Contract
xxケーブルテレビ株式会社 テレビジョン放送サービス約款
xxケーブルテレビ株式会社(以下当社という)とサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という)は次の条項によるものとします。
第1条 (サービス)
当社は、定められた業務区域において加入者に次のサービスを提供します。
基本サービス利用料内のテレビジョン放送(デジタル)、ラジオ放送(FM)及びデジタルデータ放送サービス
2.有料放送サービス
(1) オプションチャンネル(デジタル放送)
基本サービスに加えて加入者が希望により月額利用料を支払うことで視聴できる有料チャンネルサービス
3.上記事項に付帯するサービス業務を提供するもの
第2条 (加入契約の単位)
加入契約は引込線 1 回線毎に行います。但し、引込線 1 回線により複数世帯・複数企業が
加入する場合には、加入契約の単位を各世帯及び各企業とします。なお、引込線 1 回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)を締結した後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条 (加入契約の成立)
1.加入契約は加入申込者が予め本契約約款を承諾し、当社が定める様式の加入申込書の所要事項を記載の上 提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2.当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
(1) 加入申込者が本約款上要請される諸料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2) その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3) 当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下本施設という)の設置・保守が困難であると判断される場合
(4) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4条 (加入契約の撤回等)
1.加入申込者は、加入契約後にお渡しする「ご契約の内容」書類の到達日から起算して 8
日を経過するまでの間、文書によりその契約の撤回を行うことができます。
2.加入契約後、引込工事、宅内工事等を着工済み、又は完了済みの場合、前項の撤回をした加入者はその工事に要した全ての費用と撤去工事にかかる費用を負担するものとします。
第5条 (加入契約料及び利用料)
1.加入者は次の定めに従い、別途定める加入契約料及び利用料を当社に支払うものとします。
(1) 加入者は、基本サービス(4Kスタンダード・4Kファミリー・スタンダード・ファミリー・スタンダードブルーレイ・ファミリーブルーレイ・SD・らくらくデジ録)を受けるものとし、別途定める基本利用料を当社に支払うものとします。(S D・らくらくデジ録は新規受付終了)
(2) 利用料は、第 1 条に定めるサービスの提供を受けた日の属する月から支払うものとします。
(3) 加入者は、基本サービスの他に有料放送サービスを視聴した場合は、別途定める追加利用料をサービスの提供を受けた日の属する月から月額により当社に支払うものとします。
(4) 加入者は WOWOW を視聴する場合、株式会社 WOWOW と加入契約を結び、その契約約款に基づくものとします。
(5) 加入者は、基本サービスの他に当社の提供するインターネットサービスを同時に 利用する場合は、割引を適用した別途定める利用料を当社に支払うものとします。
(6) 基本サービスのうち、 4Kスタンダード・4Kファミリーサービス契約についてはご請求開始月より最低利用期間 1 年間とします。
2.当社が第 1 条に定めるサービスのうち、加入者が契約しているサービスの全てにつ
いて、月のうち継続して 10 日以上提供できなかった場合は、当該月分の利用料は無料とします。
3.消費税率・社会経済情勢の変化、設備の更新、番組内容の変更、その他の理由により当社は諸料金を改定する場合があります。その場合には、改定の 1 カ月前までに当該加入者に通知します。
4.日本放送協会[NHK](衛星放送含む)のテレビ受信料は当社が設定した利用料金の中に含みません。
第6条 (加入契約の有効期間)
基本サービスの契約の有効期間は加入契約の成立日から 1 年間とします。但し、加入契約
期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何ら
かの意思表示がない場合には、引き続き 1 年間の期間をもって更新するものとし、以降も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第 23 条の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第7条 (セットトップボックス等機器・付属品の賃与)
1.当社は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下 STB という)及びリモートコントローラー(以下リモコンという)等の付属品を加入者に貸与します。但し、解約時には加入者は直ちに当社に STB を返還するものとします。なお、付属の BS デジタル放送用 IC カード(以下 B-CAS カードという)及び専門チャンネル用 IC カード(以下 C-CAS カードという)の取り扱いについては、第 28 条及び第 29 条の規定によるものとします。
2.加入者は、第 1 項により当社が加入者に貸与した STB を破損、紛失した場合には、その購入代金相当額又は別途定める損害額を当社に賠償するものとします。
3.加入者は、当社が必要に応じて行う STB のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
4.当社が提供するデジタル放送(BS デジタル放送及び多チャンネルデジタル放送)は、当社の指定するSTB が設置された場合のみご利用いただけます。
5.経年劣化に伴うリモコンの交換費用は別途定めるとおりとします。
6.STB の使用料はサービスの利用料に含みます。
7.第 23 条又は第 24 条の規定により本加入契約が終了した場合、当社が加入者に貸与した STB その他の機器を直ちに当社に返却するものとし、当社からの請求にかかわらず相当期間内に返却がないときは、当社は利用者に対し、別途定める購入代金相当額の損害金又は契約が終了した日の翌日から当社機器が返還される日までの期間に対応する利用料の倍額相当損害金のいずれかのうち、当社が選択した損害金を請求できるものとします。
第8条 (施設の設置及び費用負担)
