金 等)乃至第 25 条(料金等の不返還)は適用されないものとし、乙は、販売店の定める条 件に基づいて料金等を販売店に支払うものとします。
販売店を通じた契約における特約. 1. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。
販売店を通じた契約における特約. 1. 乙は、甲の販売店から本サービスの再提供契約を受けるための契 約(以下「再提供契約」といいます。)を甲の販売店と締結することができるものとします。本条の規定は、乙が、甲の販売店と再提供契約を締結したときに適用されるものとします。 2. 乙が、販売店と再提供契約を締結したときは、第 3 章(本契約の 申込等)及び第 7 章(料金等)の規定は適用されないものとし、これらの事項について、乙は、再提供契約の各規定に拘束されるものとします。 3. 第 14 条(本サービスのサポート)の規定は、再提供契約において、販売店がサポート業務を行うと規定されている場合は、適用されないものとし、この場合における本サービスのサポートの条件は、再提供契約の規定によるものとします。 4. 乙は、本サービスに関して被った損害、損失の賠償又は補償につ いて、甲の販売店を通じて解決するものとし、第 32 条(損害賠償)の規 定にかかわらず、甲に対して直接、賠償又は補償を求めることができない ものとします。
販売店を通じた契約における特約. 中略) 3. お申込者は、本ソフトウェアに関して被った損害、損失の賠償又は補償について、レイズの販売店を通じて 解決するものとし、第 16 条(損害賠償)の規定にかかわらず、レイズに対して直接、賠償又は補償を 求めることができないものとします。 第 25 条(

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  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 個別適用 (1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保険金を支払わない場合-その1 対人・対物賠償共通)(1)①の規定を除きます。

  • 保険料領収前の事故 (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 公共性及び民間事業の趣旨の尊重 第2条 受注者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。