1.当社のサービスを提供するために必要とする本施設の設置工事は、当社又はその指定する業者が行い、その機器及び工法については当社が定めるものとします。
2.本施設のうち、放送センターから保安器出力端子までの施設、STB は当社の所有としま す。但し、保安器出力端子以降の全ての施設(STB は除く)は原則的に加入者の所有(以 下加入者施設という)とし、その設置に要する費用を加入者が負担するものとします。但し、加入者は設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者は、別途定める工事費を支払うものとし、特殊工事及び付帯工事が
必要な場合は、加入者と協議の上、別途費用の一部を負担して頂くことがあります。
4.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第 2 項の加入者施設を室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。
第9条 (料金等の支払)
1.加入者は、当社に加入契約料、利用料、および工事費等について、当社が指定する期日までに支払うものとします。
2.支払われた料金等は、本約款に規定する場合を除き、払い戻されないものとします。
3.当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が利用を開始した日の翌月1日より課金するものとします。
4.加入者は、暦月の途中に解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
5.加入者は、別表の料金表に従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。 (1)当社が指定する金融機関または集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に加入者が
指定する預金口座からの自動引落により支払う。
(2)当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用により支払う。
6.消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
7.社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等により、当社は加入金、工事費、番組利用料、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の1か月前までに加入者に通知します。
8.基本サービスを構成するチャンネルの一部の提供が停止又は廃止された場合であっても、本サービス利用料の額は変更されないものとします。
9.日本放送協会(NHK)の定めによる放送受信料(衛星放送受信料を含む)および加入 者と放送事業者が直接契約する加入料、番組サービス利用料(WOWOW 等)については、当社が設定した番組利用料の中には含まれません。
10.テレビ等の受信機(以下「受信機」といいます。)の設置・維持に関する費用、本サービスを利用するために要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
11.加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者に別途そのサービス料金を支払う必要があります。
12.当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとし、加入者からの希望により発行する場合、手数料を請求できるものとします。
13.当社は料金等の回収を別に定める債権回収会社に委託し、加入者の加入情報、料金等の情報を債権回収会社に提供できるものとします。
第10条 (遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、月 2.5%の遅延損害金を、支払い期日の翌日から支払日までの日数について支払うものとします。
第11条 (サービス提供の中断等による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の中断、中止又は停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1.天災、地変
2.放送衛星、通信衛星の機能停止
3.その他当社の責に帰することのできない事由
第12条 (責任事項)
当社は、当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第13条 (設置場所の無償利用)
1.当社は、引込工事の施工または撤去、改修をする場合、必要最小限の範囲で、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は加入契約の締結について、xx、家主、その他利害関係人がある場合には、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第14条 (便宜の供与)
加入者は、当社又は当社が指定する業者が本施設の調査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物の立ち入りについて協力を求めた場合は、これに便宜を供するものとします。
第15条 (加入契約の台数)
1.加入者が、加入契約に定める台数を超える STB、もしくはこれらの機能を代替する機器を接続することを禁止します。
2.加入者は、第 1 項の規定に違反した場合、加入者がサービスの提供を受け始めた時に遡り当該料金を当社に支払うものとします。
第16条 (著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスを不特定又は多数人に対する対価を受けて上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、及びかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をするこ
とはできません。
第17条 (故障)
1.当社及び当社の指定する業者は、加入者から当社のサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合、速やかにこれを調査し必要な措置を講じます。
2.加入者は、加入者の施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第18条 (一時停止及び再開)
1.加入者は、当社の基本サービスの提供の一時停止(継続して 1 ヶ月以上)又はその再開を希望する場合、当社に所定の一時停止届、又は再開届を提出するものとします。
2.一時停止の場合、基本サービスの停止をするとともに貸与した STB を撤去します。
3.一時停止中の料金については、地上波再送信に係る信号及び機器類の維持管理費として、月額 770 円(税込)を支払うものとします。
第19条 (放送内容の変更)
当社は、やむを得ぬ事情により予告なく放送内容を変更することがあります。なお、それに伴う損害の賠償請求には応じません。
第20条 (設置場所の変更)
1.加入者は、次の場合に限り加入者の施設の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内
(2) 変更先が当社の業務区域内であり、且つ最寄りのタップオフに余裕があり引き込み工事が可能な場合
2.第 1 項の変更工事は、当社又はその指定する業者が加入者の負担により行うものとします。
3.加入者は、第 1 項の変更に要する費用を負担するものとします。
第21条 (名義変更)
次の場合には、加入者の名義変更を認めるものとします。
(1) 相続の場合
(2) 新加入者が、旧加入者の加入契約に定める加入者の施設の設置場所において、当社のサービスの提供を受けることについて、旧加入者の権利義務を継承する場合
第22条 (加入申込書記載事項の変更)
1.加入者は、サービス内容の変更を希望する場合には、別途当社が指定する届出書によって当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された加入契約内容に基づいたサービスの提供を開始します。
2.第 1 項の他、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料
金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.加入者が、第 1 項及び第 2 項の規定により変更しようとする場合、当社は第 3 条の規定に準じて取り扱うものとします。
第23条 (加入者による解約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日以前に文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2.第 1 項による解約の場合、支払われた加入契約料及び工事費は、返金しません。
3.第 1 項による解約の場合、当社の施設を撤去します。但し、撤去工事に伴う費用は加入者が負担することとします。引込線の撤去については、別途料金表に定める費用を申し受けます。又、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
4.第 1 項による解約の場合、利用料の日割り計算及び差額の返金は行いません。但し、
半年払い・年払い等により、解約した月の翌月以降の分まで先払いされている場合には、既経過月数を月払いに換算し、支払い済み金額との差額を返金します。
5.第 1 項による解約の場合、加入者が別途支払った NHK テレビ受信料(衛星放送を含む)及び WOWOW の加入契約料・利用料が払い戻しされず、加入者に不利益、損害等が生ずることになっても当社は何らの責任を負わないものとします。
6.基本サービスのうち、4Kスタンダード・4Kファミリーサービス契約については、最低利用期間1年間以内に解約した場合、加入者は別途料金表に定める違約金を支払うものとします。
第24条 (加入者の義務違反による停止及び解除)
1.当社は、料金滞納等本加入契約に違反する行為があったと認められる場合、サービス提供の停止もしくは加入契約の解除ができるものとします。
2.本条第 1 項によりサービスの提供の停止の場合第 23 条第 5 項を、解除の場合は第 23
条第 2 項から第 6 項の規定を準用します。
第25条(個人情報)
1.当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を個人情報の保護に関する法律および当社の「個人情報保護に関する基本方針」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2.当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
(1) サービスを提供すること(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2) サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3) 個々の加入者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メール等により送付し、または電話すること。なお
契約者は当社が別途定める方法で届出ることにより、この取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。
(4) 加入者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、また電話すること。
(5) その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3.当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に提供することができるものとします。
4.当社は、前項の場合を除き、個人情報の提供先とその利用目的を加入者に通知し承諾を得ることなしに、第三者に個人情報を開示提供しないものとします。
5.前項にかかわらず、個人情報の保護に関する法律 第 23 条(第三者提供の制限)に該当する場合、当社は、必要な範囲で警察機関等第三者に個人情報を開示することができるものとします。
6.当社は、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規のサービスの開発等、業務の遂行のために利用、処理できるものとします。また、統計資料を業務提携先等に提供できるものとします。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.加入者は、当社に対し、加入契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2) 暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3) 社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4) その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2.加入契約後、加入者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる加入者の損害を賠償する責を負いません。
第27条(オプションチャンネルの申し込み等)
1.各オプションチャンネルの申し込み及び解約の受付は、原則 前月末の 2 日前(その日が土・日曜日・祝日となる場合にはその直前の平日)の午後 5 時までとします。
2.料金の支払いは各チャンネルの供給会社の定めるところによります。
3.月の途中での申し込み・解約となる場合、視聴料金の日割り計算は行いません。
第28条 (B-CAS カードの取り扱い)
1.当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル放送用の IC カードである B- CAS カードを貸与します。B-CAS カードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2.B-CAS カードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3.加入者は、B-CAS カードを破損又は紛失等した場合は、直ちに当社に通知し、当社は再発行することを不適と認めた場合を除き、B-CAS カードの再発行を行います。加入者は、料金表に定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
4. B-CAS カードに蓄積されたデータは、B-CAS システムによって保護し、第三者に漏洩しません。
第29条 (C-CAS カードの取り扱い)
1.当社は、デジタル放送サービスの加入者に対しデジタル CATV 放送限定受信用の IC カードである C-CAS カードを貸与します。C-CAS カードは当社の所有とし、解約後は速やかに当社に返却するものとします。
2.当社は、加入者が当社の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、加入者が賠償するものとする。
3.加入者は、C-CAS カードを破損又は紛失等した場合は、別途定める再発行に要する費用を当社に支払うものとします。
4.C-CAS カードに蓄積されたデータは、C-CAS システムによって保護し、第三者に漏洩しません。
第30条(免責事項)
1.当社は、本サービスの利用によりもたらされる結果について保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんに関わらず、その結果加入者に生じた損害について責任を負いません。
2.本サービスの利用に起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は責任を負いません。
3.当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等による電波の異常減衰その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の中断、中止、停止に対しての損害賠償には応じません。
4.当社は放送内容を変更および中止することがあります。なお変更および中止によって生じる損害の賠償には応じません。また、電子番組表(EPG)による内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によって生じる損害の賠償についても応じません。
第31条 (定めなき事項)
本契約約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び加入者は加入契約の締結の趣旨に則り、誠意をもって協議の上、解決にあたるものとします。
第32条 (約款の改定)
本契約約款は、総務大臣に届け出た上で改定することがあります。
x x
1. 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。
2. 一括加入、業務用等については別途定めます。
3. 本契約約款は平成 31 年 3 月 1 日より施行します。
4. この変更約款は令和 3 年 5 月 20 日に改訂し、令和 3 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
5. この変更約款は令和 6 年 5 月 30 日に改訂し、令和 6 年 6 月 1 日より施行するものとし、施行前に締結された契約にも適用されるものとします。
加入金 | 55,000円 | |
引込工事費 | 18,700円~ | 標準引込工事費(18,700円)は電柱一系間以内 で引込線 40m以内の料金 |
宅内工事費 | 14,300円~ | 標準宅内工事費(14,300円)は保安器より露出 配線にてTV1台取付けの料金 |
引込線撤去費 | 11,000円~ | 標準引込撤去費(11,000円)は電柱一系間以内 で引込線 40m以内の料金 |
宮城ケーブルテレビ株式会社 標準料金一覧表(税込)初期費用・各種工事費
月額利用料
4Kスタンダード | 4,180円 | 2台目以降2,090円 |
4Kファミリー | 5,236円 | 2台目以降2,618円 |
スタンダード | 4,180円 | 2台目以降2,090円 |
ファミリー | 5,236円 | 2台目以降2,618円 |
スタンダードブルーレイ | 6,930円 | 2台目以降4,510円 |
ファミリーブルーレイ | 7,766円 | 2台目以降5,060円 |
SD | 3,960円 | 2台目以降1,980円 |
らくらくデジ録 | 5,280円 | 2台目以降2,970円 |
※SD・らくらくデジ録は新規受付終了
有料放送利用料金(STB1台に対しての料金)
フジテレビ NEXT | 1,980円/月 |
スターチャンネル | 1,980円/月 |
衛星劇場 | 1,980円/月 |
衛星劇場 HD | 2,200円/月 |
東映チャンネル | 1,650円/月 |
グリーンチャンネル 1・2(セット) | 1,320円/月 |
SPEEDチャンネル | 990円/月 |
J SPORTS4 | 1,430円/月 |
V☆パラダイス | 770円/月 |
アジアドラマチック TV | 660円/月 |
Mnet | 2,200円/月 |
アニメシアターX(AT‐X) | 2,180円/月 |
WOWOW4K(※4Kサービスのご契約が必要です) WOWOWプライム WOWOWライブ WOWOWシネマ | 2,530円/月 (4CHセット) |
違約金・損害金
4K スタンダード・4K ファミリー契約違約金 | 11,000円 |
STB 損害金 | 別に算定する実費 |
B-CAS 損害金 | 2,000円 |
C-CAS 損害金 | 3,000円 |
手数料
B-CAS 再発行手数料 | 550円/回 |
C-CAS 再発行手数料 | 550円/回 |
請求書発行手数料 | 110円/通 |
領収書発行手数料 | 110円/通 |
番組ガイド誌 | 330円/冊 |
STB リモコン代 | 2,750円/台 |